医師による覚せい剤事犯及び人身事故と医道審議会の対応

刑事|行政|医師免許取消

目次

  1. 質問
  2. 回答
  3. 解説
  4. 関連事例集
  5. 参考条文

質問:

地方の大学病院に勤務する息子(30代・麻酔科医)についての相談です。本日、警察署から、息子が覚せい剤所持の容疑で逮捕されたという連絡がありました。息子が運転中、駐車場から道路に出る際に不注意で自動車同士の衝突事故を起こしてしまい、被害者の通報で警察が臨場したところ、息子の様子がおかしかったので問い質すと、覚せい剤の使用を認め、任意で覚せい剤の粉末を提出した、というのが発覚の経緯のようです。事故も覚せい剤使用も、息子に一方的に非があることは間違いありませんが、息子はここ何か月か、休みも殆どとらずに連日の激務や学術論文の作成等に追われる日々でしたので、相当なストレスがあったのかもしれません。被害者(被害車両の運転手)の怪我の程度も軽くはないと聞いています。息子の逮捕を受けて調べたところ、息子は刑事裁判を受けた後、医師資格剥奪等の行政処分が予想されるということを知りました。刑事裁判や行政処分を受けることは仕方がないにしても、医師免許取消しの事態だけは何とか回避したいという気持ちが親としてあります。今のうちから何かできることはないでしょうか。

回答:

1.息子さんには(1)過失運転致傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)、(2)覚せい剤所持罪(覚せい剤取締法41条の2第1項)、(3)覚せい剤使用罪(覚せい剤取締法41条の3第1項1号)の3罪が成立しているものと考えられます。これらは併合罪(刑法45条前段)の関係に立ち、起訴された場合、刑の加重の上限となる15年の懲役の範囲内で処断刑が決定されることになりますが、初犯であれば、所持の量が多量であったり、使用の常習性が極めて顕著であるといった特別な事情がない限り、3年以下の懲役刑とされた上で執行猶予が付されることが殆どです(刑法25条1項)。

2.息子さんは医師ですので、刑事裁判を経て刑が確定すると医師資格の制限(本件では医師免許取消ままたは3年以内の医業停止処分が想定されます。)を内容とする行政処分手続(医道審議会での意見聴取手続)が開始することになります(医師法7条2項・4項、4条3号)。

3.過去の行政処分例を見ると、薬物事犯に対しては、医業停止2年~医師免許取消の範囲内で処分が決定されており、停止期間の上限である医業停止3年の処分がなされ(医師法7条2項2号)、ギリギリのところで医師免許取消を回避しているケースがあります。ただし、これはあくまで薬物事犯のみが医道審議会の審議対象となった場合の処分相場であり、審議対象に過失運転致傷罪が加わった場合に医師免許取消回避を確実なものとできる保証は全くありません(覚せい剤取締法違反と過失運転致傷罪が同時に医道審議会の審議対象となったケースの行政処分例は、現在のところ不見当です。)。

4.したがって、医師免許取消処分の回避をより確実なものとするためには、刑事手続の段階で不起訴処分となる可能性のある被疑罪名について不起訴処分獲得に向けた活動を十分に尽くし、医道審議会への係属自体を回避することが極めて重要となってきます。息子さんのケースでは、覚せい剤所持罪及び同使用罪については、立件された事案についてはほぼ確実に公判請求されることが通例となっており、起訴自体の回避は困難ですが、過失運転致傷罪については、①被害者の傷害の程度が軽微であり、②被害弁償が十分に行われており、③被害者が加害者の刑事処罰を求めていないような場合であれば、検察官の起訴裁量により不起訴処分(又は怪我が軽い場合は刑の免除)となり、刑事責任の追及自体を回避できる可能性も十分残されているといえます(刑事訴訟法248条)。そのためには、刑事手続のできるだけ早期の段階から経験のある弁護人を選任し、被害者との示談成立に向けて注力する必要があります。

5.覚せい剤取締法違反についても、取調べも含め、医道審議会を見据えた対応が必要とされるため、直ちに医道審議会の手続きに精通した弁護士に弁護活動を依頼されることをお勧めいたします。

6.医道審議会関連事例集参照。

解説:

1.刑事上の責任について

息子さんに対する行政処分の軽減策を検討する前提として、息子さんの刑事責任について確認しておきたいと思います。

伺ったお話を前提とすると、息子さんには(1)過失運転致傷罪、(2)覚せい剤所持罪、(3)覚せい剤使用罪の3罪が成立しているものと考えられます。

(1)過失運転致傷罪(自動車運転死傷行為処罰法5条)

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を傷害した場合に成立する犯罪であり、旧刑法211条2項に自動車運転過失傷害罪として規定されていた犯罪が平成25年の自動車運転死傷行為処罰法(正式名称は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)の成立に伴い(施行は平成26年5月)、同法で新たに規定された犯罪です。息子さんの場合、車道を走行する自転車の有無及びその安全を確認して進行すべき自動車運転上の注意義務を怠り、走行車両の有無及び安全の確認をしないまま発進、進行した点に過失があるものと考えられ、その結果、被害車両の運転手に怪我を負わせていることから、本罪の構成要件に該当するものと考えられます。

過失運転致傷罪の法定刑は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金とされており、幅のある規定となっていますが、①被害者の傷害の程度が軽微であり、②被害弁償が十分に行われており、③被害者が加害者の刑事処罰を求めていないような場合であれば、検察官の起訴裁量により不起訴処分となり、刑事責任の追及自体を回避できる可能性も十分考えられます(刑事訴訟法248条)。

(2)覚せい剤所持罪(覚せい剤取締法41条の2第1項)

覚せい剤をみだりに(法律上の正当事由なく)所持した場合に成立する犯罪です。本罪は法定刑に罰金の定めのない重い犯罪であり(法定刑は10年以下の懲役のみ)、また、社会的法益に対する犯罪としての性質を有するものであることから、立件された事案についてはほぼ確実に公判請求されることが通例となっており、起訴自体を回避することは非常に困難であると言わざるを得ないところです。

(3)覚せい剤使用罪(覚せい剤取締法41条の3第1項1号)

法定の除外事由がないにもかかわらず覚せい剤を使用した場合に成立する犯罪であり、法定刑は所持罪と同様、10年以下の懲役とされています。覚せい剤使用の事実は尿検査や毛髪検査によって容易に明らかとなるため、現時点で息子さんの被疑罪名に含まれていなくても、覚せい剤所持の事実と合わせて起訴される可能性が高いと思われます。本罪も覚せい剤所持罪と同様、立件された事案についてはほぼ確実に公判請求されることが予想されるため、起訴されるであろうことを前提に、刑事上・行政上の責任軽減のための対応を検討する必要があります。

上記の3罪はいずれも現時点において確定判決を経ていないので、併合罪(刑法45条前段)の関係に立っており、刑の加重の上限となる15年の懲役の範囲内で処断刑が決定されることになりますが、初犯であれば、所持の量が多量であったり、使用の常習性が極めて顕著であるといった特別な事情がない限り、3年以下の懲役刑とされた上で執行猶予が付されることが通常です(刑法25条1項)。

2.行政上の責任について

医師に罰金以上の刑が言い渡され、それが確定すると、厚生労働省に通知がなされ、医道審議会で当該医師に対する医師免許取消等の行政処分を行うための手続きが開始することになります(医師法7条2項・4項、4条3号)。行政処分の種類としては、戒告、3年以下の医業停止、免許の取消しの3種類が規定されており、このうち如何なる処分が選択されるかは、当該刑事罰の対象となった行為の種類、性質、違法性の程度、動機、目的、影響のほか、当該医師の性格、処分歴、反省の程度等、諸般の事情を考慮し、医道審議会の意見を聴く前提のもとで、厚生労働大臣の合理的な裁量によって決定されることになります(最判昭和63年7月1日)。

もっとも、平成14年12月13日付で医道審議会より公表されている「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について」と題されるガイドラインによれば、特に覚せい剤取締法違反の事案類型においては、「行政処分の程度は、基本的には司法処分の量刑などを参考に決定するが、国民の健康な生活を確保する任務を負う医師、歯科医師として、麻薬等の薬効の知識を有し、その害の大きさを十分認識しているにも関わらず、自ら違反したということに対しては、重い処分とする。」とされており、覚せい剤使用の違法性、危険性、反社会性を十分理解していながら敢えて違反した点を重く捉えて処分がなされる旨が明記されています。実際の過去の行政処分例を見てみても、覚せい剤事犯に対しては、医業停止2年~医師免許取消の範囲内で処分が決定されており、医業停止2年を下回る行政処分例は現時点では不見当です。行政処分の決定にあたっては、法の下の平等(憲法14条1項)や憲法13条より導かれる比例原則(達成されるべき目的とそのために取られる手段としての権利・利益の制約との間に合理的な比例関係を要求する原則)が妥当するため、息子さんに対する行政処分の決定にあたっても、過去の同種事案の処分相場に沿った判断がなされるものと予想されます。

ここで、本件と類似の事案における行政処分例をいくつか紹介しておきたいと思います。

(1)平成19年2月28日の医道審議会における処分例

罪名:覚せい剤取締法違反、大麻取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反

事案:①自ら開設した歯科医院内において、覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンの塩類若干量を加熱・昇華させ、これを吸引して体内に摂取し(覚せい剤使用)、②駐車中の普通乗用自動車内において、覚せい剤である塩酸フェニルメチルアミノプロパンの結晶約0.071g、大麻を含有する乾燥植物細片約0.883g、麻薬であるN・α-ジメチル-3・4-(メチレンジオキシン)フェネチルアミン(別名MDMA)塩酸塩を含有する錠剤約1.777g及び麻薬である3-〔2-(ジイソプロピルアミノ)エチル〕-5-メトキシインドール(通称5-Meo-DIPT)塩酸塩の粉末約0.724gを所持した。

司法処分:懲役2年、執行猶予4年

行政処分:歯科医業停止3年

(2)平成20年9月25日の医道審議会における処分例

罪名:覚せい剤取締法違反・麻薬及び向精神薬取締法違反、大麻取締法違反

事案:①駐車中の普通乗用自動車内において、覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン塩酸塩1.004グラム、麻薬であるコカインの塩類の粉末0.664グラム、麻薬であるコカイン塩酸塩0.414グラム、麻薬である3-〔2-(ジイソプロピルアミノ)エチル〕-5-メトキシインドール塩酸塩(通称名5-MeO-DIPT、ゴメオ)0.223グラム、麻薬であるN・a-ジメチル-3・4-(メチレンジオキン)フェネチルアミン(別名MDMA)錠剤6錠(0.39グラム)及び大麻を含有する樹脂状固形物2.132グラムを所持し、②マンション内において、覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン塩類若干量を含有する水溶液を、A子の左腕に注射し(覚せい剤使用)、③同所において、覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン塩類若干量を含有する水溶液を自己の左腕に注射した(覚せい剤使用)。

司法処分:懲役2年6月、執行猶予5年

行政処分:歯科医業停止3年

(3)平成23年9月29日の医道審議会における処分例

罪名:覚せい剤取締法違反・麻薬及び向精神薬取締法違反・大麻取締法違反

事案:①B子方において、覚せい剤である塩酸フェニルメチルアミノプロパンの結晶約3.39グラム、麻薬であるN・a-ジメチル-3・4-(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MDMA)塩酸塩を含有する錠剤約2.361グラム及び大麻を含有する観測植物片約6.158グラムを所持し、②同所において、覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンの塩類若干量を加熱し気化させて吸引した(覚せい剤使用)。

司法処分:懲役3年、執行猶予4年

行政処分:歯科医業停止3年

医師法上、医業停止処分とする場合の医業停止期間の上限は3年とされており(医師法7条2項2号)、これを超える処分は医師免許取消しかないことから、覚せい剤所持・使用等の薬物事犯においては、ギリギリのところで医師免許取消を回避しているケースが多いことがお分かり頂けるかと思います。

ところで、息子さんの場合、上記のとおり覚せい剤取締法違反以外にも過失運転致傷罪が成立しているため、その行政処分への影響を考える必要があります。

前述のガイドラインによれば、過失運転致傷罪を含む交通事犯については、「医師に限らず不慮に犯し得る行為であり、また、医師としての業務と直接の関連性がなく、その品位を損する程度も低いこと等を理由に、基本的には戒告等の取り扱いとする」としつつも、「悪質な事案については、基本的には司法処分の量刑などを参考に行政処分の程度を決定する」とされています。とはいえ、交通事犯単独のケースにおける医道審議会の処分例を見てみると、概ね戒告~医業停止1月の範囲で処分が決まるケースが殆どのようです(実際の処分例等、詳細については別稿に譲ることといたします。)。

しかし、覚せい剤取締法違反と過失運転致傷罪が同時に医道審議会の審議対象となったケースの処分例は見当たらず、息子さんのケースで厚生労働大臣がいかなる判断を下すかについては予測が困難な面があります。もちろん、医師免許取消処分が医師資格そのものをはく奪する重大な処分であり、医業停止処分の場合と比較して不利益の程度が大きく異なることからすると、医師免許取消の判断には慎重な姿勢を示し、過失運転致傷罪が加わっても3年の医業停止処分にとどまる可能性も相当程度あると考えることも可能でしょう。しかし、そもそも薬物事犯単独で医業停止期間の上限である3年の医業停止となっているケースがあることからすると、過失運転致傷罪が加わることで医師免許取消処分が選択されたとしても、それが平等原則や比例原則に違反し、厚生労働大臣の裁量を逸脱・濫用した違法な処分であると断言することまでは困難であると思われます。

したがって、将来の息子さんに対する医師免許取消処分の回避をより確実なものとするためには、刑事手続の段階で不起訴処分となる可能性のある過失運転致傷罪について不起訴処分獲得に向けた活動を十分に尽くし、医道審議会への係属自体を回避することが極めて重要となってきます。

3.医師免許取消回避に向けた活動について

(1)不起訴処分の獲得(過失運転致傷罪)

前述のとおり、過失運転致傷罪については、被害者の傷害の程度にもよりますが、十分な被害弁償を行い、被害者による宥恕が得られれば、不起訴処分となる可能性が十分考えられます(刑事訴訟法248条)。息子さんの場合、現在覚せい剤所持罪で逮捕されており、逮捕に続く被疑者勾留期間(覚せい剤事犯の場合、鑑定等の捜査の必要性から勾留延長がなされるのが通例であり、被疑者勾留期間は最大20日間とされることが予想されます。刑事訴訟法208条1項・2項)が満期を迎えたタイミングで過失運転致傷罪についても起訴される可能性があるため、刑事手続のできるだけ早期の段階から弁護人を通して示談交渉を行う必要があるでしょう。

交通事故での示談と言うと、保険会社を通じての被害弁償をイメージされる方も多いと思います。しかし、保険会社はあくまで民事上の被害弁償に特化して被害者と交渉するのみであり、宥恕文言入りの示談書を作成してくれることはありませんので、保険会社に示談交渉を任せていたのでは不起訴処分を目指す上では内容的に不十分な示談とならざるを得ない面があります(基本的に保険会社は営利企業の性質上積極的に訴訟になった時に予想される賠償額を提示しませんから示談がまとまらないのが一般的です。)。また、治療期間が長期にわたるような場合、被害者に賠償すべき損害額が確定しないなどの事情のため、保険会社による示談成立を待たずに、被害弁償が行われていない状態を前提に起訴されてしまう場合も考えられます。

したがって、息子さんの場合、示談交渉は必ず弁護人を通して速やかに着手する必要があります。その過程で弁護人が保険会社に対し適正な示談金提案を誘導し早期の示談締結を目指すことになります。

(2)量刑の最小化(覚せい剤取締法違反)

覚せい剤所持罪・同使用罪については、刑事手続における処分相場に照らして、公判請求される可能性が非常に高いことは前述したとおりです。もっとも、「行政処分の程度は、基本的には司法処分の量刑などを参考に決定する・・・」とする前記ガイドラインに照らせば、判決における量刑は行政処分の選択に直接影響する重要な要素であるため、刑事手続において量刑を最小化させるための活動を尽くしておくことが重要です。

薬物事犯における情状弁護としては、覚せい剤の入手先との関係を断絶させるための活動、同居の家族等適切な監督者の確保、薬物依存の治療、贖罪寄付等が典型的な活動となってきますが、実際に行うべき活動内容については事情を詳細に伺った上、個別具体的な検討が必要となるところです。また、特に薬物依存の治療との関係では、十分な治療を受ける前提として、起訴後速やかに保釈請求を行い、身柄解放を実現することが重要となってきます(刑事訴訟法88条1項)。薬物事犯における情状弁護につきましては、当事務所事例集NO.1102において詳述してありますので、あわせてご参照頂ければと思います。

(3)医道審議会(意見聴取手続)への対応

医道審議会においては、刑事手続とは異なり、処分対象者の医師としての適格性の見地から処分が量定される側面がありますので、かかる見地から刑事記録の再検討を行い、息子さんに有利な事情を抽出し、最大限主張する必要があります。また、息子さんの人柄や普段の働きぶりを良く知る職場や医師会等における上席の立場にある医師等に息子さんの処分の軽減を求める医道審議会宛ての嘆願書の作成の協力を仰ぐ等の活動も有効です。息子さん自身も、意見聴取期日での質疑応答において、自身の反省や医師としての今後の心構え等を説得的に述べることができるよう、経験のある専門家の指導を十分受けておく必要があるでしょう。

意見聴取手続に向けた準備については、当事務所事例集NO.1552をはじめ、別稿にて詳述してありますので、合せてご参照下さい。

4.最後に

以上は、あくまでも一般論としての回答になります。実際には、取調べの過程で作成された供述調書の内容が今後の捜査の方向性や刑の量定に影響し、刑の量定が医道審議会における行政処分の決定に影響する、といった具合に、刑事手続における息子さんの対応は全て行政処分の量定に影響してくる可能性があるため、行政処分の軽減を確実なものとするためには刑事手続の早い段階から医道審議会を見据えての検討、対応が求められることになります。息子さんの場合、医師免許取消処分を回避できるか否かは刑事裁判の判決以上に息子さんの人生を大きく左右するものと思われますので、後悔を残すことのないよう、医道審議会の手続きに精通した弁護士を弁護人に選任の上、刑事手続の早い段階から万全の態勢で対処していくことをお勧めいたします。

以上

関連事例集

Yahoo! JAPAN

※参照条文

日本国憲法

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

刑法

(刑の種類)

第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

(刑の軽重)

第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。

(執行猶予)

第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。

一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

(併合罪)

第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

(過失運転致死傷)

第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

覚せい剤取締法

(使用の禁止)

第十九条 左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。

一 覚せい剤製造業者が製造のため使用する場合

二 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が施用する場合

三 覚せい剤研究者が研究のため使用する場合

四 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合

五 法令に基いてする行為につき使用する場合

第四十一条の二 覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。

第四十一条の三 次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。

一 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者

刑事訴訟法

第八十八条 勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。

第二百八条 前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

○2 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。

第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

医師法

第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。

三 罰金以上の刑に処せられた者

第七条

2 医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。

一 戒告

二 三年以内の医業の停止

三 免許の取消し

4 厚生労働大臣は、前三項に規定する処分をなすに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。