迷惑防止条例違反と勾留請求阻止

刑事|痴漢|最高裁平成26年11月17日決定

目次

  1. 質問
  2. 回答
  3. 解説
  4. 関連事例集
  5. 参考条文

質問:

先ほど警察から、夫が電車内の痴漢行為で現行犯逮捕されていると、連絡がありました。詳しいことは分かりませんが、東京都内の電車内で女性のお尻を服の上 から触ったということのようです。

夫は会社員ですが、3日後に会社の重要な会議が予定されており,このままですと,会議に出席できず,仕事上支障が生じてしまうのではないかと心配です。なん とか会社にわからないように身柄拘束から解放されることはできないでしょうか。

回答:

1 警察の説明では、ご主人は電車内で女性のお尻を服の上から触ってしまったということのようですが,事実とすれば、いわゆる迷惑防止条例違反(公衆に著しく 迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反)を行ってしまったことになります。

2 現在,逮捕されている段階とのことですので,今後逮捕勾留の手続きにより最大23日間の身柄拘束が行われる可能性があります。早期の身柄解放のためには勾 留する必要性はないとして,勾留請求の阻止,あるいは勾留請求却下を求める必要があります。

3 逮捕の手続きでは最大48時間身柄を拘束することができますが,逮捕されている側としてはこの間に,検察官に対し,勾留請求阻止の活動を行い,勾留請求 後は裁判所に対して勾留請求の却下を求める必要があります。勾留が認めら得た後でも勾留決定に対する準抗告により、勾留決定を争うことができます。そのため, 迅速な弁護活動が必要です。

4 これらの身柄拘束に対する対抗手段をとりあなたを身柄拘束から解放するため,迅速に活動することができる弁護士に依頼されることが必要です。

5 勾留阻止に関する関連事例集参照。

解説:

1 いわゆる迷惑防止条例違反について

いわゆる迷惑防止条例違反は,正式には,「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」違反といいます。同条例は,現在,全国で制定さ れております。

例えば,東京都における迷惑防止条例では,「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為」であって,「公共の場所又は公共の乗物において、 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること」が禁止されております(同条例5条1項1号)。この場合,「六月以下の懲役又は五十万円以 下の罰金」に処せられることになります(同条例8条1項2号)。

あなたは,電車という「公共の乗物」において,女性のお尻を,服の上から触るという,女性を「著しく羞恥させ」る行為をしてしまったのですから,上記迷惑 防止条例に該当することは明らかです。

2 勾留に対する身柄釈放のための活動

⑴ 勾留に対する活動の流れ

勾留は,検察官が裁判官に対して勾留請求をし(刑事訴訟法204条,同法205条),勾留請求を受けた裁判官が,勾留の理由と必要性を判断して決定し ます(同法207条)。したがって,弁護人としては,まず,検察官に対して勾留請求をしないよう求めることになります。その後、勾留請求をされた場合には,裁 判官に対して,勾留請求の却下を求めることとなります。このような活動を行ったうえ,勾留が認められてしまった場合には,勾留の取消しを求めて,準抗告(同法 429条1項2号)を行うこととなります。

本件の場合,3日後の会社の会議に出席する必要があり,時間的に極めて短いので,できれば検察官の勾留請求を阻止できることが理想的です。そのため, 事件が検察官に送致された時点で,直ちに勾留請求阻止の活動を行う必要があります。

⑵ 具体的な主張内容

勾留が認められるためには,①罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること(刑事訴訟法60条1項柱書),②刑事訴訟法60条1項各号に該当す る事由(「勾留の理由」)があること,③「勾留の必要性」があることが要件とされています。上述のとおり,本件では,①が認められることは明らかですので,勾 留を阻止するためには②及び③の要件を充足しないことを具体的に主張していくことになります。本件においては,②の要件は,罪証を隠滅すると疑うに足りる相当 な理由があるか否か,という点が問題になると思われます。

ア 罪証隠滅すると疑うに足りる相当な理由がないこと

「罪証隠滅すると疑うに足りる相当な理由」とは、抽象的可能性では足りず具体的な事実にもとづけられた蓋然性の程度が必要です。本件では,客観的証拠 は,逮捕段階で警察が収集してしまうと思われますので,罪証隠滅の対象にならないと考えられます。そこで,罪証隠滅の対象になりうると思われる証拠は,被害者 の女性の供述内容であると思われます。すなわち,あなたが,身柄解放された場合,被害者の女性に接触し,威迫などして痴漢がなかったと供述するよう迫るなど し,女性の供述を変更させてしまうのではないか,というおそれがあると捜査機関や裁判所が判断しかねない可能性があります。

そこで,現実的には,そのような可能性がないということを主張していかなければなりません。具体的には,女性とは面識がないので,連絡先なども当然わ からず,連絡することは不可能であること,痴漢の現場は,普段使わない電車なので,待ち伏せすることもできないことなどを主張していくことになります。そもそ も連絡先を知らない人に対して,現実的に接触することなどできないのですから,基本的にはこの主張は認められてしかるべきです。

しかし,従来の実務の運用では,勾留請求が却下されたり,準抗告が認められたりする可能性は極めて低い状況にありました。その背後には,抽象的にでも 被害者等と接触できる可能性があるのであれば,罪証隠滅の可能性は否定できない,という考え方があったのではないか,と推測できます。これに対して,最決平成 26年11月17日は,通勤電車内で行われた痴漢につき,被疑者が被疑事実を否認していた事件において,勾留決定に対する準抗告を認めました。同決定は,罪証 隠滅のおそれの有無を,抽象的ではなく,具体的かつ現実的に検討しているものと評価でき,妥当であると言えます。

同決定が出されてから,勾留についての実務の運用が変化しているように感じます。現在,勾留請求の却下率は,同決定が出る前に比べ,相当程度上昇して おります。また,勾留請求の却下率が上昇していることに伴い,検察官と適切に交渉を行った事案では,そもそも検察官からの勾留請求自体を阻止できる事案が増え ております。これは,検察官が仮に勾留請求をしたとしても,裁判所に勾留請求を却下されるのでは,勾留請求をしても意味がないと検察官が判断しているためであ ると考えられます。このような実務の運用の変化は,裁判所のみならず,検察官にまで浸透してきていると言えるでしょう。

以上の実務上の運用も踏まえ,検察官に対し,具体的に罪証隠滅のおそれがないことを主張し,勾留請求をしないよう交渉していくことになります。

イ 勾留の必要性がないこと

上記の主張に加え,念の為,あなたに勾留を認める必要性がないことも主張しておく必要があります。ここでいう必要性とは相当性を意味し、具体的事情 上勾留が被疑者にとって著しく過酷ないし不当となる場合は勾留に相当性がないとして勾留請求が認められないことになります。

具体的には,3日後に重要な会議を控えており,出席できないと仕事上の支障が生じてしまうこと、その為解雇の危険性もあることを主張し,勾留が過酷 なことを主張していくことになります。

3 不起訴処分を獲得するための活動

上記の身柄解放の活動に併せて,不起訴処分を獲得するための活動を行っていく必要があります。不起訴処分の獲得のための活動は、身柄の早期開放にも役立つ ものでスから早い段階で実行に移すことが必要です。

本件は,女性に対する痴漢事件ですので,痴漢を行われた女性は被害者であると言えます。そこで,女性との間で示談を成立させ,宥恕(許し)を獲得し,不起 訴処分にするよう,検察官と交渉していくことになります。時間的に難しいかもしれませんが、勾留請求前に被害者との示談が成立すれば、勾留請求されることはな いでしょう。また、示談が成立していないとしても、示談交渉をしているという事実は勾留の理由や必要がないということに結び付きますから、早い時期で示談交渉 を始める必要があります。

示談交渉に関してですが、検察官によっては,迷惑防止条例違反の保護法益は,都民や県民の生活という公益にあるので,痴漢の被害者との間の示談は,処分を 決定する上で一考慮要素に過ぎないなどと述べられることがあります。たしかに、迷惑防止条例は,その目的に,「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防 止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。」(東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例1条)と規定されており,都 民や県民といった平穏な保持が目的に含まれており,個人の法益は明示的には含まれておりません。そこで検察官によっては被害者との示談交渉を重要視しないなど と主張される場合もあります。

しかしながら,特に痴漢では,明確に痴漢の対象となる人物がいるのであって,その人物は当然被害者といえる立場にあります。迷惑防止条例では,都民や県民 の平穏の保持といった公益の保護の目的が掲げられておりますが,都民や県民の平穏の保持のためには,個々人の個人的な法益を保護する必要がありますし,特に痴 漢などといった個人に対する犯罪であれば,個人的な法益の側面が強いと言えます。したがって,迷惑防止条例の保護法益には,個人の法益も含まれるというべきで す。東京地裁平成16年12月20日判決も,個人の法益が含まれていることを否定しておりません。迷惑防止条例の保護法益に個人の法益も含まれる以上,被害者 の方と示談ができ,宥恕(許し)を得ているという事実は,処分を決定する上で極めて重要な事実になるということができます。

そこで,被害者の方と示談をし,宥恕(許し)を得て,検察官との間で不起訴処分とするよう交渉していくことになります。

4 弁護人の必要性

上記のように身柄の早期解放のためには、検察官や裁判官との交渉、準抗告の申し立てが必要となり、どうしても法律の専門家である弁護士を弁護人に選任する 必要があります。被害者との示談についても被疑者本人やその家族、友人では相手に名前や住所も知ることもできませんし、被害者から面談を拒否されてしまうのが 通常です。実務上、「弁護人の弁護士限りの連絡先開示」という取り扱いが行われること多く、起訴前の示談交渉には専門家である弁護士に依頼することが必要で す。弁護士は、「示談成立及び弁護活動に必要な限りで開示された連絡先を用い、被疑者に対して一切開示しない」ということを誓約した上で、弁護人限りの連絡先 開示を受けます。

また、身柄の早期解放の弁護活動のためには、迅速な対応必要ですから、依頼してすぐに接見、被害者らとの示談交渉等が可能な弁護士に弁護人就任を依頼する 必要があります。弁護士に相談依頼する際、その点について確認しておいた方が良いでしょう。

以上

関連事例集

Yahoo! JAPAN

※参照条文・判例

<刑事訴訟法>

第六十条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。

一 被告人が定まつた住居を有しないとき。

二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

○2 勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができ る。但し、第八十九条第一号、第三号、第四号又は第六号にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとする。

○3 三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の 罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居を有しない場合に限り、第一項の規定を適用する。

第二百四条 検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要 旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するとき は被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請 求をすることを要しない。

○2 検察官は、第三十七条の二第一項に規定する事件について前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された 場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護 人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定によ り第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。

○3 第一項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

○4 前条第二項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。

第二百五条 検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思 料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。

○2 前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。

○3 前二項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。

○4 第一項及び第二項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

○5 前条第二項の規定は、検察官が、第三十七条の二第一項に規定する事件以外の事件について逮捕され、第二百三条の規定により同項に規定する事件について送致された被疑者に 対し、第一項の規定により弁解の機会を与える場合についてこれを準用する。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。

第二百七条 前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。

○2 前項の裁判官は、第三十七条の二第一項に規定する事件について勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困そ の他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるとき は、この限りでない。

○3 前項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を告げるに当たつては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以 上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をして いなければならない旨を教示しなければならない。

○4 裁判官は、第一項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第二項の規定により勾留状を発す ることができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。

第四百二十九条 裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の 裁判所にその裁判の取消又は変更を請求することができる。

一 忌避の申立を却下する裁判

二 勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判

三 鑑定のため留置を命ずる裁判

四 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判

五 身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判

○2 第四百二十条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。

○3 第一項の請求を受けた地方裁判所又は家庭裁判所は、合議体で決定をしなければならない。

○4 第一項第四号又は第五号の裁判の取消又は変更の請求は、その裁判のあつた日から三日以内にこれをしなければならない。

○5 前項の請求期間内及びその請求があつたときは、裁判の執行は、停止される。

<公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(東京都)>

(目的)

第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

二 公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗 物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置 すること。

三 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ、暴力団 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をして はならない。

3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等によ り、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。

4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせる ようなものをしてはならない。

一 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、 第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的 として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示

二 暴走族が自己を示すために用いる図形の表示

 (罰則)

第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第二条の規定に違反した者

二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。)

三 第五条の二第一項の規定に違反した者

※参考判例 最高裁判所平成26年11月17日 第一小法廷決定 平成26年(し)第578号 勾留請求却下の裁判に対する準抗告の決定に対する特別抗告事件 主 文  原決定を取り消す。  本件準抗告を棄却する。  理 由 本件抗告の趣意は,事実誤認,単なる法令違反の主張であって,刑訴法433条の抗告理由に当たらない。 しかし,所論に鑑み,職権により調査する。 本件被疑事実の要旨は,「被疑者は,平成26年11月5日午前8時12分頃から午前8時16分頃までの間,京都市営地下鉄烏丸線の五条駅から烏丸御池駅の間を 走行中の車両内で,当時13歳の女子中学生に対し,右手で右太腿付近及び股間をスカートの上から触った」というものである。 原々審は,勾留の必要性がないとして勾留請求を却下した。これに対し,原決定は,「被疑者と被害少女の供述が真っ向から対立しており,被害少女の被害状況につ いての供述内容が極めて重要であること,被害少女に対する現実的な働きかけの可能性もあることからすると,被疑者が被害少女に働きかけるなどして,罪体につい て罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると認められる」とし,勾留の必要性を肯定した。 被疑者は,前科前歴がない会社員であり,原決定によっても逃亡のおそれが否定されていることなどに照らせば,本件において勾留の必要性の判断を左右する要素 は,罪証隠滅の現実的可能性の程度と考えられ,原々審が,勾留の理由があることを前提に勾留の必要性を否定したのは,この可能性が低いと判断したものと考えら れる。本件事案の性質に加え,本件が京都市内の中心部を走る朝の通勤通学時間帯の地下鉄車両内で発生したもので,被疑者が被害少女に接触する可能性が高いこと を示すような具体的な事情がうかがわれないことからすると,原々審の上記判断が不合理であるとはいえないところ,原決定の説示をみても,被害少女に対する現実 的な働きかけの可能性もあるというのみで,その可能性の程度について原々審と異なる判断をした理由が何ら示されていない。 そうすると,勾留の必要性を否定した原々審の裁判を取り消して,勾留を認めた原決定には,刑訴法60条1項,426条の解釈適用を誤った違法があり,これが決 定に影響を及ぼし,原決定を取り消さなければ著しく正義に反するものと認められる。 よって,刑訴法411条1号を準用して原決定を取り消し,同法434条,426条2項により更に裁判をすると,上記のとおり本件について勾留請求を却下した 原々審の裁判に誤りがあるとはいえないから,本件準抗告は,同法432条,426条1項により棄却を免れず,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官 櫻井龍子 裁判官 金築誠志 裁判官 白木 勇 裁判官山浦善樹 裁判官 池上政幸)』 東京地裁平成16年12月20日判決 『本件は、被告人が、常習として、五人と共謀の上、埼玉県内で女性のスカート内を盗撮し(判示第一)、さらに、三名と共謀の上、東京都内で同様に女性のスカー ト内を盗撮した(判示第二)という事案である。 被告人は、女性のスカートの中やその容貌を撮影した画像を掲示したインターネットのサイトを見たことから、盗撮行為に興味を抱き、自らもデジタルカメラを用 意してたびたび女性のスカートの中などを盗撮し、それをインターネットのサイトに投稿することを繰り返している中で、前記サイトで知り合った者などと盗撮会な どと称して集団での盗撮行為をして本件に及んでおり、動機に酌むべき点は全くないのはもちろんのこと、被告人のこの種事犯に関する常習性も顕著である。被告人 らによる本件各犯行は、盗撮される対象の女性の気を引く役、犯行を発覚しにくくするいわゆる「壁」役、実際に盗撮する役など役割を分担しているのであって、そ の犯行態様は計画的・組織的かつ卑劣なものであるし、その反社会性も明らかである。被告人は、本件各犯行を敢行する以前にも、同種の犯行や痴漢行為により二度 にわたり罰金刑を受け、そのたびに反省の機会を与えられたにもかかわらず、さらに本件各犯行に及んでいるのであって、被告人のこの種犯罪に対する規範意識の鈍 麻は明らかであるといわなければならない。以上の諸事情に照らすと、被告人の刑責は重い。 しかしながら、他方、被告人は、本件での取調べを通じて反省を深め、盗撮仲間とは手を切るなどとして更生への意欲を示していること、今回盗撮された各女性と の間で,被告人が各女性に対してそれぞれ一〇万円を支払うことを内容とする示談を成立させ、その支払を了するなどして各女性に対する謝罪の念を示しているこ と、被告人の父が証人として出廷し、被告人の更生に協力する旨誓約していること等の被告人に有利な事情もあるから、被告人に対しては、主文掲記の刑を科する が、今回に限りその執行を猶予して、社会内における更生の機会を与えるのが相当と判断した。 よって、主文のとおり判決する。』