新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.1797、2017/10/23 14:02 https://www.shinginza.com/qa-hanzai.htm

【民事、不正競争防止法、不競法、仙台地裁平成元年2月16日判決、東京地裁平成21年5月19日判決、東京地裁平成22年3月4日判決】

役員と従業員の競業行為を防止する方法



質問:
社員10名の不動産会社を経営しております。先日退職した取締役1名が新たに宅建業許可申請をして、当社の近隣で不動産仲介業を開業し、従来の顧客にダイレクトメールを送り、また個別に営業を掛けて、賃貸や売買の仲介契約を締結しています。当社の社員を引き抜こうとする動きもあります。不動産仲介業者同士が競争することは理解できますが、営業に関して当社に勤務していた時代の営業秘密を使って不当に契約を横取りしていると感じています。このような場合の法的な対策を教えてください。取締役だけでなく、従業員(社員)の場合の対策も教えてください。退職前の行為についても教えてください。



回答:
1、 退職後の取締役・社員は、退任・退職により、会社との法的関係が無くなり、取締役・社員本人の職業選択の自由に照らして、原則として経済活動は自由に行うことができますが、例外的に、退職退任時の競業避止合意・競業避止義務契約が存在する場合には、その契約が有効な範囲内において、退職退任後に競業避止義務を負担することがあります。競業避止義務違反が認められる場合は、違反行為の差し止めや損害賠償請求ができます。また、退職退任後に競業避止義務違反とは別に不正競争防止法(不競法)違反などの違法行為がある場合も、差し止め請求や損害賠償請求をすることができます。
2、 不正行為の内容によっては刑事処分の対象となることもあります。不正競争防止法違反、電磁的記録不正作出・同供用罪、不正アクセス禁止法違反、背任罪、特別背任罪、業務上横領罪,窃盗罪,建造物侵入罪などがあります。これらの刑罰法規に違反していないかどうか、社員及び役員に対する研修を行い、懸念のある場合は警告及び確認を求めていくと良いでしょう。関係者の業務メール全保存,ファイルサーバーアクセス記録保存,防犯カメラなど、社内記録の証拠保全も為されると良いでしょう。
3、 また、在任中の取締役の責任について。取締役は,会社との委任契約関係に立ち(民法643条),会社に対して善良なる管理者の注意義務を負担します(民法644条)。会社法では,さらに具体的に,「忠実義務」,「競業避止義務」,「利益相反取引規制」などが規定されています(会社法355条,同356条)。今回問題となり得る義務の内容は,善管注意義務,競業避止義務となります。
4、 在職中の社員の責任について。労働契約法には,社員(従業員)の競業避止義務は明確に規定されていませんが,労働契約に付随する一般的な注意義務として会社の業務を誠実に行うことが期待され、労働契約法3条4項で従業員の誠実義務が規定されており,個別の労働契約や就業規則において具体的に定めることで社員の競業避止義務を課すことができます。
5、関連事例集908番参照。


解説:

1、取締役在任中の競業避止義務

 取締役は、取締役会の一員として会社の業務を執行または監督し(会社法348条1項)、出資者である株主の利益を実現する仕事をしています。取締役は、会社との委任契約関係に立ち(民法643条),会社に対して善良なる管理者の注意義務を負担します(民法644条)。会社法では,さらに具体的に,「忠実義務」,「競業避止義務」,「利益相反取引規制」などが規定されています(会社法355条,同356条)。今回問題となり得る義務の内容は,善管注意義務,競業避止義務となります。

 法的に会社との委任関係にある取締役が負うべき「善良なる管理者の注意」(民法644条)とは,判例によれば,「社会通念上一般に期待されている業務上相当の注意をもって慎重に行う」ことと解釈されています(最高裁昭和46年6月10日判決など)。取締役として,会社の業務を執行し監督する立場にあるのですから,取締役として社会的に期待されている知識経験に基づいて会社の利益を第一に行動することが法的に求められています。

 そして,会社の取締役が,会社の業務と競合するおそれのある取引(競業取引)をしようとする場合は,「当該取引につき重要な事実を開示し」,株主総会において「その承認を受けなければ」なりません(会社法356条)。競業避止義務違反があって会社に損害を生じた場合は,会社に対して賠償責任を負うことになります。在任中に会社に届け出や許可なくこのような行為をしようとしている時は、会社側から当該取締役に、法令違反であることの注意警告を行うことが考えられるでしょう。

 そもそも規制の対象となる競業取引になるどうかについては,ケースバイケースの判断となりますが,当該新規事業の業種,取引先(関係者),構成員,事業内容などの類似性・同一性があるかによって判断されます。具体的な判断については,具体的な事実関係を御用意の上、弁護士事務所に御相談なさると良いでしょう。競業取引の立証において重要となるのは,当該新規事業の内容となりますが,仮に当該役員において,メールなど証拠を残しているようでしたら,保存しておくことをお勧め致します。

<参照条文>
民法643条(委任)委任は,当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し,相手方がこれを承諾することによって,その効力を生ずる。
民法644条(受任者の注意義務)受任者は,委任の本旨に従い,善良な管理者の注意をもって,委任事務を処理する義務を負う。
会社法第355条(忠実義務)取締役は,法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し,株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
会社法第356条(競業及び利益相反取引の制限)
第1項 取締役は,次に掲げる場合には,株主総会において,当該取引につき重要な事実を開示し,その承認を受けなければならない。
一号 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二号 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
三号 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
第2項 民法第百八条 の規定は,前項の承認を受けた同項第二号の取引については,適用しない。


2、従業員(社員)の在職中の競業避止義務

 労働契約は、被用者が労務を提供し、雇用者が業務指示を与え賃金を支払う契約(民法623条)ですから、この労働契約に付随する一般的な注意義務として、雇用者側は被用者の安全に配慮する義務を負担しますし、被用者側は雇用者の業務を誠実に行うことが求められていると解釈することができます。

民法第623条(雇用)雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。

 労働契約法には,社員(従業員)の競業避止義務は明確に規定されていませんが,労働契約法3条4項で従業員の誠実義務が規定されており,個別の労働契約や就業規則において具体的に定めることで社員の競業避止義務を課すことができます。

労働契約法第3条(労働契約の原則)
第1項 労働契約は,労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し,又は変更すべきものとする。
第2項 労働契約は,労働者及び使用者が,就業の実態に応じて,均衡を考慮しつつ締結し,又は変更すべきものとする。
第3項 労働契約は,労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し,又は変更すべきものとする。
第4項 労働者及び使用者は,労働契約を遵守するとともに,信義に従い誠実に,権利を行使し,及び義務を履行しなければならない。
第5項 労働者及び使用者は,労働契約に基づく権利の行使に当たっては,それを濫用することがあってはならない。

 一般的な会社の就業規則でも「会社外業務の禁止=副業禁止」が規定されていることが多く、競業避止義務があると主張することも可能ですが,将来に向けて,「職務専念義務」「競業避止義務」について,より具体的な規定に改訂することも御検討なさると良いでしょう。

 就業規則における副業禁止規定の合理性についての判例がありますので御紹介致します。副業禁止規定は、労働時間外(労働契約における拘束時間外)の行為についての規制ですが、通常のフルタイム勤務であれば、終業後は次回の勤務に向けて休養を取ることが期待されており、合理性のある有効な規定であると解釈されています。就業規則における副業禁止規定の趣旨は、従業員の会社に対する労務提供が不能もしくは困難になることを防止し、又は会社の企業秩序を維持することにあるとされています。政府の成長戦略の一環として、平成28年12月以降、厚生労働省が公表しているモデル就業規則において副業禁止規定が削除されるに至っていますが、いわゆるフルタイム契約の労働者であって、生活することができる十分な賃金を支払っている場合に、勤務時間中の業務に万全を期すために職務専念義務を課すことは現在でも有効であると考えられます。副業禁止規定の有効性が認められる場合、当然に、従業員には競業避止義務も課されることになります。

仙台地裁平成元年2月16日判決
『ところで、余暇をいかに利用するかは原則として労働者の自由に決しうるところであり、余暇の利用には副業を営むことも含まれているということができる。しかし、乗客の生命、身体を預かるタクシー会社にとって事故を防止することは企業存続上の至上命題であり、社会的に要請されている使命でもあるから、従業員たる運転手が非番の日に十分休養を取り体調を万全なものとするように期待し、且つ、心労や悩みの原因となる事由をできるだけ排除し、もって安全運転を確保すると共に、従業員の会社に対する労務提供を十全なものたらしめようとすることは当然であり、このような趣旨から被告が従業員の副業を懲戒解雇事由として禁止していることには十分な合理性があるものと解すべきである。しかるところ、前記認定によれば、原告が従事していた副業は、曽ては本業としていた程の営業であり、売上高や利益は原告自身が述べるとおり現在でも相当額に達し、単なるアルバイトからの臨時収入といえない程原告の生計にとって不可欠な規模に達しており、原告自身がその販売、配達、据付、修理等の労務に従事することにより、非番等の日における心身の休養時間が少なくなるのみならず、経営上の悩みや心労を伴うことが不可避であるといわなければならない。しかも、原告は、被告会社において副業が禁止されていることを十分認識していながら、就職後も継続して右の副業に従事していたのである。
 したがって、原告が右のとおり副業を行いながら被告会社の運転業務に携ることにより、事故防止というタクシー会社に課せられた使命の達成が危うくなると共に、従業員の会社に対する労務提供の確保という目的も達せられなくなることは明らかであるから、原告が右のとおり副業を行っていたことは懲戒解雇事由に該当する。』


3、退任後・退職後の法的義務について

原則論=委任契約や労働契約が終了しており,退職役員や退職従業員にも職業選択や営業の自由が認められ,生計の途を確保する必要もあるので,会社は,退職者の業務(経済活動)を規制することができない,というのが原則です。自由競争の範囲内であれば、どのような仕事でも法的に問題は無いことになります。

例外論=退任・退職前から締結していた、退職後の競業避止義務に関する契約に違反した場合や、営業秘密の使用等による不正な従業員の引き抜き行為や顧客との契約奪取行為(不正競争防止法違反)があった場合には、退職後であっても、違法行為として差し止め請求や損害賠償請求の対象となり得ます(東京地裁平成22年3月4日判決など)。つまり、自由競争の範囲を超えた、社会的に不相当とされる不正競争があると認定されれば、刑事民事の法的制裁を受ける可能性がでてきます。

※参考判例違法な引き抜き行為の例=東京地裁平成22年3月4日判決

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/065/080065_hanrei.pdf

『前記認定事実によれば,Fは,原告の営業担当として原告所属の派遣エンジニアの相談に応じる立場にあり,かつ,派遣先企業との契約更新に関する交渉を担当する立場にある者であったにもかかわらず,原告所属の派遣エンジニアに対し,原告と派遣先企業との契約が更新されない可能性があり,同じ派遣先で働き続けたければ派遣元を変わる方法があると伝え,被告会社を紹介するとともに,被告会社の役員であった被告Cと引き合わせ,被告会社への入社を勧誘したものであって,原告における立場を利用して派遣エンジニアを不安にさせ,その不安に乗じて勧誘を行ったものということができる。また,Fは,原告所属の派遣エンジニアらに対して退職届を提出する日をそろえるよう指示を出していたことが認められ,これは,引き抜きを原告に知られないよう秘密裏に行うためであったものと認められる。そして,Fの引き抜き行為により,平成20年4月と5月の短期間に20人の原告所属の派遣エンジニアが原告を退職して被告会社に就職した上で,同じ派遣先企業で就労し続けていることが認められる。
 このように,Fは原告に在籍中であったにもかかわらず,その立場を利用して派遣エンジニアを不安にさせ,その不安に乗じて勧誘を行ったものであって,その行為態様は悪質と言わざるを得ず,また,原告に引き抜き防止の措置をとる機会を与えないよう秘密裏に一斉の引き抜き行為を行ったこと,引き抜き人数も20人と少なくないことなども考慮すれば,Fの行った別紙移籍エンジニア一覧表の番号1ないし20の派遣エンジニアの引き抜き行為は社会的相当性を欠く違法な行為であるというべきであり,これにより原告はこれらの派遣エンジニアの稼働により得られるはずであった利益を得ることができなくなったものであるから,上記行為は,不法行為に該当するものと認められる。』

 企業は、社屋を用意して、従業員を採用して、研修して、継続的に社会保険料も含めた給与を支払い、取引先との営業活動により、業務委託の仕事を獲得し、これを自社の従業員を現地に出張派遣させて仕事を担当させることにより、取引先より業務委託料を収受して収益をあげているものです。業務委託取引が軌道に乗ったところで、出張派遣している社員を競業他社に引き抜かれ、職務上の秘密を悪用されて、業務委託の契約を奪われてしまった場合は、多大な損害を受けてしまうことになります。

 競業避止義務契約については、@制限期間,A場所的範囲,B職種範囲,C代償措置(対価の提供,退職金の増額)などについて,合理性を有するか否か個別の検討が必要となります(東京地裁平成21年5月19日判決など)。

参考判例、役員退任後2年間の競業避止合意を有効と解した事例=東京地裁平成21年5月19日判決
『反訴被告は,反訴被告の主張(2)において,本件各競業禁止特約のうち,本件サービス契約競業禁止特約及び本件株式譲渡契約競業禁止特約が,反訴被告の幸福追求権,生存権及び職業選択の自由を制限することを前提に,これらの特約が公序良俗に反し無効であると主張する。

 しかしながら,ある者が合意により自らの権利及び利益につき制限を受けること自体は私的自治の原則により当然に認められるので,本件サービス契約競業禁止特約及び本件株式譲渡契約競業禁止特約は有効であるというべきである。

(イ)もっとも,使用者と労働者との間で退職後の競業避止義務を合意した場合,当該労働者は,一定範囲の業務について就業を禁止され,職業選択に制限を受ける。また,その結果として,同人の生計の手段が失われ,その生活が困難になるおそれもある。加えて,使用者の業務に関して競争が制限されることで市場の独占を招き,一般消費者の利益が害されることも想定される。

 しかも,使用者と労働者との間では,一般的に雇用の可否を決定する権限を有するなどの理由により使用者が優越的な地位にあるため,労働者は,競業避止義務を受け入れざるを得ないこと,また,労働者は,必ずしも合意内容をよく理解せずに競業避止義務を定める合意をすること等の事情がしばしばみられることにかんがみると,使用者及び労働者間では,上記の各不利益が生ずるおそれがあるというべきである。

 したがって,無限定に競業避止義務を定める合意を有効と解するのは相当でなく,競業の制限が合理的かつ必要な範囲を超える場合,当該合意は,公序良俗に反し無効となるというべきである。

 そして,その合理的かつ必要な範囲を定めるに当たっては,制限の期間,場所的範囲,制限の対象となる職種の範囲,代償の有無等を斟酌して,当該制限によって守られる使用者の利益及びこれによって生ずる労働者の不利益等を比較考量する必要があるというべきである。』

 競業避止義務違反行為がある場合は、不法行為に基づく差し止め請求をすることができ、裁判所により競業行為の差し止め命令が発令される場合もあります(東京地裁平成22年10月27日判決など)。


参考判例=東京地裁平成22年10月27日判決
『 主 文
1 被告は,平成23年8月29日までの間,ホームページ及びブログ等を作成してウェブ上に公開することによって,被告が運営するヴォイストレーニング教室の宣伝,勧誘等の営業行為をしてはならない。
2 訴訟費用は被告の負担とする。』

競業避止合意の例=東京地裁平成22年10月27日判決
『本件誓約書には,「4.業務上の機密・個人情報は,在職中はもとより退職後といえども,開示,漏洩もしくは使用しないこと」との記載があり,本件秘密保持誓約書には,「第1条(秘密保持の誓約) …次に示される貴社の技術上または営業上の情報…について,貴社の許可なく,いかなる方法をもってしても,開示,漏洩もしくは使用しないことを約束致します。」「C授業のノウハウ」,「第4条(競業避止義務の確認) 私は,前条を遵守するため,貴社退職後3年間にわたり,次の行為をしないことを約束致します。」「A貴社と競合関係に立つ事業を自ら開業又は設立すること」との記載があった。
被告は原告に対し本件誓約書等を提出し,もって,原告退職後3年間にわたり原告と競合関係に立つ事業を自ら開業又は設立することをしないことを約束した(以下「本件競業避止合意」という。)。』


 判例では,使用者側の利益が明確であり、競業避止給付金や退職金増額などの手当がなされ、制限範囲も合理的範囲内とされている事案で,退職後5年間の競業避止合意が有効とされたもの(東京地裁平成17年2月23日判決、早期退職制度により給与74ヶ月分の退職金支給)、3年間の競業避止合意が有効とされたもの(東京地裁平成22年10月27日判決、東京地裁平成24年1月17日判決など)、2年間の競業避止合意が有効とされたもの(東京地裁平成21年5月19日判決)などがあります。ただし、この5年間の制限が認められた事例は退職金の加算による早期退職制度に併用された競業避止義務契約に関する事案ですから、やや特殊なケースであると言えます。

 各判例の判旨を見ると2年を超えると長期の制限であり抑制的に判断される傾向があるようです。極端な例ですが,従来の年収に相当する対価を2年間支払うという合意であれば,全面的な競業避止義務契約であっても有効となる可能性が高いと考えられます。

 ただし,個別の労働者に対して,競業避止を義務付ける特約が有効になるかの判断については,従業員に対する職業選択の自由の制約となることから,ある程度厳格な立場が取られています。具体的には,@従業員の地位や従事していた職務の内容,A競業禁止とされる職種・地域・期間,B代償措置の有無・内容(退職金の増額などの経済的な補填など),C競業禁止とする必要性(使用者側の利益の明確性)などの事情を総合的に考慮して,合理性を有する場合でなければなりません。特に,競業禁止とされる期間について合理性を有すると判断されるのは,概ね1年ないし2年程度とされる例が多いようです。就業規則や個別の誓約書や競業避止義務契約書の内容については,弁護士と相談しながら準備されると良いでしょう。

労働契約法第3条(労働契約の原則)
第1項 労働契約は,労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し,又は変更すべきものとする。
第2項 労働契約は,労働者及び使用者が,就業の実態に応じて,均衡を考慮しつつ締結し,又は変更すべきものとする。
第3項 労働契約は,労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し,又は変更すべきものとする。
第4項 労働者及び使用者は,労働契約を遵守するとともに,信義に従い誠実に,権利を行使し,及び義務を履行しなければならない。
第5項 労働者及び使用者は,労働契約に基づく権利の行使に当たっては,それを濫用することがあってはならない。

※参考URL,経済産業省による競業避止契約解説
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/sankoushiryou6.pdf


4、警告・研修すべき刑罰法令関係

 競業避止義務違反を未然に防ぐためには、個別具体的な刑罰法規や民事賠償責任について,取締役や従業員に対して何らかの説明・研修をなさると良いでしょう。また、役員や従業員が当該行為を行う恐れがある場合には、個別に警告・差し止め請求(内容証明郵便による警告書、差し止め請求書発行)を行うと良いでしょう。

 競業避止義務違反に関連する刑罰法規には不正競争防止法違反など、次の犯罪があります。

(1) 不正競争防止法違反

 競業避止義務違反に関連して、会社の営業秘密を不正に利用する行為が見られますが、不正競争防止法に違反して犯罪となる場合があります。

 取引先との契約内容や,業務マニュアルなどの業務資料など,全ての営業資料が「営業秘密」になり得ます。同法第2条第6項では,本法における「営業秘密」について,「秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないもの」と定義しています。

営業秘密の三要件を列挙します。
@ 秘密として管理されていること(秘密管理性、物理的秘匿性、ソフトウェア的秘匿性、パスワードロックなど)
A 事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性、収益性)
B 公然と知られていないこと(非公知性、非公然性、非周知性)

 貴社の業務資料が不正競争保護法で保護される「営業秘密」と主張できるかどうか、その管理体制や取り扱い方法について、一度弁護士のチェックを受けられると良いでしょう。修正すべき点が見つかった場合は、日々の業務の中で少しずつ是正なさると良いでしょう。

不正競争防止法21条1項1号(営業秘密侵害罪)
次の各号のいずれかに該当する者は,十年以下の懲役若しく
は二千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
一 不正の利益を得る目的で,又はその保有者に損害を加える目的で,詐欺等行為(人を欺き,人に暴行を加え,又は人を脅迫する行為をいう。以下この条において同じ。)又は管理侵害行為(財物の窃取,施設への侵入,不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の保有者の管理を害する行為をいう。以下この条において同じ。)により,営業秘密を取得した者

※経済産業省による解説文書、不正競争防止法違反の罰則規定
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/28y/2c7.pdf

(2)電磁的記録不正作出・同供用罪

 会社のファイルサーバーの記録を不正に改ざんした場合には,刑法161条の2「電磁的記録不正作出罪及び同供用罪」が適用されます。同条の「人の事務処理を誤らせる目的」とは,会社の正当な業務遂行に支障をもたらす,という目的になります。勿論、改ざんには、データの消去も含まれます。

刑法第7条の2 この法律において「電磁的記録」とは,電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

第161条の2(電磁的記録不正作出及び供用)
第1項 人の事務処理を誤らせる目的で,その事務処理の用に供する権利,義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は,五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第2項 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは,十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第3項 不正に作られた権利,義務又は事実証明に関する電磁的記録を,第一項の目的で,人の事務処理の用に供した者は,その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
第4項 前項の罪の未遂は,罰する。

(3)不正アクセス禁止法違反

 他人のIDとパスワードを使用して,会社の各種サーバーにログインして情報を取得する行為は不正アクセス禁止法違反として刑事処分の対象となり得る違法行為です。ログインできるということはIDとパスワードが有効ですから、不正アクセスであることを立証するためには、そのIDとパスワードを用いたのが正規の権限を有する者でないことを証拠により証明する必要があります。防犯カメラの映像とアクセスログを照合することなどが必要です。会社のサーバーに社外からアクセスできる設定(VPNなど)になっていると不正アクセスの立証が困難となります。会社サーバーにアクセスできる場所を、物理的に会社事務所内(プライベートネットワーク内)に限定するなどの対策を御検討なさってください。

<参照条文>
不正アクセス禁止法
第2条(定義)※抜粋
第4項 この法律において「不正アクセス行為」とは,次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
一  アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ,当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
二  アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ,その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)
三  電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ,その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為

第3条(不正アクセス行為の禁止)何人も,不正アクセス行為をしてはならない。
第11条(罰則)第三条の規定に違反した者は,三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(4)背任罪,特別背任罪

 職務権限を濫用して会社に損害を与える行為は,刑法247条の背任罪が成立し,さらに取締役については会社法960条の特別背任罪として刑事処分の対象となり得ます。特別背任罪は役員の犯罪ということで社会に与える影響が大きいため,通常の背任罪よりも重い法定刑になっています。取引先の契約を他社に奪わせるような行為は本条の構成要件に該当する可能性があります。経済事犯となりますので一般に警察は検挙に慎重な態度を示しますが,損害額が大きい場合であって証拠資料が十分揃っていて刑事告訴が為されたような場合には,受理され捜査開始される事案も考えられます。

<参照条文>
刑法第247条(背任)他人のためにその事務を処理する者が,自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で,その任務に背く行為をし,本人に財産上の損害を加えたときは,五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

会社法第960条(取締役等の特別背任罪)※抜粋
第1項 次に掲げる者が,自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で,その任務に背く行為をし,当該株式会社に財産上の損害を加えたときは,十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
第一号 発起人
第二号 設立時取締役又は設立時監査役
第三号 取締役,会計参与,監査役又は執行役

(5)業務上横領罪,窃盗罪,建造物侵入罪

 業務上保管している会社の備品等を個人的に領得する行為は刑法253条の業務上横領となりますし,会社の備品を不法に持ち帰った場合は刑法235条の窃盗罪となりますし,正当な業務外で会社内に侵入する行為は刑法130条前段の建造物侵入罪となり得ます。捜査機関に被害相談をしても経済事犯として「よく話し合ってみてください」などと消極的な対応をされることが多いですが、損害額が大きく、証拠も確保されている場合には刑事事件化されることも十分有り得ます。防犯カメラなどの証拠保存に注意なさると良いでしょう。

<参照条文>
刑法第252条(横領)
第1項 自己の占有する他人の物を横領した者は,五年以下の懲役に処する。
第2項 自己の物であっても,公務所から保管を命ぜられた場合において,これを横領した者も,前項と同様とする。
第253条(業務上横領)業務上自己の占有する他人の物を横領した者は,十年以下の懲役に処する。
第235条(窃盗)他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第130条(住居侵入等)正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

(6)民事上の損害賠償責任

ア 競業避止義務違反

 前述のとおり当該役員が在職中に競業避止義務違反を行った場合には,会社法423条により,会社に対して損害賠償責任を負うこととなります。競業取引を行ったということで,当該役員の任務懈怠が認定されるのが通常ですので,競業取引の立証のための証拠が重要となります。

 法律上,在職中に競業避止義務を行った場合には,当該役員若しくは第三者がその取引によって得た利益が貴社の損害として推定されることになります(会社法423条2項)。退職後については,会社法の損害額の推定規定はありませんが,損害額としては同様に主張していくこととなります。

 仮に当該役員に対して警告を行う場合には,上記会社法の規定にも留意しておく必要があるものと思われます。

イ 従業員の引き抜き行為などの背信行為

 従業員が会社を退職するに際して,別の従業員を引き抜いて新会社を設立することがあります。従業員にも職業選択の自由はありますし,自由競争の範囲内の勧誘行為であれば違法性を帯びることはありませんが,「この会社は経営危機で危ないから退職した方が良い」などと虚偽の事実を織り交ぜて勧誘した場合など、社会的相当性を逸脱するような従業員の引き抜き行為は,会社に対する不法行為または契約違反行為として損害賠償の対象となることがあります。

ウ その他違法行為に付随する損害賠償責任

 その他,前記の不正競争防止法違反など,刑事罰に該当する行為があり,会社に損害を生じた場合は,民法415条又は709条に基づき相当因果関係のある損害について当該退任役員や退職社員に対して損害賠償請求をすることができます。

以上です。


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