児童福祉法28条の審判対応|児童福祉施設等への入所の承認

家事|児童虐待を疑われた場合の対応・手続|水戸家裁平成30年5月28日審判

目次

  1. 質問
  2. 回答
  3. 解説
  4. 関連事例集
  5. 参照条文

質問

私は、夫と10歳になる子どもの3人で暮らしていました。

約2か月前、夫が子どもを虐待している、ということで、子どもが児童相談所に一時保護されてしまいました。しつけとはいえ、夫が子どもに暴力を振るったことは確かなので、今後、夫とは離婚を前提として別居し、私は実家で子どもと生活しようと思っていました。

2か月で子どもは戻ってくると思っていたのですが、児童相談所の人から「児童養護施設に入所させたいので、その旨同意してもらえないか」という話がありました。

これはどういう意味なのでしょうか。私はどうすれば子どもと生活できるのでしょうか。

回答

1 児童相談所から「児童養護施設に入所させたいので、その旨同意してもらえないか」と求められたということですから、児童相談所は虐待等が認められ著しく子供の福祉を害するため児童養護施設への入所が必要と判断し、あなたに同意を求めていることになります。この同意があった場合、児童相談所は、あくまでも「一時」的な措置である一時保護ではなく、児童養護施設等への入所措置等をすることができるようになります(児童福祉法27条1項3号、28条)。

仮に同意をしなかった場合、児童相談所が必要と判断した場合は同意に代わる「家庭裁判所の承認」を求めて審判申立てをすることが出来ます。この審判手続においては、児童相談所の調査結果や、家庭裁判所の調査官による調査を基礎として、あなたの意見陳述等を踏まえ、①虐待等の事実の有無、②対象となる子どもの意見、③精神科医の診断、④親権者の態度(反省状況)を含む環境改善の内容(その具体性)等の要素を総合考慮して、承認の要件である「保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合」に該当するかの判断がなされることになります。

2 入所を回避したいのであれば、家庭裁判所に対して、上記のような要素を考慮しながら、説得的な主張(後述のとおり、単に主張をするだけでは足りず、具体的な環境調整をいかにできるかが重要です。単に子供と一緒に生活したいというだけでは足りず、子供があなたと一緒に生活したとしても、子供の福祉が著しく害されないという環境を作り出す必要があります)をすることが不可欠です。

ただし、この審判の期間は通常の訴訟とは異なり短く、児童相談所は一時保護の時点(あるいはそれ以前)から十分な準備をしていることになりますので、一刻も早い対応(本件においては別居や離婚を含む環境調整)をすることが必要です。そのためにも、早急に弁護士にご相談ください。

3 その他関連する事例集はこちらをご覧ください。

解説

第1 総論

ご相談の件ですが、現在あなたは、お子様について、児童福祉法27条1項3号に規定されている措置のうち「児童養護施設」への入所についての同意を求められている状態です。この同意をした場合、お子様は施設への入所措置が取られることになります。同条による入所措置には期間が定められていませんが、少なくとも、現在の一時保護(原則として2か月、延長できるとはいえ一時的なもの)とは異なり、長期間の入所措置が考えられるところです(ただし、一般的に入所中の面会等はできるので、入所=会えなくなるというものではありません)。

他方で、強制的に行われる一時保護(児童福祉法33条)とは異なり、児童養護施設等への入所措置には親権者等の「同意」が必要です。

仮に、このままあなたが同意をせずにいた場合、児童相談所は強制的に児童養護施設に入所させることはできません。もっとも、親権者等の同意が得られない場合、入所措置の同意に代わって、家庭裁判所の承認の審判があれば足りる、とされています(児童福祉法28条1項)。

なお、この承認の審判がなされた場合の入所措置については、上記同意による入所と異なり、最長2年間の期間制限があります(同条2項)。ただし、後述する一定の要件のもとでは、改めて家庭裁判所の審判を受けることで、さらなる延長が可能です(同条2項)。

以上の通り、児童養護施設への入所措置を回避するためには、同意をしないだけでは十分ではなく、(児童相談所側が申し立てるであろう)審判について、却下審判を得る必要がある、ということになります。

以下では、かかる審判について説明したうえで、具体的な主張内容等について説明していきます。

第2 児童福祉法28条の審判について

以下では、当該審判について説明していきます。

1 審判の統計

最高裁判所事務総局家庭局の統計(参考:親権制限事件及び 児童福祉法28条事件の概況)によれば、平成29年における児童福祉法28条1項の申立件数は288件で、終結事件数は277件です。終結した277件のうち、入所措置が承認されたのは207件、却下審判が16件、取下げが52件となっております(そのほかの2件は、移送等がなされたケースです)。このうち「取下げ」の中には、審判が係属しているうちに、入所措置をとることについて親権者が同意したようなケースを含むと考えられるため、却下決定を得るためのハードルは高いといえます。

2 審判の申し立て

家庭裁判所に審判を申し立てるのは、都道府県(の知事から委任された児童相談所所長)です(児童福祉法27条、同28条、同32条)。

申立先の裁判所は、お子様の住所地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法234条)。

家庭裁判所は、28条1項による承認の審判、同条2項による措置の期間延長の審判のいずれの場合においても、親権者等の陳述の機会を設ける必要があります(家事事件手続法236条)。この陳述の機会に際して、親権者は自らの主張をすることになりますが、利害関係参加人(家事事件手続法42条)として審判に参加することも考えられるところです。いずれにしても、この審判手続内で、28条1項の承認の要件を充たさない、ということを示す必要があります。

また、審判申立て後に、家庭裁判所の調査官が改めて事実等の調査をおこないます。

3 承認の要件

具体的な承認の要件ですが、法28条1項は、「その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合」に、承認を得て施設等への入所措置をとることができる、と定めています。どのような状況が「保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合」に該当するか、については具体的な裁判例を挙げて後述します。

4 審判の期間

なお、この審判ですが、上記統計によれば、平成29年に終結した277件のうち、10件が1か月以内、40件が1か月から2か月以内、56件が2か月から3か月以内、75件が3か月から4か月以内、45件が4か月から5か月以内、14件が5か月から6か月以内と、その大部分が半年以内に集結している、ということになります。これは、一般的な裁判等に比べて短期間であるといえます(事案の性質上、裁判所は早急に結論を出しているといえます)。

そのため、後述する主張についても、時間的な余裕のないところで準備する必要がある、ということになります。

第3 具体的な主張

1 裁判例の動向

以上を踏まえた上で、具体的な主張の内容についてですが、裁判例が参考になります。

(1)水戸家審平成30年5月28日

例えば、水戸家審平成30年5月28日では、「児童心理治療施設」への入所を承認する審判をしています。この審判では、①(虐待であるとまではいえないものの)親権者等による「つねったり、事件本人に正座させるなどのこと」が「しつけの目的を有するにしても、身体的苦痛を与えることを基礎とするもので問題で」ある上、親権者等が児童相談所で子どもと面会した際に正座をさせる等の極端な行動や、その際の言動も圧迫を感じさせるものであったこと、②その結果「事件本人は、家庭裁判所調査官との面接でも、利害関係参加人Cとの面会でも怒られてばかりであるとの印象を有し、今後の生活については、家にいたら地獄にしかならない、どちらかというと施設に行きたいとの意向を示す」に至っていること、③精神科嘱託医から「自閉症スペクトラムの傾向はあり、長期の支援が必要で、将来的には在宅の支援が基本である、現在は二次障害を起こしている状態であり、事件本人の特性を理解してもらい、事件本人が安心・安全を実感できる方法で支援していくのが原則である、基本方針は緊急避難的にいったん保護的環境(施設)に入所し、その後家庭復帰を目指す、入所施設は、児童心理治療施設を選択するのが基本である」という診断がなされていること、④親権者等が提出した陳述書において、子どもの「家庭裁判所調査官に対する供述は、家出をしたことを怒られることを恐れて、自己防衛のために自らの行動を正当化しているものだという見解に固執しており(平成30年5月14日付け陳述書)、事件本人が感じている恐怖感に向き合っていない」こと、といった要素を挙げて、「現状で利害関係参加人らに事件本人を監護させることは、事件本人が安心・安全を実感できる方法による支援とはならず、著しく事件本人の福祉を害するもの」と判示しています。

(2)熊本家審平成21年8月7日

また、熊本家審平成21年8月7日は、「事件本人は、これまで2回(平成18年×月と平成21年×月×日(以下平成21年×月×日の誤飲を「本件誤飲」という。))にわたり、事件本人親権者母B(以下「実母」という。)が服用していた精神薬を誤飲もしくは実母による投与により服薬し、いずれも救急車で搬送された。主治医の所見では、実母の代理ミュンヒハウゼン症候群の疑いがあるとされ、仮に故意の投薬でないとしても、薬の管理についての監護能力が疑われる。また、実母は△△県□□児童相談所(以下「□□児相」という。)と関わり、精神的不安定さから事件本人の一時保護を繰り返した後、事件本人は施設入所となり、○○へ来てからもショートステイを複数回利用するなどしており、安定した養育環境とはいえない。そこで○○児童相談所(以下「○○児相」という。)は、事件本人を児童養護施設へ入所させることを決定した。これに対し、実母は、施設入所に同意せず、児童相談所に対し、異議を述べたので、申立人は、児童福祉法28条に基づき、事件本人を児童養護施設に入所させることを承認する旨の審判を求め」た、という事案です。

これについて「現在に至るまで、実母の体調不良のためしばしば、事件本人は養護施設などに一時保護され、実母の体調不良が事件本人の養育に支障を来しており、一度平成18年×月本件誤飲した薬物に含まれているベンゾジアゼピンとバルビツール系の中毒を起こして、当時関係者から薬物の管理について注意指導を受け、実母自身も反省したと述べており、薬物の管理には十分注意しなければならないことは実母も認識していたはずであるにもかかわらず、前件事故と同様に事件本人について誤飲が生じており、実母の薬物管理には問題があるといわざるを得ず、これは、「保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合」に当たるというべきである。」として児童養護施設への入所措置を承認する審判をしています。

この審判では、「薬物の保管について十分な注意が足りなかったことを認めて反省し、現在は薬物は金庫に入れて保管している」、「事件本人に薬を投与したり、煙草の吸引を強制した事実は一切なく、自宅内を安全な環境にするため整理整頓している」といった反論が親権者(実母)からなされていますが、「実母が薬物管理の不十分さを率直に反省し、現在薬物の保管を厳重にし、自宅を整理整頓していることは評価できるが、薬物事故は今回で二度目であり、実母が今後薬物保管を厳重にし、自宅内を整理整頓するという意思の表明だけでは薬物事故が事件本人に生命健康に重大な危険を及ぼす可能性があること、事件本人が満4歳という幼少であって薬物事故に対し無防備であることなどを総合考慮すると、実母の上記反論の中で事件本人と実母を離すことで生じる問題点や心配、懸念といったことを考慮しても、事件本人を危険な状況においたままにすることは相当でない」と判断されています。

2 考慮すべき事項

児童福祉法28条1項の審判事件については、当然各家庭環境ごとに異なる点が争点とされますから、「主張するべき事案」が決まるわけではありません(例えば、大阪高決平成29年12月26日は、虐待の事実が認定できないことから、承認申立てを却下しています)。また、どれか一つの事実ではなく、各事情を総合的に考慮していることも分かります。

他方で、各裁判例からは、①虐待等の事実の有無、②対象となる子どもの意見、③精神科医の診断、④親権者の態度(反省状況)を含む環境改善の内容(その具体性)等が重要になっているのが分かります。

3 本件における具体的検討

本件においては、あなたがどのような形で虐待にかかわっていたのか、虐待の程度、お子様がどのように考えているか、ということが不透明なので、見通しは明確ではありませんが、少なくとも、現時点で、虐待の原因となっている夫との別居や離婚が実現していないことが気になります。上記の通り「意思の表明だけ」ではあまり説得的ではありませんし、早急に環境を整える(別居や離婚を実施し、)必要があると考えられます。

第4 審判後の対応とまとめ

この承認の審判については、2週間以内に即時抗告という形で不服の申立ができます(家事事件手続法238条)。ただし、当然判断が変わるためのハードルは高いですから、まずは入所措置を回避するよう児童相談所と協議をする、審判においては、上記の要素を意識しながら、環境調整や、それを踏まえた意見の陳述をおこなう必要がある、ということになります。

上記の通り、家庭裁判所に承認の審判申立てがなされてから終結(結論がでる)までの期間は短いですし、そもそも申立人たる児童相談所は、その前の一時保護の時点で十分に申立ての準備をしていることになります(上記審判例の通り、その間の親権者の振る舞いや言動も、審判を決める要素になります)。

そのため、とにかく早い段階で、弁護士に相談されることをお勧めします。

以上

関連事例集

参照条文
児童福祉法

第27条 都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告又は少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。
二 児童又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において、児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県が行う障害者等相談支援事業に係る職員に指導させ、又は市町村、当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、当該都道府県以外の障害者等相談支援事業を行う者若しくは前条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者に委託して指導させること。
三 児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。
四 家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致すること。
第2項 都道府県は、肢体不自由のある児童又は重症心身障害児については、前項第三号の措置に代えて、指定発達支援医療機関に対し、これらの児童を入院させて障害児入所施設(第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設に限る。)におけると同様な治療等を行うことを委託することができる。
第3項 都道府県知事は、少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、第一項の措置を採るにあたつては、家庭裁判所の決定による指示に従わなければならない。
第4項 第一項第三号又は第二項の措置は、児童に親権を行う者(第四十七条第一項の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。以下同じ。)又は未成年後見人があるときは、前項の場合を除いては、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反して、これを採ることができない。
第5項 都道府県知事は、第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更する場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
第6項 都道府県知事は、政令の定めるところにより、第一項第一号から第三号までの措置(第三項の規定により採るもの及び第二十八条第一項第一号又は第二号ただし書の規定により採るものを除く。)若しくは第二項の措置を採る場合又は第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合には、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。

第28条 保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第二十七条第一項第三号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措置を採ることができる。
一 保護者が親権を行う者又は未成年後見人であるときは、家庭裁判所の承認を得て、第二十七条第一項第三号の措置を採ること。
二 保護者が親権を行う者又は未成年後見人でないときは、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すこと。ただし、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すことが児童の福祉のため不適当であると認めるときは、家庭裁判所の承認を得て、第二十七条第一項第三号の措置を採ること。
第2項 前項第一号及び第二号ただし書の規定による措置の期間は、当該措置を開始した日から二年を超えてはならない。ただし、当該措置に係る保護者に対する指導措置(第二十七条第一項第二号の措置をいう。以下この条並びに第三十三条第二項及び第九項において同じ。)の効果等に照らし、当該措置を継続しなければ保護者がその児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他著しく当該児童の福祉を害するおそれがあると認めるときは、都道府県は、家庭裁判所の承認を得て、当該期間を更新することができる。
第3項 都道府県は、前項ただし書の規定による更新に係る承認の申立てをした場合において、やむを得ない事情があるときは、当該措置の期間が満了した後も、当該申立てに対する審判が確定するまでの間、引き続き当該措置を採ることができる。ただし、当該申立てを却下する審判があつた場合は、当該審判の結果を考慮してもなお当該措置を採る必要があると認めるときに限る。
第4項 家庭裁判所は、第一項第一号若しくは第二号ただし書又は第二項ただし書の承認(以下「措置に関する承認」という。)の申立てがあつた場合は、都道府県に対し、期限を定めて、当該申立てに係る保護者に対する指導措置を採るよう勧告すること、当該申立てに係る保護者に対する指導措置に関し報告及び意見を求めること、又は当該申立てに係る児童及びその保護者に関する必要な資料の提出を求めることができる。
第5項 家庭裁判所は、前項の規定による勧告を行つたときは、その旨を当該保護者に通知するものとする。
第6項 家庭裁判所は、措置に関する承認の申立てに対する承認の審判をする場合において、当該措置の終了後の家庭その他の環境の調整を行うため当該保護者に対する指導措置を採ることが相当であると認めるときは、都道府県に対し、当該指導措置を採るよう勧告することができる。
第7項 家庭裁判所は、第四項の規定による勧告を行つた場合において、措置に関する承認の申立てを却下する審判をするときであつて、家庭その他の環境の調整を行うため当該勧告に係る当該保護者に対する指導措置を採ることが相当であると認めるときは、都道府県に対し、当該指導措置を採るよう勧告することができる。
第8項 第五項の規定は、前二項の規定による勧告について準用する。

家事事件手続法

(管轄)
第二百三十四条 都道府県の措置についての承認の審判事件(別表第一の百二十七の項の事項についての審判事件をいう。次条において同じ。)及び都道府県の措置の期間の更新についての承認の審判事件(同表の百二十八の項の事項についての審判事件をいう。次条において同じ。)は、児童の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

(陳述及び意見の聴取)
第二百三十六条 家庭裁判所は、都道府県の措置についての承認又は都道府県の措置の期間の更新についての承認の申立てについての審判をする場合には、申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、前条に規定する者(児童にあっては、十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。
2 前項の場合において、家庭裁判所は、申立人に対し、児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者及び児童の未成年後見人の陳述に関する意見を求めることができる。

(即時抗告)
第二百三十八条 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
一 都道府県の措置についての承認の審判 児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者及び児童の未成年後見人
二 都道府県の措置についての承認の申立てを却下する審判 申立人
三 都道府県の措置の期間の更新についての承認の審判 児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者及び児童の未成年後見人
四 都道府県の措置の期間の更新についての承認の申立てを却下する審判 申立人