No.1710|犯罪被害を受けた時

風俗トラブルの適切な対応|法外な金銭請求を受けた事案

刑事|中絶に伴う男性側の法的責任および慰謝料請求の範囲|風俗嬢が妊娠・中絶をしたことを理由に法外な慰謝料請求を受けている事案|東京高裁平成21年10月15日付判決・東京地裁平成21年5月27日判決

目次

  1. 質問
  2. 回答
  3. 解説
  4. 関連事例集
  5. 参照条文

質問

都内在住の会社員(36歳・男性)です。とあるソープランドの店長の男から脅されていて困っています。

この店は、私が以前一度だけ、妻に内緒で利用したことのある 性風俗店で、接客した女性店員と同意の下、避妊具を用いることなく、性行為を行ったことがあります。

先日、再度同じ店に客として足を運んだ際、店長の男に声をかけられて別室に連れていかれ、女性店員が妊娠し、中絶したため、中絶費用と慰謝料で合計1000万円を支払え、とすごまれました。その話し方はヤクザのような脅し口調で、その場では、出来る限りお金を用意しますと言って返してもらえましたが、翌日から私の携帯にひっきりなしに電話がかかってくるようになりました。

電話には出ていませんが、携帯の留守電メッセージに、すぐに金を用意しなければ、職場に訪問したり、私や家族に如何なる危害を加えたりしかねないとも取れる音声が多数吹き込まれており、大変恐怖を感じています。別室に連れて行かれた際、持ち物の中から会社で使用している名刺も取り上げられているので、何時職場に連絡してきたり押し掛けてきたりしないか、大変不安です。

今後私はどうしたらよいでしょうか。

回答

1 男性店長は、女性店員のあなたに対する不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条)を主張しているものと考えられます。近時の裁判例の中には、不法行為の要件へのあてはめを柔軟に行い、中絶した女性の男性(中絶した子の父親)に対する中絶費用や慰謝料等の請求についても認めるものが出てきています(解説にて詳述します。)。もし女性店員があなたとの性行為によって妊娠し、中絶したということであれば、あなたは女性店員に対して、中絶費用等の2分の1に相当する金額の支払義務を負ってい る可能性が高いと考えられます。

2 もっとも、本件では①妊娠、中絶の事実の有無、②中絶に要した金額、③慰謝料が発生するような事情の有無(中絶に伴う顕著な肉体的、精神的苦痛の有無)、④実際に妊娠していたとして、そもそもあなたの子だったのか、といった点につき何ら事実確認ができていません。これらは、女性店員本人と対面の上、事情聴取や証拠資料(診療録や診断書、中絶費用を支払った領収証等)の呈示を求めることで確認すべきものといえます。

3 職場等への嫌がらせも考えられる状況であり、あなた自身も男性店長の言動に恐怖心を感じているとのことですので、本件のスムーズな解決のためには、速やかに弁護士を介入させることが不可欠と思われます。

弁護士を通じて、今後の連絡を全て弁護士に一本化すべきこと、勤務先や家族等への連絡を避けるべきことを伝えた上で、女性店員との直接面談の取り次ぎや診断書等の資料の呈示等を要請する必要があるでしょう。妊娠、中絶等の事実確認ができるまでは請求に応じられないとの姿勢を明確に示しておく必要があります。

4 店長からの金銭要求の直接連絡が止まらなかったり、嫌がらせが見られたりするようであれば、警察と連携しての対応を検討する必要があるでしょう。

留守電メッセージの内容によっては、男性店長のあなたに対する恐喝未遂(刑法250条、249条1項)や脅迫(刑法222条1項、2項)が成立している可能性があります。また、妊娠、中絶 という店長の説明が内容虚偽ということであれば、詐欺未遂(刑法250条、246条1項)も問題となり得ます。

5 仮に妊娠、中絶の事実が確認できたとしても、あなた自身が父親であったとの確信に至らない場合が考えられます。その場合、支払義務の存否が不明である以上、請求に応じるこ とはできないとするのも合理的な対応ですし、女性店員からの民事訴訟の提起に伴う精神的・時間的負担やプライバシーの観点からの問題を回避するため、一定の解決金を支払う内容での合意を目指して交渉を行うというのも合理的な選択肢の1つといえるでしょう。

もっとも、1000万円という請求額は法外であると考えられますので(解説中の裁判例参照)、交渉により減額できる余地は十分にあると考えられます。解決金については、交渉過程で明らかになった諸事情を踏まえ、弁護士とよく相談した上で呈示するようにして下さい。

解説

第1 中絶に伴う男性側の法的責任|判例の動向

はじめに、合意の上で性行為を行って妊娠した女性が人工妊娠中絶を受けた場合における男性側の法的責任について確認しておきます。

女性が中絶した子の父親である男性に対して中絶費用や慰謝料の請求を行う場合、その法的根拠は民法709条が規定する不法行為に求められることになります。

民法

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

同条が適用されるためには、損害が発生する原因となった行為が違法であることが必要と解されています。しかし、男性と女性が双方の同意の下で性行為を行うこと は、請求を行う女性との関係では何ら違法性がある行為ではありません(なお、あなたの妻との関係では、夫婦間の貞操義務に違反し、妻の婚姻共同生活の平和を維持す る権利ないし法的保護に値する利益を侵害ものとして、妻が不貞によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料の支払い)義務が発生していると考えられますが、 この点については本稿では立ち入りません。)。そのため、中絶を行った女性の男性に対する慰謝料等の請求は認められないとする考え方がかつては主流でした。

しかし、かかる結論は、妊娠が性行為という男女の共同の行為の結果であるにもかかわらず、中絶に伴う肉体的、精神的、経済的負担を女性のみに強いるものであり、公平性を欠くものであって、その妥当性は甚だ疑問という他ありません。実際、近時の裁判例の中には、不法行為の要件へのあてはめを柔軟に行い、中絶に伴う慰謝料等の請求を認めるものも出てきています。

東京高裁平成21年10月15日付判決は、結婚相談所を通じて交際した男性と性行為を行い、妊娠、中絶をし、心身の疾患を発症したとする女性が、男性に対し、精神的、肉体的苦痛による損害や、妊娠、中絶にかかる診療を含む治療費等の支払いを求めた事案において判断を示したものです。

本判決は、「胎児が母体外において生命を保持することができない時期に、人工的に胎児等を母体外に排出する道を選択せざるを得ない場合においては、母体は、選択決定をしなければならない事態に立ち至った時点から、直接的に身体的及び精神的苦痛にさらされるとともに、その結果から生ずる経済的負担をせざるを得ないのであるが、それらの苦痛や負担は、控訴人と被控訴人が共同で行った性行為に由来するものであって、その行為に源を発しその結果として生ずるものであるから、控訴人と被控訴人とが等しくそれらによる不利益を分担すべき筋合いのものである。」としました。

その上で、「直接的に身体的及び精神的苦痛を受け、経済的負担を負う被控訴人としては、性行為という共同行為の結果として、母体外に排出させられる胎児の父となった控訴人から、それらの不利益を軽減し、解消するための行為の提供を受け、あるいは、被控訴人と等しく不利益を分担する行為の提供を受ける法的利益を有し、この利益は生殖の場において母性たる被控訴人の父性たる控訴人に対して有する法律上保護される利益といって妨げなく、控訴人は母性に対して 上記の行為を行う父性としての義務を負うものというべきであり、それらの不利益を軽減し、解消するための行為をせず、あるいは、被控訴人と等しく不利益を分担することをしないという行為は、上記法律上保護される利益を違法に害するものとして、被控訴人に対する不法行為としての評価を受けるものというべきであ」るとして、男性の女性に対する損害賠償義務を認めています。

そして、損害額については、中絶後に心身症の胃炎、不眠症、重篤なうつ病といった精神疾患等を発症したこと等による精神的苦痛等に対する慰謝料を200万円とす るのが相当とし、治療費等68万4604円と合計した金額の2分の1(134万2302円)を男性が賠償すべき金額とした第1審判決(東京地裁平成21年5月27 日判決)の判断を踏襲しています。

判決では、男性と女性が「等しくそれらによる不利益を分担すべき筋合いのものである」としており、損害額についても二等分して負担するとしています。

本判決は、中絶後に女性が精神疾患等を発症したという特殊事情がある事案について判断したものですが、同様の事情があれば、中絶費用に止まらず、慰謝料等についても2分の1に相当する金額の支払義務を負うことになるものと考えられます。

第2 確認すべき事実関係

ところで、上記判断枠組みの下で不法行為責任を負うかどうかの検討の前提として、事実関係として確認しておかなければならない事項がいくつかあります。

あなたは 店長の男性から、女性店員が妊娠し、中絶した旨聞かされたとのことですが、お聞きした事情の限りでは、主として、以下の各事項について、何ら事実確認ができていない状態と思われます。

①女性店員が本当に中絶手術を受けたのか
②中絶手術に要した金額
③慰謝料が発生するような事情の有無(中絶に伴う顕著な肉体的、精神的苦痛の有無)
④実際に妊娠していたとして、そもそもあなたの子だったのか

上記①及び②は、中絶費用という女性店員の被った損害の有無及び金額に関する事情であり、最低限、診療録や診断書、中絶費用を支払った領収証等により事実確認を行う必要があるでしょう。

店長の属性、あなたに対する態度、請求額が法外であること等からすれば、女性店員の妊娠や中絶がそもそも虚偽の説明であり、単に避妊具を利 用することなく性行為が行われたことを口実に金銭を脅し取ろうとしている可能性(美人局つつもたせの可能性)が考えられるため、現時点で店長の説明を鵜呑みにすることはできません。

請求に対する対応を検討する前提として、最低限これらの資料の呈示を求める旨毅然と伝える必要があるでしょう。なお、この主張を行う際は、職場連絡をすべきでないことも同時に通知する必要がありますので、通常は代理人弁護士が行った方が良いでしょう。

上記③は、損害額の中に肉体的、精神的苦痛等による損害を含めるべきか、含めるとしてそれをどの程度の金額で評価すべきか、に関する事情です。

前記東京地裁平成 21年5月27日判決は、「以上の認定判断並びに(証拠省略)によれば、原告は、妊娠して中絶手術を受けたが、その後に心身症の胃炎、不眠症、重篤なうつ状態と いった精神的疾患等を発症し、現在においてもその症状が残存し、これらによって精神的・身体的苦痛を受け、また、治療費等の費用の支出による経済的損害を受けてい ることが認められる」との認定を行った上ではじめて、精神的苦痛等に対する慰謝料や治療費等に係る損害の発生を認めているのであり、単に妊娠し中絶した事実をもって慰謝料が発生するわけではありません。

これらについても、最低限、診療録や診断書、治療費に係る領収証等の呈示を求めた上、性行為から妊娠発覚、中絶までに至る経過や前後の事情の詳細について、当該女性店員から直接聴取することが不可欠といえるでしょう。

したがって、連絡窓口になっている男性店長に対して、当該女性 店員との直接面談を申し入れることもまた必須といえるでしょう。

仮に妊娠、中絶の事実が間違いないとして、女性の中絶に伴う不利益を軽減し、解消するための行為を行うべき「父性としての義務」の存否に関連して、上記④は最も判断に迷いが出やすい項目かと思われます(この点については項を改めて述べます。)。この点も女性店員から直接詳細を聞いた上で判断せざるを得ないところでしょう。

第3 風俗トラブルへの具体的対応

1 男性店員に対する連絡等

あなたが男性店長から脅され恐怖心を抱いている現状、請求額が1000万円と法外であること、職場に対する訪問、連絡、嫌がらせ等が予想されること等に照らせ ば、 本件のスムーズな解決のためには、弁護士を介入させることが不可欠と思われます。

まずは、依頼した弁護士から男性店長に対して早急に連絡を行い、あなたの代理人として就任した旨伝えるとともに、今後の連絡は全て弁護士を通して行うべきこと、あなたの勤務先や家族その他の関係者に対する直接の連絡を一切しないこと等を要請する必要があるでしょう。

かかる警告にもかかわらず、金銭要求の直接連絡が止まらなかったり、職場や家族への嫌がらせや加害行為が見られたりするようであれば、警察と連携しての対応を検討する必要があるでしょう。

実際に留守電メッセージを聞いて検討してみる必要はありますが、程度如何によっては、男性店長のあなたに対する恐喝未遂(刑法250条、249条1項)や脅迫(刑法222条1項、2項)が成立している可能性があります。もちろん、妊娠、中絶という店長の説明が内容虚偽ということであれば、詐欺未遂(刑法250条、246条1項)ということにもなるでしょう。

事後的に警察と連携して対応していく際の証拠資料となり得るため、弁護士と店長との会話内容はすべて録音し、あなたへの留守電メッセージと合せて証拠化しておくことが望ましいでしょう。

店長への連絡の際には、上記のとおり、問題の女性店員との直接面談を申し入れるとともに、診療録や診断書等の資料の呈示を求めるべきことになります。

合理的な理由なく拒否されるようであれば、そもそも妊娠、中絶という事実関係自体が怪しい(内容虚偽の説明である可能性が高い)とも考えられるため、確認が取れるまでは請求に応じられないとの姿勢を明確に示しておく必要があるでしょう。

店長から弁護士に対する脅迫等も想定されるところですが、当然のことながら毅然とした態度、対応が求められます。

2 女性店員との直接交渉

上記のとおり、本件においては、妊娠、中絶の事実の有無、妊娠発覚から中絶に至る経過及びその前後の詳細、慰謝料等が発生し得るような事情の有無等につき、男性店長を通すことなく、直接女性店員と面談した上で確認する必要があります。

女性店員の正確な氏名、住所、連絡先等は把握できていないと思われますので、店長への連絡の際、直接面談のための取り次ぎの要請を行うべきことになります。男性店長は女性店員の請求の委任を受けた代理人ではありません(女性店員から店長を代理人に選任した旨の通知を受けたといった事情が見られません)し、最終的に女性店員に対して金銭的な支払いを行う場合、原則的に女性店員と対面した上での合意書の作成が必要となりますので、店長を通して交渉しなければならない理由はありません。

仮に、店長が何ら合理的な理由なく、女性店員との直接連絡のための取り次ぎを拒否するような場合、女性店員からの直接の請求(または女性店員から依頼を受けた弁 護士からの請求)がない限り、交渉には応じられない、との姿勢をはっきりと示すことが基本的な対応となるでしょう。もし、店長を通しての請求が女性店員の真意に基づくものか否かを直接確認したい(その結果、女性店員の妊娠、中絶が虚偽であることが確認できた場合、店長の請求に一切応じる必要がないことが確定し、あとは詐欺 未遂罪等での刑事告訴等を検討すればよいことになります。)という場合、興信所の利用等により、女性店員の氏名、住所、連絡先等を把握し、直接連絡を試みるという 手段も検討に値するといえるでしょう。

3 中絶した子の父親が明らかでない場合の対応

仮に女性店員の妊娠、中絶が事実だったとして、最終的に判断に迷う可能性が高い項目は、やはり、中絶した子の父親が本当にあなただったのか、という点になってくるものと思われます。科学的な証拠資料がない状況においては、あなたが父親であったと推認できるような周辺事情があるか否かを検討することになるでしょう。

参考までに、前記東京地裁平成21年5月27日判決は、「本件性行為の際に被告は膣外射精をしたこと、五月二四日の時点で原告が妊娠一六週と診察されていること等の上記事実関係からすれば、原告が妊娠し中絶をした子の父は被告であったと認められる。被告は、被告が膣外射精で避妊していることや妊娠週数の診断には誤差があること、あるいは原告が三月一一日に見合いをしているなど他の男性との性行為の可能性があることを挙げて、子の父が被告であるか不明であると主張する。しかし、膣外射精は避妊具を装着する場合等に比べて不完全な避妊方法であり、上記診察が誤っていること及び原告が他の男性と性行為をしたことをうかがわせる証拠がないこと、被告は五月二四日のメールで妊娠五か月と伝えられていたが、本件訴訟に至るまで子の父であることに疑念を示したことはなく、父であることを前提に同書に署名捺印し、 納骨に同行していることなどからすれば、被告の主張を採用することはできない」として、請求を受けた男性が父親であったとの認定をしています。

本件においては、仮に性行為の時点と妊娠週数に誤差がなかったとしても、女性店員から妊娠を報告する事前連絡はなく、中絶という選択を行うに際して何ら事前相談もなく、当該女性店員がソープランドの従業員であり、あなた以外の男性と性行為を行っている可能性が合理的に考え得ることからすれば、他にあなたが父親であることを示す特別な事情がない限り、父親であることにつき確信は持ちにくいのではないかと思われます。

そして、確信が持てない場合の対応も人それぞれといったところでしょう。支払義務の存否が不明である以上、請求に応じることはできないとするのも合理的な対応ですし、女性店員からの民事訴訟の提起に伴う精神的・時間的負担やプライバシーの観点からの問題を回避するため、一定の解決金を支払う内容での合意を目指して交渉を行うというのも合理的な選択肢の1つといえるでしょう。

なお、金銭的な解決を図る場合、1000万円という請求額は法外であると考えられますので(中絶に伴って重篤な精神疾患等を発症したという特殊事情があった前記裁判例のケースでも、男性が負担すべき賠償義務は、弁護士費用を含めて144万2302円とされています。)、交渉により減額できる余地は十分にあると考えられます。

解決金については、交渉過程で明らかになった諸事情を踏まえ、弁護士とよく相談した上で呈示するようにして下さい。

以上

関連事例集

  • その他の事例集は下記のサイト内検索で調べることができます。
参照条文

民法

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

刑法

(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(恐喝)
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(未遂罪)
第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。