キャッシュカードの闇金業者への交付

刑事|犯罪収益移転防止法違反|被疑者が交付相手に騙された場合でも成立するか|東京高等裁判所平成26年6月20日判決

目次

  1. 質問
  2. 回答
  3. 解説
  4. 関連事例集
  5. 参照条文

質問:

私は、30歳の会社員です。専業主婦の妻と子、3人で暮らしています。このところ私の給料だけでは生活費が苦しくなってきたところ、私の携帯電話のメールに融資案内のチラシが送られてきました。低金利で20万円まで融資をすると書いてありました。私は早速その金融業者に電話をしてみました。金融業者によると、「20万円まで融資をする。(私の)使っていない口座があれば、その口座のキャッシュカードと暗証番号を送ってもらいたい。月々の返済は,その口座に入金してくれれば、こちらで送ってもらったキャッシュカードで引出しをする。(私の)口座で返済処理をするので銀行手数料はかからない。返済が終われば,キャッシュカードは返す。」と言われました。

私は20万円の融資を受けるために、使っていなかった口座があったのでそのキャッシュカードを金融業者に送りました。送ってから5日ほど経ち郵便は届いているはずですが、金融業者からの入金はありませんし、電話をしてもつながりません。

友人に相談したところ、騙されてキャッシュカードを渡しても、それがオレオレ詐欺のような犯罪に使用されると、私も犯罪者になるといわれました。私は騙されたのに犯罪者になるのでしょうか。今後どのように対処すればよいのでしょうか。

回答:

1 「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」と言います。)」第28条2項後段には、「通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も」、他人に成りすましてキャッシュカード等を取得した者と同様に、「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。特に犯罪に使用するということを知っていることは犯罪の要件とはなっていませんから、御相談のように騙されてキャッシュカードを渡してしまった場合もこの条文に該当することになります。ヤミ金業者など金融業者(以下「業者」といいます)の融資勧誘に乗ってしまい、業者から言われるがまま、ご自分のキャッシュカードを送ってしまい、振込詐欺に利用された、との相談が増えています。ご自身名義の通帳やキャッシュカードは第三者に送ってはいけません。

2 ご相談者様が業者に渡したキャッシュカードは振込詐欺などの特殊詐欺に利用される恐れがあります。直ちに銀行に連絡をし、口座停止・解約などの手続をとる必要があります。

3 キャッシュカードが既に振込詐欺などに利用された場合は、刑事事件に発展する可能性もありますので弁護士に相談し、自首をするかどうかも含めて今後の対応を検討しておく必要があります。

確かに、融資を受けるためにだまされてキャッシュカードを渡してしまった場合まで犯罪となるのかについては疑問も生じます。この点、第三者にキャッシュカードを渡したことが犯収法第28条2項後段にあたるかどうか争われた東京高等裁判所平成26年6月20日判決について、解説で紹介します。

この裁判例では、金融業者と称する者にキャッシュカードを交付してしまった行為が、犯収法第28条2項後段にあたり有罪となるかどうか、争われたケースです。判決は同条項に該当することを認めて有罪としました。被疑者としては自らの行為を違法とははっきり認識していない状況ですが、この錯誤はいわゆる法律の錯誤(刑法38条3項)で犯罪の成立に影響はありません。

解説:

第一 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」と言います。)違反について

1 犯収法

「犯収法」では、他人に成りすまして銀行口座を開設する行為を処罰する他に、既に開設されている銀行口座の通帳やキャッシュカードを、第三者から譲り受ける行為を犯収法違反として処罰しています。しかしそれだけでは、他人の口座を利用して犯罪を行うことを防ぐためには不十分ですから、他人に成りすまして口座を利用する目的であること知りながら、キャッシュカードなどを譲り渡す行為も、譲り受ける行為と同様に処罰の対象としています。さらに、そのような目的であることを知らなくても通常の商取引、金融取引として行われるものではなく、正当の理由もなく有償でキャッシュカード等を譲り受け又は譲り渡す行為も同様に処罰の対象とされています。

犯収法第28条は

(1)他人になりすまして口座を利用する目的で通帳・キャッシュカード等を譲り受ける行為(犯罪収益移転防止法28条1項前段)

(2)(1)の目的を知りながら、通帳・キャッシュカード等を譲り渡す行為(犯罪収益移転防止法28条2項前段)

(3)a通常の商取引又は金融取引として行われるものでなく、

   bその他の正当な理由もなく、

   c有償で

    通帳・キャッシュカード等を譲り受け、または譲り渡す行為(犯罪収益移転防止法28条2項後段)

以上の行為は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金と規定されています。

2 特に(3)は、自分では犯罪に使用されることは全く知らない場合、例えば通帳・キャッシュカードをだまし取られる事案なども該当しますので、刑罰の対象となることについて注意が必要です。

第二 犯収法第28条2項後段について

ご相談者様のように自己のキャッシュカードを金融業者と称する者に渡してしまったことは犯収法第28条後段の適用が問題になります。

同条項は

キャッシュカード等の交付が,

・「通常の商取引又は金融取引として」行われておらず

・「正当な理由」もないにもかかわらず,

・「有償」で

・通帳等を譲り渡ししたことになるのではないか,という問題です。

特に、「正当な理由」について、親族間や友人間であれば,キャッシュカードを貸主に渡しても悪用されるおそれは比較的低いし,口座名義人が信頼できる相手に預貯金の引出しを依頼することはしばしば行われているから家族・友人にキャッシュカードを渡したからと言って、直ちに「正当な理由」がないとは言えません。これが金銭の貸借の場合、第三者にキャッシュカードを交付することが犯収法第28条2項後段に当たるかどうか争われた判例が東京高等裁判所平成26年6月20日判決です。次項で解説します。

第三 東京高等裁判所平成26年6月20日判決

東高刑時報 65巻47頁

東京高等裁判所(刑事)判決時報65巻1~12号47頁

【当事者】

X:一般人。アサダと称する金融業者Yから融資を受けようとして

Yと交渉。Yの指示に従い、自己の有するキャッシュカードを

Yに郵送(実際はY名義の私書箱宛)。

Y:金融業を称する者。アサダと名乗るが実際は氏名不詳。

Xに融資をすると偽り、X名義のキャッシュカードを送らせて

だまし取る。このキャッシュカードで振込詐欺を行ったと思われる。

【事案の経過】

1 Xは、アサダと名乗る金融業者Yからの30万円まで融資するのチラシが自身の携帯電話にメールで届いたので、チラシに記載されたYの電話番号に電話をし、30万円の融資の申し込みをした。

2 YがXに30万円を融資するための条件として提示したのは、

(1)月1回3万円ずつ12回支払って合計36万円を返済すること,

(2)担保として本件キャッシュカードをYに交付し,その暗証番号を伝えること,

(3)月々の返済金を本件X名義のキャッシュカードに係るXの口座に入金し,Yは本件キャッシュカードでこれを払い戻して返済を受け、

(4)返済完了後に同カードの返還を受けること

だった。

3 Xは自己のキャッシュカード・暗証番号のメモをYの指示した住所に送付したが、宛先は郵便局の私書箱だった。

4 キャッシュカード配達の数日後に、X名義のカードは振込詐欺に利用されたことが発覚した。

5 Xがキャッシュカードを第三者に交付したことは、犯罪収益法28条2項後段にあたるとして起訴された。

【争点】

Xがキャッシュカードを第三者に交付したことは、犯罪収益法28条2項後段(・・・通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者・・・)にあたるか。

すなわち、XからYへのキャッシュカードの交付が

1 通常の商取引又は金融取引として行われておらず、

2 その他の正当な理由がないにもかかわらず、、

3 有償で

通帳・キャッシュカード等を譲り渡したと言えるかどうかが問題となった。

【判決】

東京高裁判決は、次の理由により、犯罪収益法28条2項後段にあたるとしてXに有罪判決を下しています(『 』部分は判決文からの引用です)。

1 通常の商取引又は金融取引として行われたかどうか。

『キャッシュカードを他人に貸与することが一般に取引規定(約款)等で禁じられていることに照らし、貸金債務の返済又は担保のためにキャッシュカードを交付することは、通常の商取引又は金融取引にあたらない。』

2 正当な理由があるかどうか。

判決は、『例えば,親族間や友人間で信頼関係がある者の間の貸借(後記の有償性を満たすこともある。)であれば,キャッシュカードを貸主に渡しても悪用されるおそれは比較的低いし,口座名義人が信頼できる相手に預貯金の引出しを依頼することはしばしば行われている』として、正当な理由がある場合を例示し、債務の返済・担保のためにキャッシュカードを第三者に交付することに正当な理由があるかどうかを検討しています。

本件について判決は、正当な理由があると認められないとしています。

『Xは、

・アサダとは電子メールで勧誘を受けて電話で話をしただけであり,アサダが本名かどうか,どこかの組織や事務所に属しているのかも分かっていなかった。

・融資について契約書等を交わしておらず,貸主が誰かも不明であったし,カードの送付先は「郵便代行A内『B』」(実際には私書箱)であった。

そうすると

・Xは,アサダが本件キャッシュカードを悪用しないだろうと信頼できる状況にはなく,アサダを追跡するための情報も有しておらず,アサダによるカードの悪用を防止する手立てが全くなかった。

・キャッシュカードの利用規定に反して,このような相手にかかる態様でカードを交付することは,健全な経済行為として保護する必要性が欠ける一方,本罪が予防しようとしている預貯金口座の不正利用につながりやすいものであって,

『正当な理由がある場合には該当しないというべきである。』と判断しています。

3 有償かどうか。

『本件キャッシュカードを交付することは,・・・アサダから30万円を借り受けるための条件になっていたと認められる。そうすると,被告人は,融資を受けるという対価を得る約束で本件キャッシュカードを交付したといえるから,原判決が説示するとおり,有償性を肯定できる。』

として有償性を肯定しています。

このように東京高裁判決は、Xの本件キャッシュカードの交付が犯罪収益法28条2項後段のいずれの要件を充たすとして、Xに有罪判決を下しています。

原則として、自分の銀行口座のキャッシュカードを自分以外の人に渡すことはできませんが、ATMまで本院が病気などで行けない場合もありうることで、そのような場合まで、犯罪として処罰されることがないのは当然といえます。問題は、犯罪に使用される可能性があるか否か、という点から考えることになります。それまで面識のない人物であったのか、キャッシュカードを渡す必要性があったか否か、という点から検討することになります。ご相談の場合、渡した相手はこれまで面識のない金融業者ですから、犯罪に使用される可能性がないとは言えません。また、返済の口座は、貸主の銀行口座にするのが普通であり、債務者口座に入金してそこから貸主が引き出して返済に充てるということは、通常の取引とは言えません。自分名義の口座に入金したとしても返済したことにはなりませんし、入金後に誰が引き出したのか不明となるため、そのような返済方法は極めて不自然といえます。お金に困って、貸してくれるところに頼ってだまされた事情は分かりますが、それだけでは、犯罪を不成立とする正当な理由があったとは言えないでしょう。

第四 最後に

ご相談者様の場合、金融業者と名乗る者に宛ててキャッシュカードを送ってしまったとのことですが、このキャッシュカードを利用して振込詐欺などの特殊詐欺が行われたかどうか明らかになっていません。早急に銀行に連絡をして、口座を停止・解約することがまず必要です。そのようなことをしても犯罪が成立していることは否定できませんが、犯罪に利用されていなければ処罰の対象となることはないでしょう。また、仮に振込詐欺などの特殊詐欺に利用された場合であっても、譲渡後すぐに口座の解約やキャッシュカードを無効にする金融機関に通報した場合であれば、処罰に関して考慮されるでしょう。不明であれば至急弁護士に相談することが必要となるでしょう。

以上

関連事例集

Yahoo! JAPAN

参照条文

〇犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律

第二章 預金口座等に係る取引の停止等の措置

第三条 金融機関は、当該金融機関の預金口座等について、捜査機関等から当該預金口座等の不正な利用に関する情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪利用預金口座等である疑いがあると認めるときは、当該預金口座等に係る取引の停止等の措置を適切に講ずるものとする。

2 金融機関は、前項の場合において、同項の預金口座等に係る取引の状況その他の事情を勘案して当該預金口座等に係る資金を移転する目的で利用された疑いがある他の金融機関の預金口座等があると認めるときは、当該他の金融機関に対して必要な情報を提供するものとする。

〇犯罪による収益の移転防止に関する法律

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えるものであること、及び犯罪による収益の移転が没収、追徴その他の手続によりこれを剝奪し、又は犯罪による被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転を防止すること(以下「犯罪による収益の移転防止」という。)が極めて重要であることに鑑み、特定事業者による顧客等の本人特定事項(第四条第一項第一号に規定する本人特定事項をいう。第三条第一項において同じ。)等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を講ずることにより、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例法」という。)による措置と相まって、犯罪による収益の移転防止を図り、併せてテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等の的確な実施を確保し、もって国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

第二十八条 他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十六号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。)との間における預貯金契約(別表第二条第二項第一号から第三十七号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下この項において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。

2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。

3 業として前二項の罪に当たる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4 第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。

刑法

(故意)

第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。

3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。