新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.1532、2014/7/16 17:12 https://www.shinginza.com/qa-seikyu.htm

【民事、最高裁二小昭和42年10月27日判決 民集21巻8号2161頁】

請負代金債権譲渡の異議なき承諾と請負契約の解除

質問:
 私は、知人から紹介を受けたある会社(以下、A会社)に建築工事の請負を頼みました。請負代金は300万円とし、内金として150万円、残金150万円は完成引き渡しのときに支払うという約束をしました。

 数か月後、A会社から、残金150万円の請負代金債権を同業の別のB会社へ譲渡したと聞かされました。私はこれについて問題ない、と回答をしました。

 その数か月後、工事は全体の7割ほどのところまで進みましたが、A会社は工事を放置するようになってしまいました。知人からの紹介ということもあって無下にはできないので根気強く工事をするよう求めてきましたが、一向に再開する様子がないので、やむを得ず請負契約を解除すると伝えました。

 ここまでは良いのですが、B会社が150万円の請求をしてきました。私は請負契約は解除しましたので支払いを拒んだのですが、私が異議をとどめず単に承諾をしているから支払いは拒めないと指摘を受けてしまいました。

 私はB会社への支払いを拒めないのでしょうか?


回答:

1、御相談者様はB会社への支払いを拒否できます。

2、B会社は、民法468条により、御相談者が債権譲渡について異議なき承諾をしたことを根拠に、債権の譲渡人に対する請負契約の解除、請負代金の消滅という事由を債権の譲受人に対して対抗できない、と主張していると考えられます。しかし、たとえ債権譲渡について異議なき承諾をしていても、譲受人が未完成仕事部分に関する請負請求であることを知っていたような場合、債務者は譲受人に対して解除をもってその主張をすることが可能とする最高裁の判例があり(最二小判昭和42年10月27日民集21巻8号2161頁参照)、通常の場合、債権譲渡通知書には請負代金であることの記載があり、未完成部分に対する請負代金であるか否かについては通常債権譲受人も確認しているはずで、ご相談の場合も、この判例と同様の結論になると考えられます。

3、関連事務所事例集948番参照。

 ↓

解説:

1、未完成部分の請負代金請求権を譲渡することができるか

 債権の譲渡とは、債権をその同一性を保ちながら移転させる契約のことをいいます。債権は、原則として自由に譲渡することができます(民法466条1項本文)。債権は財産的な権利ですから、権利者が自由に処分できるのが大原則です。

 しかし、未完成の請負代金請求権については、請負代金が請け負った仕事の報酬であり、仕事が完成していないと債権として成立していないので譲渡もできないのではないか、検討が必要です。

 この点について判断した判例がありますので、ご紹介します。

 「然レトモ請負人ノ報酬債權ハ請負契約ノ成立ト同時ニ發生スルモノニシテ請負工事ノ完成ニ依リテ發生スルモノニ非ス固ヨリ報酬ノ支拂時期ニ付テ當事者間ニ何等ノ特約ナキトキハ請負人ハ工事完成ノ後ニ非サレハ報酬ヲ請求スルコトヲ得スト雖是報酬支拂ノ時期カ工事完成ノ時ナリト謂フニ過キス請負工事ノ完成後ニ非サレハ報酬債權ソノモノカ發生セサルモノニ非サルヲ以テ請負工事未完成ノ故ヲ以テ報酬債權カ一定ノ券面額ヲ有スル債權ニ非スト為スヲ得ス従テ請負契約カ有效ニ成立シタル後ニ於テハ縱令工事未完成ノ場合ト雖之カ差押及轉付ヲ爲スコトヲ妨ケサルモノト解スルヲ相當トス」(大判昭5年10月28日大民集9巻1055頁)

 請負人の報酬支払請求権は、仕事が完成して発生するものではなく、請負契約の成立の時に発生するもので仕事の完成は支払い時期であり、債権として成立していることから仕事の完成前であっても、これを差し押さえたり、譲渡したりすることができるとしています。

2、債権譲渡の通知に「問題ない。」と回答したことと468条について

 債権の譲渡が自由にできるとしても、債権は債務者に対して請求する権利ですから、債務者と無関係に譲渡されると債務者としては誰に債務を履行して良いのか分からなくなってしまいます。そこで、この債権の譲渡を債務者に対抗するには、譲渡人が債務者に通知をするか、または、債務者が承諾をしなければならないとして、債務者の保護が図られています(民法467条1項)。また、債権の二重譲渡の問題も生じますから譲受人の優劣を決めておくことも必要になり、これについても債務者への通知あるいは債務者の承諾を利用し、これらについて確定日付の前後によって優劣を決めることになっています(民法467条2項)。
  
(1)こうして、原則として自由に行うことができるとされている債権の譲渡ですが、最初に述べたとおり、この債権譲渡は、債権をその同一性を保ちながら移転させる契約のことをいいますので、譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときには、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができるとされています(民法468条2項)。債務者としては、自分の義務が勝手に変更されては困ることになりますから当然のことを定めたといえます。

 譲渡人に対抗することができる事由としては、譲渡された債権の不成立、弁済、取消し、時効や解除による消滅、相殺、同時履行その他の抗弁権を伴うもの等が挙げられます。

 どういったものが譲渡人に対抗することができるかについて述べた判例がありますので、ご紹介だけしておきます。

 「民法第四百六十八條第一項ニ所謂對抗スルコトヲ得ヘカリシ事由トアルハ狭義ノ抗辯権ニ止マラス廣ク債權ノ成立、存續若クハ行使ヲ阻止排斥スル事由ノ意ナルカ故ニ夫ノ辯濟ノ如キモ亦其ノ一ナルコト言ヲ俟タス」(大決昭6年11月21日大民集10巻1081頁)。

(2)このように、債権譲渡の通知しかない場合、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができるのですが、債務者が単に債権譲渡通知を受け取っただけでなく「異議をとどめないで、債権譲渡を承諾した場合」は、譲渡人に対抗できた事由があったとしても、これを譲受人に対抗することはできない」と定められています(同条1項)。しかしながら、本件においては、請負契約の解除がなされたのは、注文者である御相談者が債権譲渡に対して承諾をした後であり、その時点においては、解除がなされていないばかりか、解除の原因たる債務不履行にあたる事由もなかったと考えられます。このような場合にも、果たして、民法468条2項のいう「譲渡人に対して生じた事由」といえるのかが問題となります。

 民法468条で重要なのは、同条1項の「債務者が異議をとどめない承諾をした場合、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない」、という規定です。2項は当然のことを1項との関係で明らかにした条文です。債務者であるあなたは、債権譲渡について異議をとどめずに承諾をしているということですから、この規定の適用の検討が必要です。債権譲渡についての承諾の相手方は譲渡人でも譲受人でもどちらでも良いとされていますが、あなたは譲渡人たるA会社に対して債権譲渡につき問題ないと回答しており、何らの限定も付けず単に債権譲渡を了承していますから、これは468条1項の「異議をとどめない承諾」になると思われます。

 B会社は、この点を理由にあなたに対して支払いは拒めないと主張しているのだと考えられます。

(3)そうすると、異議をとどめない承諾をしてしまっている本件においては、請負契約の解除を、報酬請求権の譲受人に対抗することができなくなりそうです。

 しかし、請負契約解除の事由は債権譲渡後に発生した事由として、468条1項の「譲渡人に対抗できた事由があっても」という場合の事由には該当しないのではないか、その範囲について検討が必要になります。

 この点について、最高裁判所の判例では「請負契約は、報酬の支払いと仕事の完成とが対価関係に立つ諾成、双務契約であつて、請負人の有する報酬請求権はその仕事完成引渡と同時履行の関係に立ち、かつ仕事完成義務の不履行を事由とする請負契約の解除により消滅するものであるから、右報酬債権が第三者に譲渡され対抗要件をそなえた後に請負人の仕事完成義務不履行が生じこれに基づき請負契約が解除された場合においても、右債権譲渡前すでに反対給付義務が発生している以上、債権譲渡時すでに契約解除を生ずるに至るべき原因が存在していたものというべきである。」(最二小判昭和42年10月27日民集21巻8号2161頁。以下昭和42年判例という。)とし、債権譲渡後に請負契約解除事由が発生して契約が解除された場合も468条1項の「譲渡人に対抗できた事由」に該当するとしています。そうすると、譲渡されなければ請負契約解除の主張により未払いの請負代金の支払いはしなくてもよかったのに、異議なき承諾をしたために、判例の見解によれば、

 「従つて、このような場合には、債務者は右債権譲渡について異議をとどめない承諾をすれば、右契約解除をもつて報酬請求権譲受人に対抗することができない」という結論になります。しかし、この様な結論は、債務者に酷といえるでしょう。異議なき承諾をしなければ工事が完成しない以上支払う必要がなかった請負代金について異議なき承諾をしたために、工事代金の支払い義務があるというのでは債務者である注文者としては仕事は完成してもらえないのに工事代金だけ支払えということになってしまい、異議なき承諾をした経緯にもよるでしょうが気の毒な結論と言えるでしょう。

 そもそも、債権者に対する通知なり承諾は、本来は債務者に債権譲渡が行われたことを知らせる必要があることから必要とされるもので、民法468条1項で異議なき承諾に抗弁の切断という効果を認めたのは債権の譲受人の保護を図り、債権についての調査義務を軽減して取引の安全を図るというのが、制度の趣旨です。そうだとすれば、取引の安全を害さないような場合にまで、債務者の犠牲を強いる必要はありません。

 そこで、判例も「債務者が異議をとどめない承諾をしても、譲受人において右債権が未完成仕事部分に関する請負請求権であることを知っていた場合には債務者は、譲受人に契約解除をもつて対抗することができるものと解すべきである。けだし、民法四六八条一項本文が指名債権の譲渡につき債務者の異議をとどめない承諾に抗弁喪失の効果をみとめているのは、債権譲受人の利益を保護し一般債権取引の安全を保障するため法律が附与した法律上の効果と解すべきであつて、悪意の譲受人に対してこのような保護を与えることを要しないというべきだからである。」(前掲昭和42年判例)として、結論としては請負契約の解除を譲受人に対しても対抗できるとしています。

 つまり、この判例から分かることは、原則として、債務者は債権譲渡の通知・承諾後の債務不履行による解除についても譲受人に対して主張可能ですが、債務者が異議をとどめずに承諾をしているときは主張ができなくなります(抗弁の切断)。もっとも、譲受人が未完成仕事部分に関する請負請求であることを知っていたような場合まで譲受人を保護する必要はないことから、債務者は譲受人に解除をもってその主張を認めるということです。

(4)ご相談の場合、B会社が譲り受けた債権が未完成仕事部分に関する請負債権であると知っていたかどうかは明らかにはなっていませんが、債権譲渡する場合はどのような契約により生じた債権であるかは、一般的に調査確認されること、B会社がA会社と同業であることからすると、譲り受けた債権がどういうものかは理解していたものと考えられます。

 したがって、あなたの異議をとどめない承諾によって請負契約解除の抗弁が切断されてしまいましたが、B会社が悪意であることから、請負契約解除の抗弁を対抗できる、すなわち、B会社からの請求を拒むことができるとの結論になるかと思われます。

 ただし、裁判上は、譲受人がこれらの抗弁事由について悪意であることの主張立証責任は債務者にありますから、譲受人が解除されるかもしれないことを知っていた、あるいは重過失で知らなかったといえるか具体的な検討が必要です。

<参照条文>
民法
(債権の譲渡性)
第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。

(指名債権の譲渡の対抗要件)
第四百六十七条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

(指名債権の譲渡における債務者の抗弁)
第四百六十八条 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。
2 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。

(消費貸借)
第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

(報酬の支払時期)
第六百二十四条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。

(請負)
第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

(報酬の支払時期)
第六百三十三条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。


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