新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.1450、2013/06/18 00:00 https://www.shinginza.com/qa-hanzai.htm

【刑事 80キロのスピード違反と公判請求、略式裁判を求めることができるか  その条件は何か】

質問:

高速道路で80キロオーバーで検挙されてしまいました。今となっては、危険な行為で周りの運転者に迷惑をかけたと反省していますが、私の行為は、どのように処罰されるのでしょうか。公判請求されたり、懲役刑になってしまうのでしょうか。勤務先との関係で執行猶予であったとしても懲役刑は絶対にまずいので、何とか罰金刑にしてもらう方法は無いでしょうか。



回答:
1、 道路交通法の速度違反の罰則規定は、速度による区分無く、一律、「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する」という規定(道路交通法22条1項)になっています。
2、 時速80キロを越える速度違反の場合には、これまでの裁判例をみると懲役刑が科される可能性が高いといえます。検察官が懲役刑相当と判断した場合は、必然的に略式命令手続きを選択することができなくなり、通常の裁判手続き、つまり公判請求がなされることになります。
3、 法定刑が懲役から罰金となっていることから、速度違反の程度、速度違反に至る経緯や、速度違反後の情状資料などにより、刑罰に軽重の差が出てくることになります。検察官の判断で公判請求されたとしても、時速80キロを越える事案でも罰金刑が選択される可能性も無いわけではありません。また、検察官の起訴裁量により、時速80キロを越える事案についても、公判請求せず、罰金刑を前提とする略式命令手続きが選択される可能性もあります。但し、これらの結果を得るためには、被疑者側からの自己に有利な事情の主張立証活動が不可欠となります。
4、 有利な事情として考えられるのは、次のような点です。
・@非行歴・交通違反歴が無いこと、あるいは公判請求が初めてであること
・A深く反省し再犯の可能性がないことをうかがわせる具体的な事情があること
・B両親等身近にいる人の指導監督能力が期待されること
・C懲役刑の宣告を受けることにより、退学や解雇、資格停止(例、医師の医道審議会による業務停止)などの社会的制裁を受けてしまうこと
・D逮捕や勾留されていることにより、既に不利益を受けていること
・E事件が大きく報道されて社会的制裁を受けたこと
・F免許取り立てであったこと
・G運転車両を処分したこと、又は免許を返上したこと
・H贖罪寄付をしていること(これは大きいです。)

これらの事情について起訴前であれば検察官に、起訴後であれば裁判所に理解してもらう必要があります。

5. 関連事例集1291番、1115番、 1042番 、551番、  509番 参照。

解説:

1、 (スピード違反の法的性質)
道路交通法の速度違反の罰則規定は、道路交通法22条1項で「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と規定され、道路交通法118条1項1号で、速度による区分無く、一律、「六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する」という規定になっています。

速度違反行為は、各道路に指定された制限速度を超過して走行するだけで刑事罰に科されることになります。このように何ら「人が殺された」「人が傷害した」「金品が盗まれた」など法益侵害の結果が発生しなくても処罰する刑罰法規を、「危険犯」と言います。その中でも、条文で具体的な危険発生が要件として求められているものを「具体的危険犯」と言い、速度違反のように特定の行為があった場合に具体的な法益侵害の危険発生を要件とせず犯罪成立するものを「抽象的危険犯」と言います。具体的危険犯の例である、刑法110条1項建造物等以外放火罪の条文を引用します。「放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。」他方、自動車運転過失傷害罪などのように、法益侵害の結果発生を犯罪成立要件とするものは、「結果犯」と呼ばれます。
このように道路交通法の速度違反は、抽象的危険犯として速度違反行為をしただけで処罰されてしまうのですが、この制度趣旨はどんなものでしょうか。それは、道路交通法1条の目的規定からも読み取ることができます。

道路交通法第1条(目的)この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

つまり、道路交通において、ひとたび交通事故が起きてしまった場合には、自動車の衝突により人命が失われたり、傷害の場合でも重大な後遺症を生じてしまったりする場合がありますので、道路を通行する場合には、道路の設計速度の範囲内でルールを守って通行することが求められているので、これに違反した場合には、罰則規定を伴った刑事処分がなされるということです。特に、時速80キロ以上オーバーなど、速度違反の度合いが大きい場合は、重大交通事故と紙一重の状態と評価することもできますので、懲役刑のような重い刑罰が選択される可能性も出てきます。それだけ、人命が失われるような重大事故は絶対に避けなければならない、という価値判断が立法政策に現れていると言えるでしょう。殺人未遂罪という罰条がありますが、顕著な速度違反の場合には、これに近い結果発生の危険があると言えるでしょう。

2、 (量刑における実務の取扱い)
前述の通り、道路交通法では、速度違反の度合いに応じた処分の基準は明示されていませんが、この点について判例が集積しており、おおよその相場のようなものはあります。いくつか判例の結果を抜粋します。

@44キロ超過、罰金5万円、平成18年8月23日神戸地裁判決、高速道路
A30キロ超過、罰金6万円、平成19年3月19日最高裁決定、一般道路
B31キロ超過、罰金6万円、平成20年1月18日京都地裁判決、一般道路
C32キロ超過、罰金6万円、平成19年4月23日最高裁判決、法定60キロ
D33キロ超過、罰金6万円、平成18年7月20日神戸地裁判決、法定40キロ
E37キロ超過、罰金7万円、平成15年10月22日神戸地裁判決、法定60キロ
F46キロ超過、罰金8万円、平成17年10月24日神戸地裁判決、法定60キロ
G50キロ超過、罰金8万円、平成17年7月15日神戸地裁判決、法定60キロ県道
H50キロ超過、罰金8万円、平成16年6月15日神戸地裁判決、高速道路
I60キロ超過、罰金9万円、平成14年11月27日東京簡裁判決、法定60キロ高速道路
J82キロ超過、罰金10万円、平成14年1月23日札幌地裁判決、法定60キロ、少年事件で特殊事情有り
K84キロ超過、罰金10万円、平成19年8月29日神戸地裁判決、法定80キロ高速道路、執行猶予がつけられない特殊事情有り
L88キロ超過、懲役3月実刑、昭和62年10月30日最高裁決定、法定80キロ高速道路
M71キロ超過+38キロ超過(30分間隔で2回の違反)、懲役2月執行猶予2年、平成3年1月29日大阪高裁判決、法定100キロ+法定80キロ高速道路
N90キロ超過+65キロ超過(10分間隔で2回の違反)、懲役2月執行猶予2年、平成3年4月16日大阪高裁判決、法定70キロ+法定80キロ高速道路

これらの判例によると、80キロ前後を越える速度違反の場合には、懲役刑が科される可能性が高くなり、必然的に(罰金刑を前提とする)略式命令手続きを選択することができなくなり、通常の裁判手続き、つまり公判請求がなされる可能性が高まります。

また、上記の大阪高等裁判所平成3年1月29日と平成3年4月16日判決によれば、10分ないし30分間隔で2回にわたって速度自動取締装置に撮影され検挙された場合は、速度違反が継続していたとしても、それぞれ別の犯罪が成立し併合罪とされていますので注意が必要です。

大阪高等裁判所平成3年1月29日判決「確かに、速度違反の行為態様は時間的・場所的に広がりのある運転行為に伴うものであって、その性質上ある程度の時間的・場所的な継続性が生じることは否定し得ないところである。しかしながら、道路交通法における速度違反の罪の規定の趣旨は、当該道路の具体的状況(直線道路かカーブか、平坦な道路か坂道か、幅員が広いか狭いか、交通事故の少ない地点か多発地点か、交通量が少ないか多いか、歩行者が少ないか多いか、など)に応じて個々の道路における危険を防止することなどにあり、したがって、速度違反の罪は運転行為の継続中における一時的・局所的な行為をその対象としているものと解せられる。そうとすれば、原判決がいうように、速度違反の罪はその最初の違法状態が一旦解消されない限りいかにそれが長くても継続的な一個の行為と評価すべきものであるとするのは誤りであって、二個の道路地点における継続した速度違反であっても、両地点の道路が社会通念上単一の地点と評価し得る範囲を超える場合には、二個の速度違反の罪が別個独立に成立すると解するのが相当である。」

併合罪というのは、確定判決を経ない二個以上の罪のことで、最も重い罪の刑の長期にその2分の1を加えた(つまり1.5倍にした)ものを最長期として、罰金刑の場合は多額の合計額以下で、処断するものです(刑法45条、47条、48条)。

3、 (判例)
他方、速度違反事案であっても、速度違反に至る経緯や、速度違反後の情状資料などにより、刑罰に軽重の差が出てくる可能性があります。公判請求されたとしても、判決の段階で、80キロを越える事案でも罰金刑が選択される可能性も無いわけではありません。80キロ以上で罰金刑が選択された事案の判例を引用します。

(判例@)
札幌地方裁判所平成14年1月23日判決「本件のように,大幅な制限速度超過の事案については,少年の初犯の事案であっても,これまでそのほとんどが,懲役刑(執行猶予付き)で処理されてきたものと思料される。そして,事案の重大性,交通に対する危険性等に照らすと,一般的には,こうした処理は,道路交通秩序維持の観点からも十分合理的で,是認されるべきであるといえる。しかし,これまで被告人に非行歴・交通違反歴がないこと,事件に対する反省の程度,父親の指導監督能力等本件移送決定が指摘している諸事情に加え,次のような本件に固有な事情を考慮した場合,当裁判所としては,被告人に対し,執行猶予付きであっても懲役刑を科することには躊躇を覚えざるを得ない。すなわち,まず,被告人が執行猶予付きといえども懲役刑の宣告を受ければ、現在通学している専門学校を退学させられるおそれが大きいことを指摘しなければならないが,何よりも,本件においては,被告人に対する処遇をめぐる家庭裁判所と地方裁判所との見解の相違により,被告人に帰責事由がないのにもかかわらず,被告人が長期間不安定な状態に置かれるなど,多大な手続的負担を強いられるとともに,事件が大きく報道されるなどして,被告人にとっては,大きな社会的な制裁を受けたと評価できること,しかも,本件犯行は,被告人が18歳で,免許取得後わずか1か月余の犯行であって,道路交通法規に対する規範意識が十分備わる以前のものであるところ,この間の公判及び審判での審理等を通じて,被告人においては,道路交通法規に対する規範意識の涵養が図られ,再犯のおそれもなくなったと考えられることなどを併せ勘案すると,現段階において,被告人に対し,執行猶予付きであっても懲役刑を科することは重きに過ぎるといわなければならない。
当裁判所としては,以上説示したことのほか,罰金刑が教育的な効果を有することをも総合考慮した上,被告人の刑事責任を明確にするとともに,被告人にこれを自覚させるためには,被告人を罰金刑(所定の最高金額)に処することが相当と判断した。」

本件で懲役刑を回避した要素を列挙します。
@被告人に非行歴・交通違反歴が無いこと

A被告人の反省が伺えること
B父親の指導監督能力が期待されること
C懲役刑の宣告を受けると通学している専門学校を退学になってしまうこと
D検察官の家裁移送決定、家裁の逆送決定を経るなど手続負担が大きかったこと
E事件が大きく報道されて社会的制裁を受けたこと
F被告人が18歳で免許取得後わずか1ヶ月の犯行で規範意識が備わっていなかったが手続きを通じて規範意識が形成され再犯のおそれが無くなったと考えられること

(判例A)
神戸地方裁判所平成19年8月29日判決「被告人は,内妻の体調が悪かったので自宅への帰途を急いでいた旨を述べるものの,具体的事情は明らかでなく,判示のような高速度で走行するまでの必要性,緊急性はおよそ認められず,経緯に酌量の余地がないこと,本件のような高速度での運転行為は極めて危険であること,被告人は,本件道路の最高速度が時速100キロメートルであったと思っていたと述べており,道路標識や走行速度を警告する表示などに気を配らずに走行しており,この点でも酌むべき点がないこと,平成14年12月に前刑を出所後,生活全般にわたって自重すべきであったにもかかわらず,平成15年5月及び平成16年6月にいずれも速度超過で検挙されたのにまたもや本件犯行に至っており,交通法規に対する規範意識の鈍麻がみられることなど検察官が論告で指摘している点はまことにもっともな面があり,被告人の刑事責任は相当重いというべきである。しかし,被告人のこれまでの交通違反歴は,前記平成15年5月の速度超過が高速道路での35キロメートル未満のもの,平成16年6月のそれが同40キロメートル未満のものであり,いずれも反則金による処分であり,また,平成17年10月に,普通乗用自動車を運転中,交差点で単車と衝突する事故を起こしているが,これについては処分がなかったことが認められ,公訴を提起されたのは本件が初めてである。
確かに,銃砲刀剣類所持等取締法違反の前刑を平成14年12月に受け終わり,自重した生活をすべきであったのは検察官が指摘するとおりであり,反則金による処分とはいえ,高速道路上での速度違反歴が2回あった上で,更に本件犯行に及んでおり,交通法規を軽視する態度が明らかというべきであるが,本件で懲役刑を選択すると,前刑との関係で実刑を科するしかなく,これまでに交通関係での処分歴で罰金前科のない被告人にいきなり実刑を科するのは,前刑が交通事犯にまったく関係のない事案であることを考えると,些か酷なように思われる。以上のほか,本件運転車両はすでに処分されており,今後運転免許を取得した上で車を運転する際には交通法規を守る旨を述べて反省の態度を示していることなどの事情を総合考慮し,今回は罰金刑で処罰することとする」

本件はかなり特殊な事案ですが、本件で懲役刑を回避した要素を列挙します。
@ 道路交通法違反で反則金の前歴はあるが、公判請求されたのは本件が初めて
A 銃砲刀剣類所持等取締法違反の前刑を平成14年12月に受け終わった事情があり、刑法25条1項2号で5年以内に懲役刑を受ける場合には再度の執行猶予を法的につけることができないため、本件で懲役刑を選択すると実刑判決とせざるをえないこと
B 本件運転車両はすでに処分されていること
C 反省の態度を示していること

4.(まとめ)

検察官の起訴裁量により、時速80キロを越える事案についても、公判請求せず、罰金刑を前提とする略式命令手続きが選択される可能性もあります。検察官の起訴裁量は、刑事訴訟法248条で、起訴便宜主義として定められています。

刑事訴訟法第248条  犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

起訴便宜主義は、警察からの書類送検を受けた検察官が訴訟条件を満たしている時には必ず起訴しなければならないとする起訴法定主義の対義語になります。刑罰法規の構成要件に該当する犯罪行為が有り、捜査機関による証拠資料の収集も完了しており、訴訟継続に必要な全ての条件が揃っている場合であっても、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」などの個別事情を判断して、起訴しない「起訴猶予処分」又は「不起訴処分」とすることができるとされています。これは、刑罰法規が制定された根本に立ち返って考えれば理解できることです。つまり、刑罰法規を設けて犯罪行為を処罰する趣旨は、犯罪行為の防止が制度趣旨ですから、犯罪行為があったとしても、当該犯人の個別事情により、二度と再犯することは無いと検察官の段階で判断できる場合には、起訴して裁判手続きを経るよりも寧ろ、起訴しない決定をし、被疑者の更正を後押しした方が良いという刑事政策上の考え方に基づく処理方法です。起訴しないという決定をすることもできるのですから、当然、犯罪行為の一部のみ起訴したり、罪名を軽くしたり(強盗→恐喝など)、懲役刑を選択しうる事案でも罰金刑を求刑したり、公判請求すべき事案でも罰金刑前提の略式命令手続きを選択するということも可能です。

従って、速度違反事案において、勤務先との関係(資格の関係)などによって、どうしても懲役刑を回避しなければならない場合は、起訴される前に、検察官の段階で、十分に、検察官に対して、この事情を説明することが必要になります。速度自動取締まり装置によって検挙された道路交通法の速度違反の事案だからといって、何も弁護活動をしなければ、検察官としても、通常の量刑相場に従って公判請求し求刑していくことになってしまうでしょう。速度違反だから機械的に処理されるから諦めるしかない、と考えるのは間違いです。

従来の判例などに現れた被疑者に懲役刑を回避すべき特別事情を列挙しますので参考にしてください。

@前科前歴がないこと

A速度違反に至った経緯で、速度違反せざるを得なかったやむを得ない事情
B被疑者が違反行為を真摯に反省していること→その結果の行動について説明
C運転車両は無関係の第三者に譲渡処分して二度と運転しない誓約をしていること
D運転免許を自主的に返上し二度と運転しない誓約をしていること
E交通関係(被害者援助・交通遺児援助等)の公益法人などに贖罪寄付をしていること
F執行猶予であっても懲役刑を宣告されると職業上失職し社会生活に過大な影響を受けること
G被疑者が失職すると、被疑者の社会的活動の恩恵を受けている人々に多大な損失を与えること


これらの事情を詳細に検察官に詳細に説明し、検察官において再犯のおそれが他の事例に比べて著しく低いと納得することができれば、起訴裁量の範囲で、懲役刑を回避するという選択の可能性も出てきます。この結果を得るためには、被疑者側からの自己に有利な事情の主張立証活動が不可欠となりますので、弁護士に相談して手続に対処すると良いでしょう。


<参照条文>
道路交通法
第1条(目的)この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
第22条(最高速度)
第1項 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
第2項 路面電車又はトロリーバスは、軌道法 (大正十年法律第七十六号)第十四条 (同法第三十一条 において準用する場合を含む。第六十二条において同じ。)の規定に基づく命令で定める最高速度をこえない範囲内で道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては当該命令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

道路交通法第118条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一号  第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
二号  第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして車両を運転した者
三号  第五十八条の五(過積載車両の運転の要求等の禁止)第二項の規定による警察署長の命令に従わなかつた者
四号  第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第二号又は第五号の規定に違反した者
五号  第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号の規定に違反して、第二号に規定する積載をして自動車を運転することを命じ、又は容認した者
六号  第七十六条(禁止行為)第一項又は第二項の規定に違反した者
七号  第八十五条(第一種免許)第五項から第九項までの規定に違反した者
八号  第八十七条(仮免許)第二項後段の規定に違反して自動車を運転した者
第2項 過失により前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

刑事訴訟法第461条 簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。

刑法
第25条(執行猶予)
第1項 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一号  前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二号  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
第2項 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
第45条(併合罪) 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
第46条(併科の制限)
第1項 併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
第2項 併合罪のうちの一個の罪について無期の懲役又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。
第47条(有期の懲役及び禁錮の加重)併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
第48条(罰金の併科等)
第1項 罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
第2項 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。

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