赤切符制度、青切符との違い、刑事罰との関係

刑事|道交法違反|最高裁昭和57年7月15日判決|最高裁昭和24年7月13日判決

目次

  1. 質問
  2. 回答
  3. 解説
  4. 関連事例集
  5. 参考判例

質問:

先日、酒気帯び運転で検挙され、警察官から、いわゆる「赤切符」というものをもらいました。中身を見ると、2週間後に裁判所に来るようにと書かれています。これがどういうものかわからないので教えてください。

回答:

1. 赤切符(告知票)は、道路交通法に違反する行為があった場合に、これを告知し、裁判所への出頭を促す書面です。裁判所へ出頭し、あなたが同意すれば即日で罰金に処する裁判が下されます。赤切符に記載されている裁判所への出頭を拒否していると通常の刑事事件と同じ扱いとなり警察による取り調べが予想されます。似たものに青切符(交通反則告知書)がありますが、両者は全く性質の違うものです。赤切符の場合は罰金という刑事罰を科すことになる場合の裁判を省略する手続きで、青切符は本来は罰金を支払うべきところ、反則金を支払って刑事罰を免れることができるという制度です。罰金と反則金とでは罰金が刑事罰で前かとなるのに対し、反則金は刑事罰ではありませんので前科がつきません。反則金制度、略式手続きについて迅速な公開裁判を受ける憲法上の権利(憲法32条、37条 、82条)を侵害もので憲法違反であるとの主張も考えられますが、最高裁はいずれも正式裁判を受ける権利が留保されている点等から合憲としています。最高裁昭和57年7月15日判決、最高裁昭和24年7月13日判決 。 なお、医師や看護師などの国家資格者や、公務員や団体職員などの場合は、刑事処分後に、資格や職場との関係で処分を受ける場合もありますので、注意が必要です。

2. 関連事例集1115番参照。その他、道路交通法違反に関する関連事例集参照。

解説:

1 道路交通法違反事件の処理方法、青切符と赤切符

いわゆる交通違反と呼ばれているのは、道路交通法の定めに違反する犯罪で軽度のもの(一時停止義務違反など 道路交通法第43条 3月以下の懲役または5万円以下の罰金)から、重度のものまであります。昨今は、飲酒運転の罰則を強化する傾向にあり、ご相談の飲酒運転はこの中でも重度の違反(道路交通法第65条 3年以下の懲役または50万円以下の罰金)にあたります。交通違反はこのように刑事事件ですが、違反行為は膨大な数となり通常の刑事手続き、裁判を行っていたのでは刑事裁判の手続きが追いつきません。そこで、刑事罰を科す必要のない軽度な交通違反について青切符による反則金制度、より重い交通違反については赤切符による裁判の省略という方法が取られています。

赤切符には、違反者の氏名、違反の日時、違反内容などのほか、裁判所等の機関への呼び出しと、略式手続に同意する旨の署名を記載する欄が設けられています。

このように、赤切符を切られた場合、これは、道路交通法違反の刑事事件の被疑者になってしまっている、ということになります。

2 赤切符事案の取り調べ

 

通常、事件の被疑者は、警察で取調べを受け、必要があれば逮捕等の身柄拘束を受けます。次に警察から検察庁へ事件送致(送検)され、検察官の取調べを受けます。検察官は、事件を検討し、起訴、略式起訴、不起訴を決めます。正式な起訴(公判請求)になった場合には、裁判所に出頭して、裁判手続を受けることになります。

赤切符は、これらの手続を簡易かつ迅速に行うものです。裁判所に行くと、警察官、検察官(ないし同等の権限を有する捜査官等)が同じ場所にいます。さらに、罰金納付窓口が併設されていることも多くあります。

赤切符は、前述の、警察による取調べ、検察への事件送致、検察官による取調べ、略式起訴手続、さらには罰金の納付まで、を一度に行っています。

出頭すると、まず警察で取調べを受け、次に検察で取り調べを受け、赤切符裏面の略式同意の欄にサインすれば、ただちに罰金に処すという略式命令が出て、罰金を納付して終了、という手続になっています。被疑事実を争わず、手続を早期に済ませたいという人には適した手続です。三者即日処理(警察署、検察庁、裁判所)、と呼ばれています。

このように赤切符は正式な裁判の省略になりますから、不服があれば略式命令に同意しないことは権利と認められています。事実に争いがあれば警察や検察の取り調べにおいて真実を主張することは当然に認められています。

3 道交法違反に関する、よくある質問について解説

① 3者即日処理は、道路交通法違反事件について罰金刑に処すという有罪判決です。罰金刑なので、いわゆる「前科」になります。罰金刑という刑罰が判決により言い渡されるのです(前科について法律上の規定はありませんが、検察庁に保管されている前科調書に記載される罪について前科と考えられています。この前科調書には刑法で定められている科料以上の罪が記載されており、罰金は科料より重い罪ですので前科調書に記載されます)。

② 青切符との違い 青切符は、交通反則通行制度により定められた手続きで、軽度な道路交通法違反について、反則行為として反則金を直ちに納めることによって、違反事実を刑事事件化しない、ということを目的とする手続です。すべての道路交通法違反について刑事事件とするのは国民をすべて犯罪者とすることにもなり望ましいことではありませんし、すべて刑罰を科すため、刑事裁判を開くことは膨大な時間と費用がかかってしまいます。そこで、軽度な違反については反則金を支払えば刑事事件とはしないという制度です。反則金は行政罰としての過料ですので刑罰ではありません。従って、青切符による反則金納付は、道路交通法違反の前科にはなりません。

この様に、青切符の制度は、本来は刑事罰のものを、便宜上行政罰で処理することで終了させる制度ですから、強制されることはないとされ、その支払いは任意とされています。しかし、青切符を無視して反則金を支払わなければ、本来の手続きに戻り刑事件として裁判され刑罰が科される手続きとなります。

③ 免許停止、取消等の行政処分との違い

これらの行政処分は、上記①②の手続とは別個のものです。自動車運転免許を与えるというのは国の行政行為ですから、与えた免許について取り消したり、停止しりする行為は、青切符の制度とは異なり、もともとの行政処分といえます。

免許の取消は、公安員会により行われます。違反が重大であれば行政処分も大きいので、赤切符のほうが思い処分を受けることは確かですが、本来異なる手続なのです。このように、免許停止、取り消しなどについては、裁判所ではなく、行政庁である公安委員会からの、告知弔問の機会が与えられます。よって、反則金や罰金を支払うことと免許の停止取消とは、手続き上は無関係といえます。

④ 赤切符の場合ですが、出頭しなかった場合、いきなり逮捕されるということは通常ありません。しかし、犯罪は犯罪ですから、捜査の対象となり、ずっと無視していると、逮捕される場合もありますし、情状が悪いと判断され、罰金ではなく公判請求(正式裁判)をされる可能性も出てきます。違反事実に争いがないのであれば、出頭はしたほうがよいでしょう。

⑤ 三者即日処理方式は、刑事裁判の正式な手続きを省略する手続きです。国民は裁判を受ける権利を憲法上保障されていますから、三者即日処理方式に必ず従わなければならない手続ではありません。

被疑事実に争いがあるとか、酌量して欲しい情状があるとか、事情がある場合には、通常の手続に変えてもらうこともできます。時間や手間はかかりますが、事件をきちんと調べてもらうことはできますので、何か主張したいことがある場合には、事前に警察署に問い合わせるなり、事実関係について報告書のような形式で書面を作成し違反事実がないこと等分かりやすく説明する必要があります。

以上

関連事例集

Yahoo! JAPAN

※参照条文

※道路交通法

(酒気帯び運転等の禁止)

第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。

3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。

4 何人も、車両(トロリーバス及び道路運送法第二条第三項 に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第四号及び第百十七条の三の二第二号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。

(罰則 第一項については第百十七条の二第一号、第百十七条の二の二第一号 第二項については第百十七条の二第二号、第百十七条の二の二第二号 第三項については第百十七条の二の二第三号、第百十七条の三の二第一号 第四項については第百十七条の二の二第四号、第百十七条の三の二第二号)

第九章 反則行為に関する処理手続の特例

第一節 通則

(通則)

第百二十五条 この章において「反則行為」とは、前章の罪に当たる行為のうち別表第二の上欄に掲げるものであつて、車両等(重被牽引車以外の軽車両を除く。次項において同じ。)の運転者がしたものをいい、その種別は、政令で定める。

2 この章において「反則者」とは、反則行為をした者であつて、次の各号のいずれかに該当する者以外のものをいう。

一 当該反則行為に係る車両等に関し法令の規定による運転の免許を受けていない者(法令の規定により当該免許の効力が停止されている者を含み、第百七条の二の規定により国際運転免許証等で当該車両等を運転することができることとされている者を除く。)又は第八十五条第五項から第九項までの規定により当該反則行為に係る自動車を運転することができないこととされている者

二 当該反則行為をした場合において、酒に酔つた状態、第百十七条の二第三号に規定する状態又は身体に第百十七条の二の二第一号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等を運転していた者

三 当該反則行為をし、よつて交通事故を起こした者

3 この章において「反則金」とは、反則者がこの章の規定の適用を受けようとする場合に国に納付すべき金銭をいい、その額は、別表第二に定める金額の範囲内において、反則行為の種別に応じ政令で定める。

第二節 告知及び通告

(告知)

第百二十六条 警察官は、反則者があると認めるときは、次に掲げる場合を除き、その者に対し、速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第一項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとする。ただし、出頭の期日及び場所の告知は、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

一 その者の居所又は氏名が明らかでないとき。

二 その者が逃亡するおそれがあるとき。

2 前項の書面には、この章に定める手続を理解させるため必要な事項を記載するものとする。

3 警察官は、第一項の規定による告知をしたときは、当該告知に係る反則行為が行われた地を管轄する都道府県警察の警察本部長に速やかにその旨を報告しなければならない。ただし、警察法第六十条の二 又は第六十六条第二項 の規定に基づいて、当該警察官の所属する都道府県警察の管轄区域以外の区域において反則行為をしたと認めた者に対し告知をしたときは、当該警察官の所属する都道府県警察の警察本部長に報告しなければならない。

4 第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員は、第百十九条の二又は第百十九条の三第一項第一号から第四号まで若しくは第二項の罪に当たる行為をした反則者があると認めるときは、第一項の例により告知するものとし、当該告知をしたときは、前項の例により報告しなければならない。

(通告)

第百二十七条 警察本部長は、前条第三項又は第四項の報告を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通告するものとする。この場合においては、その者が当該告知に係る出頭の期日及び場所に出頭した場合並びにその者が第百二十九条第一項の規定による仮納付をしている場合を除き、当該通告書の送付に要する費用の納付をあわせて通告するものとする。

2 警察本部長は、前条第三項又は第四項の報告を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者でないと認めるときは、その者に対し、すみやかに理由を明示してその旨を書面で通知するものとする。この場合において、その者が当該告知に係る種別以外の種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通告するものとする。

3 第一項の規定による通告は、第百二十九条第一項に規定する期間を経過した日以後において、すみやかに行なうものとする。

第三節 反則金の納付及び仮納付

(反則金の納付)

第百二十八条 前条第一項又は第二項後段の規定による通告に係る反則金(同条第一項後段の規定による通告を受けた者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下この条において同じ。)の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して十日以内(政令で定めるやむを得ない理由のため当該期間内に反則金を納付することができなかつた者にあつては、当該事情がやんだ日の翌日から起算して十日以内)に、政令で定めるところにより、国に対してしなければならない。

2 前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となつた行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。

(仮納付)

第百二十九条 第百二十六条第一項又は第四項の規定による告知を受けた者は、当該告知を受けた日の翌日から起算して七日以内に、政令で定めるところにより、当該告知された反則行為の種別に係る反則金に相当する金額を仮に納付することができる。ただし、第百二十七条第二項前段の規定による通知を受けた後は、この限りでない。

2 第百二十七条第一項前段の規定による通告は、前項の規定による仮納付をした者については、政令で定めるところにより、公示して行うことができる。

3 第一項の規定による仮納付をした者について当該告知に係る第百二十七条第一項前段の規定による通告があつたときは、当該仮納付をした者は、前条第一項の規定により当該通告に係る反則金を納付した者とみなし、当該反則金に相当する金額の仮納付は、同項の規定による反則金の納付とみなす。

4 警察本部長は、第一項の規定による仮納付をした者に対し、第百二十七条第二項前段の規定による通知をしたときは、当該仮納付に係る金額を速やかにその者に返還しなければならない。

(期間の特例)

第百二十九条の二 第百二十八条第一項及び前条第一項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。

第四節 反則者に係る刑事事件等

(反則者に係る刑事事件)

第百三十条 反則者は、当該反則行為についてその者が第百二十七条第一項又は第二項後段の規定により当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付の通告を受け、かつ、第百二十八条第一項に規定する期間が経過した後でなければ、当該反則行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、この限りでない。

一 第百二十六条第一項各号のいずれかに掲げる場合に該当するため、同項又は同条第四項の規定による告知をしなかつたとき。

二 その者が書面の受領を拒んだため、又はその者の居所が明らかでないため、第百二十六条第一項若しくは第四項の規定による告知又は第百二十七条第一項若しくは第二項後段の規定による通告をすることができなかつたとき。

(反則者に係る保護事件)

第百三十条の二 家庭裁判所は、前条本文に規定する通告があつた事件について審判を開始した場合において、相当と認めるときは、期限を定めて反則金の納付を指示することができる。この場合において、その反則金の額は、第百二十五条第三項の規定にかかわらず、別表第二に定める金額の範囲内において家庭裁判所が定める額とする。

2 前項の規定による指示の告知は、書面で行うものとし、この書面には、同項の規定によつて定めた期限及び反則金の額を記載するものとする。

3 第百二十八条の規定は、第一項の規定による指示に係る反則金の納付について準用する。この場合において、同条第一項中「当該通告を受けた日の翌日から起算して十日以内」とあるのは、「第百三十条の二第一項の規定により定められた期限まで」と読み替えるものとする。