【刑事、売春防止法違反、婦人保護施設、更生緊急保護制度】
質問:知的障害を持っている知人が売春をしたらしく,そのことで捕まってしまい起訴されてしまいました。その知人は,住むところがなく,前から売春でお金を稼ぎ生活していたみたいです。この後,どうなってしまうのでしょうか。また,刑務所以外で施設のようなところで保護してもらうことはできないのでしょうか。
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回答:知人が売春をして捕まったということですが,売春行為そのものは犯罪ではありませんので,売春をして捕まるというのは,おそらく売春の勧誘や客引きをしたということで,売春防止法5条に違反したのだと思われます。起訴されたということですが,前科がないのであれば,執行猶予付きの懲役刑となるでしょう。
また、ご友人は,住むところがなく,さらに知的障害を持っているということですが,そのような状態であれば,刑事罰とは別に本人の保護のため売春防止法に基づく,婦人保護施設への入所が考えられます。婦人保護施設に入所するためには,まず市町村に設けられている婦人相談員に相談する必要があります。
ほかには,更生保護法に基づく更生緊急保護制度を利用して施設に入所する方法も考えられます。もっとも,施設への入所は,本人の意思で任意に行うものですので,強制はできないことに注意が必要です。まずは,本人の意思をしっかり確認することから始まります。
解説:
第1 売春防止法について
1 売春防止法の趣旨と処罰対象について
売春防止法は,目的を「売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによって、売春の防止を図ること」と規定しています(売春防止法(以下「法」といいます。)1条)。そして,法第2章で刑事処分について定めており,処罰対象となる行為が,第5条から第13条まで規定されています。
なお,売春防止法は,売春を禁止してはいますが(法2条),「売春を助長する行為等を処罰する」ものとし(法1条),売春行為そのものは処罰の対象とはしていません。
2 売春防止法第5条について
売春防止法は,売春行為そのものは,処罰の対象としていないものの,公衆の目にふれるような方法で,売春の相手方となるように勧誘するなどの行為は処罰の対象としています(法5条各号)。ただし,国民の権利を不当に侵害しないようにするため(法4条),勧誘や客待ちの際には,「売春をする目的」が要件とされています(法5条柱書)。この点について,法5条3号前段では,「公衆の目にふれるような方法で客待ちを」することを処罰の対象としていますが,この「客待ち」の意義については,次のような裁判例があります。
「五条の一、二号がいずれも一般公衆に対し売春の目的があることを明らかにする挙動であって、外形的に、社会の善良の風俗をみだすに足りる行為を処罰していることに徴すれば、同条三号前段にいう「公衆の目にふれるような方法で客待ち」をするとは、単に売春の目的で公共の場所等をうろつき、あるいは立ち止まり、相手方の誘いを待つだけでなく、外形上、売春の目的のあることが、その服装、客待ち行為の場所・時刻等と相まち、一般公衆に明らかとなるような挙動を伴う客待ち行為をいうものと解するのが相当である。けだし、内心では売春の目的を有する者が相手方の誘いを待って公共の場所等をうろつき、あるいは立ち止るなどしていたとしても、右のような売春の目的が明らかとなる挙動のない限り、それは、外形上、単なる待ち合わせや人探しの行為と何ら選ぶところがなく、未だ社会の善良の風俗をみだすものとは認められないからである。もし、このような行為をも同条三号前段にあたるとするならば、売春以外の目的で、外形上同様の行為に出た女子が取締官により容易に誤認逮捕される等不測の人権侵害を受けるおそれがあり、前記四条の法意にも反する結果をもたらすであろう。」(東京高裁昭和52年6月21日)
第2 刑罰の種類及び執行猶予について
1 法5条に違反した場合は,6月以下の懲役又は1万円以下の罰金に処されることとなります(法5条柱書)。
一般的に刑罰の種類は,主刑として死刑,懲役,禁錮,罰金,拘留及び科料があり,付加刑として没収があります(刑法9条)。
執行猶予は,1年以上5年以下の期間,刑の執行を猶予する制度で,前に禁錮以上の刑に処せられたことがないか,禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない場合に付される可能性があります(刑法25条1項)。また,再度の執行猶予といって,執行猶予中の者に厳しい要件の下,もう一度執行を猶予する制度もあります(同条2項)。
2 以前に禁固以上の刑に処せられたことがない場合などは,執行猶予を付した判決がなされる可能性が高いといえます。また,売春防止法5条違反は,6月以下の懲役刑ですので,刑法25条2項により,執行猶予中の犯行であっても,再度,執行猶予が付される可能性もあります。
第3 施設について
1 更生緊急保護について
? 更生保護法とは
売春防止法違反に限らず刑事裁判を受けた者は,死刑判決でない限り,また社会に復帰することとなるので,再犯防止を図り,自立更生がなされなければなりません。更生保護法は,法の目的を「この法律は、犯罪をした者及び非行のある少年に対し、社会内において適切な処遇を行うことにより、再び犯罪をすることを防ぎ、又はその非行をなくし、これらの者が善良な社会の一員として自立し、改善更生することを助けるとともに、恩赦の適正な運用を図るほか、犯罪予防の活動の促進等を行い、もって、社会を保護し、個人及び公共の福祉を増進すること」と定めています(更生保護法1条)。
同法の第二章では,仮釈放(刑法28条)や仮退院(少年院法16条)の要件や手続などの規定を置き,同法の第三章では,保護観察(刑法25条の2第1項,少年法24条第1項)の実施に関する規定を置くなど,刑法や少年法などと連動し,被告人や受刑者,非行少年や保護処分を受けた少年の再犯防止や改善更生を図っています。
そして,同法の第五章では,「更生緊急保護」に関する規定が置かれており,刑事手続などで留置場や刑務所などの矯正施設にいた者が,出所した後に親族からの援助を受けることができない場合などに一定の保護を行うことが出来る更生緊急保護という制度が定められています(同法85条参照)。
? 更生緊急保護について
更生緊急保護とは,刑の執行を終わった者や,刑の全部の執行猶予を受けた者などに対して(同法85条1項各号),更生保護施設で改善更生のための処置を施してもらえるものです(同法85条第1項柱書参照)。期間は,原則6カ月で,例外的にさらに6カ月の延長がされることがあります(更生保護法85条4項)。刑の全部の執行猶予を受けた者や出所者で,居住地がない者や生活環境に恵まれない者の利用が想定されています。
緊急保護の内容としては,宿泊場所の供与や,実家に帰るための交通費などの金品の供与などがあります(同条第1項参照)。
なお,検察官などは,更生緊急保護の申し出をした者に対して,更生緊急保護の制度及び申し出の手続について教示しなければならないとされており(更生保護法86条2項),実務上は,判決の前に被告人本人や被告人の関係者、弁護人らが事前に検察官に構成緊急保護に関して要請しておく必要があります。
2 婦人保護施設について
? 売春防止法上の制度について
売春防止法では,同法36条で,都道府県に要保護女子を収容保護するための施設(婦人保護施設)の設置ができると定められています。この婦人保護施設に収容されることもある要保護女子とは,「性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子」のことを言います(法34条3項柱書)。売春の勧誘や客引きなどで売春防止法5条に違反した女子は,要保護女子に該当する可能性が高いと考えられます。
なお,売春防止法上,同法5条に違反した満20歳以上の女子に対しては,「補導処分」に付することもできます(法17条第1項)。この補導処分については,裁判において,懲役又は禁錮刑につきその刑の全部の執行が猶予された場合に付されることがあります(同項)。補導処分に付された女子は,婦人補導院に収容され,更生のために必要な補導がされます(同条2項)。具体的な補導の内容としては,生活指導や職業補導,身体的精神的障害に対する治療を行うなどがあり,社会で自立して生活できる女性へと更生させます。
? 婦人保護施設について
婦人保護施設とは,法36条により,都道府県に設置することができる施設です。法34条では,各都道府県に婦人相談所の設置を義務付けており(法34条1項),要保護女子の相談の対応にあたったり,要保護女子の一時保護を行うなどの業務を行うものとされています(同条3項各号)。また,都道府県知事は,社会的信望があり,かつ必要な熱意と識見を持っている者に,婦人相談員を委嘱することとの規定が置かれています(法35条第1項)。婦人相談員は,主に,要保護女子の発見に努め,相談に応じて,必要な指導を行うなどの職務を行います(同条第3項)。
婦人保護施設に入所するまでの簡単な流れとしては,まず,行政(役所など)に配置される婦人相談員(法35条)に施設に入所することの相談をします。そして,婦人相談員から婦人相談所に保護依頼をしてもらいます。そこで,入所を希望する女子の心理テストなどの調査を行い,大体2ないし4週間で入所の決定がされます。なお,入所決定がされるまでの間は,婦人相談所で一時保護をしてもらうことができます。
婦人相談所が入所決定をすると,無事,婦人保護施設に入所することができます。婦人保護施設では,生活能力を身に付けるために,日常生活の指導を行ったり,就労能力を身に付けるために施設内での作業をしたりします。また,婦人保護施設には,売春をしてしまう知的障害者も入所することがあり,障害者施策の活用を支援してくれることもあります。こういった活動を通して,社会内でも自立した生活ができるよう支援してもらえます。
なお,婦人保護施設は費用がかかりません(法38条)。
第4 まとめ
刑事処分を受ける者の支援について,2つ紹介しましたが,自身で施設等を探すことはなかなか難しいと思います。そのようなときは,早めに専門家に依頼をするのがよいでしょう。
参照条文:
刑法
(刑の種類)
第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
(刑の全部の執行猶予)
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
(刑の全部の執行猶予中の保護観察)
第二十五条の二 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
(仮釈放)
第二十八条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
少年法
(保護処分の決定)
第二十四条 家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。ただし、決定の時に十四歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第三号の保護処分をすることができる。
一 保護観察所の保護観察に付すること
少年院法
(処遇の段階)
第十六条 在院者には、その者の改善更生の状況に応じた矯正教育その他の処遇を行うため、第三十五条第一項の成績の評価に応じ、次に掲げる事項に関する法務省令で定める処遇の段階を順次向上又は低下させ、その者にふさわしい処遇を行うものとする。
一 矯正教育の目標、内容及び実施方法
売春防止法
(目的)
第一条 この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
(売春の禁止)
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
(適用上の注意)
第四条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(勧誘等)
第五条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
(補導処分)
第十七条 第五条の罪を犯した満二十歳以上の女子に対して、同条の罪又は同条の罪と他の罪とに係る懲役又は禁錮につきその刑の全部の執行を猶予するときは、その者を補導処分に付することができる。
2 補導処分に付された者は、婦人補導院に収容し、その更生のために必要な補導を行う。
(補導処分の期間)
第十八条 補導処分の期間は、六月とする。
(婦人相談所)
第三十四条 都道府県は、婦人相談所を設置しなければならない。
2 地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)は、婦人相談所を設置することができる。
3 婦人相談所は、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子(以下「要保護女子」という。)の保護更生に関する事項について、主として次に掲げる業務を行うものとする。
一 要保護女子に関する各般の問題につき、相談に応ずること。
二 要保護女子及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的及び職能的判定を行い、並びにこれらに付随して必要な指導を行うこと。
三 要保護女子の一時保護を行うこと。
4 婦人相談所に、所長その他所要の職員を置く。
5 婦人相談所には、要保護女子を一時保護する施設を設けなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、婦人相談所に関し必要な事項は、政令で定める。
(婦人相談員)
第三十五条 都道府県知事(婦人相談所を設置する指定都市の長を含む。第三十八条第一項第二号において同じ。)は、社会的信望があり、かつ、第三項に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つている者のうちから、婦人相談員を委嘱するものとする。
2 市長(婦人相談所を設置する指定都市の長を除く。)は、社会的信望があり、かつ、次項に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つている者のうちから、婦人相談員を委嘱することができる。
3 婦人相談員は、要保護女子につき、その発見に努め、相談に応じ、必要な指導を行い、及びこれらに付随する業務を行うものとする。
4 婦人相談員は、非常勤とする。
(婦人保護施設)
第三十六条 都道府県は、要保護女子を収容保護するための施設(以下「婦人保護施設」という。)を設置することができる。
(婦人相談所長による報告等)
第三十六条の二 婦人相談所長は、要保護女子であつて配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童について、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十三条第二項 に規定する母子保護の実施が適当であると認めたときは、これらの者を当該母子保護の実施に係る都道府県又は市町村(特別区を含む。)の長に報告し、又は通知しなければならない。
(都道府県及び市の支弁)
第三十八条 都道府県(婦人相談所を設置する指定都市を含む。第四十条第一項及び第二項第一号において同じ。)は、次に掲げる費用(婦人相談所を設置する指定都市にあつては、第一号、第二号及び第五号に掲げる費用に限る。)を支弁しなければならない。
一 婦人相談所に要する費用(第五号に掲げる費用を除く。)
二 都道府県知事の委嘱する婦人相談員に要する費用
三 都道府県の設置する婦人保護施設の設備に要する費用
四 都道府県の行う収容保護(市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う場合を含む。)及びこれに伴い必要な事務に要する費用
五 婦人相談所の行う一時保護に要する費用
2 市(婦人相談所を設置する指定都市を除く。第四十条第二項第二号において同じ。)は、その長が委嘱する婦人相談員に要する費用を支弁しなければならない。
更生保護法
(目的)
第一条 この法律は、犯罪をした者及び非行のある少年に対し、社会内において適切な処遇を行うことにより、再び犯罪をすることを防ぎ、又はその非行をなくし、これらの者が善良な社会の一員として自立し、改善更生することを助けるとともに、恩赦の適正な運用を図るほか、犯罪予防の活動の促進等を行い、もって、社会を保護し、個人及び公共の福祉を増進することを目的とする。
(仮退院を許す処分)
第四十一条 地方委員会は、保護処分の執行のため少年院に収容されている者について、少年院法 (平成二十六年法律第五十八号)第十六条 に規定する処遇の段階が最高段階に達し、仮に退院させることが改善更生のために相当であると認めるとき、その他仮に退院させることが改善更生のために特に必要であると認めるときは、決定をもって、仮退院を許すものとする
(更生緊急保護)
第八十五条 この節において「更生緊急保護」とは、次に掲げる者が、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後、親族からの援助を受けることができず、若しくは公共の衛生福祉に関する機関その他の機関から医療、宿泊、職業その他の保護を受けることができない場合又はこれらの援助若しくは保護のみによっては改善更生することができないと認められる場合に、緊急に、その者に対し、金品を給与し、又は貸与し、宿泊場所を供与し、宿泊場所への帰住、医療、療養、就職又は教養訓練を助け、職業を補導し、社会生活に適応させるために必要な生活指導を行い、生活環境の改善又は調整を図ること等により、その者が進んで法律を守る善良な社会の一員となることを援護し、その速やかな改善更生を保護することをいう。
一 懲役、禁錮又は拘留の刑の執行を終わった者
二 懲役、禁錮又は拘留の刑の執行の免除を得た者
三 懲役又は禁錮につき刑の全部の執行猶予の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの者
四 前号に掲げる者のほか、懲役又は禁錮につき刑の全部の執行猶予の言渡しを受け、保護観察に付されなかった者
五 懲役又は禁錮につき刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その猶予の期間中保護観察に付されなかった者であって、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わったもの
六 訴追を必要としないため公訴を提起しない処分を受けた者
七 罰金又は科料の言渡しを受けた者
八 労役場から出場し、又は仮出場を許された者
九 少年院から退院し、又は仮退院を許された者(保護観察に付されている者を除く。)
2 更生緊急保護は、その対象となる者の改善更生のために必要な限度で、国の責任において、行うものとする。
3 更生緊急保護は、保護観察所の長が、自ら行い、又は更生保護事業法 の規定により更生保護事業を営む者その他の適当な者に委託して行うものとする。
4 更生緊急保護は、その対象となる者が刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後六月を超えない範囲内において、その意思に反しない場合に限り、行うものとする。ただし、その者の改善更生を保護するため特に必要があると認められるときは、更に六月を超えない範囲内において、これを行うことができる。
5 更生緊急保護を行うに当たっては、その対象となる者が公共の衛生福祉に関する機関その他の機関から必要な保護を受けることができるようあっせんするとともに、更生緊急保護の効率化に努めて、その期間の短縮と費用の節減を図らなければならない。
6 更生緊急保護に関し職業のあっせんの必要があると認められるときは、公共職業安定所は、更生緊急保護を行う者の協力を得て、職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)の規定に基づき、更生緊急保護の対象となる者の能力に適当な職業をあっせんすることに努めるものとする。
(更生緊急保護の開始等)
第八十六条 更生緊急保護は、前条第一項各号に掲げる者の申出があった場合において、保護観察所の長がその必要があると認めたときに限り、行うものとする。
2 検察官、刑事施設の長又は少年院の長は、前条第一項各号に掲げる者について、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解く場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、この節に定める更生緊急保護の制度及び申出の手続について教示しなければならない。
3 保護観察所の長は、更生緊急保護を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、その申出をした者の刑事上の手続に関与した検察官又はその者が収容されていた刑事施設(労役場に留置されていた場合には、当該労役場が附置された刑事施設)の長若しくは少年院の長の意見を聴かなければならない。ただし、仮釈放の期間の満了によって前条第一項第一号に該当した者又は仮退院の終了により同項第九号に該当した者については、この限りでない。
(費用の支弁)
第八十七条 国は、法務大臣が財務大臣と協議して定める基準に従い、第八十五条第三項の規定による委託によって生ずる費用を支弁する。
2 前項に規定する委託は、同項の規定により国が支弁する金額が予算の金額を超えない範囲内においてしなければならない。