少年事件における学校への連絡回避
刑事|少年法|万引き|微罪処分
目次
質問:
都内の高校に通う息子が,スーパーでお菓子を何点か万引きしてしまいました。警備員に見付かったため,警察を呼ばれ,その後警察署で事情聴取を受けました。担当の警察官から,必要があれば後日再度呼び出すかもしれないと言われ,その日のうちに返されました。
息子は来年大学受験を控えており,今の時期に学校から停学や退学の処分を受けるのは避けたいところです。何とか学校に今回の件を知られることなく穏便に済ませることは出来ないでしょうか。
回答:
1 学校への連絡が想定されるのは,主に,警察段階と家庭裁判所送致後の2通りが考えられます。
2 まず,警察署は教育委員会との間で少年事件に関する相互連絡の協定を結んでいる場合がほとんどであるため児童生徒の健全育成に関する学校と警察との相互連絡制度、(公立学校はその連絡網はあるのが通常。私立は個別的対応。),少年が事件を起こした際は,同協定に基づき,警察から学校に通報がされる可能性があります。
学校への連絡を行う基準は,①逮捕事案,②ぐ犯事案,③その他非行少年等及び児童・生徒の被害に係る事案で警察署長が学校への連絡の必要性を認めた事案などが挙げられます。そのため,本件がこれらに該当しないということを警察に理解してもらうよう,交渉することが必要となります。警察で事情聴取を受けたということですが、逮捕されてはいないので、②③に該当しないことを説明する必要があります。
3 次に,少年による刑事事件の場合,警察又は検察は,認知した事件について,全件を家庭裁判所に送致する必要があるところ(全件送致主義),送致を受けた家庭裁判所は,調査官を通じて,少年審判に向けた少年の身上調査を行うことになります。具体的には,少年や保護者を呼び出して事情を聞く他,場合によっては学校に情報提供を求めるなどして,犯罪(非行)事実のみならず,少年の日頃の家庭環境や学校での生活態度等の実態調査を行うことが想定されます。
このように,警察段階で学校への連絡が行われなかったとしても,家裁送致後に,調査官を通じて学校に照会がかけられる可能性がある,ということになります。学校への照会が不要であるという意見を付添人の弁護士(捜査段階は弁護人,家裁送致後は付添人という地位で活動することになります。)から伝える等して,なるべく学校に事実が発覚しないよう,交渉することが必要となります。
もっとも,全ての少年事件について捜査機関が証拠書類を整えて送致することは,負担が大きく,現実的に無理があります。そのため,法律上,一定の軽微な事件については,証拠書類等の添付を省略し,簡易な書類の送致だけで送致される場合があります(簡易送致)。簡易送致がされた場合,送致を受けた裁判所は,基本的に少年の呼び出し調査等をすることなく,書類上形式的な審判不開始決定をして,手続きが終了します。このように,簡易送致の場合は,そもそも学校に連絡が行くことを心配する必要がないですから,捜査機関が家裁に送致する前段階において,簡易送致によるべきことを積極的に主張しておくことが肝要です。
4 関連事例集参照
解説:
第1 少年事件の流れ
成人の刑事事件の場合,事件が司法警察員から検察庁に送られ(刑事訴訟法246条),検察官が終局処分(起訴・不起訴)を決定します。ただし,捜査した事件について,犯罪事実が極めて軽微で,かつ,検察官から送致の手続をとる必要がないと予め指定されたものについては,微罪処分として,検察庁に送致しないことができる運用になっています(刑事訴訟法246条但書き,犯罪捜査規範198条)。
これに対し,少年の刑事事件の場合,罰金以下の罪については司法警察員が(少年法41条),それ以外の罪については司法警察員から送致を受けた検察官が(少年法42条),それぞれ家庭裁判所に送致することとなっております(全件送致主義)。成人の場合の刑事訴訟法246条但書きのような明文の例外規定がありませんので,全件を家庭裁判所に送致する決まりになっている,ということです。少年の健全な育成を期し,非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うという,少年法の目的(少年法1条)から,少年に対する調査権限を有する家庭裁判所に全ての事件を集中させて,保護・教育の見地から専門的な判断をさせようという趣旨です。
送致を受けた家庭裁判所は,少年の調査のため観護措置をとることができます。観護措置には家庭裁判所調査官の観護に付する措置と,少年鑑別所に送致する措置の2つがありますが,実務上,観護措置とは少年鑑別所送致のことを指すのが一般的です。少年鑑別所送致決定がなされると(少年法17条1項),少年は少年鑑別所に送られることになります。もっとも,観護措置は,逮捕・勾留に引き続く身柄拘束(家庭裁判所送致後は勾留による身体拘束の理由がないため,少年に対する調査という名目で鑑別所に行くことになります。)としての側面が強く,捜査段階で在宅にて進められた事件について,いきなり家裁送致後に観護措置が採られることは稀です。本件でも,その心配はないと言って良いでしょう。
少年に対する調査の結果を踏まえ,審判を開始するか否かの決定がなされ,審判が開かれることとなると,不処分決定(少年法23条),保護観察(少年法24条1項1号),児童自立支援施設等送致(同項2号),少年院送致(同項3号)のいずれかの処分がなされることになります(ただし一定の重大事件では,逆送と言って,ごく稀に検察官送致となり,成人と同様の刑事裁判にかけられることもあります(少年法20条))。
少年審判においては,問題となった非行事実の内容に加え,少年の要保護性という観点から,少年に対する処遇を決定することになります。少年の再非行の危険性や矯正の可能性,保護処分による保護が適当か否かという保護相当性といった要素により構成されます。そのため,審判不開始や不処分の審判結果を得るためには,少年やその家族の生活環境を整え,今後の再犯防止のための具体的な方策を自主的に講じる必要があります。
以上が基本的な流れですが,一定の軽微な非行については,書類のみが家庭裁判所に送られる簡易送致の手続,家庭裁判所による少年審判不開始の決定が認められています。この点は後述します。
第2 学校への連絡が行われる場合
それでは,本題として,少年が事件を起こした際に,学校に通報されてしまうのはいかなる場合か,そもそも連絡されない場合はあるのか等について,解説します。
学校への連絡が想定されるのは,主に,警察段階と家裁送致後の2通りが考えられますので,個別にみていきます。
1 警察段階(学校・警察連絡制度について)
学校と警察が児童生徒に係る問題行動等の情報の共有化を図ることにより,児童生徒の健全育成及び非行防止並びに犯罪被害予防を行うという理念のもと,各警察署は,各自治体の教育委員会との間で,少年事件に関する相互連絡の協定を結んでいる場合がほとんどです(児童生徒の健全育成に関する学校と警察との相互連絡制度)。少年が事件を起こした際は,同協定に基づき,警察から学校に通報がされる可能性があります。
どのような場合に学校への連絡を行うかは,個別の協定の内容によりますが,多くの場合,①逮捕事案,②ぐ犯事案,③その他非行少年等及び児童・生徒の被害に係る事案で警察署長が学校への連絡の必要性を認めた事案が通報の対象とされているようです。
このうち,②ぐ犯とは,保護者の正当な監督に服しない性癖がある,正当の理由がなく家庭に寄り附かない,犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し,又はいかがわしい場所に出入する,自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖を有する等,当該少年の性格又は環境に照らして,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をする虞のあることを意味します(少年法3条1項3号)。また,③警察署長が学校への連絡の必要性を認める場合というのは,たとえば日常的に非行を繰り返す等,他の生徒に悪影響を及ぼすことが予想される少年等が想定されます。
大まかに言えば,逮捕事案の他,悪質性や再犯性が高い事案も連絡の対象となると理解することができます。悪質性や再犯生が高いかどうかは,各警察署が個別に判断することになりますので,必ずしも一義的ではありません。だからこそ,弁護士を通じた説得,交渉が意味を為すといえます。学校への連絡可能性を少しでも下げたいのであれば,事件発覚後直ちに,弁護士を通じて,悪質性や再犯性が低く学校への連絡が不要であることを説得してもらうことが肝要です。
本件は,スーパーでお菓子を数点万引きしたという、比較的軽微な万引きの事案であり,警察からの連絡を回避できる可能性は十分にあるといえます。
2 家庭裁判所調査官による調査
⑴ 上記のとおり,少年による刑事事件の場合,警察又は検察は,認知した事件について,全件を家庭裁判所に送致する必要があります(全件送致主義)。
送致を受けた家庭裁判所は,調査官を通じて,少年審判に向けた少年の身上調査を行うことになります(身柄事件の場合は,逮捕・勾留に引き続いて観護措置(鑑別所送致)がとられることが想定されるところ,本件のような在宅事件ではその可能性が乏しいことは既述のとおり)。
家庭裁判所の身上調査は,少年や保護者を呼び出して事情を聞く他,場合によっては学校に情報提供を求めるなどして,犯罪(非行)事実のみならず,少年の日頃の家庭環境や学校での生活態度等の実態調査を行うことが想定されます。
このように,警察段階で学校への連絡が行われなかったとしても,家裁送致後に,調査官を通じて学校に照会がかけられる可能性がある,ということになります。学校への照会が不要であるという意見を付添人の弁護士(捜査段階は弁護人,家裁送致後は付添人という地位で活動することになります。)から伝える等して,なるべく学校に事実が発覚しないよう,交渉することが必要となります。
⑵ 簡易送致について
以上が家裁送致後の通常の流れですが,全ての少年事件について捜査 機関が証拠書類を整えて送致することは,負担が大きく,現実的に無理があります。そのため,法律上,一定の軽微な事件については,証拠書類等の添付を省略し,簡易な書類の送致だけで送致される場合があります。これを「簡易送致」といいます。
簡易送致がされた場合,送致を受けた裁判所は,基本的に少年の呼び出し調査等をすることなく,書類上形式的な審判不開始決定をして,手続きが終了します。少年にとっても負担が少なく,非行事実を争わない場合には,メリットが大きい手続であるといえます。
簡易送致となる為の要件は,「事実が極めて軽微で,犯罪の原因,動機,少年の性格,行状,家庭環境等から再犯の恐れがなく,検察官からあらかじめ指定のある」ことで(犯罪捜査規範214条),実務上は,成人事件における微罪処分と類似の基準によって運用されています(同条2項参照)。
微罪処分になるための基準は,明確には公表されておりませんが,実際上は,①被害金額が2万円以下②犯情が軽微③被害回復がなされている④被害者が処 罰を希望していない⑤素行不良者でない者の偶発的犯行であること⑥再犯のおそれがない,などの条件を満たせば,微罪処分となります。
また,少年事件の場合,犯罪捜査規範にも規定されているとおり,「少年の性格,行状,家庭環境等から再犯の恐れ」があるか否か,といった点も重要な判断要素となります。学校に毎日通学していない場合や,両親による監督が期待できない場合には,例え軽微な事案であっても,通常送致により家庭裁判所の手続に付されてしまうことは多いと言えます。
本件で簡易送致となるためには,早期段階から,これらの条件を満たしていることを警察署に積極的に伝達していくことが望まれます。本件は,軽微な万引きの事案ですから,まさに簡易送致が適切な事案と言えるでしょう。
なお,これとは別に,そもそも警察が事件自体を認知しない扱いとし,事実上の訓戒に止めるという場合が稀にあります。全件送致主義に反する取扱いであり,非公式のものですが,事件として扱うほどのものではない極めて軽微な事案においては,かかる取扱いを弁護人から要請することもあり得るところです。
⑶ 小括
以上のとおり,簡易送致の場合は,家庭裁判所の調査官による学校への連絡は想定されないため,比較的軽い非行の場合は,捜査機関から学校に連絡しないよう説得することに加え,簡易送致によるべきことも積極的に要請していくべきです。
第3 まとめ
少年事件の場合,学校への連絡を回避して穏便に済ませたいと考えるのは当然のことです。交渉により,連絡を回避することが可能な場合がありますので,学校への連絡が気になる場合は,早期段階から弁護士に相談すると良いでしょう。
以上
以上