新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.1585、2015/3/13 12:00 https://www.shinginza.com/chikan.htm

【行政処分、東京高等裁判所平成25年4月11日判決】

公立学校教諭の公務外の軽微な痴漢行為

質問:
 私は公立高校の教員を約20年勤めている地方公務員です。最近、電車内で女性の臀部を触ってしまい、痴漢で逮捕されました。その後、迷惑防止条例違反として罰金30万円の略式命令を受けました。今後、教育委員会からの処分が出ますが、私は懲戒免職処分になってしまうのでしょうか。



回答:
1、懲戒免職処分となることは十分に予想されますが、痴漢行為の具体的な行為態様や動機等犯罪に関する事情や、犯罪行為とは別の勤務状況等についてあなたに有利な事実関係が認められる場合は、停職等のより軽度な処分となる可能性があります。

2、懲戒免職が有効か否か争われた裁判で、公務外の痴漢行為(迷惑防止条例違反)について、教育委員会の懲戒指針における軽減事由である「教育公務員の日頃の勤務態度又は教育実践が極めて良好であるとき」を実質的に審査して、懲戒免職処分が「重きに失し、その内容は社会通念上著しく妥当性を欠く」と判断し、懲戒免職を取消した事例があります。この判例は、勤務態度や教育実践の状況を立証する資料として、「生徒、卒業生、保護者、同僚その他の学校関係者、友人、近隣住民」などからの陳述書が多数提出された事案でしたが、この資料が取消処分の判断材料となっていますので、あなたの案件でも重要なポイントになる可能性があります。
 
3、関連事例集1547番1519番1456番1434番1321番1294番1255番1250番1247番1233番1086番1085番1079番1008番1007番947番734番657番600番538番参照。


解説:
1、 地方公務員の懲戒処分については、地方公務員法29条1項1号ないし3号に定めがあり所定の非違行為は懲戒事由となります。特に生徒の生活指導も受け持つ公立学校教諭(教育公務員)の、わいせつ事案の有罪確定は極めて重い処分となってしまうことが原則です。

地方公務員の懲戒処分については、その詳細は各地方公共団体が条例で定めることになっていますから、それぞれの地方公共団体の定める条例等を検討する必要があります。参考のために、横浜市教育委員会の処分量定一覧(平成16年7月13日横浜市教育委員会議決)のリンクを引用します。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/jinjika/jinji/shobunrei.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/jinjika/jinji/pdf/shobunrei.pdf

内容を整理すると次のような量定になります。日本全国の教育委員会において、おおむね同様の量定が定められていると言えるでしょう。

1 児童・生徒に対する「わいせつ行為」は原則として免職。
2 強制わいせつ、、、免職
3 淫行、、、免職
4 痴漢行為、、、停職又は免職
5 その他わいせつな行為、、、停職又は免職
6 ストーカー行為、、、停職又は免職

このように、電車内での痴漢の場合、強制わいせつで有罪となった場合は原則免職処分となりますが、迷惑防止条例違反となる痴漢行為であれば停職あるいは免職と定められておりどちらの処分に処すかは裁量に任されています。また、この量定を決める際の指針について、横浜市教育委員会では次のような指針を定めています。これも多くの教育委員会で同様の基準が定められています。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/kisoku-kijun/pdf/chokaisyobun.shishin.pdf

(1)基本事項
具体的な処分等の量定にあたっては、
@ 当該行為の動機、態様、結果等
A 故意又は過失の度合い
B 当該行為を行った教育公務員の職責
C 司法判断
D 児童・生徒、保護者、地域、社会及び教育公務員に与える影響等
E 過去における不適切行為若しくは違法な行為又は処分等の有無
を総合的に考慮の上、判断するものとする。

また、教育公務員が行った一連の行為が、複数の非違行為に該当する場合は、標準例で規定する最も重い懲戒処分よりも重い処分を行うことができる。

なお、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものとし、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考に判断する。

(2)処分等の量定の加重について
次のいずれかの事由があるときは、処分等の量定を加重することができる。
@ 児童・生徒の良好な教育環境や市民・保護者の信頼を著しく損なう事態を招いたとき
A 教育公務員が行った行為の態様等が極めて悪質であるとき
B 教育公務員が違法行為を継続した期間が長期に渡るとき
C 教育公務員が管理又は監督の地位にあるなど、その占める職制の責任の度が高いとき
D 教育公務員が過去に処分等を受けたことがあるとき
E 自らの不適切若しくは違法な行為を隠ぺいしたとき

(3)処分等の量定の軽減について
次のいずれかの事由があるときは、処分等の量定を軽減すること又は処分等を行わないことができる。
@ 教育公務員の日頃の勤務態度又は教育実践が極めて良好であるとき
A 教育公務員が自らの行為が発覚する前に自主的に申し出るなど、非違行為に対する深い反省が顕著に見られるとき
B 教育公務員が行った行為の非違の程度が軽微である等特別な事情があるとき


2、 このように懲戒免職とするかその他の処分とするかについては、具体的な事情を考慮して判断することになりますが、懲戒免職処分は職員の生活の糧である職を免ずる処分でもあるので、公務外における、児童や生徒に対するものではない痴漢行為については、処分権者には慎重な判断が要求されることになります。そして、処分が重きに失するという場合は処分権者に裁量権の逸脱があったかどうかが問題となり、最終的には処分の取り消しを求める行政訴訟によって判断されることになります。処分が社会通念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を逸脱し、これを濫用したと認められる場合に限って、裁判所によって違法であると判断されます。そこで次に、懲戒免職処分が取り消された裁判例を紹介します。

 この裁判は、勤続29年の公立高校教員が、デパート地下1階食料品売場において女性2人の下半身を触った行為で検挙されて、一貫して痴漢行為を否認していたものの、神奈川県迷惑防止条例違反で起訴され、有罪判決を受けた事例に関するものです。被告には、本件刑事事件以外に前科はなく、教員として任用された後、本件処分以外に懲戒処分を受けた経歴もありませんでした。裁判所は、「本件痴漢行為は、計画的にされたものとはみられないこと」、「その態様も、着衣の上から一瞬触るという程度のものであって執拗なものではないことからすれば、痴漢行為としてみても比較的軽微なものにとどまる」と判断しています。

更に、教育委員会の懲戒指針における軽減事由である「教育公務員の日頃の勤務態度又は教育実践が極めて良好であるとき」を実質的に審査して、懲戒免職処分が「重きに失し、その内容は社会通念上著しく妥当性を欠く」と判断し、懲戒免職を取消した事例があります。この判例は、勤務態度や教育実践の状況を立証する資料として、「生徒、卒業生、保護者、同僚その他の学校関係者、友人、近隣住民」などからの陳述書が多数提出された事案でしたが、この資料が取消処分の判断材料となっています 
この裁判例からも分かるように、「公務外の軽微な痴漢行為」ということであれば、日頃の勤務態度又は教育実践について判断することなく、一律免職と決めてしまうことは裁量権の逸脱となる可能性があります。

判決文は次のとおりです。

東京高等裁判所平成25年4月11日判決
『地方公務員につき、地公法二九条一項一号ないし三号所定の懲戒事由がある場合に、懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分を行うときにいかなる処分を選ぶかは、平素から庁内の事情に通暁し、職員の指導監督の衝に当たる懲戒権者の裁量に任されているものというべきである。すなわち、懲戒権者は、懲戒事由に該当すると認められる行為の原因、動機、性質、態様、結果、影響等のほか、当該公務員の上記行為の前後における態度、懲戒処分等の処分歴、選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響等、諸般の事情を総合的に考慮して、懲戒処分をすべきかどうか、また、懲戒処分をする場合にいかなる処分を選択すべきかを、その裁量的判断によって決定することができるものと解すべきである。したがって、裁判所が上記の処分の適否を審査するに当たっては、懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会通念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を逸脱し、これを濫用したと認められる場合に限り、違法であると判断すべきものである(最高裁判所昭和五九年(行ツ)第四六号平成二年一月一八日第一小法廷判決・民集四四巻一号一頁、最高裁判所昭和四七年(行ツ)第五二号昭和五二年一二月二〇日第三小法廷判決・民集三一巻七号一一〇一頁参照)。』

『ウ さらに、本件方針の定める軽減事由(不処分事由)の有無について検討する。
 前記一において引用する原判決の第三の二(1)認定のとおり、控訴人は、昭和五二年四月に横浜市公立学校教員として任用され、以後、逮捕されるまでの約二九年間、同市内の公立高校において社会科教諭として勤務してきたものであるが、この間、教科指導の指導能力につき良い評価を得ていたことが窺われるとともに、同認定のとおり、社会科の教科書や教材の編集に携わり、定時制高校存続のために新聞への論稿の投稿や記録ビデオの編集に関与するなど、研究活動や社会的な活動等にも取り組み、公務内外において実績を積み重ねていたことが認められる。
 また、その勤務態度や指導能力等から、上司や同僚、教え子である生徒から一定の信頼を得ていたことは、本件審査請求及び本件で提出されている、多数の陳述書等からも窺うことができ、少なくとも@の「教育公務員の日頃の勤務態度又は教育実践が極めて良好であるとき」に該当するということができる。
   エ したがって、上記に認定した本件非違行為の態様、その具体的な影響、控訴人には、本件刑事事件以外に前科前歴がないことなどに加え、前記の軽減事由も認められることに照らせば、教育公務員の痴漢行為が、一般的に、横浜市の教職員全体に対する信頼を損なうとともに、社会に大きな影響を与え、とりわけ、女子児童及び生徒並びその保護者らに与える不安感は大きいことを考慮に入れても、教育委員会が、本件非違行為に対する処分として、控訴人に重大な不利益をもたらす懲戒処分を選択したことは重きに失し、その内容は社会通念上著しく妥当性を欠くと認めるのが相当である。』

判決を読むと分かるように、「公務外の軽微な痴漢行為」ということであれば、日頃の勤務態度又は教育実践について判断することなく、一律免職と決めてしまうことは裁量権の逸脱となる可能性もありますので、類似の事例でお悩みの場合は、お近くの法律事務所にご相談なさってみると良いでしょう。

なお、懲戒処分となった後で処分の適法性を争うことも可能ですが、裁判が必要となり時間も費用もかかります。まずは処分が出る前に、十分な対応をしておく必要があります。教育委員会からの懲戒処分における弁明聴取手続きや、懲戒処分に対する審査請求手続きの段階で、弁護士に相談する必要があります。その段階における弁護士の活動は、当該教育委員会の懲戒処分指針における「処分等の量定の加重事由」が存在しないことについて、各項目について詳細に主張立証を行うことと、「処分等の量定の軽減事由」が存在することについて、各項目について詳細に主張立証を行うことが中心となります。その他、法律論については、地方公務員の懲戒処分についての法令や判例の説明や、懲戒処分における裁量権の範囲や、その逸脱について、上記の判例などを交えて主張していくことが必要となります。裁判所も行政庁の処分があると基本的には裁量権の範囲内にあるという見地から判断せざるをえません。裁量の範囲を超えているということは処分の取り消しを求める被処分者が立証する必要がありますから敗訴の危険が高いといえます。処分が出る前に十分な対応が必要です。



※参考条文
神奈川県迷惑行為防止条例
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。
(目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もつて県民及び滞在者の生活の平穏を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、埠(ふ)頭、興行場、飲食店、遊技場その他の 公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶その他の公共 の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ(暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団をいう。)の威力を示す行為を含む。)等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、わめき、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場における混乱を誘発し、又は助長するような言動をしてはならない。
3 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、鉄パイプ、木刀、金属バット、刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第22条本文の規定により携帯を禁止される刃物を除く。)その他これらに類する物で、人の身体に重大な危害を加えるのに使用されるおそれがあるものを、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、不安を覚えさせるような方法で、携帯してはならない。
(卑わい行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
 (1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
 (2) 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
 (3) 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。


地方公務員法
第16条(欠格条項)
 次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
一号 成年被後見人又は被保佐人
二号 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
三号 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
四号 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第五章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
五号 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

第27条(分限及び懲戒の基準)
第1項 すべて職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない。
第2項 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、若しくは免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職されず、又、条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して降給されることがない。
第3項 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることがない。

第29条(懲戒)
第1項 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一号 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二号 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三号 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
第2項 職員が、任命権者の要請に応じ当該地方公共団体の特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の地方公務員、国家公務員又は地方公社(地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。)その他その業務が地方公共団体若しくは国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち条例で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職地方公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、特別職地方公務員等としての在職及び職員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く職員としての在職期間を含む。次項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。
第3項 職員が、第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された場合において、定年退職者等となつた日までの引き続く職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又はこれらの規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間中に第一項各号の一に該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。
第4項 職員の懲戒の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない。

横浜市一般職職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和二六年横浜市条例第六三号)
第2条(懲戒の手続)
任命権者は、職員に対し懲戒処分を行う場合においては、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
第5条(委任)
この条例実施のための手続その他その執行について必要な事項は、人事委員会規則で定める。ただし、水道局、交通局及び病院経営局の職員並びに法第五七条に規定する単純な労務に雇用される職員については、任命権者が定める。

横浜市懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和二六年横浜市人事委員会規則第一一号)
第1条(この規則の目的)
この規則は、横浜市一般職職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和二六年一二月横浜市条例第六三号。以下条例という。)第五条の規定により、人事委員会規則に委任された事項について定めることを目的とする。
第2条(処分の軽重)
懲戒処分の軽重は、戒告、減給、停職及び免職の順序による。
第4条(処分の方法)
職員を懲戒処分に付する場合は、戒告、減給、停職又は免職のいずれか一つの方法を用い、これらの処分を二つ以上あわせて行ってはならない。
第6条(処分説明書)
第1項 地方公務員法(昭和二五年法律第二六一号)第四九条第一項又は同条第二項の規定により、職員に交付すべき懲戒処分の事由を記載する説明書は別記様式による。
第2項 任命権者が、前項の説明書を職員に交付したときは、その写を人事委員会に提出するものとする。



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