親子間のDV事案の弁護活動

刑事|勾留阻止活動|東京高決平成22年6月22日

目次

  1. 質問
  2. 回答
  3. 解説
  4. 関連事例集
  5. 参考条文

質問:

娘への傷害の容疑で逮捕されてしまいました。妻が家を不在にしている間に,口論の末もみ合いとなり,頭に切り傷を負わせてしまいました。その場に居合わせた孫が110番通報をしたため,警察が自宅まで来て,そのまま逮捕されました。

私は,普段は仕事の都合でイギリスに居住しておりますが,年に数回日本に帰国した時には,家族に会うために実家に滞在します。今回の事件は,私が日本に一時帰国している最中に起きてしまったものです。

娘に対しては本当に悪いことをしてしまったと思っています。普段は離れて暮らしているので,頻繁に顔を会わせるわけではないのですが,娘が望むのであれば,当分は距離を置こうと思います。日本での滞在先は,離れて暮らす私の弟の自宅かホテルを考えています。

明日,送検されると聞いていますが,勾留されてしまうと,さらに10日間身体拘束をされると聞きました。3日後に日本国内で大事な商談があるので,出来ることならすぐに釈放されたいのですが,この状況で可能でしょうか。また,イギリスにはいつ頃帰れるのでしょうか。色々と不安がありますので,教えてください。

回答:

1 親子間の傷害事案においては,顔見知りであることが影響し,身柄を解放した後に再度娘に接触して危害を加えるおそれがある(罪証隠滅のおそれがある)と判断され易く,かなりの確率で裁判官による勾留許可決定が出てしまいます。

2 もっとも,親子間の傷害事案といっても,事情は様々です。事案の特性に応じた起訴前弁護活動を行うことで,検察官の勾留請求を阻止し,あるいは裁判官に勾留却下決定を出してもらえる可能性が見込まれます。

本件の場合,罪証隠滅のおそれと逃亡のおそれ双方を否定する事情が見受けられ,更には勾留の必要性を否定する事情も見受けられます。詳細は解説をご覧下さい。

本件特有の事情を弁護人が法的に意味のある主張として構成すれば,勾留の要件を満たさないと判断してもらえる可能性が十分にあるといえます。

3 残念ながら勾留許可決定が出てしまった場合,当該決定に対して準抗告を申し立てることができますが(刑訴法429条1項2号),追加の事情がなければ準抗告が認められる可能性は低いといえます。

他方で,示談成立による被害届の取下げ等,勾留の要件を否定する新事情を作り出すことできれば,事後的に勾留の要件を否定する事情を作り出すこととなり,勾留取消請求(刑訴法207条1項,87条1項)あるいは準抗告が認められて(準抗告審で原裁判後の事情を主張することの可否については事例集1396番参照。)釈放される可能性が高くなります。

4 勾留阻止に関する関連事例集参照。

解説:

第1 本件で成立する犯罪

人の身体を傷害した者には傷害罪が成立します(刑法204条)。「傷害」とは,人の生理的機能を害することを意味するところ,あなたは娘さんを殴打して切り傷を負わせていることから,娘さんの生理的機能を害したといえ,同罪が成立することになります。

同罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされていますが,初犯で傷害結果も軽微な場合,被害者との間で示談が成立する等して被害届が取り下げられれば,かなりの確率で不起訴となります。

本件でも,あなたに前科・前歴がなく,傷害結果も軽い部類と言える場合は,娘さんが被害届を取り下げてくれることで不起訴処分を十分に狙えるでしょう。

第2 刑事手続の流れ

1.逮捕

逮捕とは,捜査機関または私人が被疑者の逃亡及び罪証隠滅を防止するため強制的に身柄を拘束する行為をいいます。

警察官によって逮捕された被疑者は48時間以内に検察官へ送致され(刑訴法203条1項),検察官は,釈放するか24時間以内に勾留請求するか選択することになります(刑訴法205条1項)。

検察官が逮捕されている被疑者を自らの判断で釈放することがないわけではありませんが,実務上,何もしなければほぼ機械的に勾留請求されてしまいます。 

勾留請求されてしまうと,裁判官が勾留許可決定を出すためのハードルが低いため,かなりの確率で勾留許可決定が出てしまいます。後述するとおり,勾留許可決定後に当該決定を争うこと(準抗告)は可能ですが,申立て等に時間が掛かることは自明であり,事前に手を回して勾留を回避する活動を行うことが懸命といえます。具体的には,検察官が勾留請求をする前であれば勾留請求阻止の上申書を検察官に提出し,勾留請求後かつ決定前であれば裁判官に勾留請求却下を求める上申書を提出することになります。弁護人が上申書を提出することで,勾留を回避できたということは,ままあることです。上申書には,以下で述べるような勾留の理由や必要性を否定する事情を先取りして記載することになります。

2.被疑者勾留

勾留とは,被疑者もしくは被告人(起訴されると被告人と呼ばれます)を刑事施設に拘禁する旨の裁判官もしくは裁判所の裁判,または当該裁判に基づき被疑者もしくは被告人を拘禁することをいいます。被疑者勾留については,以下で述べる勾留の理由及び勾留の必要性が認められた場合に,裁判官による勾留決定が下されることになります(刑訴法207条1項,60条1項)。勾留期間は原則10日間ですが(刑訴法208条1項),「やむを得ない事由」が存在する時は,更に10日間延長することが可能とされています(刑訴法208条2項)

(1) 勾留の理由

ア 一般論

勾留の理由があるというためには,被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由(刑訴法60条1項柱書)があると共に,同条項各号のいずれかを満たす必要があります。

イ 罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由

娘さんの供述と診断書が存在すれば,罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると判断されることはほぼ確実といえるでしょう。

ウ 各号該当性

次に,各号該当性ですが,本件では1号(住居不定),2号(罪証隠滅のおそれ)及び3号(逃亡のおそれ)のいずれもが問題となるでしょう。

まず,あなたは普段イギリスに住んでおり,日本に定住しているわけではないことから,1号との関係で,日本国内での住所をしっかりと確定させておく必要があるでしょう。本件では,弟さんに身元引受人になってもらうよう依頼すると共に,弟さんの自宅を刑事手続が終了するまでの住居地とすることも依頼すると良いでしょう。その上で,客観的資料として,弟さんの身元引受書を作成すると共に,刑事手続が終了するまでの間,弟さんの自宅に居住することを誓約する旨記載したあなた自身の誓約書も作成すると良いでしょう。

また,親子という顔見知り同士での事件であるため,娘さんに再度接触して証言を歪める危険性が高いとの理由から,2号を満たすと判断されることが予想されます。さらに,普段は海外に住んでいるという事情は,逃亡のおそれを推認させるため,3号も満たすと判断される可能性が高いでしょう。しかしながら,罪証隠滅や逃亡のおそれは,抽象的にではなく実質的に判断しなければならないというのが判例の立場です。逃亡したり娘さんへ接触したりするおそれがないことを示す事情を拾い集め,あるいは作り出し,法的に構成して裁判官に伝えれば,勾留請求を却下してもらえる可能性が残っています。

(ア)罪証隠滅のおそれを否定する事情

本件において罪証隠滅のおそれを否定する具体的な事情としては,

①あなたと娘さんが,普段は遠く離れて暮らしており,接触の危険性が相対的に低いこと(これを補強するために,弁護人を通じて娘さんに渡す予定の不接近誓約書等を準備することが考えられます。)

②弟さんがあなたの身元引受人になっていること

③終始事実関係を認めており,娘さんに対する謝罪の意図を有していること(これを補強するために,謝罪文を作成したり,示談金の預かり証を作成したりすることが考えられます。)等

が挙げられるでしょう。

(イ)逃亡のおそれを否定する事情

本件において逃亡のおそれを否定する具体的な事情としては,本件の終局処分がどんなに重くても罰金に止まると考えられることからすると,あえて逃げ出すことは考え難いとの事情が挙げられます。また,刑事処分が出る前にイギリスへ帰国してしまうのではないか,という懸念事項を払拭するために,弁護人の方で刑事処分が確定するまでパスポートを預かる等の措置を採ることは,重要な弁護活動の一つといえます。同種の事案でも,この措置が決め手となって,裁判官が勾留請求を却下したものがあります。

(2) 勾留の必要性

勾留の理由が認められても,事案の軽重,勾留による不利益の程度,捜査の実情等を総合的に判断し,被疑者を勾留することが実質的に相当でない場合は,勾留の必要性を欠き,勾留請求が却下される可能性があります(刑訴法87条参照)。

あなたの場合,事案自体は比較的軽微な事案であるものの,家族間での傷害(DV)事案一般の感覚として,罪証隠滅を防止するために身柄を拘束する必要性が高いと判断されることが予想されます。したがって,勾留の必要性を欠くことを理由として勾留請求が却下される可能性は低いと言わざるを得ません。

しかし,勾留による長期間の身体拘束があなたの仕事に甚大な影響を与えるというような場合,前記事情を考慮してもなお勾留の必要性を欠くと判断される可能性が無いではありません。この点は,いかに具体的な事情をアピールできるかが重要であり,裁判官に対して勾留による不利益の方が圧倒的に大きいと思わせる必要があります。

残念ながら勾留許可決定が出てしまった場合,以下のとおり準抗告の申立てや勾留取消請求を行うことが考えられます。

(3) 勾留許可決定を争う手段

勾留許可決定が出たとしても,準抗告を申し立てることで,身柄の解放を達成できる可能性が残されています(刑訴法429条1項2号)。

また,弁護人を通じて示談を成立させることによって,事後的に勾留の要件を否定する事情を作り出し,勾留の取消請求をすることもできます(刑訴法207条1項,87条1項)。この点,家族間の傷害事案では,金銭的な解決で宥恕が得られるという程,簡単ではない場合が多くあります。やはり,家族ですから,これまで積み重ねてきた愛情が大きいだけに,かえって溝が深まりやすく,場合によっては他の家族による説得等も必要になってきます。弁護人としては,その点に十分留意して活動する必要があります。家族全員で話合いを行う場を設定する等して,家族一丸となってこの問題を解決する,という方針で活動すれば,被害者の理解も得られ易いでしょう。

なお,裁判官が勾留を取り消す決定をするにあたっては,原則的に検察官の意見を聴かなければならないとされており(刑訴法92条2項・1項,207条1項,87条1項),休日を挟む場合は事実上判断が遅れます。この問題を解決するためには,準抗告の手続きで新事情を主張することが考えられます(勾留の取消は勾留決定を有効なものと認め、事後的にその取消を求める手続きです。勾留決定に対する準抗告は、先の勾留決定自体を初めから無効とする申立です。)ここで,準抗告審という事後審的な手続きにおいて原裁判後に生じた事情を斟酌してもらうことができるのか問題となり得ますが,勾留決定後の示談成立という新事情が考慮されて準抗告が認容された先例(東京地決平成24年11月3日)も存在するようです。詳しくは事例集1396番等を参照してください。

いずれにせよ,一度勾留許可決定が出てしまうと,被害届の取下げ等の新事情が発生しない限り,身柄を解放するのは困難と言わざるを得ず,早急に示談交渉(あるいはそれに代わる家族を巻き込んだ説得)に着手する必要が生じます。まさに弁護人の腕の見せ所かと思われます。

(4) 勾留の延長の要件である「やむを得ない事由」について   

仮に勾留決定が有効となると勾留請求時から10日間身柄を拘束されることとなり、更に勾留の延長が認められると最長で10日間身柄を拘束去ることにあります。延長の要件である「やむを得ない事由」とは,事件の複雑困難、証拠収集の遅延又は困難等により、勾留期間を延長して更に捜査をするのでなければ起訴又は不起訴の決定をすることが困難な場合をいうとされています(最高裁昭和37年7月3日判決)。

あなたは事実関係を認めているようですし,証拠関係も複雑な事案ではなさそうですので,勾留延長決定がなされる可能性はそこまで高くないと思われます。いずれにせよ本件は,最初の勾留自体の阻止を狙うべき事案といえるでしょう。

(5) 小括   

以上のように,本件は弁護人を選任して勾留阻止の活動をすれば,早期に身柄の解放を実現できる可能性があります。仕事への影響を最小限にするためにも,早期に弁護人を選任する必要性が高いといえるでしょう。

第3 まとめ

以上述べてきたとおり,あなたの身柄を早期に解放できる可能性は十分に残されています。弁護人を選任して起訴前弁護活動を依頼することをお勧めいたします。

以上

関連事例集

Yahoo! JAPAN

※参照条文

刑法

(傷害)

第二百四条  人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑事訴訟法

第六十条  裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。

一  被告人が定まつた住居を有しないとき。

二  被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

三  被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

○2  勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができる。但し、第八十九条第一号、第三号、第四号又は第六号にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとする。

○3  三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居を有しない場合に限り、第一項の規定を適用する。

第八十七条  勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。

○2  第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。

第百九十九条  検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。

○2  裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。

○3  検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。

第二百三条  司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。

○2  前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要しない。

○3  司法警察員は、第三十七条の二第一項に規定する事件について第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。

○4  第一項の時間の制限内に送致の手続をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

第二百五条  検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。

○2  前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。

○3  前二項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。

○4  第一項及び第二項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

○5  前条第二項の規定は、検察官が、第三十七条の二第一項に規定する事件以外の事件について逮捕され、第二百三条の規定により同項に規定する事件について送致された被疑者に対し、第一項の規定により弁解の機会を与える場合についてこれを準用する。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。第二百八条  前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

○2  裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。

第四百二十九条  裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消又は変更を請求することができる。

一  忌避の申立を却下する裁判

二  勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判

三  鑑定のため留置を命ずる裁判

四  証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判

五  身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判

○2  第四百二十条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。

○3  第一項の請求を受けた地方裁判所又は家庭裁判所は、合議体で決定をしなければならない。

○4  第一項第四号又は第五号の裁判の取消又は変更の請求は、その裁判のあつた日から三日以内にこれをしなければならない。

○5  前項の請求期間内及びその請求があつたときは、裁判の執行は、停止される。