自筆証書遺言書の作成方法及び自筆証書遺言保管制度
家事|相続|自筆証書遺言書、目録の作成方法|令和2年7月10日開始、自筆証書遺言保管制度
目次
質問:
私は,今年で90歳となりますので,子ども達の間で財産争いが生じないようにするために,自身で遺言書を書こうと思っています。遺言書を書くに当たっては,どの様な点に注意しなければならないのか,教えてもらいたいです。かなりの高齢のため,長文を自筆するのが難しい状況にあります。
また,遺言の内容として,度々実家に帰ってきてくれて,よくお世話をしてくれた次男に少し多めに財産を残したいと考えておりますが,長男も私の考えには気付いている様子で,長男が先に遺言書を発見した場合,遺言書が捨てられてしまうのではないかということも心配しています。その様な事態を防ぐためには,どうしたら良いのでしょうか。
回答:
下記解説のとおり,遺言の方式としては,様々なものがありますが,相談者様としては,ご自身で遺言書を作成したいということですので,自筆証書遺言の方式によることになります。自筆証書遺言の作成に当たっては,特に,①その全文を自書すること,②日付を自書すること,③氏名を自書すること,④押印があることが必要であることにご注意ください。また,長文を自筆するのが難しい状況にあるということですので,相続財産の目録については,パソコンを利用したり,不動産(土地・建物)の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を添付したりする方法を取るというのも一案かと思います。この場合であっても,当該資料のそれぞれに氏名を自書した上で,押印することが必要となりますので,この点もご注意ください。
加えて,筆証書遺言保管制度という法務局が自筆証書遺言書を預かってくれる制度が令和2年7月10日から開始されましたので,長男により,遺言書が隠匿・毀棄される危険があるのであれば,同制度を利用された方が宜しいでしょう。
解説:
1 遺言の意義及び種類
⑴ 遺言とは,一定の方式で表示された個人の意思に,この者の死後,それに即した法的効果を与えるという法技術であるといわれています。少し難しい表現とはなっていますが,簡単に言えば,遺言によって,自身の死後の財産の行方を自由に決めることができるということになります。
私有財産制、私的自治の原則という近代以降の市民法の大原則から言えば自分の財産は自由に処分できることになります。しかし、処分しないうちに死んでしまうと、処分の時点では処分権者が相続人に移転してしまうので、もともとの権利者が処分できないことになってしまいます。そこで、死後も自分の財産を処分できるようにしたのが遺言の制度です。
⑵ 遺言は,その方式によって,自筆証書遺言(民法968条),公正証書遺言(民法969条),秘密証書遺言(970条),死亡危急時遺言(976条),伝染病隔離時遺言(977条),在船時遺言(978条),難船時遺言(979条)に区分されます。遺言が効力を発生する時点で遺言者は死亡しているため、遺言が果たして、死者の意思を正確に反映しているのか確認することはできないため、有効な遺言と認められるためには厳格な要件が定められています。
後者4つは特異な状況を想定したものとなりますので,ここでは,前者3つ(自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言)につき,その概要を説明します。
ア 自筆証書遺言について
自筆証書遺言は,財産目録を除き,全部を自筆で書き上げる遺言です。公正証書遺言や秘密証書遺言とは異なり,公証人や証人の関与を必要とせず,単独で作成することができるので,最もお手軽な遺言といえるかもしれません。
もっとも,その作成者(遺言者)の遺言能力(遺言内容を理解し,遺言の結果を弁識しうるに足る意思能力)や偽造・変造に対する疑義が生じやすいほか,隠匿・毀棄の危険にも晒されてしまうというデメリットであります(なお,後述の遺言保管制度を利用すれば,偽造・変造・隠匿・毀棄の危険を防止することはできます。)。また,自筆証書遺言の要件が備わっていないと,そもそも遺言が無効とされてしまう可能性すらあります。
そのため、自筆証書遺言には、相続発生後に家庭裁判所による検認という手続きが必要になります。
イ 公正証書遺言について
公正証書遺言は,遺言者が公証人役場に赴き,又は,公証人に出張をしてもらい,公証人に遺言書を作成してもらうものです。
公正証書遺言には,遺言書の原本が公証人役場に保管されるので(遺言者には正本が交付されます。),偽造・変造・隠匿・毀棄の危険を防止することができるほか,公証人が事実上,遺言者の遺言能力を確認するため,遺言者の遺言能力に対する疑義が生じにくい(公正証書遺言であっても,遺言能力がなかったとして,遺言が無効とされる可能性はあります。)というメリットがあります。
他方,公証人がスケジュールの都合等によって出張に対応することができない場合もあるので,公証人役場に赴くことが困難な方は公正証書遺言という方式に依ることができない可能性があります。また,相応の費用がかかりますし,証人も用意しなければならないというデメリットがあります。
ウ 秘密証書遺言について
秘密証書遺言は,公証人役場において,公証人や証人,相続人を含め,遺言書の内容を見せないまま,公証人や証人2人以上に遺言書の存在の証明をしてもらい,その封緘を公証行為としてなすものです。
自筆証書遺言と異なり,遺言書の全文及び日付の自書が要求されないというメリットや,公証人が事実上,遺言者の遺言能力を確認するため,遺言者の遺言能力に対する疑義が生じにくい(公正証書遺言であっても,遺言能力がなかったとして,遺言が無効とされる可能性はあります。)というメリットがあります。
他方,遺言書自体は遺言者自身で保管することになるため,隠匿・毀棄の危険に晒されてしまうというデメリットや,公正証書遺言と同様,公証人がスケジュールの都合等によって出張に対応することができない場合もあるので,公証人役場に赴くことが困難な方は秘密証書遺言という方式に依ることができない可能性があるほか,相応の費用がかかりますし,証人も用意しなければならないというデメリットがあります。
2 自筆証書遺言書の作成方法
ご相談内容として,ご自身のみで遺言書を作成したいということですので,相談者様においては,自筆証書遺言を作成するということになろうかと存じます。そこで,以下,自筆証書遺言の作成方法について説明します。
⑴ 自筆証書遺言は,①その全文を自書すること,②日付を自書すること,③氏名を自書すること,④押印があることが要件になります(民法968条1項)。
①の全文の自書が要求されるのは,「筆跡によって本人が書いたものであることを判定でき,それ自体で遺言が遺言者の真意に出たものであることを保障することができるから」(最判昭和62年10月8日判決)です。そのため,例えば,遺言書がパソコン等を利用して作成された場合,その作成者が誰であるか判定することが困難であるため,該当部分が一部であったとしても,遺言全体が無効となってしまいます。
なお,遺言書が複数枚にわたる場合であっても,契印(2枚以上の書類が1つの連続した文書であることを証明するために,両頁にまたがって押印すること)は,自筆証書遺言の要件とはなっておらず,必須というわけではありませんが,1通の遺言書として作成されたものであることを明らかにするために,契印もしておいた方が良いでしょう。
⑵ 以前は相続財産の目録についても自書することが要求されていましたが,近年の法改正により,相続財産の目録は,自書でなく,パソコンを利用したり,不動産(土地・建物)の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を添付したりする方法で作成することができるようになりました(民法968条2項)。
もっとも,相続財産の目録として登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を利用する場合であっても,そのそれぞれに氏名を自書した上で,押印することが必要となりますので,この点,注意しましょう。
3 自筆証書遺言保管制度
⑴ 自筆証書遺言保管制度という法務局が自筆証書遺言書を預かってくれる制度が令和2年7月10日から開始されました。
同制度を利用すれば,法務局において,遺言書の原本は遺言者死亡後50年間,その画像データは遺言者死亡後150年間,保存・保管されることになるので,遺言書の紛失・亡失のおそれがないほか,相続人等の利害関係者による遺言書の偽造・変造・隠匿・毀棄の危険を防止することはできます。その他,裁判所での検認手続き(相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続き)も不要とされています。
⑵ア 自筆証書遺言の保管申請に当たっては,遺言者において,遺言書の保管申請書を作成の上,遺言書保管所(法務局)に赴き,これを行うというものになります。この遺言保管所としては,a遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所,b遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所,c遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所のいずれかから選択することになります。
イ 遺言者が死亡した後においては,相続人等において,①遺言書保管事実証明書の交付請求を行うことができます。これにより,a請求者が,請求書に記載した特定の遺言者の相続人である場合,特定の遺言者の遺言書が,遺言書保管所に保管されているかどうか,b請求者が,請求書に記載した特定の遺言者の相続人でない場合,特定の遺言者の,請求者を受遺者等・遺言執行者等とする遺言書が,遺言書保管所に保管されているかどうかの確認をすることができます。なお,遺言書保管事実証明書の交付請求は,全国いずれの遺言書保管所でも手続可能で,郵送によっても手続きができます。
また,相続人等において,②遺言書情報証明書の交付請求を行うことができます。当該証明書には,遺言書の画像情報が全て印刷されており,遺言書の内容を確認することができます。相続人等の誰かが,遺言書情報証明書の交付を受けると,遺言書保管官により,その者以外の全ての相続人等に対し,関係する遺言書を保管している旨が通知されます。なお,遺言書保管所に保管された遺言書の原本は,遺言者自身からの撤回以外には,相続人であっても返還されることはありませんので,遺言書の原本の代わりとして,各種手続に使用することになります。また,遺言書情報証明書の交付請求も,全国いずれの遺言書保管所でも手続可能で,郵送によっても手続きができます。
その他,相続人等において,③遺言書の閲覧(モニター/原本)の請求を行うこともできます。
※参考URL、法務省による解説ページ
https://www.moj.go.jp/MINJI/01.html4 まとめ
本事例集を参考にして,自筆証書遺言書を作成の上,自筆証書遺言保管制度を利用するという方法を取るということでも,勿論,宜しいかとは思いますが,要件を欠くと,遺言は無効になってしまいますので,自筆証書遺言書の作成に当たっては,細心の注意を要します。そのため,少なくとも,ご自身で作成された自筆証書遺言書を弁護士によって確認してもらった方が安心でしょう。