児童福祉施設入所措置の更新

行政|児童福祉法|秋田家審平成21年3月24日|大阪高決平成21年3月12日

目次

  1. 質問
  2. 回答
  3. 解説
  4. 関連事例集
  5. 参照条文

質問

私たち夫婦には、5歳の子どもがいるのですが、暴力を振るった、ということを理由として、児童相談所に連れていかれてしまいました。一時保護の後、審判で負けてしまったので、現在は児童養護施設に入所していました。入所からもうすぐ2年近くになります。

今回、児童相談所から、児童養護施設の入所を継続したいとの連絡がありました。最初に子どもが児童養護施設に入ってからも、頑張って児童相談所と協議しながら改善していったのに、継続は認めたくありません。どうすれば良いのでしょうか。

回答

1 本件のように、児童養護施設等への入所に反対したことで、家庭裁判所の承認の審判を経て入所措置がとられたようなケースの場合、入所の期間は2年間が原則です。

2 ただし、児童福祉法上、「当該措置に係る保護者に対する指導措置(第二十七条第一項第二号の措置をいう。以下この条並びに第三十三条第二項及び第九項において同じ。)の効果等に照らし、当該措置を継続しなければ保護者がその児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他著しく当該児童の福祉を害するおそれがあると認めるとき」には、家庭裁判所の承認を経ることで入所措置の継続が可能とされています。

3 本件でも、仮に児童相談所がこのまま入所措置の継続を企図する場合は、(親権者である相談者の明確な反対がある限り)家庭裁判所の審判に移行することになりますから、審判の場で、上記要件を充たさない具体的な事情を主張する必要があります。後述のとおり、審判においては、入所後から現在までの2年間に行われていた児童相談所からの指導にどのように対応してきたか(具体的にはその指導にきちんと服してきたか)が重要な点のひとつとして考えられているようです。

4 いずれにしても、審判は短期間で行われますし、可能であれば審判に移行する前に、児童相談所と協議をして、2年間で入所措置を終了させたいところです。そのためにも、特に急いで弁護士に相談されることをお勧めいたします。

5 その他の関連事例集は下記のサイト内検索で調べることができます。

Yahoo! JAPAN

解説

1 児童養護施設等への入所措置とその継続(更新)

本件は、児童福祉法27条1項3号の規定により、お子様に対する児童養護施設への入所措置を採られてしまったケースです。

本件のように、親権者(両親)が入所措置に同意しなかった場合、児童相談所は、家庭裁判所に対して、入所の措置を承認してもらうための審判を申し立てることになります。

児童養護施設等への入所の期間については、「満二十歳に達するまで」(法31条2項)以外の制限はないのですが、本件のように、入所措置について反対の意思を示したこと(措置を採ることが「意に反するとき」といえること)によって、承認審判によって入所措置が決まった場合(法28条1項1号)には、入所期間は原則2年間に制限されます(法28条2項)。

なお、ここでいう反対の意思を示す(「意に反するとき」)とは、「入所措置に同意していない」という消極的な反対では足りず、積極的な反対の意思を示す必要があると考えられていますが、逆に施設等への入所について同意したとしても、「意に反するとき」と判断された例外的なケースもある(後述の参考裁判例②)ため、事案ごとの判断が必要です。

他方、上記の原則2年間の入所期間については、一定の要件もとで、家庭裁判所の承認を受けることで、期間の継続(更新)が可能になっています(法28条2項)。

本件のご相談は、この入所措置期間の継続が問題になっているようです。以下では、いかなる場合に入所措置が継続(更新)されてしまうのかを踏まえて、その争い方・対応について説明いたします。

2 入所措置継続の要件

法28条1項による、児童養護施設等への入所措置が取られた場合の入所期間の継続の要件は、同条2項に規定があります。

これによると、「当該措置に係る保護者に対する指導措置の効果等に照らし、当該措置を継続しなければ保護者がその児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他著しく当該児童の福祉を害するおそれがあると認めるとき」には、家庭裁判所の承認を経て継続が可能、とされています。

この入所措置の継続の要件のうち、後半部分(「著しく当該児童の福祉を害するおそれがあると認めるとき」)は、親権者の意に反する児童養護施設等への入所措置の要件と同一です。したがって、①虐待等の事実の有無、②対象となる子どもの意見、③精神科医の診断、④親権者の態度(反省状況)を含む環境改善の内容(その具体性)等を踏まえた事例ごとの判断ということになろうかと思います。詳細は『児童福祉法28条の審判対応|児童福祉施設等への入所の承認』をご覧ください。

入所措置の際の要件にはない、継続の場合の独自の要件は法28条2項の前半部分です。「当該措置に係る保護者に対する指導措置の効果」のうち「指導措置」とは、法27条1項2号の措置「児童又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において、児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県が行う障害者等相談支援事業に係る職員に指導させ、又は市町村、当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、当該都道府県以外の障害者等相談支援事業を行う者若しくは前条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者に委託して指導させること」を指します。要するに「入所措置が決まってから2年間の、児童相談所から親権者(及び児童本人)に対する指導の効果」ということになります。

例えば、秋田家審平成21年3月24日は、「母は、○○児童相談所や○○学園に対して批判的な言動をしつつも、(1)原審判時以前における自らの事件本人に対する対応の仕方に行きすぎた部分があったこと、これを改める必要性、事件本人の養育方法について児童相談所ほかの関係機関の関与を受け入れる必要性を各認識していること、(2)母が事件本人のための居室を準備し、経済的にも事件本人を受け入れることが可能な状況にあること、(3)事件本人が母との同居を強く望んでいることがそれぞれ認められる。以上の各事情からすると、原審判に基づく措置を継続しなければ母が事件本人を虐待し、著しくその監護を怠るなどして著しく事件本人の福祉を害すると認めることはできない。」として入所措置の継続の承認申立てを却下した事例です。

ここで挙げられている(1)から(3)の要件のうち、(2)及び(3)が上記要件のうちの後半部分((2)が④、(3)が②)、(1)が要件のうちの前半部分ということになります。

また、入所措置の延長申立てを却下した原審を取り消し、延長を認めた大阪高決平成21年3月12日は、「父は、前件審判後、本件児相に頻繁に電話をかけ、数回ではあるが本件児相を訪問し、その際、事件本人の安否を尋ね、事件本人への贈り物を持参する一方で、事件本人の施設入所に対して不満を示し、本件児相の職員等に対する脅迫的な発言をなすことがあり、このような父の対応は原審判後も続き、本件児相の職員に対し、それまでのような脅迫的な発言をしたのに加え、事件本人の引取りをめぐって自暴自棄な発言にも及ぶなど、事件本人の施設入所や引取りをめぐる父の心情は、なお穏やかなものではないというべきである。」、「父は、前件審判のころから約6か月間措置入院となり、退院して高齢者住宅に入居した後も他の入居者への暴力等により入居の継続が難しく、平成20年×月中旬ころから任意入院しているところ、今後も投薬の必要があり、退院後に高齢者住宅等に入居することが見込まれるが、日常生活の援助が必要な状態であるなど、その健康状態や生活状況が安定したものとはいえない。他方、事件本人は、父に対して手紙や贈り物をするなど、以前に比べると父に対する心情は緩和しているが、父との同居を希望するまでには至らず、今後も本件施設で生活し、同施設から高校に通うことを希望している。」と判示しています。結論は上記秋田家裁とは逆になりますが、やはり判断の際に挙げている事情の要素は共通しており、入所措置後の児童相談所との関係、児童相談所への対応も重視されていることが分かります。

3 入所措置更新の争い方

続いて、入所措置の延長を争う具体的な方法について説明いたします。

上記のとおり、入所措置の際、審判による承認を受けた場合の、入所期間の継続は、家庭裁判所の承認の審判が必要です。

この承認の審判は、児童の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てられ(家事事件手続法234条)、申立てが不適法な場合や理由がないことが明らかな場合を除き、事前に親権者らの陳述を聞くことが義務付けられています(法236条1項)。

そのため、まずはこの陳述によって、上記入所措置の継続の要件を充たさない旨の主張をすることになります。

この審判の結果に不服がある場合には、即時抗告という不服申し立てができます(家事事件手続法85条1項)。即時抗告は、審判の告知を受けた日から2週間以内にしかできませんから、審判の告知をうけてからできる限り早急に判断する必要があります。

4 本件における具体的な対応

以上を踏まえた本件における具体的な対応ですが、まず、前提として、入所措置について同意を得られた(=期間の継続についても承認の審判は不要である)と判断されないように、児童相談所に対して、明確に「入所措置の継続に反対する」意思を示すことが必要です。

その上で、家庭裁判所の承認の審判において、入所措置の継続の要件を充たさない旨主張(陳述)することになります。本件においては、具体的な事情が分からないところですが、上記のとおり、要件のうち「当該措置に係る保護者に対する指導措置の効果」が重要な要素になっていますから、入所措置後の2年間、過去を踏まえて児童相談所の指導にしたがってきた、その結果状況が改善した(指導措置は奏功していた)という具体的なエピソードを踏まえた主張をすることが大切です。

5 まとめ

以上が入所措置の継続に関する説明になります。

ただ、本件のような一時保護から始まるケースでは、「入所措置の継続」までの間に①一時保護措置及びその延長(法33条)と②児童養護施設入所措置の承認のための審判(法28条)を経ることになっています。

本来であれば、これらの各段階において、早期帰宅を目指すべきであったと言えます。これらの各段階については、本ホームページ事例集『児童福祉法28条の審判対応|児童福祉施設等への入所の承認』『児童福祉法33条による一時保護とその解除に向けた活動』『児童福祉法違反|再婚相手と子の性的関係』等をご参照ください。)。

さらに、児童相談所との協議によって、仮に入所措置が取られてしまったとしても、2年間の入所期間中に入所措置解除(あるいは停止)、2年間の期間到来の時点での帰宅も考えられる場合があります。

いずれにしても、審判手続になることが見込まれますし、要件に従った具体的な事情に基づく主張が必要になります。実際に児童相談所に審判を申し立てられてしまうと、審判までの期間は短いですから、早急に弁護士に相談されることをお勧めします。

以上

関連事例集

Yahoo! JAPAN

参照条文
児童福祉法

第二十七条 都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告又は少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。
二 児童又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しくは居所において、児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県が行う障害者等相談支援事業に係る職員に指導させ、又は市町村、当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、当該都道府県以外の障害者等相談支援事業を行う者若しくは前条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者に委託して指導させること。
三 児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。
四 家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致すること。
2 都道府県は、肢体不自由のある児童又は重症心身障害児については、前項第三号の措置に代えて、指定発達支援医療機関に対し、これらの児童を入院させて障害児入所施設(第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設に限る。)におけると同様な治療等を行うことを委託することができる。
3 都道府県知事は、少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、第一項の措置を採るにあたつては、家庭裁判所の決定による指示に従わなければならない。
4 第一項第三号又は第二項の措置は、児童に親権を行う者(第四十七条第一項の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。以下同じ。)又は未成年後見人があるときは、前項の場合を除いては、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反して、これを採ることができない。
5 都道府県知事は、第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更する場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
6 都道府県知事は、政令の定めるところにより、第一項第一号から第三号までの措置(第三項の規定により採るもの及び第二十八条第一項第一号又は第二号ただし書の規定により採るものを除く。)若しくは第二項の措置を採る場合又は第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合には、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。

第二十八条 保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第二十七条第一項第三号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措置を採ることができる。
一 保護者が親権を行う者又は未成年後見人であるときは、家庭裁判所の承認を得て、第二十七条第一項第三号の措置を採ること。
二 保護者が親権を行う者又は未成年後見人でないときは、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すこと。ただし、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すことが児童の福祉のため不適当であると認めるときは、家庭裁判所の承認を得て、第二十七条第一項第三号の措置を採ること。
2 前項第一号及び第二号ただし書の規定による措置の期間は、当該措置を開始した日から二年を超えてはならない。ただし、当該措置に係る保護者に対する指導措置(第二十七条第一項第二号の措置をいう。以下この条並びに第三十三条第二項及び第九項において同じ。)の効果等に照らし、当該措置を継続しなければ保護者がその児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他著しく当該児童の福祉を害するおそれがあると認めるときは、都道府県は、家庭裁判所の承認を得て、当該期間を更新することができる。
3 都道府県は、前項ただし書の規定による更新に係る承認の申立てをした場合において、やむを得ない事情があるときは、当該措置の期間が満了した後も、当該申立てに対する審判が確定するまでの間、引き続き当該措置を採ることができる。ただし、当該申立てを却下する審判があつた場合は、当該審判の結果を考慮してもなお当該措置を採る必要があると認めるときに限る。
4 家庭裁判所は、第一項第一号若しくは第二号ただし書又は第二項ただし書の承認(以下「措置に関する承認」という。)の申立てがあつた場合は、都道府県に対し、期限を定めて、当該申立てに係る保護者に対する指導措置を採るよう勧告すること、当該申立てに係る保護者に対する指導措置に関し報告及び意見を求めること、又は当該申立てに係る児童及びその保護者に関する必要な資料の提出を求めることができる。
5 家庭裁判所は、前項の規定による勧告を行つたときは、その旨を当該保護者に通知するものとする。
6 家庭裁判所は、措置に関する承認の申立てに対する承認の審判をする場合において、当該措置の終了後の家庭その他の環境の調整を行うため当該保護者に対する指導措置を採ることが相当であると認めるときは、都道府県に対し、当該指導措置を採るよう勧告することができる。
7 家庭裁判所は、第四項の規定による勧告を行つた場合において、措置に関する承認の申立てを却下する審判をするときであつて、家庭その他の環境の調整を行うため当該勧告に係る当該保護者に対する指導措置を採ることが相当であると認めるときは、都道府県に対し、当該指導措置を採るよう勧告することができる。
8 第五項の規定は、前二項の規定による勧告について準用する。

家事事件手続法

(即時抗告をすることができる審判) 第八十五条 審判に対しては、特別の定めがある場合に限り、即時抗告をすることができる。
2 手続費用の負担の裁判に対しては、独立して即時抗告をすることができない。 (即時抗告期間) 第八十六条 審判に対する即時抗告は、特別の定めがある場合を除き、二週間の不変期間内にしなければならない。ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。 2 即時抗告の期間は、特別の定めがある場合を除き、即時抗告をする者が、審判の告知を受ける者である場合にあってはその者が審判の告知を受けた日から、審判の告知を受ける者でない場合にあっては申立人が審判の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から、それぞれ進行する。 (管轄) 第二百三十四条 都道府県の措置についての承認の審判事件(別表第一の百二十七の項の事項についての審判事件をいう。次条において同じ。)、都道府県の措置の期間の更新についての承認の審判事件(同表の百二十八の項の事項についての審判事件をいう。同条において同じ。)及び児童相談所長又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認の審判事件(同表の百二十八の二の項の事項についての審判事件をいう。同条において同じ。)は、児童の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。 (陳述及び意見の聴取) 第二百三十六条 家庭裁判所は、都道府県の措置についての承認、都道府県の措置の期間の更新についての承認又は児童相談所長若しくは都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認の申立てについての審判をする場合には、申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、前条に規定する者(児童にあっては、十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。
2 前項の場合において、家庭裁判所は、申立人に対し、児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者及び児童の未成年後見人の陳述に関する意見を求めることができる。 (即時抗告) 第二百三十八条 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
一 都道府県の措置についての承認の審判 児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者及び児童の未成年後見人
二 都道府県の措置についての承認の申立てを却下する審判 申立人
三 都道府県の措置の期間の更新についての承認の審判 児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者及び児童の未成年後見人
四 都道府県の措置の期間の更新についての承認の申立てを却下する審判 申立人
五 児童相談所長又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認の審判 児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者及び児童の未成年後見人
六 児童相談所長又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認の申立てを却下する審判 申立人