再度の執行猶予(ダブル執行猶予)の可能性について
刑事|再度の執行猶予の条件|無免許運転|福岡高裁平成19年6月12日判決|東京高裁昭和31年10月30日判決|神戸地裁姫路支部平成8年10月11日判決
目次
質問:
私は,以前,無免許運転で懲役1年4月執行猶予4年の判決を受けていましたが,その執行猶予中に自動車を無免許(免許停止中)で運転し,また無免許運転で立件され,今度裁判があります。
今回は,運転を継続的に続けていたわけではなく,スピーチをする予定の結婚式に行く際に,運転するはずの者がたまたま急病で来られなくなり,やむなく妻の自動車を運転したのでした。ただ,やはりどんな理由があっても法に触れることをしてはいけなかったと反省しています。罪滅ぼしの手段として交通贖罪寄付というものもあると聞いて,そちらもしました。妻の自動車も処分し現在家には自動車はありません。また,今後は妻と両親に十分監督をしてもらいながら,暮らしていこうと思っています。
私のようなケースの場合,執行猶予の付いた判決をもらえる見込みはあるのでしょうか。
回答:
1 禁固以上の刑に処せられて執行猶予中の場合で、禁固以上の刑に処せられても執行猶予となるには①「一年以下の懲役又は禁錮の言渡し」と,②「特に酌量すべき情状がある場合」しか,執行猶予(再度の執行猶予)はつきません。また,執行猶予がつかなければ,前の執行猶予の判決は取り消され、その結果、前刑の懲役刑の刑期をあわせた期間,服役しなければならなくなります。
2 ここで問題となるのは②の「特に酌量すべき情状がある場合」とはどういう場合かという点です。再度の執行猶予が付された裁判例をみると、
・①犯罪が単発的、偶発的なものであること。
・②執行猶予期間中の態度において、それ以前と比較して社会的適合性が認められていたこと。
・③犯行後の反省が認められ、贖罪寄付やボランティア活動等を行い社会的な非難の軽減が見られること。
・④監督者の存在。
が考慮されています。
あなたの場合も,再度の執行猶予を目標とした十分な弁護活動が行われるべきですので,専門家にご相談なさってください。尚、本件は、すでに刑事裁判になっていますが、そもそも正式裁判(公判請求)にならなければ、すなわち略式裁判(罰金)であれば、再度の執行猶予、執行猶予の必要的取消(刑法26条)の問題にならなかったのですから(刑法27条、任意的取消となる。)、正式裁判にしないための弁護活動が重要と思われる事件です。公判ですべきことを起訴前に弁護人と協議して行い検察官に罰金の処分を要請するのです。略式裁判の可能性もあった事件と思われます。
3 再度の執行猶予に関する関連事例集参照。
解説:
1 執行猶予中に有罪判決がなされる場合
言い渡される刑が1年以下の懲役または禁錮刑であれば特に酌量すべき情状がある場合に限って,再度の執行猶予が付されます(刑法25条2項 初めての執行猶予は3年以下の懲役または禁錮刑ですが再度の執行猶予の場合は1年以下と厳しくなっています)。また,再度の執行猶予が付されない場合,前刑に付された執行猶予は取り消され(刑法26条1号),前刑の懲役刑の刑期をあわせた期間,服役しなければならなくなります。
この点,今回あなたに科される刑が罰金刑であったならば,前の懲役刑についての執行猶予の取消しは裁量的なものであって,必要的なものではありません(刑法26条の2第1号)。そのため,起訴前の段階では,略式起訴で罰金刑というのが第一目標でした。ただ,いま現在は公判請求されていますので,再度の執行猶予を目指すことになります。
2 執行猶予の一般的基準
執行猶予は,「情状により」付されるものとされていますが(刑法25条1項),その一般的基準として引用されるものに,刑事訴訟法248条の起訴猶予の基準と刑法準備草案78条・47条があります。再度の執行猶予についてもまず一般的な基準を検討する必要があります。
刑事訴訟法248条では,「犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないときは,公訴を提起しないことができる。」と規定されています。そして,これらの事情が執行猶予についての判断においてどのように考慮されるべきかについて参考とされるのが改正刑法準備草案ですが,同78条では,「47条に規定する刑の適用に関する一般基準の趣旨を考慮し,その刑の執行を猶予することを相当とする情状があるときは」執行猶予をなしうるものとされ,同47条においては,「①刑は,犯人の責任に応じて量定されなければならない。②刑の適用においては,犯人の年齢,性格,経歴および環境,犯罪の動機,方法,結果及び社会的影響並びに犯罪後における犯人の態度を考慮し,犯罪の抑制及び犯人の改善更生に役立つことを目的としなければならない。③刑の種類及び分量は,法秩序の維持に必要な限度を超えてはならない。」とされています。
また,執行猶予は,懲役・禁錮から独立した,施設収容をともなわない,施設外に解放された状態における矯正処遇の方法としてとらえられるものでもあります。
以上を考え合わせると,執行猶予を付する基準としては,上記個別具体的な考慮事情を基礎として,基本的には責任主義と刑罰の謙抑性を貫きつつ,法秩序の維持という一般予防的考慮と,犯人の改善更生の促進という特別予防的考慮とを較量の上,執行猶予は,刑を執行しないことが法秩序の維持に有害な結果を招くことがなく,かつ,犯人の改善更生に有効であると認められる場合には,執行猶予を付するのが妥当であると考えられます。
3 再度の執行猶予の基準
再度の執行猶予については,情状に「特に酌量すべきものがある」ことが要件とされます(刑法25条2項)。
もっとも,執行猶予について規定する刑法25条が,2項で再度の執行猶予を規定していることからすれば,より厳格な適用にはなるものの,基本的には執行猶予の一般的基準と同様の基準で判断されることとなり,再度の執行猶予についても,基準として引用されるものは初度の執行猶予と同様とされます。
そもそも執行猶予の制度は,罪を犯した者に対して,刑法所定の刑を執行することを差し控え,条件違反の場合には宣告された刑の執行を受けるべき心理強制を留保しつつ,有罪判決を宣告されたことによる影響を背景に犯罪者自身の自覚と発奮に基づく,自発的な改善・更生を期することを目的とするものです。
そして,このような執行猶予の目的からすれば,有罪判決宣告の影響力が被告人の自覚的行動につながらなかったという意味や,初度の執行猶予において,条件違反の場合には宣告された刑の執行を受けるべき心理強制が留保されていた以上,一般予防的観点からすればその心理強制力の維持必要性があるという意味において,再度の執行猶予は初度の執行猶予に比して厳格である必要があるものの,他方で,執行猶予の趣旨を達成するため,厳格性を要する上記各点を考慮しても,犯人の改善更生に有効であるような場合には,再度の執行猶予が付されるべきと考えられます。
そのため,執行猶予の基準を基礎としつつ,犯罪の情状が特に軽微で実刑を科す必要性が乏しく,かつ,更生の見込みが大きいような場合に,再度の執行猶予が認められると考えられます。
4 本事例について
以上を本事例について検討します。
(1)各情状要素について
本事例については,妻と両親による監督という監督環境,スピーチ予定の結婚式への出席という犯罪の動機,偶発的・突発的事情の介在,被告人の改悛の情などは,執行猶予を付すべき方向に働く事情です。
また,社会的影響については,議論のあるところでしょうが,交通贖罪寄付を行い,社会に対する贖罪をしていることを考慮する余地があるとも考えられます。
(2)再度の執行猶予の基準への該当性
執行猶予中に罪を犯した訳ですから、そのままでは前回の執行猶予による犯罪を抑止し、本人の更生を助ける、という効果はなかったことになり、この人には執行猶予は意味がないと裁判官が判断すれば再度の執行猶予の可能性は無くなってしまいます。本事例においては,犯罪の軽重の点で,偶発的・突発的で常習性もないといえるか,動機に酌量の余地があるか,人や物に損害を与えていないか,交通贖罪寄付を行っていることが有利な情状といえるか,これらの点を具体的に検討し犯罪の情状が特に軽微で実刑を科す必要性は乏しい、さらに執行猶予の実刑とするより一般予防特別予防の見地から効果があることを弁護人としては、執行猶予期間中の生活態度を含めて具体的に主張する必要があります。例えば、単に結婚式に遅れそうだったので運転をした、というだけでは足りず、どのような関係の人の結婚式であったのか、タクシー等の他の手段を使うことはできなかったのか、など具体的に有利な事情を主張立証する必要があります。
また,妻と両親の指導・監督が期待できること,反省の態度や車両の処分を行っていることは,あなたの更生の見込みが大きいとされる方向に働く事情です。
5 再度の執行猶予に関する裁判例
ここで,再度の執行猶予に関連する裁判例を検討します。
(1)神戸地裁姫路支部平成8年(わ)100号事件・平成8年10月11日判決(道路交通法違反被告事件)
この裁判例は,前科9犯の被告人が懲役1年2月,4年間刑の執行猶予の判決を受け,その猶予期間中に無免許運転を行ったという事案で,震災の被災者の訪問などのボランティア活動をしたことによる点を評価して,懲役3月,2年間保護観察付で刑の執行を猶予したものです。
その判旨は,以下のとおりです。
「被告人の判示行為は,道路交通法一一八条一項一号,六四条に該当するので,所定刑中懲役刑を選択し,その所定刑期の範囲内で犯情を考慮すると,本件は,三〇年以上前に運転免許取消処分を受け,その後昭和五二年に無免許運転罪を含む事犯により罰金刑に処せられ,昭和五六年には,無免許,業務上過失傷害,報告義務違反の事犯により懲役四月に処せられ,さらに平成四年一二月二八日,神戸地方裁判所龍野支部において,自動車窃盗,無免許,信号無視の事犯により懲役一年二月・四年間刑の執行猶予に処せられた被告人が,親戚の者の運転で海釣りに行く約束をし,餌を買うなどして準備していたところ,当日急に都合が悪くなったとの連絡が入り,長男にも代わりの運転を断られたため,自宅にあった長男の車両を運転して釣りに行きその帰途に交通検問により発覚した,という事案である。」
「しかしながら,本件は,被告人の常習的無免許運転の一端が発覚したというより前述のようにいささか偶発性のある事犯といわざるを得ないこと,被告人はこれまであまり定職に就いたことがなく生活態度が乱れ,交通違反や窃盗等の前科が少なくなかったが,最近は長男とともに同じ会社に真面目に勤務し,ようやく生活に落ち着きが認められるようになってきたこと,無免許運転に対する社会的非難の根拠は,交通ルールを乱し,事故の危険を高めるという点にあるところ,そのようなルールに違反した責任に,ある程度見合うような社会的貢献をすることによって右非難感情はいささか緩和されると考えられるところ,裁判所の指示によるものとはいえ,被告人は公判中に,住居地の新宮町からボランティア活動の紹介を受け,平成八年六月から週一回の手話通訳の夜間講習に通い,また同町主催の会合の準備,会場設営をするイベントボランティアに二回参加し,さらに八月からは,姫路市内の震災被災者仮設住宅の訪問や引っ越し,バザーの手伝い等をするボランティアグループに参加して毎週一回休日に仮設住宅を訪問しているのであり,右実績によれば,被告人に対する社会的非難はそれなりに減弱して評価するのが相当であること,被告人がボランティア活動に参加してこれまでの自分の考え方のいいかげんさや身勝手さを思い知らされたと述べていること,妻が当公判廷に出頭して今後の厳重な監督を誓約したこと等の諸事実を考慮すると,被告人に対し,再度刑の執行を猶予し社会内で更生させることも可能と考えられる。」
以上が判旨です。
上記裁判例は,被告人に無免許運転を含む事犯の前科があるという点,無免許運転を含む事犯について執行猶予中に再度無免許運転をしたものであるという点,偶発性・突発性のある無免許運転事犯であるという点で,本事例とかなり近似しています。また,上記判裁判例において被告人がボランティア活動をしたのに対し,あなたは交通贖罪寄付を行い,社会に対する反省,改悛の情を明らかにしています。さらに言えば,上記裁判例のボランティア活動は交通法規違反とは直接的な関係はないものであるのに比べ,本件における交通贖罪寄付は交通事故被害者等の救済に役立てられるものであって,交通法規違反の社会的非難に対する直接的な補填と評価できるものです。
上記裁判例の上級審である,大阪高裁平成9年5月27日判決判例タイムズ979-243は,運転予定者が急に来られなくなったため急きょ自ら運転したことは,偶発性ではなく常習性を窺わせるとしています。しかしながら,不慮の事態下での安易な判断から平常時の規範の鈍麻を推測するのは論理の飛躍ではないかとも考えられますし,通常にはしていないことを,思いがけない状況下に置かれたときに安易な判断で行ってしまうことは,経験則上考えうることではあります。
また,同判決は,ボランティア活動に従事することによっては,交通の危険性が除去され,あるいはこれが減少するものとはいえないとします。たしかに,ボランティア活動が社会的非難を減弱させると評価することは難しく,被告人の反省の意を示す一事情として評価されるのが妥当であるとは思われます。交通贖罪寄付についても,基本的には同様とも考えられますが,しかしながら,交通贖罪寄付が交通事故被害者等の救済に役立てられ,交通法規違反一般の侵害法益に対する補填となりえていることからすれば,交通法規違反としての本件犯行の社会的非難に対する直接的な補填として,社会的非難を一定程度減弱したともいいうるのではないかと思います。なお,被告人の反省の意を示す一事情として評価されるのであっても,再度の執行猶予を付す事情とはなりえるでしょう。
本事例と事案が酷似した上記裁判例以外にも,近似点を抽出できる裁判例として,以下の裁判例も紹介します。
(2)東京高裁昭和31年(う)1624号事件・昭和31年10月30日判決(窃盗被告事件)
この裁判例は,万引き事犯について再度の執行猶予を認めたものです。この事案においては,被告人が執行猶予中に,当該執行猶予が付された刑を科された犯行の被害弁償のための金銭を入手すべく,実父方で同人の内妻所有の現金在中の手提げ鞄を窃取しましたが,のちに実父の内妻からの宥恕を得ており,裁判所は,これらの事情に被告人の性格,経歴,境遇,家族の状況等諸般の事情を綜合して,今一度刑の執行を猶予して自力改善の機会を与えるのが相当であるとしました。
同種前科の執行猶予中であったという点で,上記裁判例と本事例とは共通の状況下にあったものとして参考にしうるでしょう。その上で,上記裁判例においては,迅速な被害弁償が要求される中での,実質的身内に対する犯行という,特殊事情下での散発的犯行という点が考慮されていますが,これは,本事例において偶発的要素が重なった上での突発的犯行であったことと近似しています。そして,これらの場合は一般論として再発性が低いといえるでしょうから,その意味で再犯可能性が低いという判断に向かうでしょう。また,性質上まったく同列に考えることはできないものの,個人的法益に対する罪についての上記裁判例における被害者の宥恕と,社会的法益に対する罪についての本事例における贖罪寄付とは,再度の執行猶予の当否についての比較要素となりえると考えられます。
(3)福岡高裁平成19年(う)18号事件・平成19年6月12日判決(窃盗被告事件)
この裁判例は,万引きの執行猶予中に再び万引きをした,万引き回数が多数にわたる被告人についての事案です。
上記裁判例では,被告人が統合失調症に罹患していること,被害が軽微であって被害物品が回復済みであること,両親の監督が期待できること,反省していること等の事情が,再度の執行猶予を付するための理由にはなりえるとされました。上記裁判例の被告人は,万引き前歴2回,前科1回,さらにその執行猶予中4回万引きをしていますが,そのような常習性があっても,統合失調症という被告人の性質,被害軽微・被害回復済みであること,監督者の存在,反省の態度といった事情が,再度の執行猶予を付しうるとされています。これらの事情については,本事例においても存在しているものも多く,あなたに前科があることを考えても,再度の執行猶予が付される余地はあるのではないかと思います。
6 最後に
以上のとおり、再度の執行猶予が付されるケースは極めて例外的なケースではありますが,同種前科があっても再度の執行猶予が付されるケースはありますし,また,偶発性・突発性を有するために,再犯可能性の有無や更生の見込みの点から再度の執行猶予が認められているケースもあります。要は、前回の執行猶予判決によりその後の生活態度が改まっており、執行猶予による犯罪の抑止力がいたか、執行猶予中であるのに犯罪を犯してしまったことが偶発的なものでありしかも極めてまれな事態であったこと、さらにその後十分反省し再度の執行猶予が認められればあなたの場合も,再度の執行猶予を目標とした最善の弁護活動を行うべきですので,専門家にご相談なさってください。
以上です。