質問:
亡父から相続した不動産があります。亡父の後妻と私が相続し、持分は各2分の1の共有になっています。後妻は年もとっており、病気がちで現在は寝たきりに
なっており、いつ亡くなってもおかしくない状態です。
後妻には配偶者も子もなく、両親も既に亡くなっており、兄弟もいないと聞いています。後妻がもし亡くなっても相続人がいない状況です。
後妻が亡くなった場合、父から後妻が相続した不動産の持分2分の1は、どうなるのでしょうか。遺言もなく、相続人もいないときは、その人の遺産は国庫に納め られると聞いたことがありますので心配です。
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回答:
1 最高裁判所の判決では、被相続人が相続人なくしてなくなった場合、相続財産法人の成立、相続財産管理人の選任、相続債権者及び受遺者に対する債権申出の 公告、相続人捜索の公告の手続を経て、さらに、特別縁故者への財産分与を経た後で残余財産があれば、国庫ではなく他の共有者に帰属するとしています(民法第 255条)。相続財産管理人とご相談者様の共同申請により、共有持分の移転登記を受けることができます。 民法255条の被相続人が共有者であり、相続人がな いときという意味は、特別縁故者さえもいない場合を指しますので、特別縁故者は、他の共有者に優先して遺産を受け取ることができます。特別縁故者の制度趣旨 (私有財産制度における被相続人の推定的意思による遺産の公平な分配。)と民法255条の趣旨(国と共有者の複雑な関係回避 、私有財産制下では国家は私人の 財産に関与しないので。)から妥当な解釈でしょう。
2 以上のように手続きは、手間も時間もかかりますから、できれば持分2分の1をご相談者に遺贈する旨の遺言書を書いてもらっておくのが良いでしょう。ご相 談者様の場合、遺言書の作成と合わせて、もし後妻が亡くなったときにどのような手続きをすればよいのか、一度弁護士に相談されると良いでしょう。
3 本文中で引用した当事務所事例集1228番、1471番もご参照ください。
解説:
1 「相続人がいることが明らかでない場合は、被相続人の財産は法人とする」と規定され、その管理は相続財産管理人を選任しておこなうことになっています (民951,952条)。相続人がいる場合は、被相続人の死亡という事実によって、相続財産は直ちに被相続人が権利を取得しますが、相続人がいない場合財産が 誰のものにも帰属しないという事態を避けるため、法人が権利の主体となることが定められています。但し、これは誰にも帰属しない財産が存在するという事態を避 けるための仮定の取り扱いですから、相続財産管理人が、相続人の存在を調査して、見つかった相続人、相続人が見つからない場合は被相続人の特別縁故者が相続財 産を取得することになっています。そのような手続きを経ても相続財産を引き継ぐものがない場合は、民法第959条では「相続財産は、国庫に帰属する。」と規定 しています。最終的に処分されなかった被相続人の遺産は国庫に帰属するという規定です。
2 以上が、相続人が明らかでない場合の取り扱いの原則ですが、他方で、共有物について民法第255条は「共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は 死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。」と規定しています。共有物の場合、「共有者の一人が、・・・死亡して相続人がないときは、 その持分は、他の共有者に帰属する。」というものです。
相続人がいない場合の遺産の最終的な扱いについて、民法第959条は「国庫に帰属する。」とし、共有物に関する民法255条には、「他の共有者に帰属す る。」としています。そこでこの二つの条文の関係が問題となります。また、共有の場合、特別縁故者とどちらが優先するのかという点も疑問が残ります。
この両者の関係について最高裁判例平成元年11月24日判決(以下「判例」といいます。同判決の裁判所HPにあるPDFをリンク以下にリンクします。)が あります。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/769/052769_hanrei.pdf
この判例は、民法第255条を民法第959条の特則として位置づけており、相続人の不存在が確定したときは、相続財産である共有持分は他の共有者に当然帰属 するものと判断しています。その理由として判例は、次のように述べています(被相続人以外の共有者と特別縁故者との関係については、特別縁故者がいる場合は特 別縁故者が共有持分を取得する、としています)。
『この規定は、相続財産が共有持分の場合にも相続人不存在の場合の前記取扱いを貫くと、国と他の共有者との間に共有関係が生じ、国としても財産管理上の手
数がかかるなど不便であり、また、そうすべき実益もないので、むしろ、そのような場合にはその持分を他の共有者に帰属させた方がよいという考慮から、相続財産
の国庫帰属に対する例外として設けられたものであり、法二五五条は法九五九条一項の特別規定であったと解すべきである。』
ご相談者様の場合、2分の1の共有持分を持つ後妻に相続人のいないことが確定すれば、後妻の2分の1の持分を取得することが可能となります。
2 それでは、相続人の不存在が確定し、他の共有者に被相続人の有していた共有持分が移転するまでにはどのような手続きを経る必要があるのでしょうか。
上記判例では、民法第959条に関して、『昭和三七年法律第四〇号による改正前の法は、相続人不存在の場合の相続財産の国庫帰属に至る手続として、九五一
条から九五八条において、相続財産法人の成立、相続財産管理人の選任、相続債権者及び受遺者に対する債権申出の公告、相続人捜索の公告の手続を規定し、九五九
条一項において「前条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、相続財産は、国庫に帰属する。」と規定していた。右一連の手続関係からみれば、右
九五九条一項の規定は、相続人が存在しないこと、並びに、相続債権者及び受遺者との関係において一切の清算手続を終了した上、なお相続財産がこれを承継すべき
者のないまま残存することが確定した場合に、右財産が国庫に帰属することを定めたものと解すべきである。』としています。
これを、家庭裁判所のHPで「相続財産管理人の選任」を見てみます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_15/index.html
から手続きに関する部分を引用します。
>Q2. 財産管理人が選任された後の手続は,どのようになりますか。
>A. 一般的な手続の流れは次のとおりです。途中で相続財産が無くなった場合はそこで手続は終了します。
>1.家庭裁判所は,相続財産管理人選任の審判をしたときは,相続財産管理人が選任されたことを知らせるための公告をします。
>2.1の公告から2か月が経過してから,財産管理人は,相続財産の債権者・受遺者を確認するための公告をします。
>3.2の公告から2か月が経過してから,家庭裁判所は,財産管理人の申立てにより,相続人を捜すため,6か月以上の期間を定めて公告をします。期間満
了までに相続人が現れなければ,相続人がいないことが確定します。
>4.3の公告の期間満了後,3か月以内に特別縁故者に対する相続財産分与の申立て(Q3)がされることがあります。
>5.必要があれば,随時,財産管理人は,家庭裁判所の許可を得て,被相続人の不動産や株を売却し,金銭に換えることもできます。
>6.財産管理人は,法律にしたがって債権者や受遺者への支払をしたり,特別縁故者に対する相続財産分与の審判にしたがって特別縁故者に相続財産を分与
するための手続をします。
>7.6の支払等をして,相続財産が残った場合は,相続財産を国庫に引き継いで手続が終了します。
上記7では国庫帰属としか書いていませんが、相続財産が共有持分の場合は民法第255条により他の共有者に持分が帰属するための手続きが行われます。
実際に民法255条を原因として不動産共有持分の移転登記をする場合は、相続財産管理人を登記義務者として共有持分の移転登記を申請することになります。
後記の特別縁故者が現れなかったことも必要な条件となります。移転登記する場合の登記原因は、「相続人及び特別縁故者不存在確定」となります(当
事務所事例集1471参照)。
3 相続人の不存在と特別縁故者への財産分与(民法第958条の3)
2で紹介した相続財産管理人選任手続きを進める途中で
「4 4.3の公告の期間満了後,3か月以内に特別縁故者に対する相続財産分与の申立て(Q3)がされることがあります。」とされています。
具体的な手続きは家庭裁判所のHP。「特別縁故者に対する相続財産分与」
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_16/index.html
に記載されています。
特別縁故者については、民法第958条の3で「前条の場合(筆者注:所定の期間内に相続人としての権利を主張する者がないとき)において、相当と認めると
きは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、
清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。2
前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。」と定めています。
特別縁故者への財産分与制度はなぜ認められるのでしょうか
日本の私法制度は私有財産制(憲法29条)と私的自治の原則により成り立っています。従って、相続の場合も被相続人の財産処分の意思、及び推定的意思(遺 志)に基づき遺言自由優先の原則(民法960条以下)、法定相続制(同900条)により遺産が分配されます。
しかし、遺産の分配の時には、当の本人はこの世には存在しないので最も重要な意思確認が不可能です。そのため、遺言は厳格な方式が取られていますし、法定 相続も利害関係人の混乱を避けるため戸籍により画一的に決定されることになります。不条理でも例えば内縁、事実上の養子、未認知の子に相続権はありませんし、 厳格な遺言の方式を踏まなければ遺産を法定相続人以外に分け与えることはできません。
しかし、病気等の事情により突然お亡くなりになり遺言もなく相続人も不存在であるという不測の事態が生じることもあり得るわけです。遺言も、相続人もいな ければ、権利者が存在しない以上例外的に国庫に帰属するといっても不都合はないようにも思います。しかし、私有財産制の原則を貫くのであれば、あくまで被相続 人の推定的意思(遺志)を推し量りこれに基づいて財産を分配することが理論的であり、画一的に決定する法定相続制度以外に被相続人が有したであろう意思をさら に総合的に考慮し利害関係人に遺産を公平に分与することが必要です。
勿論、遺産には債権者でなくても実質的に見て財産的精神的に遺産の形成に貢献した者もありますから遺産の清算という側面も考慮しなければいけません。以上
が 特別縁故者への財産分与の根拠です(当事務所事例
集1228参照)。
家庭裁判所は、
被相続人と生計を同じくしていた者、
被相続人の療養看護に努めた者
その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、
これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができるとしています。どのような者を特別縁故者と認めるのか、どの財産を特別縁故者に
与えるのかは家庭裁判所の裁量に委ねられています。
4 ここで問題が生ずるのは、特別縁故者への財産分与に関する民法第958条の3と共有持分の帰属に関する民法第255条の関係です。
民法第255条は、「共有者の一人が、・・・死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。」としていますが、特別縁故者への財産分与 の制度は残余財産が国庫に帰属する前に特例として認められた規定であり、共有に関する民法第255条という特別規定がある場合には特別縁故者への財産分与を経 ないで、当然に他の共有者に帰属するのではないかが争われました。
民法第255条を民法第959条の特別規定と解すると、特別縁故者への財産分与より、優先すると考えることもできます。判例の見解は、特別縁故者がいない 場合に初めて共有者に持分が移転するというものです。
判旨を引用しますと
『共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その共有持分は、他の相続財産とともに、法九五八 条の三の規定に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされず、当該共有持分が承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定 したときにはじめて、法二五五条により他の共有者に帰属することになると解すべきである。』としています。
その理由として判例は
『右共有持分は法二五五条により当然に他の共有者に帰属し、法九五八条の三に基づく特別縁故者への財産分与の対象にはなりえないと解するとすれば、共有持分 以外の相続財産は右財産分与の対象となるのに、共有持分である相続財産は右財産分与の対象にならないことになり、同じ相続財産でありながら何故に区別して取り 扱うのか合理的な理由がない』のみならず、『共有持分である相続財産であっても、相続債権者や受遺者に対する弁済のため必要があるときは、相続財産管理人は、 これを換価することができるところ、これを換価して弁済したのちに残った現金については特別縁故者への財産分与の対象となるのに、換価しなかった共有持分であ る相続財産は右財産分与の対象にならないということになり、不合理である。』さらに、『被相続人の療養看護に努めた内縁の妻や事実上の養子など被相続人と特別 の縁故があった者が、たまたま遺言等がされていなかったため相続財産から何らの分与をも受けえない場合にそなえて、家庭裁判所の審判による特別縁故者への財産 分与の制度が設けられているにもかかわらず、相続財産が共有持分であるというだけでその分与を受けることができないというのも、いかにも不合理である。これに 対し、右のような場合には、共有持分も特別縁故者への財産分与の対象となり、右分与がされなかった場合にはじめて他の共有者に帰属すると解する場合には、特別 縁故者を保護することが可能となり、被相続人の意思にも合致すると思われる場合があるとともに、家庭裁判所における相当性の判断を通して特別縁故者と他の共有 者のいずれに共有持分を与えるのが妥当であるかを考慮することが可能となり、具体的妥当性を図ることができるのである。』としています。
判例の見解は、相続財産管理人は共有持分についても処分できることを前提にしていると考えらます。そうすると、相続財産管理人としては、特別縁故者がいる ことが予定されている共有物については、ほかの共有者に対して持分を買い取ってもらうという交渉をすべきことになるとも考えられます。共有物というのは例外的 な権利ですので、後日、特別縁故者との共有関係が生じることは望ましいことではありませんし、共有物分割という問題を残すことにもなるからです。この点は、相 続財産管理人にとっては考慮すべき問題となります。
5 まとめ
ご相談者様の場合、後妻が亡くなり、後日、後妻に相続人がいないことが明らかになったときは、後妻の共有持分は他の共有者であるご相談者様が取得するこ
とになります。ただ、所有権移転登記を受けるためには、家庭裁判所に相続財産管理人の選任申し立てを行う必要があります。ただし、後妻の看護等特別な援助をし
ていた第三者が存在する場合には、特別縁故者の申立てをされる可能性もありますので、注意が必要です。もちろん、ご相談者が自ら特別縁故者となって、持分を承
継することも考えられます。特別縁故者の存在によっては、相続財産管理人と持分の買い取りについて相談したほうが良いということもあるでしょう。後妻死亡後の
共有不動産の処理について、一度は専門家である弁護士にご相談されてもよいでしょう。
≪参照条文≫
民法の条文
第三節 共有
(持分の放棄及び共有者の死亡)
第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
第六章 相続人の不存在
(相続財産法人の成立)
第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
(相続財産の管理人の選任)
第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。
(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)
第九百五十三条
第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の管理人(以下この章において単に「相続財産の管理人」という。)について準用する。
(相続財産の管理人の報告)
第九百五十四条 相続財産の管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。
(相続財産法人の不成立)
第九百五十五条
相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
(相続財産の管理人の代理権の消滅)
第九百五十六条 相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2 前項の場合には、相続財産の管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。
(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第九百五十七条
第九百五十二条第二項の公告があった後二箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対
し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2
第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。
(相続人の捜索の公告)
第九百五十八条
前条第一項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にそ
の権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。
(権利を主張する者がない場合)
第九百五十八条の二
前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の三
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求
によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。
(残余財産の国庫への帰属)
第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。
不動産登記法の条文
平成17年3月7日改正施行前の旧条文
第49条 登記官ハ左ノ場合ニ限リ理由ヲ附シタル決定ヲ以テ申請ヲ却下スルコトヲ要ス 但申請ノ欠缺カ補正スルコトヲ得ヘキモノナル場合ニ於テ申請人カ即日ニ
之ヲ補正シタルトキハ此限ニ在ラス
一 事件カ其登記所ノ管轄ニ属セサルトキ
二 事件カ登記スヘキモノニ非サルトキ
三 不動産ノ表示ニ関スル登記ヲ申請スル場合ヲ除ク外当事者カ出頭セサルトキ
四 申請書カ方式ニ適合セサルトキ
五 申請書ニ掲ケタル不動産又ハ登記ノ目的タル権利ノ表示カ登記簿ト抵触スルトキ
六 第42条ニ掲ケタル書面ヲ提出シタル場合ヲ除ク外申請書ニ掲ケタル登記義務者ノ表示カ登記簿ト符合セサルトキ
七 申請書ニ掲ケタル事項カ登記原因ヲ証スル書面ト符合セサルトキ
八 申請書ニ必要ナル書面又ハ図面ヲ添附セサルトキ
九 登録免許税ヲ納付セサルトキ
十 土地又ハ建物ノ表示ニ関スル登記ノ申請書ニ掲ゲタル土地又ハ建物ノ表示ニ関スル事項ガ登記官ノ調査ノ結果ト符合セサルトキ
十一 第44条ノ2第2項ノ期間内ニ同項ノ申出ナキトキ
現行の条文
(申請の却下)
第二十五条
登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記
官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。
一 申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
二 申請が登記事項(他の法令の規定により登記記録として登記すべき事項を含む。)以外の事項の登記を目的とするとき。
三 申請に係る登記が既に登記されているとき。
四 申請の権限を有しない者の申請によるとき。
五 申請情報又はその提供の方法がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
六 申請情報の内容である不動産又は登記の目的である権利が登記記録と合致しないとき。
七
申請情報の内容である登記義務者(第六十五条、第七十七条、第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項におい
て準用する場合を含む。)、第九十三条(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第百十条前段の場合にあっては、登記名義人)の氏名若しくは名称
又は住所が登記記録と合致しないとき。
八 申請情報の内容が第六十一条に規定する登記原因を証する情報の内容と合致しないとき。
九
第二十二条本文若しくは第六十一条の規定又はこの法律に基づく命令若しくはその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供
されないとき。
十 第二十三条第一項に規定する期間内に同項の申出がないとき。
十一 表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が第二十九条の規定による登記官の調査の結果と合致しないとき。
十二 登録免許税を納付しないとき。
十三 前各号に掲げる場合のほか、登記すべきものでないときとして政令で定めるとき。
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