消滅時効期間経過後の支払督促の申立てと消滅時効の援用

民事|仮執行宣言付き支払い命令に既判力はあるか|宮崎地判令和2年10月21日

目次

  1. 質問
  2. 回答
  3. 解説
  4. 関連事例集
  5. 参照条文

質問:

私は会社を経営していたのですが,事業が行き詰まり,平成20年4月頃,友人から金300万円を借りました。その際,会社を借主,返済期限を平成21年4月末日とする金銭消費貸借契約書を作成し,私も連帯保証人になりました。

結局,会社は倒産してしまい,返済期限を過ぎてもお金を返せませんでした。その後,友人から定期的にお金を返すよう連絡がありましたが,自分が生活するのでいっぱいいっぱいで無視していたところ,今年(令和3年)の5月に支払督促の申立てがされました。どうせお金も払えないので,これも無視していたところ,裁判所から仮執行宣言付きの支払い命令(支払督促と同じ意味です)が郵送されました。

後から私の債務は消滅時効により消滅していることを知ったのですが,今から消滅時効を主張して支払いを免れることはできるのでしょうか。

回答:

まず,相談者様は,平成20年4月頃,経営していた会社がご友人から金300万円を借りる際に、連帯保証人になっていることから,300万円について連帯保証債務を負っていることになります。債務の消滅時効の期間については、民法が改正されていますが、改正前の平成20年の借り入れということで、旧法が適用され,消滅時効期間は10年となりますが(旧民法167条1項)。今年の5月に支払督促の申立てがあった時点において,既に消滅時効期間が経過していたことになります。

しかし、消滅時効の制度では、証明時効期間が経過したことにより債務が消滅したことを裁判所が判断するためには、時効の援用と言って、債務者が(民法145条)時効完成による利益を受ける意思があることを表示する必要があります。

そこで、ご相談の場合、仮執行宣言付きの支払い命令が郵送(送達といいます)された後でも、消滅時効の援用が出来るのか問題となります。この点については、仮執行宣言の支払命令は債務者が異議の申し立てをしないでいた場合確定判決の効力と同一の効力を有すると民事訴訟法396条で規定されていることから、裁判における判決が確定した場合はもはや、消滅時効の援用はできないので、それとの比較で検討が必要になります。この点については、仮執行宣言付き支払い命令には既判力がないとされていることから、別途消滅時効を主張して債務の不存在を主張することは可能とされています。

その点が解決できたとしてさらに相談者様は,ご友人が申し立てた支払督促に対し,異議を申し立てることなく,無視をしていることから,かかる対応を取った後に消滅時効を援用することは,信義則(民法1条2項)に反するものとして,許されないのではないかという点が問題となります。

この点についても,宮崎地判令和2年10月21日は,債務者が積極的に債務の存在を認める行為をしているわけではないとして消滅時効を援用することができなくなるものではない旨を判旨しています。時効の完成を許した点を考えると、債権者側の利益を考慮しても妥当な結論と思われます。

したがって,相談者様は,消滅時効の援用をすることが出来ます。但し、既に仮執行宣言付きの支払命令は効力を生じていますから、債権者が、強制執行を申し立てた場合は、執行停止の仮処分、請求異議訴訟を起こさないと強制執行の手続きは進むことになります。

解説:

1 旧民法167条1項と新民法166条1項のいずれが適用されるか

令和2年4月1日施行の改正民法で、債権の消滅時効の期間について、債権者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年債権者が権利を行使できる時(客観的起算点)から10年が経過したとき消滅することになりました。改正前の民法では、一般的な民事債権については時効の期間が権利を行使できる時から10年となっていましたので、原則5年になったと考えてよいでしょう。

本件では,旧民法167条1項と新民法166条1項のいずれが適用されるかにより,結論を異にするわけではありませんが,消滅時効期間に関しては,附則(平成29年6月2日法律第44号)10条4項が「施行日前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については,なお従前の例による。」と定めていることから(なお,ここでいう「施行日前に債権が生じた場合」には,施行日以後に債権が生じた場合であって,その原因である法律行為が施行日前にされたときを含みます(同10条1項参照)。),施行日である令和2年4月1日よりも前の平成20年4月頃に,ご友人から金300万円を借り,金銭消費貸借契約が成立している本件では,新民法166条1項ではなく,旧民法167条1項が適用されることとなります。なお、民法改正前には商事債権については5年の短期消滅時効期間が定められていましたので、商事債権ということになれば5年間の短期消滅時効となります。

御相談の場合、返済期限が平成21年4月末日ということですから、いずれに消滅時効の期間は経過しているといえます。

2 消滅時効期間経過後の支払督促の申立てに異議を述べなかったことにより時効援用権が喪失するか

⑴ まず,前提として,支払督促について,手続の概略等を説明します。

支払督促は,金銭の支払又は有価証券若しくは代替物の引渡しを求める場合に利用することのできる手続きで,訴訟と異なり,書類審査のみで裁判所(書記官)が請求に理由があるかどうかを判断し,これが認められると判断された場合には,裁判所から金銭の支払いを命じられることとなります。

支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ,今度は仮執行宣言の申立てをすることができることとなり,当該申立てについて,裁判所(書記官)が改めて書類審査をし,問題がなければ,仮執行宣言が発付され,仮執行宣言付きの支払督促が送達されます。

そして,申立人は,当該仮執行宣言に基づき,強制執行の申立てをすることができるようになります。

もっとも,支払督促及び仮執行宣言付きの支払督促に対して異議を申し立てた場合には,請求額に応じ,地方裁判所又は簡易裁判所での訴訟手続きに移行します。しかし、仮執行宣言自体は有効ですから、債権者が仮執行宣言に基づいて、強制執行を申し立てた場合は、執行停止の裁判を申し立てて、強制執行の手付きを止める必要があります(民事訴訟法403条3号)。

なお,本件は,消滅時効期間経過後に支払督促の申立てがなされた事案ですので,直接には関係ありませんが,(仮執行宣言付きの)支払督促の確定により,消滅時効は中断(更新)されることになります(旧民法147条1号,150条,新民法147条1項2号,2項)。

⑵ 次に、民事訴訟法396条で。支払い督促が確定した場合確定判決と同一の効力を有する、と定めていることから、後日消滅時効を援用して債権の消滅を主張できるのか疑問もあります。しかし、この点は確定判決の既判力の問題であり、当事者が主張立証を尽くした確定判決とは異なり、支払督促には、確定判決のように既判力はないことに争いはありませんので、あまり問題にはなりません。

更に、債務者が消滅時効期間経過後消滅時効の援用をできたのに、支払い命令が裁判所から届いたのに援用もしなかったのに、仮執行宣言付き支払い督促についての異議申立期間を経過した後でも、消滅時効を援用できるのか、援用できるとすると債権者に酷であり、また裁判所の手続きを無視しており、そのような債務者に時効の援用を認めることが妥当なのかという問題が出てきます。

この点について、消滅時効完成後に債務の一部弁済をしたり,支払することを約したりするなどして,債務の存在を承認した場合,債務者は消滅時効を援用することができるのかという点が問題となった事案に関し,最判昭和41年4月20日は,「債務者が,自己の負担する債務について時効が完成したのちに,債権者に対し債務の承認をした以上,時効完成の事実を知らなかつたときでも,爾後その債務についてその完成した消滅時効の援用をすることは許されないものと解するのが相当である。けだし,時効の完成後,債務者が債務の承認をすることは,時効による債務消滅の主張と相容れない行為であり,相手方においても債務者はもはや時効の援用をしない趣旨であると考えるであろうから,その後においては債務者に時効の援用を認めないものと解するのが,信義則に照らし,相当であるからである。」と判旨し,消滅時効期間経過後に債務承認行為をしておきながら消滅時効の援用をするのは相手方の信頼を裏切る行為であることを理由に,消滅時効期間経過後に債務承認行為をした場合,消滅時効を援用することは,信義則(民法1条2項)に反するものとして,許されないとしました。

この判例との関係上,支払督促に対して異議を申し立てることなく漫然と放置した後に消滅時効を援用することは,信義則(民法1条2項)に反するものとして,許されないのではないかという点が問題となります。もっとも,この点に関し,宮崎地判令和2年10月21日は,「そのような消極的対応は,時効による債務消滅の主張と相容れないものとまではいえず,それゆえ,本件貸金債権の消滅時効の援用は,信義則に反するとはいえない」と判旨し,支払督促に対して異議を申し立てることなく漫然と放置した場合であっても,消滅時効を援用することができるとしています。

最判昭和41年4月20日の事案では,債務の承認という積極的な行為をし,相手方に信頼を生じさせたのに対し,宮崎地判令和2年10月21日の事案では,支払督促に対して異議を申し立てることなく漫然と放置するという消極的な対応に終始したにとどまり,相手方に信頼を生じさせたわけではないということが,両者の違いを生んだものと考えられます。

したがって,本件では,相談者様は,支払督促に対して異議を申し立てなかったという消極的な対応を取ったにとどまるので,消滅時効を援用することができます。

3 まとめ

以上より,相談者様は,消滅時効の援用をすれば,支払いを免れることができると考えられます。具体的な手続きとしては、消滅時効を援用して支払い義務がないことを債権者に通知することになります。仮に債権者が、仮執行宣言付き支払い命令を債務名義として強制執行を申し立てた場合は、請求異議の訴え(民事執行法34条)を起こす必要があります。また、それだけでは、強制執行の手続きは止まりませんので、強制執行停止の申し立てをする必要があります(民事執行法39条)。

もしご自身での訴訟対応が困難であるのであれば,お近くの法律事務所に相談されることをお勧めいたします。

以上です。

関連事例集

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参照条文
《参考条文》

新民法

第1条(基本原則)

2 権利の行使及び義務の履行は,信義に従い誠実に行わなければならない。

第147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)

1 次に掲げる事由がある場合には,その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては,その終了の時から6箇月を経過する)までの間は,時効は,完成しない。

② 支払督促

2 前項の場合において,確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは,時効は,同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

第166条(債権等の消滅時効)

1 債権は,次に掲げる場合には,時効によって消滅する。

① 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。

② 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。

旧民法

第1条(基本原則)

2 権利の行使及び義務の履行は,信義に従い誠実に行わなければならない。

第147条(時効の中断事由)

時効は,次に掲げる事由によって中断する。

① 請求

第150条(支払督促)

支払督促は,債権者が民事訴訟法第392条に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは,時効の中断の効力を生じない。

第167条(債権等の消滅時効)

1 債権は,10年間行使しないときは,消滅する。
《参考判例》

(最判昭和41年4月20日)

上告代理人古沢斐,同古沢彦造の上告理由第一点について。

論旨は,要するに,上告人が本件債務の承認をしなかつたことを認めうる事情ないし証拠があるのに,原判決が,なんら首肯するに足りる事情の存在について判示することなく,上告人は,該債務が時効によつて消滅したのち,これを承認したと認定したのは,違法であるというにある。

しかしながら,原審の右認定は,原判決挙示の証拠により肯認しえないことはなく,所論引用の判例は本件に適切でない。したがつて,原判決に所論の違法はなく,論旨は,ひつきよう,原審の適法にした証拠の判断および事実の認定を非難するに帰するから,採用できない。

同第二点について。

論旨は,要するに,原判決が,上告人は商人であり本件債務の承認をした事実を前提として,上告人は同債務について時効の利益を放棄したものと推定するのが相当であるとしたのは,経験則に違背して事実を推定したものであり,この点で原判決は破棄を免れないというにある。

案ずるに,債務者は,消滅時効が完成したのちに債務の承認をする場合には,その時効完成の事実を知つているのはむしろ異例で,知らないのが通常であるといえるから,債務者が商人の場合でも,消滅時効完成後に当該債務の承認をした事実から右承認は時効が完成したことを知つてされたものであると推定することは許されないものと解するのが相当である。したがつて,右と見解を異にする当裁判所の判例(昭和三五年六月二三日言渡第一小法廷判決,民集一四巻八号一四九八頁参照)は,これを変更すべきものと認める。しからば,原判決が,上告人は商人であり,本件債務について時効が完成したのちその承認をした事実を確定したうえ,これを前提として,上告人は本件債務について時効の完成したことを知りながら右承認をし,右債務について時効の利益を放棄したものと推定したのは,経験則に反する推定をしたものというべきである。しかしながら,債務者が,自己の負担する債務について時効が完成したのちに,債権者に対し債務の承認をした以上,時効完成の事実を知らなかつたときでも,爾後その債務についてその完成した消滅時効の援用をすることは許されないものと解するのが相当である。けだし,時効の完成後,債務者が債務の承認をすることは,時効による債務消滅の主張と相容れない行為であり,相手方においても債務者はもはや時効の援用をしない趣旨であると考えるであろうから,その後においては債務者に時効の援用を認めないものと解するのが,信義則に照らし,相当であるからである。また,かく解しても,永続した社会秩序の維持を目的とする時効制度の存在理由に反するものでもない。そして,この見地に立てば,前記のように,上告人は本件債務について時効が完成したのちこれを承認したというのであるから,もはや右債務について右時効の援用をすることは許されないといわざるをえない。しからば,原判決が上告人の消滅時効の抗弁を排斥したのは,結局,正当であることに帰するから,論旨は,採用できない。

同第三点について。

論旨は,要するに,所論一引用の上告人の主張は,本件当事者間に和解契約が成立し,本件公正証書に表示された債務は消滅し,右公正証書に基づく強制執行は許されないという趣旨であるのに,原審が右主張についてなんら釈明することなく,また,これについて判断しなかつたのは,審理不尽,判断遺脱の違法を犯したものであるというにある。

しかし,上告人が原審で前記所論一引用のような主張をしていることは記録上明らかであるが,原審における本件口頭弁論の全趣旨をしんしやくしても,右主張が右論旨主張のような趣旨であるとは到底解しえないから,原審の手続に所論の違法はないというべきである。論旨は,ひつきよう,原審で主張しない事実を前提として原判決を攻撃するに帰するから,採用できない。

(宮崎地判令和2年10月21日)

第3 当裁判所の判断

1 本件仮執行宣言付支払督促の確定により,本件貸金債権の消滅時効は中断したか(争点〔1〕)について

本件貸金債権は,遅くとも最終弁済期から5年後の平成26年1月26日が経過した時点では,平成29年法律第45号による改正前の商法522条の消滅時効が完成していることは明らかであるところ,平成29年法律第44号による改正前の民法にいう時効の中断とは,中断の事由が生じることにより,その時までに時効が進行してきたという事実が法的効力を失い,その事由が終了した時から新たに時効が進行するというものであり,時効が完成した後に上記改正前の民法147条各号の事由が生じても,時効が中断することはないから,本件貸金債権の消滅時効が完成した後の本件仮執行宣言付支払督促の確定により,その消滅時効が中断することはない。

2 本件貸金債権の消滅時効の援用が信義則に反するか(争点〔2〕)について

控訴人が被控訴人から何度も本件貸金契約に基づく債務の支払を求められ,本件貸金債権に係る支払督促の送達も受けながら,本件訴訟を提起するまでは本件貸金債権の消滅時効を援用しなかったことは確かである(弁論の全趣旨)が,そうであったとしても,そのような消極的対応は,時効による債務消滅の主張と相容れないものとまではいえず,それゆえ,本件貸金債権の消滅時効の援用は,信義則に反するとはいえない(最高裁昭和37年(オ)第1316号同41年4月20日大法廷判決・民集20巻4号702頁参照)。

3 消滅時効に係る原判決の判断について

原判決は,本件仮執行宣言付支払督促の確定前に本件貸金債権の消滅時効の援用がなされ,本件貸金債権が確定的に消滅したとは認められない以上,本件仮執行宣言付支払督促の確定により,本件貸金債権につき,新たに10年間の時効期間が進行を開始し,この新たな時効期間の完成前になされた消滅時効の援用により,本件貸金債権が消滅することはないとする。

しかし,本件仮執行宣言付支払督促は,これが確定した後でも既判力がない以上,この確定前に完成した本件貸金債権の消滅時効を援用することにより,本件貸金債権が確定的に消滅することとなるから,原判決の判断は失当である。

4 結論

よって,控訴人の請求は理由があり,これと異なる原判決は失当であるから,原判決を取消した上,控訴人の請求を認容することとし,訴訟費用の負担につき,民訴法67条2項本文,61条を適用して,主文のとおり判決する。