新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.1703、2016/10/29 15:00 https://www.shinginza.com/qa-jiko.htm
【民事、民法714条1項但書き免責事由の解釈 714条の制度趣旨 最高裁判所平成27年4月9日判決】
未成年者の加害行為と親の損害賠償責任
質問:
息子は,10歳で小学校に通っております。息子が,小学校の校庭で,サッカーをしていた際,サッカーボールが校庭から路上に出てしまい,サッカーボールで転んだ女性が死亡してしまったそうです。女性の相続人の方から,私に対して損害賠償請求をするという内容の内容証明郵便が送られてきました。私は,相続人の方に対して,賠償金を支払わなければならないのでしょうか。
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回答:
1 亡くなられた女性の相続人の方は,民法714条に基づき,相談者に対し,損害賠償請求をしていると考えられます。
2 民法714条1項によれば,責任無能力者が責任能力がないため不法行為責任を負わない場合,責任無能力者を監督する法定の義務を負う者が,その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負うとされております。親権を有する親は,子の監護義務を負うので(民法820条),「法定の義務を負う者」に該当します。13歳程度で責任能力があると考えられているので,10歳ですと,責任能力がないとされる可能性が高いといえます。したがって,相談者は,息子様の行為について,民法714条1項に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。
3 しかし,相続人の請求が,民法714条1項の各要件を充足していない可能性もありますし,後掲の最高裁判例との関係で,民法714条1項ただし書きによる免責が認められる可能性も十分あります。加えて,損害賠償責任を負う場合であっても,過失相殺等による減額もあり得ます。
4 あなたが、不法行為責任を負うか、負うとしてその賠償額がいくらかについては事実関係により結論が異なりますので、詳細な検討が必要となります。
解説:
1 相手方の請求に対して,損害賠償責任を否定するためには,民法714条の要件に沿って反論をしていく必要があります。以下,それぞれの要件ごとに検討していきます。
(1)責任無能力者の行為が不法行為に該当すること
民法714条1項本文は,「前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合」と規定しているところ,これは,不法行為の要件を責任能力以外は備えていることを意味します。そのため,責任無能力者の行為が不法行為に該当することが要件となります。
不法行為の要件は,@権利侵害,A故意または過失,B損害,C因果関係ですので(民法709条),責任無能力者の行為が,これらの要件を充足している必要があります。
相談者の場合,息子様の行為が,これらの要件を満たしているか否かが問題となります。@及びAの要件との関係では,サッカーボールが路上に出てしまった原因が息子様にあるのか等といった点が問題となるでしょう。また,B及びCの要件との関係では,女性の死因は転倒と関連性があるのか,損害の費目が適切に算定されているか等といった点が問題となるでしょう。いずれにせよ,事実関係を詳細に検討した上で,不法行為の要件を充足していないと反論する必要があります。
一般論になりますが、校庭のような場所でサッカーボールを蹴ってゴールの練習をする場合は、道路等校庭外のボールが飛びださないようにすべき義務がありますから、過失があったことは否定できず、そのほかの要件も満たす場合が多いと考えられます。
(2)責任無能力者を監督する法定の義務を負うこと
法定の監督義務者は,親権者(民法820条)や親権代行者(民法833条),後見人(民法857条)、児童福祉施設所長などが具体例として挙げられます。
相談者のケースですと,相談者は,息子様の親権者であるため,法定の監督義務者に該当することは明白です。この要件の該当性自体は認めざるを得ないでしょう。
(3)免責事由が存在しないこと
ア 民法714条1項ただし書きには,「監督義務者がその義務を怠らなかったとき,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは,この限りでない」と規定されておりますので,このいずれかに該当すれば,監督義務者は,損害賠償責任を免れます。
したがって,相談者が,息子様の行為について,監督義務を果たしたか,あるいは監督義務を果たしたとしても息子様の行為が生じてしまった場合には,相談者は損害賠償責任を負いませんので、これらの点について主張をしていく必要があります。
イ 民法714条1項ただし書きについては,ご相談の事案に似た事件について平成27年4月9日に出された最新の判例がございます(最高裁判所第一小法廷平成24年(受)第1948号平成27年4月9日判決)。この判例では,同項ただし書きの適用を認め親の損害賠償責任が否定されています。同判例では,「責任能力のない未成年者の親権者は,その直接的な監視下にない子の行動について,人身に危険が及ばないよう注意して行動するよう日頃から指導監督する義務がある」とする一方で,「親権者の直接的な監視下にない子の行動についての日頃の指導監督は,ある程度一般的なものとならざるを得ないから,通常は人身に危険が及ぶものとはみられない行為によってたまたま人身に損害を生じさせた場合は,当該行為について具体的に予見可能であるなど特別の事情が認められない限り,子に対する監督義務を尽くしていなかったとすべきではない。」と判示しております。
ウ そもそも,民法714条は,他人の行為について不法行為責任を負う特殊な不法行為責任です。責任無能力者が第三者に損害を与えた場合,第三者は責任無能力者に対して損害賠償請求をすることができないところ(民法712条,713条),被害者の保護、損害の公平な負担という点を考慮しつつ、監督義務者の監督義務違反に着目して,個人責任(私的自治の原則)を貫徹し,責任無能力者の行為について,監督義務者の責任を認めている点に意義があります。この点について、規定上挙証責任が転換されているただし書きを適用する際、被害者の保護、損害の公平な負担という点を重視するとその適用は厳格なものになり監督責任者が責任を免れるという場合は少なくなります。他方個人責任という点を考慮すると,民法714条は,あくまで監督者の監督義務違反という個人の責任に基づき,損害賠償責任を負う規定であることになり、監督責任者の具体的な過失が認められない場合は責任を負わないという結論になります。
民法715条も,他人の行為について不法行為責任を負う特殊な不法行為責任であるところ,同条は代位責任(第三者の代わりに責任を負う)規定です。
両者は,ともに,損害賠償請求を受ける側が,免責事由の立証責任を負う規定となっております。民法715条は,代位責任の規定ですので,理論的には,責任を負う第三者(使用者)について,免責は認められないものの,これを例外的に認めた規定であるため,損害賠償請求を受ける側に免責事由の立証責任があることについては合理性があると考えられます。
これに対して,民法714条は,上述のとおり,監督者の監督義務違反という個人の責任に基づいて損害賠償責任を負う規定と解すると,本来的には,民法714条1項ただし書きについては,損害賠償請求を行う側に立証責任があるはずです。したがって,民法714条1項ただし書きの立証責任が,損害賠償請求を受ける側にあるのは,この立場からは理論的にやや疑問ではあります。民法714条1項ただし書きの立証責任が,損害賠償請求を受ける側にあるのは,主として被害者救済が理由であると考えられます。被害者の救済か、個人責任の徹底かという問題ですが、解釈としてはどちらも成り立ちうるところで、具体的な事案によって妥当な結論を導き出す以外にはないでしょうし、そのような解決が望まれると考えられます。
従来,民法714条1項ただし書きの規定により,監督義務者が免責されることは立証の観点からきわめて困難であるとされておりました。しかし,上述のとおり,民法714条1項ただし書きの免責事由は,あくまで,監督者個人の責任を基礎づけるための規定であると解すると,理論的には,監督義務者に責任を追及する者が立証すべき事柄です。現行民法は,被害者救済のために,民法714条1項ただし書きの立証責任を監督義務者側に転換しているものの,民法714条1項ただし書きは,監督義務者の自己責任に基づく損害賠償責任を基礎づける規定であるため,本来的には実質的に判断してよいはずです。にもかかわらず,従来の考え方では,免責事由の立証が極めて困難であるとして,実際に,免責事由の立証に成功した事例は皆無に等しい状況にありました。したがって,従来の考え方は,民法714条が自己責任に基づく責任であることを看過したものであったと言わざるを得ません。
そして,上記最高裁判例は,「監視下にいない」責任能力のない者の行動に対する監督義務違反を,「当該行為について具体的に予見可能であるなど特別の事情が認められない限り」否定するとしております。上記最高裁判例の第1審判決,第2審判決では,当事者が民法714条1項ただし書きの主張をしていたにもかかわらず,判決理由中に一切民法714条1項ただし書きについて,記載すらされず,請求認容判決が出されていたことからすれば,上記最高裁判例は,従来の裁判実務の運用よりも柔軟に監督義務者の監督義務違反を判断しようとしていると解されます。この最高裁判例の判断は,民法714条が,個人責任に基づく責任であるため,民法714条1項ただし書きの立証は挙証責任が転換されているとしてもより実質的に考えるべきであるという理解に適合的であり,極めて妥当な判断であると考えます。上記最高裁判例は,一種の事例判決ではあるものの,民法714条1項ただし書きの従来の考え方・運用を一変させる可能性を秘めており,今後の判例の蓄積が望まれるところです。
エ 上記最高裁判例によれば,監督義務者の直接の監視下にいない責任無能力者の行動により損害が生じた場合,日常的な指導監督を十分に行っていれば,免責される可能性が十分にあると言えます。
相談者のケースですと,息子様が小学校の校庭でサッカーをしていたとのことですので,息子様は相談者の監視下にない状態にあります。したがって,相談者が,@人身に危険が及ばないよう注意して行動するよう日頃から指導監督しており,A校庭でのサッカーが通常人身に危険が及ぶものとは見られない行為で,たまたま女性に損害を生じさせたのであって,B特別の事情がなければ,損害賠償責任を負いません。この中で,特に立証を要すると考えられるのは,@とBですので,@とBの事実及び証拠を中心的に収集しなければなりません。
このような事情に本件が当たるか否かは,息子様の行為の態様,現場の状況等,事実関係次第ですので,事実関係を精査したうえで,相手方に対する対応を検討しなければなりません。
2 上記の主張に加え,過失相殺(民法722条2項)の反論をすることも考えられます。過失相殺の主張が認められれば,損害賠償責任を免除はされないものの,賠償額を減少させることができます。
過失相殺は,被害者に過失がある場合に認められるものですが,疾患とみられるような身体的・精神的素因がある場合には,民法722条2項が類推適用され,賠償額を減額することができます(最判平成8年10月29日)。
相談者のケースですと,女性に転倒について過失がなかったか,疾患とみられるような素因がなかったかなどを検討した上で,過失相殺の主張をしていく必要があります。
また、被害者側に特に損害を拡大させるような事情が全くなかったとしても、公平の見地から、過失相殺の主張を根拠にその責任を限定することも検討すべきです。高裁の裁判例ですが「同法722条2項に定める被害者に過失相殺事由が認められない場合であっても、同項に体現されている不法行為法における損害の公平の分担の精神に基づき、裁判所は、責任無能力者の加害行為の態様、責任無能力者の資力、責任無能力者と監督義務者等との身分的又は社会的な関係(監督義務者等が責任無能力者の推定相続人であるか否かなど)、監督義務者等の責任無能力者に対する監督状況などの加害者側の諸事由と、被害者の被った損害の性質・内容・程度と被害者が受けた影響、責任無能力者と被害者との関係などの被害者側の諸事由とを総合的に勘案して、監督義務者等が被害者に対して賠償すべき額を、監督義務者等と被害者との間で損害の公平な分担を図る趣旨の下に、責任無能力者の加害行為によって被害者が被った損害の一部とすることができるものと解するのが相当である。」としています。これは、本来の過失相殺の制度からは外れていますが、被害者の救済という見地から監督責任者の不法行為責任は認められるとしても、救済のための損害賠償の範囲、金額を制限して、被害者加害者の公平を図ろうとする考え方で責任があるかないか、白か黒かという紋切り型の解決と異なり、具体的妥当性を裁判所が判断できるという見解です。裁判所がこのように過失相殺を利用すること認める可能性がある以上、加害者としてはこのような点も主張しておく必要があります。
3 相手方が死亡した場合の賠償金の額が高額になるうえ,損害賠償責任を否定するためには,事実関係の詳細な検討が必要となります。加えて,相手方から訴訟を提起される可能性が高いので,内容証明郵便が送付された現段階から,訴訟まで一貫した対応をする必要があります。そのため,弁護士に迅速に相談するよう推奨いたします。
≪参照条文≫
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(責任能力)
第七百十二条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において,その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は,その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし,監督義務者がその義務を怠らなかったとき,又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは,この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も,前項の責任を負う。
(損害賠償の方法及び過失相殺)
第七百二十二条 第四百十七条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
≪参照判例≫
最高裁判所平成27年4月9日判決
主 文
1 原判決中,上告人らの敗訴部分をいずれも破棄する。
2 第1審判決中,上告人らの敗訴部分をいずれも取り消す。
3 前項の取消部分に関する被上告人らの請求をいずれも棄却する。
4 第1項の破棄部分に関する承継前被上告人Aの請求に係る被上告人X2及び同X3の附帯控訴を棄却する。
5 訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人森本宏,同大石武宏,同小島崇宏の上告受理申立て理由第3の3について
1 本件は,自動二輪車を運転して小学校の校庭横の道路を進行していたB(当時85歳)が,その校庭から転がり出てきたサッカーボールを避けようとして転倒して負傷し,その後死亡したことにつき,同人の権利義務を承継した被上告人らが,上記サッカーボールを蹴ったC(当時11歳)の父母である上告人らに対し,民法709条又は714条1項に基づく損害賠償を請求する事案である。上告人らがCに対する監督義務を怠らなかったかどうかが争われている。
2 原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1)C(平成4年3月生まれ)は,平成16年2月当時,愛媛県越智郡D町立(現在は今治市立)E小学校(以下「本件小学校」という。)に通学していた児童である。
(2)本件小学校は,放課後,児童らに対して校庭(以下「本件校庭」という。)を開放していた。本件校庭の南端近くには,ゴールネットが張られたサッカーゴール(以下「本件ゴール」という。)が設置されていた。本件ゴールの後方約10mの場所には門扉の高さ約1.3mの門(以下「南門」という。)があり,その左右には本件校庭の南端に沿って高さ約1.2mのネットフェンスが設置されていた。また,本件校庭の南側には幅約1.8mの側溝を隔てて道路(以下「本件道路」という。)があり,南門と本件道路との間には橋が架けられていた。本件小学校の周辺には田畑も存在し,本件道路の交通量は少なかった。
(3)Cは,平成16年2月25日の放課後,本件校庭において,友人らと共にサッカーボールを用いてフリーキックの練習をしていた。Cが,同日午後5時16分頃,本件ゴールに向かってボールを蹴ったところ,そのボールは,本件校庭から南門の門扉の上を越えて橋の上を転がり,本件道路上に出た。折から自動二輪車を運転して本件道路を西方向に進行してきたB(大正7年3月生まれ)は,そのボールを避けようとして転倒した(以下,この事故を「本件事故」という。)。
(4)Bは,本件事故により左脛骨及び左腓骨骨折等の傷害を負い,入院中の平成17年7月10日,誤嚥性肺炎により死亡した。
(5)Cは,本件事故当時,満11歳11箇月の男子児童であり,責任を弁識する能力がなかった。上告人らは,Cの親権者であり,危険な行為に及ばないよう日頃からCに通常のしつけを施してきた。
3 原審は,上記事実関係の下において,本件ゴールに向けてサッカーボールを蹴ることはその後方にある本件道路に向けて蹴ることになり,蹴り方次第ではボールが本件道路に飛び出す危険性があるから,上告人らにはこのような場所では周囲に危険が及ぶような行為をしないよう指導する義務,すなわちそもそも本件ゴールに向けてサッカーボールを蹴らないよう指導する監督義務があり,上告人らはこれを怠ったなどとして,被上告人らの民法714条1項に基づく損害賠償請求を一部認容した。
4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
前記事実関係によれば,満11歳の男子児童であるCが本件ゴールに向けてサッカーボールを蹴ったことは,ボールが本件道路に転がり出る可能性があり,本件道路を通行する第三者との関係では危険性を有する行為であったということができるものではあるが,Cは,友人らと共に,放課後,児童らのために開放されていた本件校庭において,使用可能な状態で設置されていた本件ゴールに向けてフリーキックの練習をしていたのであり,このようなCの行為自体は,本件ゴールの後方に本件道路があることを考慮に入れても,本件校庭の日常的な使用方法として通常の行為である。また,本件ゴールにはゴールネットが張られ,その後方約10mの場所には本件校庭の南端に沿って南門及びネットフェンスが設置され,これらと本件道路との間には幅約1.8mの側溝があったのであり,本件ゴールに向けてボールを蹴ったとしても,ボールが本件道路上に出ることが常態であったものとはみられない。本件事故は,Cが本件ゴールに向けてサッカーボールを蹴ったところ,ボールが南門の門扉の上を越えて南門の前に架けられた橋の上を転がり,本件道路上に出たことにより,折から同所を進行していたBがこれを避けようとして生じたものであって,Cが,殊更に本件道路に向けてボールを蹴ったなどの事情もうかがわれない。
責任能力のない未成年者の親権者は,その直接的な監視下にない子の行動について,人身に危険が及ばないよう注意して行動するよう日頃から指導監督する義務があると解されるが,本件ゴールに向けたフリーキックの練習は,上記各事実に照らすと,通常は人身に危険が及ぶような行為であるとはいえない。また,親権者の直接的な監視下にない子の行動についての日頃の指導監督は,ある程度一般的なものとならざるを得ないから,通常は人身に危険が及ぶものとはみられない行為によってたまたま人身に損害を生じさせた場合は,当該行為について具体的に予見可能であるなど特別の事情が認められない限り,子に対する監督義務を尽くしていなかったとすべきではない。
Cの父母である上告人らは,危険な行為に及ばないよう日頃からCに通常のしつけをしていたというのであり,Cの本件における行為について具体的に予見可能であったなどの特別の事情があったこともうかがわれない。そうすると,本件の事実関係に照らせば,上告人らは,民法714条1項の監督義務者としての義務を怠らなかったというべきである。
5 以上によれば,原審の判断中,上告人らの敗訴部分には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり,この点に関する論旨は理由がある。そして,以上説示したところによれば,被上告人らの民法714条1項に基づく損害賠償請求は理由がなく,被上告人らの民法709条に基づく損害賠償請求も理由がないこととなるから,原判決中上告人らの敗訴部分をいずれも破棄し,第1審判決中上告人らの敗訴部分をいずれも取消した上,上記取消部分に関する被上告人らの請求をいずれも棄却し,かつ,上記破棄部分に関する承継前被上告人Aの請求に係る被上告人X2及び同X3の附帯控訴を棄却すべきである。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 山浦善樹 裁判官 櫻井龍子 裁判官 金築誠志 裁判官 池上政幸)