新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.1590、2015/4/8 14:22 https://www.shinginza.com/rikon/index.htm

【離婚、性交渉を拒否している配偶者は離婚請求できるか、損害賠償の額はどの程度か、京都地裁平成2・6・14判決】

性交渉がないことは離婚原因となるか

質問:
私は夫とお見合いサイトで知り合い、結婚したのですが、一度も性交渉のないまま要求しても拒否され、結婚当初1か月位は同居しましたが、その後、夫は家に帰らなくなり3か月程度の婚姻期間で一方的に離婚を申し込まれました。いわゆるセックスレスではなく、最初から一度も性交渉が無いのです。私はこのまま離婚に応じなければならないのでしょうか。相手方に対して金銭的な請求することはできないのでしょうか。


回答:

1 あなたに離婚に応じる義務はありません。離婚するにしろ、しないにしろしっかりと話し合いをした上でお互いが納得する解決策を模索していくことが大事です。

2 上記の話し合いによる解決が望めない場合、あなたが婚姻の継続を希望するのであれば、法的な手続として婚姻関係の円満調整家事調停を家庭裁判所に申し立てることができます。また、生活費等の支払いがないのであれば婚姻費用の分担の調停を併せて申し立てる必要があります。

3 一方、相手が法的に離婚を希望する場合は、離婚調停ないしは裁判上の離婚という手段があり、前者が不調となった場合に後者の訴えが提起される可能性があります。

  離婚訴訟となった場合、ご相談のケースでは婚姻を継続しがたい重大な事由があるか否か、が問題となります。この点は、裁判において相手がどのような事由を主張してい来るかを見てから検討が必要となりますが、仮に性交渉がないことを、婚姻を継続しがたい事由として主張する場合は、そもそも性交渉がないことが婚姻を継続しがたい事由と言えるか、言えるとして性交渉を拒否した相手方が、性交渉がないことを主張して離婚が認められるか問題となります。一般的に婚姻の破綻を招いた原因のある配偶者(以下、「有責配偶者」といいます。)からの離婚請求を限定的に考え、かつ、夫婦間の性交渉が重視される判例の立場から言えば、離婚は認められないと思われます。

4 もっとも、事実上婚姻が継続し難い状態になっているのであれば、協議ないし調停での離婚に応じた上で、金銭的請求をすることもやむをえないかもしれません。その場合には、離婚に応じた上で精神的苦痛に対する慰謝料請求をすることになるでしょう。

5 離婚原因に関連する事務所事例集論文285番523番535番654番663番806番937番984番1280番1431番参照。


解説:

第1 離婚に応じなければならないか

1、  離婚には@話し合いで解決する協議離婚、A裁判所の関与の下で行われる裁判上の離婚(その前提として調停前置主義がとられているため、調停が条件(家事手続法257条、244条)。)があります。

  協議離婚は夫婦の合意による離婚ですから、離婚したくなければ応じる義務はありません。したがって、まずあなたが婚姻を継続するお考えがあるのであれば、まず話し合いをし、性交渉に応じないことなどに対する相手方の真意を確かめるなどして解決を図ることになります。

  裁判上の離婚は裁判で離婚という判決が確定すると、応じるか否かに関係なく離婚成立となってしまいます。

2、  前記の協議による話し合いがまとまらない場合には、相手方から離婚調停の申立がされる可能性が高いといえます。一方で、相手方の方から何もアクションがない場合にあなたの側から「夫婦関係調整」の調停を申し立てることも考えられます。夫婦関係調整調停は、冷静な第三者である調停委員を介在させて、離婚の方向だけではなく、円満調整という解決の方向性も図れるため、あなたの方から申し立てるメリットは十分にあると考えられます。このような柔軟な解決を図ることができることは、話し合いでの解決を図るという調停の制度趣旨に沿うものであり、調停委員が間に入ることで冷静な話し合いができる可能性があります。

  もっとも、調停は話し合いの場であるのが原則であることから、話し合いがまとまらなかった場合には「当事者間に合意が成立する見込みがない場合」(家事事件手続法272条1項)と調停委員会に判断され、調停は不成立であるとして家事調停事件が終了することになります。

  この様な場合(離婚調停ではなく夫婦関係調整の調停が不調になったとしても)であっても、1で述べたような調停前置主義の要請は満たされることになります。したがって、家庭裁判所に対して人事訴訟事件として離婚訴訟が提起される可能性があります。

3、  次に、離婚訴訟になった場合に離婚が認められるか否かですが、裁判上の離婚においては離婚原因が決まっているため、その原因に当たるかが問題となります。このような離婚原因は民法770条1項各号に定められています。本件では5号の一般的な条項としての「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」にあたるといえるかが判断されることになります。

  この点、本件とは異なり性交渉を拒否された側からの離婚の請求の事案ではありますが、京都地判昭和62・5・12判時1259・92によれば、「『 婚姻を継続し難い重大な事由』とは、婚姻中における両当事者の行為や態度、婚姻継続の意思の有無など、当該の婚姻関係にあらわれた一切の事情からみて、婚姻関係が深刻に破綻し、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込がない場合をいい、婚姻が男女の精神的・肉体的結合であり、そこにおける性関係の重要性に鑑みれば、病気や老齢などの理由から性関係を重視しない当事者間の合意があるような特段の事情のない限り、婚姻後長年にわたり性交渉のないことは、原則として、婚姻を継続し難い重大な事由に該るというべきである。」と述べ、裁判例は性交渉がない場合に離婚原因にあたるケースがあることを認めています。

  この裁判例によれば、性交渉は男女の肉体的・精神的結合としての婚姻において重要な位置を占める営みであると考えられており、性交渉が全くない場合には離婚原因が認められうるということになります。もっとも、性交渉があるかないか、ないとしてもどのような事情によるものかは具体的に検討する必要がありますが、特別理由がない場合は離婚原因になると判断されると考えて良いでしょう。

4、  もっとも、本件では婚姻関係が破綻に近づいたのは、夫が性交渉を拒否したことに原因があるということですから、婚姻破綻の原因を作った者からの離婚の請求を認めることができるのか問題となります。民法の規定上は、有責配偶者からの離婚請求が認められるかは明文で明らかでありません。しかし、離婚の原因を作った者からの請求について裁判所が離婚を認めることは正義に反するのではないかという疑問が生じるからです。

  この点について、本件のような性交渉を拒否した配偶者の側からの請求が認められるかについて示した裁判例は見当たりません(通常裁判においては自分の都合のより離婚の理由を主張することになり、自分が性交を拒否したことについては自分からは主張しない)。

  もっとも、一般的に有責配偶者からの離婚請求が認められるかの先例として最大判昭和62年9月2日民集41・6・1423があります。同判例は、「婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むことにあるから、夫婦の一方又は双方が既に右の意思を確定的に喪失するとともに、夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至つた場合には、当該婚姻は、もはや社会生活上の実質的基礎を失つているものというべきであり、かかる状態においてなお戸籍上だけの婚姻を存続させることは、かえつて不自然である」と述べ、5号の離婚原因について有責性にとらわれない破綻主義の側面を強調しました。
 
  その一方で、「離婚請求は、身分法をも包含する民法全体の指導理念たる信義誠実の原則に照らしても容認されうるものであることを要するものといわなければならない。」として離婚請求が認められるかについて信義則の問題であると位置づけました。さらに、「そこで、5号所定の事由による離婚請求がその事由につき専ら責任のある一方の当事者(以下「有責配偶者」という。)からされた場合において、当該請求が信義誠実の原則に照らして許されるものであるかどうかを判断するに当たつては、有責配偶者の責任の態様・程度を考慮すべきである」としてその他の考慮要素も示した上で、「有責配偶者からされた離婚請求であっても、@夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、Aその間に未成熟の子が存在しない場合には、B相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできないものと解するのが相当である。」と結論付けたのです。
この判例から判断できることは、婚姻が破綻している場合は離婚原因を認めるが、破綻の原因を作った者からの離婚請求においては正義、信義則という見地からその請求を認めない場合がある、ということです。
    
5、  ご相談の場合、夫が性交渉がないことを離婚原因として裁判上も主張した場合、裁判所は結婚に至る事情、性交渉がない理由、今後も性交渉を持つことが期待できないか等について具体的に判断し、今後も性交渉を持つことも同居の可能性もないということであれば婚姻を継続しがたい重大な事由があると認めることになるでしょう。そこであなたとしては、性交渉がないことについては夫が拒否していることが原因であり夫の請求は有責配偶者からの離婚請求であって認められない旨の主張をする必要があります。

 この点の主張は性交渉がない理由とも関係してきますが、それとは別に離婚による不利益等(例えばり結婚のために仕事を辞めた等の事情)を加えて主張する必要があります。相手の離婚請求が正義に反することを裁判所に説明する必要があります。

 なお、相手の請求が正義に反すると裁判所が判断する場合、離婚を認めてあなたの不利益を金銭的な支払いにより解決したらどうかという和解案が提示されることが予想されます。裁判というのは原告の請求を認めるか否かを判決で判断するだけですので、あなたが離婚を拒否しているだけでは金銭の支払いを命じることはできません。そこで裁判所としては和解案という形で離婚は認めるがそれでは正義に反するので夫に慰謝料を支払うよう説得して解決するのが一般的な解決と言えるでしょう。その場合は協議離婚とする場合もありますし和解による離婚とすることも可能です。その場合の慰謝料の金額については次に説明しますが、3ヵ月の婚姻期間において性交渉がないことを主な理由とする離婚について500万円の慰謝料を認めた判例もあります。

第2 金銭的な請求ができるか

1、  第1で述べてきたように、本件のようなケースでは夫からの離婚請求は認められない可能性が高いといえます。もっとも、そのことが原因で婚姻関係がこじれてしまった場合には訴訟以前の段階で事実上、離婚に応じるという選択も実際上のやむない方策として考えられます。

  そうなった場合、次に金銭的な請求が認められるかですが、これについて民法の不法行為規定では「財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」(民法710条)と定められていることから、性交渉に応じてもらえなかったという精神的苦痛をあなたが被ったとして、損害賠償請求(民法710条、709条)が可能です。

  もっとも、拒否した配偶者の側にも性的自由という人格的利益が認められることから、このような性交渉の拒否があなたの「法律上保護される利益を侵害した」といえるかが問題となります。

2、  この問題について参考となる判例が2件あります。

  ひとつは京都地判平成2・6・14判時1372・123であり、妻が夫に対して、夫が性的交渉を持たなかつたことが原因で離婚に至つたとして協議離婚後に求めた慰謝料請求を認容した事例です。

  この判例においては、婚姻期間がわずか3か月という短期間で、妻の方から家を飛び出したという事情があったにせよ「原告(注:妻)としては被告(注:夫)の何ら性交渉に及ぼうともしないような行動に大いに疑問や不審を抱くのは当然であるけれども、だからと言って、なぜ一度も性交渉をしないのかと直接被告に確かめることは、このような事態は極めて異常であって、相手が夫だとしても新妻にとっては聞きにくく、極めて困難なことであるというべきである。

  したがって、原告が性交渉のないことや夫婦間の精神的つながりのないことを我慢しておれば、当面原被告間の夫婦関係が破綻を免れ、一応表面的には平穏な生活を送ることができたのかもしれず、また、昭和六三年六月二〇日丁原の面前で感情的になった原告が被告方に二度と戻らないなどと被告との離婚を求めるものと受け取られかねないことを口走ったことが、原被告の離婚の直接の契機となったことは否めないとしても、以上までに認定したような事実経過のもとでは原告の右のような行為はある程度やむを得ないことであるといわなければならない。むしろ、その後の被告の対応のまずさはすでに認定したとおりであって、特に同年七月二日丁原方での原告との話し合いにおける被告の言動は、なんら納得のいく説明でないし、真面目に結婚生活を考えていた者のそれとは到底思えず、殊に、被告は右話し合いの前から最終結論を出し、事態を善処しようと努力することなく、事前に離婚届を用意するなど、原告の一方的な行動によって本件婚姻が破綻したというよりは、かえって被告の右行動によってその時点で直ちに原被告が離婚することとなったのであるといわざるを得ない。そうすると、本件離婚により原告が多大の精神的苦痛を被ったことは明らかであり、被告は原告に対し慰謝料の支払をする義務があるところ、以上の説示で明らかなとおり、原被告の婚姻生活が短期間で解消したのはもっぱら被告にのみ原因があるのであって、原告には過失相殺の対象となる過失はないというべきである」(注は筆者が添付)と述べて、500万円の慰謝料の支払を命じました。

  もう1つの裁判例は,岡山地裁津山支部判平成3・3・29判時1410・100で,この裁判例でも、夫と一切性交渉を持たなかった妻に対する損害賠償請求が認められました。

  この事案においても、やはり9か月という短い婚姻期間の中で、原告(夫)が主張する「原告・被告花子間の婚姻は被告花子のいわれなき性交渉拒否、暴言、暴力、同居・協力の拒否等により破綻させられた」という事実を認定しました。

 その上で、「原告・被告花子間の婚姻は、前記検討の結果からすると、結局被告花子の男性との性交渉に耐えられない性質から来る原告との性交渉拒否により両者の融和を欠いて破綻するに至ったものと認められるが、そもそも婚姻は一般には子孫の育成を重要な目的としてなされるものであること常識であって、夫婦間の性交渉もその意味では通常伴うべき婚姻の営みであり、当事者がこれに期待する感情を抱くのも極当たり前の自然の発露である。」と一般論を示し、「しかるに、被告花子は原告と婚姻しながら性交渉を全然拒否し続け、剰え前記のような言動・行動に及ぶなどして婚姻を破綻せしめたのであるから、原告に対し、不法行為責任に基づき、よって蒙らせた精神的苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。」として、性交渉を拒否し続けた妻が損害賠償責任を負うことを確認しました。

3、  この2つの裁判例に共通することは、いずれも相手方の一方的な性交渉拒否により婚姻関係が破綻していた場合において、精神的苦痛を伴ったとして慰謝料請求を認めたことです。前掲した裁判例(京都地判昭和62・5・12判時1259・92)でも述べられていたように夫婦間における性交渉は男女の肉体的・精神的結合としての婚姻において重要な位置を占める営みであると考えられており、このことは慰謝料請求の場面においても重視されているようです。

  また、着目すべきは性交渉を拒否したということのみを理由として損害賠償責任を認めたのではなく、こうした態度が原因となって「婚姻を破綻せしめた」ことについて慰謝料請求を認めたということです。

  したがって、性交渉を拒否されているということのみでは足りず、これが原因となって婚姻が破綻したということまで必要になってきます。

  また、いずれの裁判例においても100万円以上の賠償金の支払いが認められたことも注目すべきです。精神的苦痛に対する損害額をどのように算定するかは難しい問題ですが、実務上はこのようなケースでは100万円から300万円の範囲で認められることが多いと思われます。

4、  以上の裁判例からすれば、離婚に応じざるを得なくなった場合に、一切性交渉がなかったことに対する精神的苦痛に対する慰謝料請求することは、これが原因となって破綻したのであれば、たとえ短期間であったとしても可能でしょう。

第3 まとめ

  以上検討してきたように、本件のような相手方配偶者が一方的に性交渉を拒否した場合、まず離婚に応じなければならないかについてですが、法的な手続では調停ないしは裁判上の離婚があり、前者が不調となった場合に後者の訴えが提起される可能性があります。

  そして、性交渉がないことが婚姻を継続しがたい重大な事由と言えるか否かについては、一般的に夫婦間の性交渉が重視される判例上は認められることになりますが、性交渉を拒否した相手方からの離婚請求については有責配偶者からの離婚請求は信義則に反するとして認められない可能性は高いということになります。

  もっとも、事実上婚姻が継続し難い状態になっているのであれば、金銭的請求をすることもやむをえないかもしれません。その場合には、離婚に応じた上で精神的苦痛に対する慰謝料請求をすることになるでしょう。

  いずれにせよ、最初は相手との話し合いのテーブルを持つことが大事なので、いったんは法律の専門家に相談されることをお勧めします。


《参照条文》

家事事件手続法

(調停前置主義)
第二百五十七条  第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。 
2  前項の事件について家事調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、裁判所は、職権で、事件を家事調停に付さなければならない。ただし、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、この限りでない。 
3  裁判所は、前項の規定により事件を調停に付する場合においては、事件を管轄権を有する家庭裁判所に処理させなければならない。ただし、家事調停事件を処理するために特に必要があると認めるときは、事件を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所に処理させることができる。 

(調停事項等)
第二百四十四条  家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件(別表第一に掲げる事項についての事件を除く。)について調停を行うほか、この編の定めるところにより審判をする。 


民法

(裁判上の離婚)
第七百七十条  夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 
一  配偶者に不貞な行為があったとき。 
二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。 
三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 
四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 
五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 
2  裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 
(昭22法222・全改、平16法147・一部改正)

(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
第七百十条  他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。



《参考裁判例》

京都地判昭和62・5・12判時1259・92
最大判昭和62年9月2日民集41・6・1423
京都地判平成2・6・14判時1372・123
岡山地裁津山支部判平成3・3・29判時1410・100


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