新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.1478、2013/11/25 00:00 https://www.shinginza.com/qa-hanzai-higai.htm
【刑事、恐喝された被害者の告訴状・被害届の提出、東京高判昭和57年6月28日刑月14巻5・6号324頁】
質問:
私は,勤務先の上司から、会社に損害を与えたとして500万円を脅し取られました。恐喝で上司を刑事告訴したいのですが、どうすればよいでしょうか。
上司の言い分は,取引先への発注業務を担当していた私が取引先に対し,会社に対する水増し請求をさせ,水増し分の一部を秘密裏に受け取っていた,というものです。しかし,会社が水増し分の一部を受領したと主張するお金は,実際は私が個人的に懇意にしている取引先から借用したものです。
先般,上司からこの件を厳しく詰問されました。その際,実際は単なる金銭の貸し借りであったことを説明しようとしましたが,上司は全く聞く耳をもってくれず,しまいには机を叩かれたり,椅子を蹴飛ばされたり,「このまましらばっくれると,お前の家族がどうなってもわしゃ知らんからな」,「奥さん,お子さんが今まで通りに暮らしていけると思うなよ」,「地の果てまで追い込んだるけんの」などと言われるなどして,このままだと自分や家族に危害を加えられかねないと思うとともに,損害を補填しなければならないと思うようになってしまい,最終的には500万円を手渡してしまいました。私としては,500万円は脅し取られたという気持ちです。
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回答:
1 あなたが会社に対して背任罪を犯したかどうかにかかわらず,会社の上司の行動はあなたに対する恐喝罪(刑法第249条第1項)にあたります。したがって,あなたは,会社の上司を恐喝罪で告訴(刑事訴訟法第230条)することを検討するべきです。
2 告訴においては,恐喝行為があったこと,あなたに損害があることを警察に信じてもらう必要があります。たとえば,詰問されたときの録音データや,借り入れをしたときの消費貸借契約書,500万円を引き出した通帳があるということであれば,それらの写しを告訴状に添付してください。
3 告訴の受理について参考となる当事務所事例集として,当事務所事例集1164番、528番があります。
解説:
1.(告訴の意義)
告訴とは,被害者が警察等に対し,「犯罪事実を申告」して,「犯人の処罰を求める意思表示」を行う行為です(刑事訴訟法第230条)。被害者のほか,被害者の法定代理人等一定の範囲の者も告訴をすることができます(刑訴法第231条から第234条)。
告訴があると,捜査機関は犯罪を捜査し,告訴に関する書類や証拠物を検察官に送付し(同法第242条),さらに検察官は告訴人に対し事件の処理結果を通知しなければなりません(同法第260条,第261条)。
このように告訴は捜査の端緒となりますが,被害者とその近親者しかできないという点で,制限のない告発(刑訴法第239条)とは異なります。また,捜査機関が特定の義務を負う被害者等の意思表示である点で,単に事実を申し出るだけの被害届とも異なります。
さらに,告訴がなければ刑事裁判が行えない犯罪が定められております(これを親告罪と言います)。親告罪においては告訴がないかぎりは起訴されて刑事裁判の被告となることはありませんが,更にその前提となる強制捜査も行えないと考えられます。
2.(告訴権の根拠)
そもそも個人主義,自由主義の理念から人間は生まれながらに自由であり,本来これを奪うことは出来ません(憲法第13条)。行為者が義務を負い,とりわけ,生命身体の自由を剥奪,制限されるのは,国民が委託した立法府により定められた正義にかなう公正,公平な法によらなければならず,個人による報復,自力救済は一切禁止されております。これを適正手続の保障,自力救済禁止の原則といいます(憲法第31条,第32条,第76条)。その反面、
被害者は自力救済禁止の反射的効果として、国家に対して適正な刑事裁判を通じて被告人を処罰して欲しいという抽象的な処罰を求める請求権(処罰請求権
)を有していると考えられます。被害者の刑事告訴権(刑事訴訟法第230条)は、このような構造から当然に導かれる権利と考えることができます。
3.(告訴の受理)
告訴について基本的事項を定めている刑事訴訟法は,「告訴することができる。」と規定するだけで,告訴を受けた捜査機関が告訴の受理義務を負うとは書いておりません。
しかし,同法の解釈として,被害者の告訴権を規定しながら,告訴を受理するかどうかは捜査機関の裁量に任されていると考えることは不合理です。そのため,原則として,捜査機関は常に告訴の受理義務を負っていると解すべきです。犯罪捜査規範63条以下は受領義務を明確に認めています。
ただし,告訴が上記のような一定の処理義務も伴う以上,どのような告訴もつねに受理義務を負うと解すると,不当に捜査機関の業務を妨げることにもなりかねません。そこで,例えば次のような場合は受理義務がないと解されます。刑法の謙抑性から当然に説明することが可能です。
・申告している犯罪事実が不明確で犯罪事実の申告といえないもの。
・明らかに罪とならない事実を告訴事実とするもの。
・申告に係る犯罪事実につき,既に公訴時効が完成しているもの。
・ 処罰を求める意思の存否が不明確であるもの。
・ 民事訴訟を有利に解決することが目的とみられるもの(最終的に取下げされることが明白であるもの)。
・申告内容それ自体は,罪となるべき事実を含んでいるが,申告人の説明内容や,その挙動,態度から申立てが極めて不合理で,到底信用しがたいと思われるもの。
・濫告訴と見られるもの。
この点について,あまり厳格に解すると,被害者の告訴権の行使を妨害することになり不当ですが,濫告訴による弊害を防止するためには,告訴状はある程度の水準に達していなければならないと解することも不当とまでは言えないでしょう。
4.(本件における恐喝罪の考え方、上司の行為が犯罪事実と言えるか)
(1)恐喝罪の意義
恐喝行為とは,財物・利益を交付移転させることを目的として行われる暴行・脅迫であり相手方の反抗を抑圧する程度に至らないものをいいます(最決昭和33年3月6日刑集12巻3号452頁)。
恐喝罪(刑法第249条第1項)が成立するには,@他人が恐喝行為をし,Aその恐喝行為の結果,被害者が畏怖・困惑し,Bその畏怖・困惑の結果,被害者が交付行為をし,Cその交付行為の結果犯人が財物を取得を得たという因果的連鎖が必要となります。
(2)権利行使と恐喝の枠組み
本件であなたが会社に交付した500万円は,あなたからすれば会社に支払う必要がない金員ですが,会社からすればあなたから返してもらうべき金員です。すなわち,会社の言い分からすれば,あなたに対する債権を有していることになります。そこで,会社に権利があるのか否かという問題はありますが、その点はさておき、本件会社のように他人の財物を取得する正当な権利を有する者が,その権利実行の手段として恐喝行為に出た場合に恐喝罪が成立するか検討しておきます。
判例は,変遷がありましたが,最判昭和30年10月14日刑集9巻11号2173頁は,被告人らが,債務者から,脅迫等の手段により,債権総額3万円を含む6万円を取り立てた事案において,「他人に対して権利を有する者が,その権利を実行することは,その権利の範囲内であり且つその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り,何等違法の問題を生じないけれども,右の範囲程度を逸脱するときは違法となり,恐喝罪の成立することがあるものと解するを相当とする」とした上で,「本件において,被告人等が所論債権取立のために執つた手段は,原判決の確定するところによれば,若し債務者○○○○において被告人等の要求に応じないときは,同人の身体に危害を加えるような態度を示し,且同人に対し被告人○○○○及び○○○○等は「俺達の顔を立てろ」等と申向け○○○○をして若しその要求に応じない時は自己の身体に危害を加えられるかも知れないと畏怖せしめたというのであるから,もとより,権利行使の手段として社会通念上,一般に忍容すべきものと認められる程度を逸脱した手段であることは論なく,従つて,原判決が右の手段により○○○○をして金六万円を交付せしめた被告人等の行為に対し,被告人○○○○の○○○○に対する債権額のいかんにかかわらず,右金六万円の金額について恐喝罪の成立をみとめたのは正当である」としました。
また,自動車会社に対する自動車の欠陥に基づく損害賠償請求において,相当の賃料に基づいて請求権の存在を確信した者が,示談交渉に際して,権利実現のために多少脅迫的言動を用いた事案について,東京高判昭和57年6月28日刑月14巻5・6号324頁は,最判昭和30年10月14日の法理は,「権利が存在し,かつ,その存在が明確である場合だけでなく,他人に対して権利を有すると確信し,かつ,そう信ずるについて相当な理由(資料)を有する場合にも同様に妥当しなければならない。」としました。
その後の判例を見てみると,権利行使と恐喝の問題について,判例は,a権利の存在(要求額が権利の範囲内か,権利を有すると誤信するにつき相当な理由を有するか)とb手段の相当性(権利実現のためにそのような手段が必要か,権利行使のために社会通念上どの程度の実力行使が許されるか)という2つの要件を相関的に見ながら,権利行使の場合の恐喝罪の正否を検討するという姿勢をとっているようです。
(3)告訴における留意点
本件の場合,被害結果(500万円があなたから上司にわたっていること)が生じていることは明らかですが,恐喝行為があるのか,500万円が本来あなたが会社に対して支払うものであるのかについては明らかにする必要があります。
通常は告訴状にはまず告訴事実として犯罪事実を具体的に記載しますが,これは犯罪構成要件に該当する事実だけを記載します。犯罪に至る経緯や証拠との関係等より詳細な説明は,告訴状とは別に,報告書や説明書等を作成することになります。
その際には,以下の点にご留意ください。
まず,a権利の存在に関して,会社があなたに対して債権を有していないことを示すことができるとよいでしょう。本件では,会社が主張する金員は,あなたが取引先から 借用した金員ということであれば,借用した際の消費貸借契約書の写しを添付できればより告訴が受理されやすくなるでしょう。
次に,b手段の相当性に関して,恐喝行為について中立的な目撃者の協力が得られない限り,当日の録音データを示せるとよいでしょう。もっとも,録音データを渡すだけでは脅迫行為があったかを警察が調べるのに手間がかかり告訴の受理に消極的になりやすくなりますので,少なくとも,脅迫文言にかかる一覧表を添付するべきでしょう。判例の考え方に照らせば,借用した際の消費貸借契約書の写しを添付できれば、会社には権利がないということになり、より緩やかな脅迫態様でも告訴は受理されやすいと思われますが,消費貸借契約書の写しを添付できない場合には行為態様の悪質性を丁寧に示す必要があります。
なお,仮に警察が告訴を受理できないと拒否されても諦めてはいけません。その場合には,犯罪事実を申告するたけの被害届として受理してもらえないかを交渉するべきです。被害届を出しただけでは告訴と異なり捜査機関に捜査義務が生じるものではありませんが,被害届の提出がされれば実際上捜査機関は捜査に入ることが多いからです。
告訴において,弁護人が同行することにより,警察は被害者の声を無下にできないとして,告訴に応じる場合もあります。より確実に告訴の受理をしてもらいたい場合には,お近くの法律事務所に相談して,弁護人に同行してもらえないかについても検討されてもよいでしょう。
5.(具体的な告訴状の書き方)
以下に,告訴状の書き方の例を示します。
告 訴 状
●●警察署署長 殿
平成●●年●●月●●日
告 訴 人
住所 ●●県●●市●●町●●−●
職業
氏名 ●● ●●
連絡先 ●●●−●●●●−●●●●
被 告 訴 人
住所 ●●県●●市●●町●●−●
職業
氏名 ●● ●●
第1 告訴の趣旨
被告訴人は下記犯罪(罰条,刑法第249条第1項恐喝罪)を犯し,犯状悪質であるので,厳重に処罰されたく,ここに告訴する。
第2 告訴事実
被告訴人●●●●は,株式会社××の△△の立場にあったところ,被告訴人は,かつて××の従業員であった告訴人から,同人が××に与えた損害の賠償という名目で金員を喝取しようと企て,平成●●年●月●日から同年●月●日までの間●●●●●○○○番地の○所在の●●●●において,同人に対し,被告訴人において,「●●●●。」,「●●●●。」など告訴人及び告訴人の家族の生命・身体に対して危険を及ぼすような気勢を示しながら「●●●●。」,「●●●●。」,「●●●●。」などと語気鋭く申し向けて金員の交付を要求し,もしこの要求に応じなければ,告訴人及びその家族の生命,身体及び財産に危害を加えかねない気勢を示して脅迫し,その旨告訴人を畏怖させ,よって,同年●月●●日に告訴人から現金500万円の交付を受けてこれを喝取したものである。
第3 罪名及び罰条
罪名 恐喝罪
罰条 刑法第249条第1項
第4 告訴に至る経緯
1 告訴人及び被告訴人の関係
告訴人は,株式会社××(以下「××」という。)で長年勤務してきた。
被告訴人●●●●は,××の△△の立場にあった者である。
2 恐喝に至る経緯
(1)告訴人と会社取引先との関係
告訴人は平成●年●月●日から平成●年●月●日までの間,××の□□の立場にあり,取引先との直接の取引も何度か行っていた。
(2)被告訴人の恐喝行為
××は,告訴人が取引先と直接の取引を行うことを好まず,直接の取引をしたことをもって,告訴人の××での任務違背行為を主張するようになった。
●●●●の告訴人に対する主張は,××の利益を告訴人が得たという内容であった。その上で,●●●●は,主張する損害を被ったとして告訴人にその部分の損害賠償を請求してきた。
●●●●は,被告訴人を通じて,告訴人に対して上述の請求を行ってきたところ,被告訴人は,平成●●年●月●●日,告訴人を●●●●に呼び出し
,告訴事実記載の発言をするなどして,告訴人を恐喝した。
3 金銭・権利証等の授受
上記言動により,告訴人は,被告訴人の要求するとおりに行動せざるをえないと思い,平成●●年●月●●日,500万円を●●銀行●●支店普通●●●●●●名義人●●●●の銀行口座から引き出した後に被告訴人に現金手渡しによる方法で支払った。
500万円もの金員をその日に即金で渡すことなど通常考えられず,上述の高額な金員を渡した理由は,告訴人が畏怖状態に陥っていたために他ならない。
4 結語
よって,告訴人は本告訴に及んだ次第である。
以上
添 付 資 料
1 ●●銀行●●支店普通●●●●●●名義人●●●●の通帳の写し
2 金銭消費貸借契約書の写し
3 会話録音CD
4 被告訴人●●●●の発言一覧表
5 録音反訳文
6 録音反訳文
<参照条文>
■ 憲法
第13条 すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。
第31条 何人も,法律の定める手続によらなければ,その生命若しくは自由を奪はれ,又はその他の刑罰を科せられない。
第32条 何人も,裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第76条 すべて司法権は,最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は,これを設置することができない。行政機関は,終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は,その良心に従ひ独立してその職権を行ひ,この憲法及び法律にのみ拘束される。
■ 刑法
(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
2 (略)。
■ 刑事訴訟法
第230条 犯罪により害を被つた者は,告訴をすることができる。
第231条 被害者の法定代理人は,独立して告訴をすることができる。
2 被害者が死亡したときは,その配偶者,直系の親族又は兄弟姉妹は,告訴をすることができる。但し,被害者の明示した意思に反することはできない。
第232条 被害者の法定代理人が被疑者であるとき,被疑者の配偶者であるとき,又は被疑者の4親等内の血族若しくは3親等内の姻族であるときは,被害者の親族は,独立して告訴をすることができる。
第233条 死者の名誉を毀損した罪については,死者の親族又は子孫は,告訴をすることができる。
2 名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも,前項と同様である。但し,被害者の明示した意思に反することはできない。
第234条 親告罪について告訴をすることができる者がない場合には,検察官は,利害関係人の申立により告訴をすることができる者を指定することができる。
第239条 何人でも,犯罪があると思料するときは,告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は,その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは,告発をしなければならない。
第242条 司法警察員は,告訴又は告発を受けたときは,速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
第260条 検察官は,告訴,告発又は請求のあつた事件について,公訴を提起し,又はこれを提起しない処分をしたときは,速やかにその旨を告訴人,告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し,又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも,同様である。
第261条 検察官は,告訴,告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において,告訴人,告発人又は請求人の請求があるときは,速やかに告訴人,告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。
■ 犯罪捜査規範
(告訴,告発および自首の受理)
第63条 司法警察員たる警察官は,告訴,告発または自首をする者があつたときは,管轄区域内の事件であるかどうかを問わず,この節に定めるところにより,これを受理しなければならない。
2 司法巡査たる警察官は,告訴,告発または自首をする者があつたときは,直ちに,これを司法警察員たる警察官に移さなければならない。
(自首調書,告訴調書および告発調書等)
第64条 自首を受けたときまたは口頭による告訴もしくは告発を受けたときは,自首調書または告訴調書もしくは告発調書を作成しなければならない。
2 告訴または告発の口頭による取消しを受けたときは,告訴取消調書または告発取消調書を作成しなければならない。
(書面による告訴および告発)
第65条 書面による告訴または告発を受けた場合においても,その趣旨が不明であるときまたは本人の意思に適合しないと認められるときは,本人から補充の書面を差し出させ,またはその供述を求めて参考人供述調書(補充調書)を作成しなければならない。
(被害者以外の者の告訴)
第66条 被害者の委任による代理人から告訴を受ける場合には,委任状を差し出させなければならない。
2 被害者以外の告訴権者から告訴を受ける場合には,その資格を証する書面を差し出させなければならない。
3 被害者以外の告訴権者の委任による代理人から告訴を受ける場合には,前二項の書面をあわせ差し出させなければならない。
4 前三項の規定は,告訴の取消を受ける場合について準用する。
(告訴事件および告発事件の捜査)
第67条 告訴または告発があつた事件については,特にすみやかに捜査を行うように努めるとともに,次に掲げる事項に注意しなければならない。
一 ぶ告,中傷を目的とする虚偽または著しい誇張によるものでないかどうか。
二 当該事件の犯罪事実以外の犯罪がないかどうか。