新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.1503、2014/04/13 00:00 https://www.shinginza.com/qa-hanzai.htm
【刑事、大阪高裁昭和62年10月27日判決 】
私有地における無免許運転
質問:
私の息子はバイクに乗っていたのですが,交通違反が重なって無免許になってしまいました。それにもかかわらず,先日,息子がバイクに乗って物損事故を起こしてしまい,それがきっかけで警察に連れていかれてしまいました。
息子が事故を起こしたときにバイクに乗っていた場所は,アパートの間にある2,30メートル程度の路地で,一方の端は県道につながっていますが,他方の端は行き止まりになっているような私有地でした。
このような場所でバイクに乗っていても,公道に出ているわけでもありませんので,無免許運転で罪にはならないと思うのですが,とくに弁護士に相談したりせずにこのまま息子が帰ってくるのを待っていれば大丈夫でしょうか。
↓
回答:
1. 息子さんのバイクの運転は,アパートの間の私有地でなされていますので,道路法上の道路及び道路運送法上の自動車道でなされたものとはいえません。しかし,その路地が,「一般交通の用に供するその他の場所」(道路交通法2条1項1号)にあたることが考えられ,無免許運転罪が成立する可能性があります。不特定多数人の通行に使われているのではないとして争う余地もありますが,同様の場所が、道路交通法上の道路にあたるとした裁判例もありますので(大阪高裁昭和62年10月27日判決),息子さんの刑事責任について,弁護士に至急相談することをお勧めします。相談する際には,経験の豊かな弁護士が直接対応してくれるような事務所をお勧めします。
2. 道交法違反関連事例集 1115番参照。
解説
1(無免許運転罪と刑罰について)
道路交通法では,何人も,公安委員会の運転免許を受けないで,あるいは,運転免許の効力が停止されている場合に,自動車又は原動機付自転車を運転してはならないとされており(道路交通法64条),違反者には,1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されることになります(道路交通法117条の4第2号)。
2 道路での運転かいなか(道路交通法の適用のある道路について)
このように無免許での運転が禁止されているのでこの条文だけを読むと、場所を問わず自動車等を運転した場合は無免許運転の罪になるようにも読めます。しかし、そもそも道路交通法で言うところの「運転」は,「道路において」なされるものをいいます(道路交通法2条1項17号)。そして,道路交通法上の「道路」とは,道路運送法上の「自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所」をいいます(道路交通法2条1項1号)。
道路か否か問題となった事例として、大阪高裁昭和62年10月27日判決があります。この事案では,南北約3.7メートル・東西約28.5メートルの路地が問題になりました。そして路地の南北の両側には2階建てのアパートが建っており,同住宅所有者が所有する私有地で,アパート1階の出入口は本件路地に面しており,路地の東側は行き止まりになつているが,西側は幅員約4.2メートルの府道に通じ,路地の出入口においては,特に人及び車両の通行を禁止又は制限する等の措置は採られておらず,現に人,自転車,自動二輪車等が自由に通行している場所でした。裁判所はこのような路地は「一般交通の用に供するその他の場所」にあたると判断しました。
路地の奥が行き止まりになっており,アパートの居住者や来訪者しか通らないため,不特定多数人が通行するものとはいえず,道路とはいえないという疑問も生じます。
しかし,アパートの戸数が十数戸から数十戸あるような場合は,相当数の居住者が日常使用しているといえ,また、居住者の関係者の利用も想定されしかも,路地の一方が公道に接していることなどからすると,利用者は特定されているとは言えずやはり不特定多数が利用する「一般交通の用に供するその他の場所」にあたると考えられます。
3(本件の場合の対応、具体的対策)
(1) 本件でも,息子さんがバイクを運転した路地が「一般交通の用に供するその他の場所」にあたるとして,道路交通法上の道路での無免許運転とされる可能性が相当程度あるものと思われます。
しかし、具体的な該当性の判断は、個々の場所について具体的に検討する必要があり、ご自身では難しいこともあるかと思いますし,その上での刑事事件対応はご両親では限界があるかと思いますので,至急,刑事事件の経験の豊かな弁護士が直接対応してくれるような事務所に相談することをお勧めします。
(2)息子さんの弁護方法ですが、本件では、検察官が有罪と認める場合、罰金が予想されますが積極的に無罪の主張をすることが可能かどうか、すなわち「道路」に該当するかどうか詳細なる現場検証を至急弁護人側も行う必要があります。
該当する場所の住人に対しても事情聴取して通行状況に関し証拠収集が求められます。
仮に有罪と認められる状況であっても、起訴猶予を求めることも可能と思われます。そもそも無免許運転の保護法益は、道路上の交通の安全確保(社会的法益)であり、抽象的危険犯ですから、一般の公道、通行のように供されている私道よりもその危険性は少ないと主張することも可能です。又、罰金という前科がつくことがどうしても回避したい事情がある場合は(たとえば医師、公務員等社会的地位があり行政処分等が予想される場合、)、具体的被害者がいないのですから罰金の上限(30万円)を超えて贖罪寄付を行うことも方法です。さらにもっと重要なのは、担当検察官と無実、起訴猶予の意見交換、交渉を具体的にすることです。担当検察官は、道交法違反、危険犯ですから有罪の根拠を詳細に説明してくれるのが通常です。これに対し意見書で反論し、起訴猶予を求めるのであればどの程度の贖罪寄付が必要か交渉の中から見つけ出すことも大切です。以上の手続きを弁護人と協議して行えば起訴猶予の可能性は残されていると考えることができます。
参考判例
○大阪高裁昭和62年10月27日判決(抜粋)
論旨は、要するに、原判決は、原判示第三の事実として、無免許運転の事実を認めたが、原判示の場所は、道路交通法にいう道路ではなく、被告人のした自動車の運転は、無免許運転には該当しないのに、これを無免許運転に当たるとした原判決には、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認並びに法令適用の誤りがある、というのである。
そこで、所論にかんがみ記録を調査し、かつ、当審における事実取調べの結果をも参酌して案ずるに、原判決挙示の関係証拠によると、原判示第三の事実は、所論の点をも含め、優に肯認し得るところであつて、原判決には所論の誤りはないものと認められる。
すなわち、これらの証拠によると、原判示第三の場所は、南北約3.7メートル、東西約28.5メートルの路地であつて、南北の両側には二階建の文化住宅が建つており、同住宅所有者が所有する私有地であること、文化住宅一階(北側六戸、南側八戸)の出入口は本件路地に面しており、路地の東側は行き止まりになつているが、西側は幅員約4.2メートルの府道に通じていること、路地の出入口においては、特に人及び車両の通行を禁止又は制限する等の措置は採られておらず、現に人、自転車、自動二輪車等が自由に通行していること、以上の事実が認められるのであつて、これらの事実によると、本件場所は、道路交通法所定の道路、すなわち同法二条一号にいう「一般交通の用に供するその他の場所」に当たるものというべきである。
所論は、本件場所は、両側に二階建の文化住宅が面し合つて建つている非舗装の「庭」的な空地であつて、道路としての体裁は無い上、その使用の状況も、居住者が日常的に使用する程度であつて、道路としての要件である、不特定多数の通行に供されるという継続性、反復性、公開性に欠けている、と主張している。
しかしながら、本件場所がいわゆる「路地」としての体裁を有していることは、原審並びに当審で取り調べた本件現場写真によつて優に認め得るところである。また、その使用の現況についても、確かに本件場所は行き止まりになつているため、主として文化住宅の居住者又は同住宅への来訪者のみが通行に供していると認められるが、文化住宅の戸数は一階部分のみでも一四戸あり、路地入口に階段のある二階部分をも含めると、相当数の居住者が日常使用しているものと推認される上、本件路地が直ちに府道に接していることなどに徴すると、本件場所は、所論の点を考慮しても、なお「一般交通の用に供する場所」と認むべきである。
参照条文
○道路交通法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 道路 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項
に規定する道路、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項
に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
二 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。
三 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。
三の二 本線車道 高速自動車国道(高速自動車国道法
(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項
に規定する道路をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第四十八条の四
に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)の本線車線により構成する車道をいう。
三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。
三の四 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。
四 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
四の二 自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
六 安全地帯 路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。
七 車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。
八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
九 自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。
十 原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。
十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
十一の二 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。
十一の三 身体障害者用の車いす 身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車いす(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)をいう。
十二 トロリーバス 架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転する車をいう。
十三 路面電車 レールにより運転する車をいう。
十四 信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。
十五 道路標識 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示板をいう。
十六 道路標示 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。
十七 運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう。
十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
二十 徐行 車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。
二十一 追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
二十二 進行妨害 車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。
二十三 交通公害 道路の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動のうち内閣府令・環境省令で定めるものによつて、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
2 道路法第四十五条第一項 の規定により設置された区画線は、この法律の規定の適用については、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、道路標示とみなす。
3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
一 身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者
二 次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者
(無免許運転の禁止)
第六十四条 何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項又は同条第三項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
(罰則 第百十七条の四第二号)
(運転免許)
第八十四条 自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
2 免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。
3 第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)、小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)、原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)及び牽引免許の九種類とする。
4 第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)、大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)及び牽引第二種免許の五種類とする。
5 仮免許を分けて、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の三種類とする。
第百十七条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第五十一条の三(車両移動保管関係事務の委託)第二項、第五十一条の十二(放置車両確認機関)第六項、第五十一条の十五(放置違反金関係事務の委託)第二項、第百八条(免許関係事務の委託)第二項又は第百八条の二(講習)第四項の規定に違反した者
二 法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当している場合、又は本邦に上陸した日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者
三 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第一号の規定に違反した者
四 偽りその他不正の手段により免許証又は国外運転免許証の交付を受けた者
○道路法
(用語の定義)
第二条 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
2 この法律において「道路の附属物」とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。
一 道路上のさく又は駒止
二 道路上の並木又は街灯で第十八条第一項に規定する道路管理者の設けるもの
三 道路標識、道路元標又は里程標
四 道路情報管理施設(道路上の道路情報提供装置、車両監視装置、気象観測装置、緊急連絡施設その他これらに類するものをいう。)
五 道路に接する道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場
六 自動車駐車場又は自転車駐車場で道路上に、又は道路に接して第十八条第一項に規定する道路管理者が設けるもの
七 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)第三条第一項の規定による共同溝整備道路又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第四条第二項に規定する電線共同溝整備道路に第十八条第一項に規定する道路管理者の設ける共同溝又は電線共同溝
八 前各号に掲げるものを除くほか、政令で定めるもの
3 この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。
4 この法律において「駐車」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。
5 この法律において「車両」とは、道路交通法第二条第一項第八号に規定する車両をいう。
(道路の種類)
第三条 道路の種類は、左に掲げるものとする。
一 高速自動車国道
二 一般国道
三 都道府県道
四 市町村道
○道路運送法
(定義)
第二条 この法律で「道路運送事業」とは、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。
2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。
3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であつて、次条に掲げるものをいう。
4 この法律で「貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法による貨物自動車運送事業をいう。
5 この法律で「自動車道事業」とは、一般自動車道を専ら自動車の交通の用に供する事業をいう。
6 この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車をいう。
7 この法律で「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路及びその他の一般交通の用に供する場所並びに自動車道をいう。
8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。