新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.1721、2017/01/18 09:27 https://www.shinginza.com/qa-hanzai-hosyaku.htm

【刑事、事件単位の原則と保釈、京都地判平成28年1月23日、東京高決平成13年5月10日】

窃盗・余罪と保釈請求

質問:

私は,窃盗罪で逮捕勾留後に起訴されました。国選弁護人に保釈の申請を頼んだところ、追起訴の予定があるので保釈申請は認められない。追起訴が終わってから にしましょう、と言われました。追起訴が予定されている場合は保釈申請できないのでしょうか。ちなみに,示談はまだ済んでいません。妻と二人の子供もいるた め,一刻も早く外に出たいのですが,本当に保釈は認められないのでしょうか。初めての刑事事件なので不安です。

回答:
1、通常,起訴されてから第1回公判が開かれるまで1か月以上はかかりますし,第1回公判後に追起訴がなされることもよくあるところです。そのため,このまま 追起訴を待っていては,おそらく1か月以上は身柄開放がなされません。追起訴のタイミングによっては,さらに時間がかかってくると思います。

 確かに,余罪の存在は,一般的に保釈許可を困難にする事由であると考えられています。また,仮に起訴されていた事実について保釈が認められても,その後す ぐに余罪について逮捕されてしまえば,保釈保証金を納めても身体拘束が続くことになります。そのため,追起訴予定の余罪の存在は,保釈請求をためらう要素では あります。

 しかし,本来的に余罪の存在それ自体を保釈の考慮要素とすることはできませんし,余罪による逮捕のリスクも,余罪それぞれについて逮捕の要件を検討するこ とである程度予想できますし,逮捕を指揮する検察官と十分に交渉することで軽減することができます。相談の内容からすると,本件において現段階で保釈が認めら れる可能性は十分にあると考えられるところです。

2、また,起訴事実と余罪ともに,被害者との示談が成立していないことが気になります。保釈請求と併行して,示談の申し入れは必ずするべき弁護活動になりま す。仮に現時点での保釈請求が却下されても,追起訴等まで待つのではなく,活動するべきことがある,ということです。

3、本件のようなケースでは,被害者、検察官,裁判所に対して粘り強く交渉をする必要が出てきますし,一刻も早い身柄開放を実現するためには,迅速に動き出 す必要があります。具体的な事案ごとの対応や進め方については,詳しい弁護士にご相談ください。

4、保釈等については,本稿のほかにも,当事務所ホームページ事例集の1580 番1533番1491 番1467番1398 番1119番1142 番1026番1102 番1008番848 番735番644 番598番等を併せてご参照く ださい。その他勾留関連事例集1582番1559番1541 番1536番1402 番1367番1324 番1101番参照。


解説:

1 起訴後の流れ・手続き

(1)現在あなたは,窃盗罪(刑法235条)で逮捕・勾留されたのち,正式起訴(公訴提起)されています。正式起訴とは,裁判所へ出頭等せずに罰金刑が宣告 される略式起訴と異なり,裁判所においていわゆる裁判(公判)手続きを経て判決を決めるものです。

 窃盗罪の法定刑は,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですが,窃盗罪において略式起訴ではなく正式起訴が選択された場合には,罰金刑ではなく懲役刑 が選択されるのが一般的です。これは実務上,(不起訴とまではいかずとも)罰金刑相当である場合,正式起訴ではなく,略式起訴で処理されることが多いからで す。

 他方で,あなたは前科も無いようですし,量刑相場としては懲役刑に執行猶予が付される可能性が高いといえます。

 あなたが,懲役刑を受けた場合に失職規定のある公務員(国家公務員法38条2号や地方公務員法16条2号)等であれば,正式起訴後であっても罰金刑を求め ることもあり得るところですが,基本的に執行猶予付きの懲役刑であっても罰金刑であっても前科にはなってしまうため,社会生活における差異はあまりありません (もちろん,確実に実刑を回避し,可能な限り軽い量刑を目指すための活動は必要です)。

(2)そうなると,本件で問題となるのは,早期の身柄の開放,すなわち保釈です。起訴後の勾留については,2か月の期間制限がありますが,1か月であれば制 限なく更新できます(刑訴法60条2項)。

 通常,起訴後から1か月程度で第1回公判があり,追起訴等がある場合には2回,3回と続いていきますから,このままでは執行猶予が付される判決が予想され るとしても,数か月単位で身柄が拘束されることになってしまいます。起訴後の勾留を解き,早期の身柄開放を実現するためには,保釈を請求し(刑訴法88条), 認められる必要があります。

 そこで以下では,保釈の要件一般について説明した上で,本件の特殊性である,余罪(起訴されていない2件分の窃盗事件)と保釈との関係について説明してい きます。

2 保釈の要件

(1)保釈には,大きく分けて権利保釈(刑訴法89条各号)と裁量保釈(同法90条)に分けられています。

 まず刑訴法89条各号に該当しない場合は保釈を「許さなければならない」とされており,これを権利保釈といいます。そして仮に同条各号に該当する事由が認 められたとしても,裁判所は裁量により,職権で保釈を認めることができることを裁量保釈,といいます。

(2)まず,権利保釈ですが,本件や通常の事件でよく問題になるのは,刑訴法89条3号及び4号です。

ア 3号は「被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を 犯したものであるとき」には保釈を認めないことを規定しています。窃盗罪は10年 以下の懲役刑が法定刑に含まれますから,常習的に窃盗罪を犯していると判断されればこれに該当してしまいます。

 ここでいう常習とは,前科を意味しません。反復継続して,いわば癖(盗癖)の発露として本件をなしている場合には,権利保釈は認められない,ということに なります。常習者については,規範意識が鈍磨しており,保釈を認めた場合,罪証隠滅や逃亡等の恐れがある,ということが理由のようです。

 この3号該当性が認められてしまうと,後述の4号該当と異なり,訴訟の進行によって事情の変化がないため,保釈が許可されるハードルが高くなってしまうた め,注意が必要です。

 本件では,前科はないものの,連続した4件の窃盗事件ということで,一応3号該当性が疑われるといえますので,保釈を申し立てる際に,盗癖がないことを しっかりと説明することが重要です。

イ 4号は,「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」には保釈を認めない,という規定です。

 実務上,保釈を許さない場合の多くが同号該当を理由としています。かなり抽象的な危険性でも該当が認められてしまうことがあるため,考えられる証拠一つ一 つにつき,隠滅の可能性がないことを説明していかなければなりません。

 なお,この罪証隠滅の疑いについては,裁判が進行すると消える(非該当となる)ことがあります。これは,「隠滅される証拠」の取り調べが終われば,隠滅の 疑いも消える,ということが理由です。そのため,4号該当により保釈が認められない場合であっても,裁判の進行に応じて改めて保釈請求をすれば,認められるこ とがあります(保釈請求の回数には制限はありません)。

(3)続いて裁量保釈ですが,上記のとおり例えば「形式的には罪証隠滅の疑いが残るものの,各事情を考慮した結果,職権で保釈を認めるべき」といった場合に 用いられます。

 従前の裁量保釈については,刑訴法90条が「裁判所は,適当と認めるときは,職権で保釈を許すことができる。」と規定するのみだったのですが,平成28年 の刑事訴訟法の改正により,「(裁判所は,)保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか,身体の拘束の継続により被告人が受ける健 康上,経済上,社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し(適当と認めるときは,職権で保釈を許すことができる。)」との文言になりまし た。

 具体的な考慮要素が@逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度,A身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上,経済上,社会生活上又は防御の準備上の不利 益の程度,Bその他の事情,であると明確になっています。

 そのため,今後については,裁量保釈を求める場合(通常,保釈を請求する場合には,権利保釈と裁量保釈を併せて請求することになります),上記の考慮要素 を意識する必要があるということになります。

3 余罪(追起訴)と保釈の関係

(1)以上は,一般的な保釈の要件です。本件においても,上記89条各号の非該当性をまず示し,予備的に職権による権利保釈が相当である旨を,新しく規定さ れた考慮要素に沿って説明することになります。

 しかし,本件ではもう一つ,余罪(まだ起訴されていない罪)の存在が問題になるところです。「余罪があると保釈が難しい」とされる理由等,余罪の存在と保 釈の関係について説明していきます。

(2)そもそも,余罪の存在それ自体を,保釈の許否の考慮要素にすることはできません。刑事訴訟においては,逮捕状・勾留状記載の犯罪事実だけを基準として 効力が決せられ,右の犯罪事実に限って逮捕・勾留の効力が及ぶという原則があります。これを「事件単位の原則」といいます(逮捕、勾留の要件、効果は被疑事実 ごとに行うという考え。従って、勾留状に記載した被疑事実にしか効果が及ばないので余罪を理由に208条2項勾留延長、81条接見禁止ができません。対立する 概念として人単位の原則があります。この説によれば余罪も考慮に入れることが理論上可能になります。)形式的には刑訴法60条及び61条の規定ぶりから導くこ とができますし,実質的にも,身体拘束の原因を明確にすることが人権保障に資することになります。憲法33条の令状主義、同31条の適正な法定手続の保障をよ り強固なものとすることにもなり妥当な解釈です。

 その帰結として,上記のとおり刑訴法89条各号の該当性等について,余罪を考慮することはできない,ということになります。

 しかし,実務上は余罪が考慮されることがあります。例えば,東京高決平成13年5月10日高等裁判所刑事裁判速報集(平13)号82頁は「ホテル従業員で あった被告人が,平成13年2月14日,勤務先ホテルの客室内に飾られていた同ホテル代表者管理の絵画1点(時価約7万2000円相当)を窃取した」という事 案において,「捜査段階から被告人は本件犯行を自白し,同年4月26日の第1回公判期日においても,被告人は公訴事実を認め,検察官請求証拠は全て同意の上で 取調べられており,同年5月29日の第2回公判期日では同年4月25日付け追起訴状についての審理等が予定されている」という状況で,「刑訴法89条各号の事 由についてみると,関係記録によれば,被告人は,平成12年11月末ころから本件に至るまで,同ホテル客室内から,かなりの回数にわたって絵画10点余り,置 時計,椅子,テーブルなど多数の物品を窃取し,自宅に搬入していることが認められ,同条3号の事由があるといえる。また,これらの余罪の有無,内容は,本件犯 行の動機,目的,常習性といった重要な犯情に関わる事項であるが,その多くは捜査中であって,いまだ具体的な内容は明らかになっておらず,押収されていない被 害品の存在も窺われる。そうすると,被告人が本件の捜査段階から上記余罪の存在を概略認めているというものの,釈放された場合,これら本件の重要な情状に関わ る事項について罪証隠滅を図る恐れは否定できず,同条4号の事由も認められる。

 さらに,本件が単発的な犯行とはいえないこと,一連の犯行の全体像が明らかになっていないこと,これまでの勾留期間に照らすと,被告人に前科前歴がなく, これまで身上関係は比較的安定していたこと等を考慮しても,現時点において,被告人を裁量により保釈することが相当であるとは認められない」としています。

 つまり,同裁判例は,@余罪の存在を刑訴法89条3号の常習性の該当・非該当の考慮要素とし,A余罪に関する証拠を被告事件(起訴された事件)の「重要な情 状」に関する証拠であるとして,同法4号の罪証隠滅の恐れを判断する際の考慮要素とするほか,B裁量保釈の考慮要素としていることになります。

 ただし同裁判例は,かなりの期間にわたって多くの余罪が疑われている特殊な事例ともいえます。原則としてはやはり余罪の存在は保釈の判断に当たって考慮され るべきではありませんし,その原則に立ち返るように判断する裁判官を説得しなければなりません。

(3)保釈における余罪との関係で,上記とは別に問題となるのは,余罪についての(再)逮捕です。

 例えば,本件において保釈が認められた場合,保釈許可決定を受けて,保釈保証金を収めることで,身柄は速やかに解放されます(保釈保証金を納めた日に釈放 が原則です)。

 しかし,上記のとおり身体拘束は事件単位の原則が適用されていますから,この保釈許可決定は余罪について適用されません。そのため,保釈により身柄が解放 された直後に余罪について逮捕が可能,ということになります。

 そうなってしまうと,保釈保証金は収めたまま,身体拘束は継続する,という非常に不利益な状況に陥ってしまう,ということになります。

 これも,余罪がある場合において弁護人が保釈をためらう事由になります。

 しかし,当然のことですが,余罪について逮捕するのであれば,それぞれについて逮捕・勾留の要件を充足している必要があります。その際,被告事件について 保釈が認められたことは,逮捕・勾留の要件である罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれを判断する際の(有利な)考慮要素になり得るところです。

 例えば,京都地判平成28年1月23日は,

「1 本件は,税理士法人の従業員であった被疑者が,真実は自己の用途に費消する目的であるのにそれを秘し,同法人の顧客に,受領した現金を同法人に納金す る旨誤信させ,同顧客から現金合計295万円余りを騙し取ったというものである。2 本件の内容,被害規模に加え,被疑者が,同種事案も含めて犯行を否認して いることなどを考慮すれば,関係者に働きかけるなどして罪証を隠滅するおそれ及び逃亡のおそれがあることは否定できない。もっとも,被疑者は,本件逮捕に先立 ち,同種詐欺事案(以下「先行事件」という。)で2度の逮捕・勾留を受け,その期間中に上記税理士法人に関連する捜査等は相当程度進捗している。また,先行事 件については,平成27年12月22日に起訴された上,平成28年1月20日,上記税理士法人関係者等との接触を禁止し,保釈保証金を300万円と定めて保釈 が許可されたことも併せ考慮すれば,罪証隠滅及び逃亡のおそれはそれほど高度であるとはいえない。」としています。

4 本件における具体的な対応

(1)以上のとおり,仮に余罪について追起訴が予定されていても,直ちに保釈請求をあきらめる必要はありません。

 上記のとおり,保釈請求に回数の制限はないため,このタイミングで保釈請求をすることであなたにとって不利益が生じるのは,上記3・(3)の再逮捕のケー スだけです。

 このリスクについては,余罪として疑われているであろう事実関係における逮捕・勾留の要件該当性を検討することである程度の見通しを立てることができます し,何より担当の検察官と事前に話を聞き,交渉をすることでリスクの回避が十分に可能です。

(2)本件における具体的な対応ですが,まずは検察官に接触し,余罪の取り扱いについて確認したうえで,まずは保釈請求をするべきだと思います。

 上記の考慮要素や原則について説明・説得をすれば,保釈許可が出る可能性は十分にあります。

 仮に保釈が認められなかった場合でも,追起訴を待つのではなく,本件では積極的に動く余地があります。本件においては,やはり被害者である会社との話がつ いていないことが,量刑においてだけではなく,保釈との関係でも問題だからです。被害者である会社(関係者)が証拠となるところ,弁護人を通じて接触し,謝罪 や被害弁償を終え,いわゆる示談を成立させていれば,被害者たる会社関係者に接触して罪証隠滅を図るおそれ,というのは著しく減少するからです。

 また,余罪についても会社が被害者ですから,仮に余罪が保釈の判断要素とされていても,同時に示談を済ませれば影響は小さく抑えられます。そもそも,先ん じて示談を済ませてしまえば,余罪について追起訴自体を回避できる可能性も出てきます(この点についても検察官と交渉,ということになります)。

(3)以上のとおり,本件のように余罪の追起訴が予定されている場合であっても,必ずしも保釈請求をためらう必要はありません。

 もちろん,一般的には余罪の存在は保釈許可を困難にしますし,再逮捕のリスクもありますが,事案ごとに見通しを検討して,リスクとリターンを見極めること が重要です。

 いずれにしても,検察官及び裁判官との粘り強い交渉や説得が必要な事案です。詳しい弁護士と十分に相談しながら,積極的に動いてもらうことが不可欠です。

【参照条文】
憲法
第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三十三条  何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。



刑法
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑事訴訟法
第六十条 裁判所は,被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で,左の各号の一にあたるときは,これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
2 勾留の期間は,公訴の提起があつた日から二箇月とする。特に継続の必要がある場合においては,具体的にその理由を附した決定で,一箇月ごとにこれを更新す ることができる。但し,第八十九条第一号,第三号,第四号又は第六号にあたる場合を除いては,更新は,一回に限るものとする。
3 三十万円(刑法 ,暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪については,当分の間,二万円)以下の 罰金,拘留又は科料に当たる事件については,被告人が定まつた住居を有しない場合に限り,第一項の規定を適用する。
第六十一条 被告人の勾留は,被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ,これをすることができない。但し,被告人が逃亡した場合は, この限りでない。
第八十八条 勾留されている被告人又はその弁護人,法定代理人,保佐人,配偶者,直系の親族若しくは兄弟姉妹は,保釈の請求をすることができる。
2 第八十二条第三項の規定は,前項の請求についてこれを準用する。
第八十九条 保釈の請求があつたときは,次の場合を除いては,これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が,被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をす ると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
第九十条 裁判所は,適当と認めるときは,職権で保釈を許すことができる。
憲法
第三十三 何人も,現行犯として逮捕される場合を除いては,権限を有する司法官憲が発し,且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ,逮捕されな い。

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