新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.1792、2017/09/11 20:25 https://www.shinginza.com/qa-saisei.htm

【債務整理、民事再生の特則、小規模個人再生の申立て方法、ペアローン】

ペアローンの場合の個人再生手続



質問:私は,個人で工務店をやっているのですが,負債が大分重なってしまったので,債務の整理を考えています。ただ,全額はどうしても払うことはできません。また,会社員の妻がいるのですが,家計を支えるために消費者金融から借金をしてしまい,金額が膨らんでいます。また私達夫婦は,10年前にいわゆるペアローンを組んで住宅を購入しました。不動産の持分はそれぞれ半分ずつです。抵当権は住宅ローンを組んだ際に,私は第1順位で,妻が第2順位で設定されています。幼い子どももいますので,何とか自宅だけは確保したいと思っています。個人再生という方法を使うと,家を守りながら債務を減らすことができるということを聞いたのですが,私ども夫婦のようなペアローンの場合であっても,個人再生の申立てをすることができるのでしょうか。



回答:

1、 夫婦両名同時に個人再生を申し立て,かつ,住宅にそれぞれ住宅資金特別条項を設けることによって,自宅に設定されている抵当権の実行を防ぐことは十分に可能と思われます。
  ペアローンの場合,夫婦それぞれの債務に抵当権が住居の不動産に設定されています。一つの不動産に複数の抵当権がある場合には個人再生を申し立てても,他の抵当権の実行により住居が失われる可能性がありますので原則として住宅資金特別条項が付けられません。ただ,両名で一度に申立てを行い住宅資金特別条項をつけ,その後も住宅ローンの支払を継続するのであれば,両方の抵当権が実行されるおそれはありません。したがって,夫婦両名が上記のように申立てを行う場合には住宅資金特別条項を付けることができるとするのが裁判所の運用です。

2、 また,個人再生の申立てにおいては,(1)最低弁済額基準,(2)清算価値保障原則基準いずれかの高い方が,弁済の基準となります。最低弁済額は概ね,債務総額の2割程度で,弁済期間は3年から最大5年程度となります。
  最低弁済額は,住宅ローン以外の債権(無意義債権)の総額に応じて法律上決まった金額です。清算価値とは,申立人が保有する資産の財産的価値のことを指し,不動産や財産(個人工務店としての資産)の価値の総額を金額として算定する必要があります。この点,清算価値が大きくなってしまうと弁済額が大きくなってしまうので,財産については正確な価値の把握(不動産であれば簡易査定など)に努める必要があります。工務店の個人の資産も清算価値に入る可能性がありますので,売掛金の金額・回収可能性,事業用資産の現在の価値を正確に把握することが重要となります。

個人再生の手続は,法律的に複雑な点も絡み難しい手続ですので,お困りの場合には弁護士に相談することをお勧めします。

3、 その他,個人再生に関する事例集としては1554番1282番835番834番833番428番155番参照。


解説:

第1 個人再生及びペアローンの場合の個人再生の可否

 1 個人再生とは

 (1)個人再生手続は,民事再生手続法の「小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則」の適用を受ける再生手続です。借金が多すぎて返済ができないという場合の法的な手続には,債務者の全財産を換価してこれを債権者に配当する清算型手続と,債務者を再建するため弁済を猶予して、その収益等から債権者に対する弁済を図る再建型手続があります。民事再生手続は,このうち後者の再建型の手続で、個人は、民事再生法の定める個人再生手続を利用することもできます。

  個人再生を利用する場合の最大のメリットは,自己が所有している住宅ローン付の住宅の保持できる可能性があることです。破産手続の場合には,破産者が有している資産を全て換価して債権者に配当をする必要があるのですが,個人再生の場合,住宅ローン債務につき住宅資金特別条項を付け,他の債務とは別に支払うことが可能です。これにより,住宅ローンをそのまま支払って住宅を保持し,かつ,他の債務については圧縮することができるのです。

(2)個人再生には,小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。

  小規模個人再生は,将来継続的に収入を得る見込みのある個人債務者で,無担保債権(住宅ローン債権は抵当権が付いているので除外)の総額が5000万円を超えない者を対象として,その収入を弁済原資とし,再生債権を原則3年(最大で5年まで伸長可)で分割弁済することを内容とする再生計画案を作成し,再生債権者の決議及び裁判所の認可を経て,これを履行することで残債務を免除することを内容とする手続です。

  住宅ローン債務については,別途住宅資金特別条項を設け支払を継続することとなります。

  また,給与所得者等再生は,小規模個人再生の対象者のうち,サラリーマンなど将来の収入を確実かつ容易に把握できるものを対象とする手続です。再生債務者の収入や家族構成等を基礎にその再生債務者の可処分所得を算出し,その2年分以上の額を弁済原資に充てることを条件として,再生計画の成立に通常必要とされる再生債権者の決議を省略するというところで,小規模個人再生手続とは異なります。

  給与所得者再生は債権者の同意がない点で有利ですが,給与またはこれに類する定期的な収入があること,可処分所得の金額次第では弁済額が大きくなってしまうこと,債権者の同意の点については不同意が議決権者総数の半数に満たず,議決権の額が議決権の総額の2分の1を超えないという消極的同意であり,消費者金融などの場合には積極的に不同意の意見を述べるケースは極めて稀であることから,個人再生の大多数は,小規模個人再生が選択されています。

  本件も,工務店の経営ということで定期的な収入という要件なども考慮し,問題がある債権者がいなければ小規模個人再生を主軸として進めていくことになるでしょう。本稿においても,以後小規模個人再生を念頭に説明します。

2 個人再生の場合の弁済額

 (1)最低弁済額基準

     次に個人再生においてどの程度の金額を弁済していくのかという点について検討していきます。小規模個人再生においては,再生計画案(今後の弁済予定の内容を示したもの)を裁判所に提出してその認可を受けた後,各債権者に圧縮された金額を所定の回数(原則3年,やむを得ない事由がある場合には5年まで)支払うこととなります。

     そして,再生計画においては最低弁済基準額というものが定められており,無異議債権(住宅資金特別条項付の債権を除いた,債権の総額と考えていただければと思います)の総額(基準債権総額)によって,以下のとおり定められています。なお,無異議債権総額が5000万円以上の場合には,個人再生手続を利用することはできません。

    ア 基準債権総額が100万円未満のとき 基準債権の総額
    イ 100万円以上500万円未満のとき 100万円
    ウ 500万円以上1500万円以下のとき 基準債権総額の2割相当額
    エ 1500万円を超えるとき 300万円

      例えば,住宅ローンを除いた債権者の債権総額が1200万円の場合には,その2割である240万円が最低弁済額となります。そして,最低弁済額240万円について3年払いであれば月6万6666円程度の支払,支払が厳しいような場合にはやむを得ない事由を説明して5年払,月4万円程度の支払を毎月行っていくことになります。

(2)清算価値保障原則

  個人再生の弁済額の基準のもう一つは,清算価値補償原則になります。清算価値とは,債務者について破産手続が選択された場合,債権者に分配される総額をいいます。再生計画に定める弁済総額は,この清算価値を下回ってはならないことになっています(民事再生法230条2項,174条2項4号,241条2項2号)。債権者の債権を減額して、債務者の再生を図る手続きですから、破産の場合と比較して、債権者への返済額が多いという場合に限って再生手続きが行われることは当然といえます。

   すなわち,申立人において有する資産を換価した場合,上記の最低弁済額を超えているような場合には,その金額が再生計画案のベースになります。上の例でいえば,債権総額1200万,最低弁済額が240万円であっても,保有資産の換価した場合の総額がこれを超える場合,例えば不動産を売却した場合300万以上の余剰が出る見込みがある場合などには,300万円が弁済額の基準となります。

   したがって,不動産の価値がローンの金額を大幅に超えているような場合や,他に高価値の財産を有しているような場合には,弁済総額が大きくなることに注意が必要です。そのような場合は、不動産の売却処分と破産手続きを検討したほうが妥当な結論になります。どうしても今の家に住みたいという場合は、任意売却の買主を知人や親類に依頼し、買主から賃借したり、後日、資金ができた時点で買い戻すという方法を検討することもできます。なお,個人再生における財産評価の基準については,破産手続における場合と同様となっています。

3 個人再生の標準的なスケジュール

   次に,個人再生手続きの標準的スケジュールについてみていきます。

  ア 個人再生の申立て(申立てまで通常数か月かかります)
    まず,各債権者に受任通知を送り,正確な債権者・債権額を把握し,債権者一覧表を作成します。
    必要な資産調査なども行った上で,清算価値の検討,また,大よその最低弁済額を算出します。住宅ローンについてそのまま支払を継続して住宅を保持したい場合には,申立の時点において住宅ローン債権について住宅資金特別条項を設ける予定である旨明記しておく必要があります。
    準備が整い次第,小規模個人再生の申立てを行うことになります。債権調査・資産調査の関係で,申立まではある程度の時間がかかるのが通常です。

  イ 個人再生委員の選任・面談 〜 直ちに
    個人再生の申立てを行った後,当該小規模個人再生事件を監督する個人再生委員弁護士が別途選任されます。個人再生委員は,申立書の内容をチェックした上で,不足する資料があれば改めて提出,報告を求めます。その上で,個人再生手続自体に直ちに棄却すべき事由がない場合には,個人再生手続の開始が相当である旨の意見を述べることになります。
    なお,上記申立書には,予定される弁済額についても記載しておく必要があり,個人再生委員選任後,再生計画認可決定まで毎月予定の弁済額を個人再生委員に収めることとなっています。履行可能性テストというもので,個人再生が実際に可能であるかを確認するものです。積立額はおよそ6ヶ月程度となります。

  ウ 個人再生手続開始決定 〜 4週間

  エ 再生債務者の債権認否一覧表,報告書の提出 〜 10週間
    再生手続が開始された後は,個人再生に至った事情や債務者の財産に関する経過及び現状に関する報告書(民事再生法125条1項)を提出します。また,開始決定に伴い,債権者から具体的な債権額について改めて連絡がありますので,金額についての認否を行う債権認否一覧表を提出することとなります。

  オ 再生計画案提出 〜 18週間
    個人再生において最も重要なのが,再生計画案です。上記のとおり申立て時に大よその弁済額については決まっているところですが,債権認否などによって状況が変わることもありますし,弁済期間を3年から5年に伸ばす必要がある場合もあります。これらの点を考慮して,具体的な再生計画案を立てていくこととなります。なお,再生計画案の提出期限は法定期限なので,期限内に提出がない場合には手続が廃止されることとなりますので,注意が必要です。

  カ 書面による決議に付する旨又は意見を聞く旨の決定 〜 20週間
    再生計画案が提出された後は,各債権者に対して書面にてその適否についての判断を委ねることになります。ただ,上に述べたように,積極的に不同意にする意見を述べる業者は多くなく,多くの場合には再生計画が認可されることが通常と思われます。

  キ 再生計画の認可・不認可決定 〜 25週間
    再生計画案について過半数が同意(消極的同意)した場合には,再生計画案が認可され,計画案にしたがった弁済額の弁済がスタートすることになります。

第2 ペアローンの場合の個人再生

 1 ペアローン場合の住宅資金特別条項の可否

 (1)以上,個人再生手続きの概要についてみてきました。ここで,本件特有の問題となるのが,ペアローンの場合に,住宅を確保しながらの個人再生の申立てが可能であるかという点になりますので,検討していきます。

   ペアローンとは,夫婦や親子が,共有する住宅の持分に従い,互いに住宅ローンを組み,共有不動産の全体にそれぞれを債務者とする抵当権を設定するローンのことをいいます。

   ここでの問題点は,当該住宅の共有持ち分には,夫の抵当権と,妻の抵当権がそれぞれ設定されている点です。

   民事再生法198条1項によれば,「住宅資金貸付債権(民法第五百条 の規定により住宅資金貸付債権を有する者に代位した再生債権者が当該代位により有するものを除く。)については、再生計画において、住宅資金特別条項を定めることができる。ただし、住宅の上に第五十三条第一項に規定する担保権(第百九十六条第三号に規定する抵当権を除く。)が存するとき、又は住宅以外の不動産にも同号に規定する抵当権が設定されている場合において当該不動産の上に第五十三条第一項に規定する担保権で当該抵当権に後れるものが存するときは、この限りでない。」となっています。

   すなわち,住宅資金特別条項を定めたい住宅において,自身の抵当権以外に別の担保権(抵当権)が付いているような場合には,住宅資金特別条項を設けることができないということになるのです。その趣旨としては,このような担保権が存在する場合には,仮に住宅資金特別条項を定めたとしても,担保権が実行されれば(再生手続とは別に行使が可能です)住宅を失ってしまい,住宅の確保という住宅資金特別条項の趣旨が失われてしまうからです。

(2)ペアローンの場合、民事再生法198条1項を形式的に適用すれば住宅資金特別条項は適用できないことになります。しかし,前項記載の条文の趣旨からすれば,当該抵当権が実行される恐れがないような場合には,住宅資金特別条項を定めたとしても住宅の確保という趣旨は害されないことになります。

  すなわち,ペアローンの場合には,夫婦両方で個人再生手続きの開始の申立てをして,かつ,住宅資金特別条項の利用を求めるのであれば,実質的にみて申立ての中で一つの住宅資金貸付債権として扱うのと同じことになり,夫婦両名で手続を進めるので,双方の再生計画案の認可により,各自の住宅資金特別条項の効力によって,担保権の実行がされる可能性はなくなります。

  そこで,東京地方裁判所の運用では,夫婦ペアローンの場合には,両名が一度に個人再生の申立てを行った場合に,それぞれ住宅資金特別条項の利用を認めることとされています(東京地方裁判所以外の裁判所の運用に関しては確認できていませんが、同様の運用が可能と考えられます)。

  以上より,夫婦両名で個人再生の申立てを行い,共有の住宅について住宅資金特別条項を定めることによって,住宅ローンをそのまま支払いながら,債務の圧縮を図ることができます。

 2 本件における申立ての準備について

 (1)受任通知,債権調査

   以上を前提に,本件について個人再生の準備を進めていくこととなります。弁護士に個人再生を依頼すると、弁護士は、第一に債権者に対して、個人再生手続きを依頼した旨の受任通知を発送します。その時点で債権者からの督促は、債務者本人に対してはなくなります。夫婦両名での個人再生の申立てを行うことになるので,まず各債権者に夫婦両名が債務整理予定であることを通知し,債権調査を行うこととなります。

   各債権者からは,その時点での債権額が確認されることとなりますので,概ねの最低弁済額を算定することが可能です。
   注意が必要なのは,住宅ローン債権者には個人再生申立て予定であり,住宅資金特別条項を利用してローン支払いは継続予定である旨しっかりと伝えておくことになります。

 (2)資産調査

   さらに,清算価値補償原則との関係で,資産調査が重要になります。上述のとおり,資産の価値が最低弁済額を超える場合には,その金額が支払のベースになるためです。

   まず,もっとも大きな資産である不動産については,複数社の簡易査定を取り,現在の資産価値を把握することが重要です。仮にオーバーローン(残ローン額が現在の不動産の価格を上回っている場合)の場合には,不動産の資産価値なしということになります。

   また,相談者様は個人事業で工務店をやっているということですので,事業で保有している財産,売掛債権などが資産として計上される可能性があります。確定申告書などの業務書類に加え,現在保有している財産について確認の上,申立時に詳細に報告を行うことが必要と思われます。

 (3)結論

   以上の債権調査,資産調査を踏まえた上で,概ねの再生計画案を策定した上で,夫婦両名の個人再生を一度に申立てることとなります。個人再生の申立てについては,複雑な点もありますので,お困りの場合には一度弁護士に相談することをお勧めいたします。


<参照条文>
民事再生法
(裁判所への報告)
第百二十五条  再生債務者等は、再生手続開始後(管財人については、その就職の後)遅滞なく、次の事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。
一  再生手続開始に至った事情
二  再生債務者の業務及び財産に関する経過及び現状
三  第百四十二条第一項の規定による保全処分又は第百四十三条第一項の規定による査定の裁判を必要とする事情の有無
四  その他再生手続に関し必要な事項
2  再生債務者等は、前項の規定によるもののほか、裁判所の定めるところにより、再生債務者の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならない。
3  監督委員は、裁判所の定めるところにより、再生債務者の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならない。

  第十章 住宅資金貸付債権に関する特則
(定義)
第百九十六条  この章、第十二章及び第十三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  住宅 個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものをいう。ただし、当該建物が二以上ある場合には、これらの建物のうち、再生債務者が主として居住の用に供する一の建物に限る。
二  住宅の敷地 住宅の用に供されている土地又は当該土地に設定されている地上権をいう。
三  住宅資金貸付債権 住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払の定めのある再生債権であって、当該債権又は当該債権に係る債務の保証人(保証を業とする者に限る。以下「保証会社」という。)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものをいう。
四  住宅資金特別条項 再生債権者の有する住宅資金貸付債権の全部又は一部を、第百九十九条第一項から第四項までの規定するところにより変更する再生計画の条項をいう。
五  住宅資金貸付契約 住宅資金貸付債権に係る資金の貸付契約をいう。

(抵当権の実行手続の中止命令等)
第百九十七条  裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがあると認めるときは、再生債務者の申立てにより、相当の期間を定めて、住宅又は再生債務者が有する住宅の敷地に設定されている前条第三号に規定する抵当権の実行手続の中止を命ずることができる。
2  第三十一条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による中止の命令について準用する。
3  裁判所は、再生債務者が再生手続開始後に住宅資金貸付債権の一部を弁済しなければ住宅資金貸付契約の定めにより当該住宅資金貸付債権の全部又は一部について期限の利益を喪失することとなる場合において、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがあると認めるときは、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者の申立てにより、その弁済をすることを許可することができる。

(住宅資金特別条項を定めることができる場合等)
第百九十八条  住宅資金貸付債権(民法第五百条 の規定により住宅資金貸付債権を有する者に代位した再生債権者が当該代位により有するものを除く。)については、再生計画において、住宅資金特別条項を定めることができる。ただし、住宅の上に第五十三条第一項に規定する担保権(第百九十六条第三号に規定する抵当権を除く。)が存するとき、又は住宅以外の不動産にも同号に規定する抵当権が設定されている場合において当該不動産の上に第五十三条第一項に規定する担保権で当該抵当権に後れるものが存するときは、この限りでない。
2  保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行した場合において、当該保証債務の全部を履行した日から六月を経過する日までの間に再生手続開始の申立てがされたときは、第二百四条第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者の権利について、住宅資金特別条項を定めることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3  第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者又は第二百四条第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者が数人あるときは、その全員を対象として住宅資金特別条項を定めなければならない。

(住宅資金特別条項の内容)
第百九十九条  住宅資金特別条項においては、次項又は第三項に規定する場合を除き、次の各号に掲げる債権について、それぞれ当該各号に定める内容を定める。
一  再生計画認可の決定の確定時までに弁済期が到来する住宅資金貸付債権の元本(再生債務者が期限の利益を喪失しなかったとすれば弁済期が到来しないものを除く。)及びこれに対する再生計画認可の決定の確定後の住宅約定利息(住宅資金貸付契約において定められた約定利率による利息をいう。以下この条において同じ。)並びに再生計画認可の決定の確定時までに生ずる住宅資金貸付債権の利息及び不履行による損害賠償 その全額を、再生計画(住宅資金特別条項を除く。)で定める弁済期間(当該期間が五年を超える場合にあっては、再生計画認可の決定の確定から五年。第三項において「一般弁済期間」という。)内に支払うこと。
二  再生計画認可の決定の確定時までに弁済期が到来しない住宅資金貸付債権の元本(再生債務者が期限の利益を喪失しなかったとすれば弁済期が到来しないものを含む。)及びこれに対する再生計画認可の決定の確定後の住宅約定利息 住宅資金貸付契約における債務の不履行がない場合についての弁済の時期及び額に関する約定に従って支払うこと。
2  前項の規定による住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがない場合には、住宅資金特別条項において、住宅資金貸付債権に係る債務の弁済期を住宅資金貸付契約において定められた最終の弁済期(以下この項及び第四項において「約定最終弁済期」という。)から後の日に定めることができる。この場合における権利の変更の内容は、次に掲げる要件のすべてを具備するものでなければならない。
一  次に掲げる債権について、その全額を支払うものであること。
イ 住宅資金貸付債権の元本及びこれに対する再生計画認可の決定の確定後の住宅約定利息
ロ 再生計画認可の決定の確定時までに生ずる住宅資金貸付債権の利息及び不履行による損害賠償
二  住宅資金特別条項による変更後の最終の弁済期が約定最終弁済期から十年を超えず、かつ、住宅資金特別条項による変更後の最終の弁済期における再生債務者の年齢が七十歳を超えないものであること。
三  第一号イに掲げる債権については、一定の基準により住宅資金貸付契約における弁済期と弁済期との間隔及び各弁済期における弁済額が定められている場合には、当該基準におおむね沿うものであること。
3  前項の規定による住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがない場合には、一般弁済期間の範囲内で定める期間(以下この項において「元本猶予期間」という。)中は、住宅資金貸付債権の元本の一部及び住宅資金貸付債権の元本に対する元本猶予期間中の住宅約定利息のみを支払うものとすることができる。この場合における権利の変更の内容は、次に掲げる要件のすべてを具備するものでなければならない。
一  前項第一号及び第二号に掲げる要件があること。
二  前項第一号イに掲げる債権についての元本猶予期間を経過した後の弁済期及び弁済額の定めについては、一定の基準により住宅資金貸付契約における弁済期と弁済期との間隔及び各弁済期における弁済額が定められている場合には、当該基準におおむね沿うものであること。
4  住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者の同意がある場合には、前三項の規定にかかわらず、約定最終弁済期から十年を超えて住宅資金貸付債権に係る債務の期限を猶予することその他前三項に規定する変更以外の変更をすることを内容とする住宅資金特別条項を定めることができる。
5  住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者と他の再生債権者との間については第百五十五条第一項の規定を、住宅資金特別条項については同条第三項の規定を、住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者については第百六十条及び第百六十五条第二項の規定を適用しない。

(住宅資金特別条項を定めた再生計画案の提出等)
第二百条  住宅資金特別条項を定めた再生計画案は、再生債務者のみが提出することができる。
2  再生債務者により住宅資金特別条項を定めた再生計画案が提出され、かつ、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める時までに届出再生債権者が再生債権の調査において第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権の内容について述べた異議は、それぞれその時においてその効力を失う。ただし、これらの時までに、当該異議に係る再生債権の確定手続が終了していない場合に限る。
一  いずれの届出再生債権者も裁判所の定めた期間又はその伸長した期間内に住宅資金特別条項の定めのない再生計画案を提出しなかったとき 当該期間が満了した時
二  届出再生債権者が提出した住宅資金特別条項の定めのない再生計画案が決議に付されず、住宅資金特別条項を定めた再生計画案のみが決議に付されたとき 第百六十七条ただし書に規定する決定がされた時
三  住宅資金特別条項を定めた再生計画案及び届出再生債権者が提出した住宅資金特別条項の定めのない再生計画案が共に決議に付され、住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決されたとき 当該可決がされた時
3  前項の規定により同項本文の異議が効力を失った場合には、当該住宅資金貸付債権については、第百四条第一項及び第三項の規定は、適用しない。
4  再生債務者により住宅資金特別条項を定めた再生計画案が提出され、かつ、第二項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める時までに第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者であって当該住宅資金貸付債権以外に再生債権を有しないもの又は保証会社であって住宅資金貸付債権に係る債務の保証に基づく求償権以外に再生債権を有しないものが再生債権の調査において述べた異議についても、第二項と同様とする。この場合においては、当該異議を述べた者には、第百四条第三項及び第百八十条第二項の規定による確定判決と同一の効力は、及ばない。
5  再生債務者により住宅資金特別条項を定めた再生計画案が提出され、かつ、第二項第一号又は第二号のいずれかに該当することとなったときは、前項前段に規定する再生債権者又は保証会社は、第百七十条第一項本文の異議を述べることができない。

(住宅資金特別条項を定めた再生計画案の決議等)
第二百一条  住宅資金特別条項を定めた再生計画案の決議においては、住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者及び保証会社は、住宅資金貸付債権又は住宅資金貸付債権に係る債務の保証に基づく求償権については、議決権を有しない。
2  住宅資金特別条項を定めた再生計画案が提出されたときは、裁判所は、当該住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者の意見を聴かなければならない。第百六十七条の規定による修正(その修正が、住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者に不利な影響を及ぼさないことが明らかな場合を除く。)があった場合における修正後の住宅資金特別条項を定めた再生計画案についても、同様とする。
3  住宅資金特別条項を定めた再生計画案に対する第百六十九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「第百七十四条第二項各号(第三号を除く。)」とあるのは、「第二百二条第二項各号(第四号を除く。)」とする。

(住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可又は不認可の決定等)
第二百二条  住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合には、裁判所は、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。
2  裁判所は、住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、再生計画不認可の決定をする。
一  第百七十四条第二項第一号又は第四号に規定する事由があるとき。
二  再生計画が遂行可能であると認めることができないとき。
三  再生債務者が住宅の所有権又は住宅の用に供されている土地を住宅の所有のために使用する権利を失うこととなると見込まれるとき。
四  再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。
3  住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者は、再生債権の届出をしていない場合であっても、住宅資金特別条項を定めた再生計画案を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。
4  住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可又は不認可の決定があったときは、住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者で再生債権の届出をしていないものに対しても、その主文及び理由の要旨を記載した書面を送達しなければならない。
5  住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合には、第百七十四条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

(住宅資金特別条項を定めた再生計画の効力等)
第二百三条  住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定したときは、第百七十七条第二項の規定は、住宅及び住宅の敷地に設定されている第百九十六条第三号に規定する抵当権並びに住宅資金特別条項によって権利の変更を受けた者が再生債務者の保証人その他再生債務者と共に債務を負担する者に対して有する権利については、適用しない。この場合において、再生債務者が連帯債務者の一人であるときは、住宅資金特別条項による期限の猶予は、他の連帯債務者に対しても効力を有する。
2  住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定したときは、住宅資金特別条項によって変更された後の権利については、住宅資金特別条項において、期限の利益の喪失についての定めその他の住宅資金貸付契約における定めと同一の定めがされたものとみなす。ただし、第百九十九条第四項の同意を得て別段の定めをすることを妨げない。
3  住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定した場合における第百二十三条第二項及び第百八十一条第二項の規定の適用については、これらの規定中「再生計画で定められた弁済期間」とあるのは「再生計画(住宅資金特別条項を除く。)で定められた弁済期間」と、「再生計画に基づく弁済」とあるのは「再生計画(住宅資金特別条項を除く。)に基づく弁済」とする。
4  住宅資金特別条項によって変更された後の権利については前項の規定により読み替えて適用される第百八十一条第二項の規定を、住宅資金特別条項によって権利の変更を受けた者については第百八十二条の規定を適用しない。

(保証会社が保証債務を履行した場合の取扱い)
第二百四条  住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定した場合において、保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行していたときは、当該保証債務の履行は、なかったものとみなす。ただし、保証会社が当該保証債務を履行したことにより取得した権利に基づき再生債権者としてした行為に影響を及ぼさない。
2  前項本文の場合において、当該認可の決定の確定前に再生債務者が保証会社に対して同項の保証債務に係る求償権についての弁済をしていたときは、再生債務者は、同項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなった者に対して、当該弁済をした額につき当該住宅資金貸付債権についての弁済をすることを要しない。この場合において、保証会社は、当該弁済を受けた額を同項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなった者に対して交付しなければならない。

(査定の申立てがされなかった場合等の取扱い)
第二百五条  第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権についての第百五条第一項に規定する査定の申立てが同条第二項の不変期間内にされなかった場合(第百七条及び第百九条の場合を除く。)、第二百条第二項の規定により同項本文の異議が効力を失った場合及び保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行した場合には、住宅資金特別条項については、第百五十七条、第百五十九条、第百六十四条第二項後段及び第百七十九条の規定は、適用しない。
2  住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定したときは、前項に規定する場合(保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行した場合を除く。)における当該住宅資金貸付債権を有する再生債権者の権利及び前条第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者の権利は、住宅資金特別条項における第百五十六条の一般的基準に従い、変更される。

(住宅資金特別条項を定めた再生計画の取消し等)
第二百六条  住宅資金特別条項を定めた再生計画についての第百八十九条第一項第二号に掲げる事由を理由とする再生計画取消しの申立ては、同条第三項の規定にかかわらず、再生計画の定めによって認められた権利(住宅資金特別条項によって変更された後のものを除く。)の全部(履行された部分を除く。)について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる当該権利を有する再生債権者であって、その有する履行期限が到来した当該権利の全部又は一部について履行を受けていないものに限り、することができる。
2  住宅資金特別条項を定めた再生計画の取消しの決定が確定した場合における第百八十九条第七項ただし書及び第百九十条第一項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「再生債権者が再生計画によって得た権利」とあるのは、「再生債権者が再生計画によって得た権利及び第二百四条第一項本文の規定により生じた効力」とする

第十三章 小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則
    第一節 小規模個人再生
(手続開始の要件等)
第二百二十一条  個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が五千万円を超えないものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「小規模個人再生」という。)を行うことを求めることができる。
2  小規模個人再生を行うことを求める旨の申述は、再生手続開始の申立ての際(債権者が再生手続開始の申立てをした場合にあっては、再生手続開始の決定があるまで)にしなければならない。
3  前項の申述をするには、次に掲げる事項を記載した書面(以下「債権者一覧表」という。)を提出しなければならない。
一  再生債権者の氏名又は名称並びに各再生債権の額及び原因
二  別除権者については、その別除権の目的である財産及び別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる再生債権の額(以下「担保不足見込額」という。)
三  住宅資金貸付債権については、その旨
四  住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思があるときは、その旨
五  その他最高裁判所規則で定める事項
4  再生債務者は、債権者一覧表に各再生債権についての再生債権の額及び担保不足見込額を記載するに当たっては、当該額の全部又は一部につき異議を述べることがある旨をも記載することができる。
5  第一項に規定する再生債権の総額の算定及び債権者一覧表への再生債権の額の記載に関しては、第八十七条第一項第一号から第三号までに掲げる再生債権は、当該各号に掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める金額の債権として取り扱うものとする。
6  再生債務者は、第二項の申述をするときは、当該申述が第一項又は第三項に規定する要件に該当しないことが明らかになった場合においても再生手続の開始を求める意思があるか否かを明らかにしなければならない。ただし、債権者が再生手続開始の申立てをした場合については、この限りでない。
7  裁判所は、第二項の申述が前項本文に規定する要件に該当しないことが明らかであると認めるときは、再生手続開始の決定前に限り、再生事件を通常の再生手続により行う旨の決定をする。ただし、再生債務者が前項本文の規定により再生手続の開始を求める意思がない旨を明らかにしていたときは、裁判所は、再生手続開始の申立てを棄却しなければならない。
(再生手続開始に伴う措置)
第二百二十二条  
(個人再生委員)
第二百二十三条  
(再生債権の届出の内容)
第二百二十四条  
(再生債権のみなし届出)
第二百二十五条  
(届出再生債権に対する異議)
第二百二十六条  
(再生債権の評価)
第二百二十七条  
(貸借対照表の作成等の免除)
第二百二十八条  小
(再生計画による権利の変更の内容等)
第二百二十九条  
(再生計画案の決議)
第二百三十条  裁判所は、一般異議申述期間(特別異議申述期間が定められた場合には、当該特別異議申述期間を含む。)が経過し、かつ、第百二十五条第一項の報告書の提出がされた後でなければ、再生計画案を決議に付することができない。当該一般異議申述期間内に第二百二十六条第一項本文の規定による異議が述べられた場合(特別異議申述期間が定められた場合には、当該特別異議申述期間内に同条第三項の規定による異議が述べられた場合を含む。)には、第二百二十七条第一項本文の不変期間を経過するまでの間(当該不変期間内に再生債権の評価の申立てがあったときは、再生債権の評価がされるまでの間)も、同様とする。
2  裁判所は、再生計画案について第百七十四条第二項各号(第三号を除く。住宅資金特別条項を定めた再生計画案については、第二百二条第二項第一号から第三号まで)又は次条第二項各号のいずれかに該当する事由があると認める場合には、その再生計画案を決議に付することができない。
3  再生計画案の提出があったときは、裁判所は、前二項の場合を除き、議決権行使の方法としての第百六十九条第二項第二号に掲げる方法及び第百七十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により議決権の不統一行使をする場合における裁判所に対する通知の期限を定めて、再生計画案を決議に付する旨の決定をする。
4  前項の決定をした場合には、その旨を公告するとともに、議決権者に対して、同項に規定する期限、再生計画案の内容又はその要旨及び再生計画案に同意しない者は裁判所の定める期間内に同項の規定により定められた方法によりその旨を回答すべき旨を通知しなければならない。
5  第三項の決定があった場合における第百七十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項中「第百六十九条第二項前段」とあるのは、「第二百三十条第三項」とする。
6  第四項の期間内に再生計画案に同意しない旨を同項の方法により回答した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が議決権者の議決権の総額の二分の一を超えないときは、再生計画案の可決があったものとみなす。
7  再生計画案に同意しない旨を第四項の方法により回答した議決権者のうち第百七十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその有する議決権の一部のみを行使したものがあるときの前項の規定の適用については、当該議決権者一人につき、議決権者総数に一を、再生計画案に同意しない旨を第四項の方法により回答した議決権者の数に二分の一を、それぞれ加算するものとする。
8  届出再生債権者は、一般異議申述期間又は特別異議申述期間を経過するまでに異議が述べられなかった届出再生債権(第二百二十六条第五項に規定するものを除く。以下「無異議債権」という。)については届出があった再生債権の額又は担保不足見込額に応じて、第二百二十七条第七項の規定により裁判所が債権の額又は担保不足見込額を定めた再生債権(以下「評価済債権」という。)についてはその額に応じて、それぞれ議決権を行使することができる。
(再生計画の認可又は不認可の決定)
第二百三十一条  

(再生計画の効力等)
第二百三十二条  
(再生手続の終結)
第二百三十三条  小規模個人再生においては、再生手続は、再生計画認可の決定の確定によって当然に終結する。
(再生計画の変更)
第二百三十四条  
(計画遂行が極めて困難となった場合の免責)
第二百三十五条
(再生計画の取消し)
第二百三十六条  
(再生手続の廃止)
第二百三十七条  
(通常の再生手続に関する規定の適用除外)
第二百三十八条  


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