同居の恋人によるDVと保護命令
刑事|保護命令制度の概要|手続き|被害者と加害者の利益対立
目次
質問:
私には、都内某所のアパートで同居している年上の彼氏がおりました。始めの頃は、仲睦まじく生活していたのですが、彼が転職したことを切っ掛けに朝帰りをするようになり、その事で喧嘩が絶えなくなってしまいました。私が彼の朝帰りについて注意をすると、彼は次第に私に暴力を振るうようになったため、私はやむなく当該アパートを出て、友人の家に一時的に住まわせてもらうことにしました。その後しばらくして、彼から「逃げやがって許さない。絶対に見つけ出してやる。」というメッセージが送られてきました。私の友人達にも、私の居所を聞いて回っているようです。
私は怖くなって警察に相談したところ、警察から彼に対し、私に近寄らないようにと注意をしてくれました。しかし、彼から暴力を受けた際の診断書がないと、暴行罪や傷害罪での立件は難しい、メッセージの送信が繰り返し行われたわけではなく、ストーカー規制法違反として立件することも難しいということで、被害届を受理してもらうことはできませんでした。
このような状況の中、彼が友人の家に現れたり、私にメッセージを送ってきたりすることを防ぐ手段はないのでしょうか。いつか彼が友人の家に現れて、また暴力を振るってくるのではないかなどと思うと、夜も怖くて眠れません。彼から暴力を受けた際にできた痣の写真や、彼の暴力を友達に相談した際のメッセージのやり取り等は残っています。
回答:
交際相手からの暴力を防ぐ手段としては、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「DV防止法」といいます。)10条に基づく保護命令が考えられます。ストーカー規制法が恋愛感情の伴った付きまとい行為を対象とするのに対して、DV防止法は暴力行為を防止するための法律ですから、付きまとい行為がない場合でも将来的に暴力が行使されるおそれがある場合には適用になります。
この保護命令の種類としては、①接近禁止命令、②電話等禁止命令、③子への接近禁止命令、④親族等への接近禁止命令、⑤退去命令の5つが挙げられます。
相談者様の場合で言えば、①接近禁止命令(6か月間、申立人の身辺につきまとい、又は、その通常所在する場所の付近を徘徊してはならないことを命ずる内容の保護命令)、②電話等禁止命令(①の接近禁止命令の期間中、無言電話、又は、緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話を掛け、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは、電子メールを送信すること等を禁止する内容の保護命令)、⑤退去命令(2か月間、申立人と共に生活の本拠としている住居から退去すること及びその住居の付近を徘徊してはならないことを命ずる内容の保護命令)の申立てを検討することになろうかと思います。この保護命令に違反した場合には、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(同法29条)に処せられることになりますから、効果があります。
従前は、「配偶者」のみが同法の保護の対象とされていましたが、平成26年1月の法改正により、「生活の本拠を共にする交際相手」も同法の保護の対象に含まれることになりました(同法28条の2)。ここでいう「生活の本拠を共にする」とは、被害者と加害者が生活の拠り所としている主たる住居を共にしていることを意味しますが、本件のように、一時的にご友人のご自宅に避難しているような場合も、「生活の本拠を共にする」場合に含まれます。
また、保護命令は、裁判所において申立てが認められた上で、相手方に対する告知が行われることにより、その効力を生じることになります(同法15条2項)。この点警察が直接担当するストーカー防止法とは異なります。
裁判所において申立てが認められるための要件は、㋐配偶者等から身体に対する暴力や生命等に対する脅迫(被害者の生命又は身体に対して害を加える旨を告知してする脅迫)を受けたこと、㋑配偶者等からの身体に対する暴力により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいことです(DV防止法10条1項柱書)。特に、㋑配偶者等からの身体に対する暴力により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいことの要件について、実務上、単に将来暴力を振るうおそれがあるというだけでは足りず、従前配偶者が暴力を振るった頻度、暴力の態様及び被害者に与えた傷害の程度等の諸事情を考慮して、配偶者が被害者に対して更に暴力を振るって生命又は身体に重大な危害を与える危険性が高い、という必要があります。
本件でこれを見るに、交際相手から「逃げやがって許さない。絶対に見つけ出してやる。」というメッセージが届いているところ、当該メッセージは、直接的に生命又は身体に対して害を加える旨を告知したものではないものの、従前の暴力の態様も斟酌し、配偶者が被害者に対して更に暴力を振るって生命又は身体に重大な危害を与える危険性が高いとして、㋑配偶者等からの身体に対する暴力により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいといえる可能性は十分にあると考えられます。
したがって、本件は、適切な主張・立証を行えば、保護命令の申立てが認められる可能性が十分にある事案です。
なお、DV被害に遭われており、未だ避難先を確保することができていない方は、まずは、各都道府県の配偶者暴力相談支援センターに問い合わせ、安全の確保を図ってください。都内で言えば、東京ウィメンズプラザ(03-5467-2455)や東京都女性相談センター(03-5261-3110(多摩支所:042-522-4232))等が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たしています。
保護命令に関する関連事例集参照。
解説:
1 DV防止法の概要
⑴ 配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であることから、平成13年4月、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「DV防止法」といいます。)が制定されました。
その後、同法は、平成16年5月、平成19年7月、平成26年1月の法改正を経て、令和元年6月、児童虐待防止対策及び配偶者からの暴力の被害者の保護対策の強化を図るため、被害者の保護に当たり、相互に連携協力を図るべき機関として児童相談所を明記する等の改正が行われています。
⑵ ここでいう「配偶者」は、婚姻届をしている法律上の夫婦ですが、事実婚(内縁関係)の場合や既に離婚している場合(配偶者から暴力等を受けた後に婚姻関係を解消し、引き続き暴力等を受けた場合)を含みます(DV防止法1条3項)。また、配偶者だけでなく生活の本拠を共にする交際相手の場合にも、同法の規定が準用されることになります(同法28条の2)。事実婚、内縁関係とは言えない同居も含むということです。
「生活の本拠を共にする交際相手からの暴力」については、「外部からの発見・介入が困難であり、かつ、継続的になりやすい」ということが認められ、ストーカー規制法や刑法による救済が困難であり、配偶者からの暴力の被害者と同様の救済の必要性が認められることから、平成26年1月の法改正により、「準用」という形でDV防止法の対象となりました。
「生活の本拠を共にする」とは、被害者と加害者が生活の拠り所としている主たる住居を共にしていることを意味します。本件のように、現状では一時的にホテルや実家、友人の自宅に避難していたり、婦人相談所で一時保護を受けていたりする場合も、「生活の本拠を共にする」場合に含まれます。
そして、「生活の本拠を共にする」に当たるか否かは、住民票上の住所によって形式的・画一的に定まるものではなく、共同生活の実態から外形的・客観的に判断されることになります。具体的な判断に当たっては、住民票の記載、賃貸借契約の名義、公共料金の支払名義等の資料を参照します。住民票上の住所が同じであれば、生活上の本拠を共にする、という要件は認められやすくなるといえるでしょう。仮にこれらの資料がない場合も、写真、電子メール、関係者の陳述等から生活の実態を認定し、「生活の本拠を共にする」と判断することになります。
なお、元「生活の本拠を共にする交際相手」の場合の取扱いについては、生活の本拠を共にする交際相手から暴力等を受けた後に生活の本拠を共にする関係を解消し、引き続き暴力等を受けたときは、「配偶者」の場合と同様に適用対象になるとされています(以下、配偶者や生活の本拠を共にする交際相手を纏めて「配偶者等」といいます。)。
⑶ DV防止法でいう「暴力」とは、配偶者等からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいいます(DV防止法1条1項)。そして、「これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」とは、いわゆる精神的暴力又は性的暴力のことであり、刑法上の脅迫に当たるような言動もこれに該当します。
⑷ DV防止法による施策としては、①配偶者暴力支援センターにおける相 談又は相談機関の紹介、カウンセリング、被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護、被害者の自立生活促進のための情報提供その他の援助、保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助、被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他の援助(同法3条)、②婦人相談員による相談や必要な指導(同法4条)、③婦人保護施設における被害者の保護(同法5条)、④保護命令制度(同法10条)等が挙げられます。
④保護命令制度を利用する場合、配偶者等が被害者に対し、身体に対する暴力や生命等に対する脅迫(被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫)を加えた場合に限り、これを利用することができるとされており(同法10条1項)、①乃至③と比較して要件はひとつ厳格となっています。
同法では、都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするとされているほか、市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするよう努めるとされています。
例えば、都内で言えば、東京ウィメンズプラザ(03-5467-2455)や東京都女性相談センター(03-5261-3110(多摩支所:042-522-4232))等が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たしています。DV被害に遭われており、未だ避難先を確保することができていない方は、まずは、各都道府県の配偶者暴力相談支援センターにお問い合わせいただき、安全の確保を図ってください。
現在、相談者様はご友人のご自宅に一時的に避難することができているということですので、次項では、保護命令制度について、詳しく解説させていただきます。
2 保護命令制度の概要
⑴ 保護命令の種類としては、①接近禁止命令、②電話等禁止命令、③子への接近禁止命令、④親族等への接近禁止命令、⑤退去命令の5つが挙げられます(DV防止法10条)。
ア ①接近禁止命令
①接近禁止命令は、6か月間、申立人の身辺につきまとい、又は、その通常所在する場所の付近を徘徊してはならないことを命ずる内容の保護命令です。
イ ②電話等禁止命令
②電話等禁止命令は、①の接近禁止命令の期間中、(a)面会の要求、(b)行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又は、知り得る状態に置くこと、(c)著しく粗野又は乱暴な言動、(d)無言電話、又は、緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話を掛け、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは、電子メールを送信すること、(e)緊急やむを得ない場合を除き、午後10時から午前6時までの間に、電話を掛け、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は、電子メールを送信すること、(f)汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又は、知り得る状態に置くこと、(g)名誉を害する事項を告げ、又は、知り得る状態に置くこと、(h)性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくは、知り得る状態に置き、又は、性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくは、知り得る状態に置くことのいずれの行為も禁止する内容の保護命令です。
ウ ③子への接近禁止命令
③子への接近禁止命令は、①の接近禁止命令の期間中、申立人の同居している子の身辺につきまとい、又は、その通常所在する場所の付近を徘徊してはならないことを命ずる内容の保護命令です。当該保護命令は、配偶者等が申立人と同居している子を連れ戻す疑いがあるなどの事情があり、子の身上を監護するために申立人が配偶者等と面会せざるを得ない事態が生じるおそれがある場合に、申立人の生命又は身体に対する危険を防止するために発せられることになります。なお、当該子が15歳以上のときは、子の同意がある場合に限られます。
エ ④親族等への接近禁止命令
④親族等への接近禁止命令は、①の接近禁止命令の期間中、申立人の親族その他申立人と社会生活において密接な関係を有する者の身辺につきまとい、又は、その通常所在する場所の付近を徘徊してはならないことを命ずる内容の保護命令です。配偶者等が親族等の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることなどから、申立人がその親族等に関して配偶者等と面会せざるを得ない事態が生じるおそれがある場合に、申立人の生命又は身体に対する危険を防止するために発せられることになります。
オ ⑤退去命令
最後に、⑤退去命令は、2か月間、申立人と共に生活の本拠としている住居から退去すること及びその住居の付近を徘徊してはならないことを命ずる内容の保護命令です。
カ 保護命令に違反した場合の効果
これらの保護命令に違反した場合、配偶者等に対し、刑事罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が加えられることになります(同法29条)。
相談者様の場合で言えば、①接近禁止命令、②電話等禁止命令、⑤退去命令の申立てを検討することになろうかと思います。
⑵ 接近禁止命令等の保護命令が発令されるためには、㋐配偶者等から身体に対する暴力や生命等に対する脅迫(被害者の生命又は身体に対して害を加える旨を告知してする脅迫)を受けたこと、㋑配偶者等からの身体に対する暴力により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいことの2つの要件を充たす必要があります(DV防止法10条1項柱書)。
㋑配偶者等からの身体に対する暴力により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいことの要件について、東京高裁平成14年3月29日決定は、保護命令に違反した場合の制裁の重大性に着目して、「単に将来暴力を振るうおそれがあるというだけでは足りず、従前配偶者が暴力を振るった頻度、暴力の態様及び被害者に与えた傷害の程度等の諸事情から判断して、配偶者が被害者に対して更に暴力を振るって生命又は身体に重大な危害を与える危険性が高い場合をいう」旨を判旨し、判断枠組みを示しています。なお、当該裁判例では、夫の暴力を契機として別居が開始されて以降、夫が妻に暴力を振るったという事実は認められず、夫が妻に対して更に暴力を振るって生命又は身体に重大な危害を与える危険性が高いとはいえないとして、保護命令の申立てが却下されました。末尾に判決文を引用していますので参考にしてください。
本件について検討するに、交際相手から暴力を受けた際にできた痣の写真や、交際相手の暴力を友達に相談した際のメッセージのやり取り等が存在するのであれば、㋐配偶者等から身体に対する暴力や生命等に対する脅迫を受けたことについては、証明することができるでしょう。また、交際相手からの「逃げやがって許さない。絶対に見つけ出してやる。」というメッセージがは、直接的に生命又は身体に対して害を加える旨を告知したものではないものの、従前の暴力の態様等も斟酌し、配偶者が被害者に対して更に暴力を振るって生命又は身体に重大な危害を与える危険性が高いとして、㋑配偶者等からの身体に対する暴力により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいことの要件のついても、証明できる可能性は十分にあると考えられます。
⑶ 上記のとおり、保護命令には六か月という期間が存在し、これが満了すると、その効力は失われることになりますが、再度、保護命令の申立てをすることもできます。
もっとも、再度の保護命令の申立ては、新たな事件として審理されることになるため、当該申立ての段階でも、㋑配偶者等からの身体に対する暴力により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいことを証明する必要があります。再度の保護命令の申立てが認められる典型例としては、例えば、配偶者等が申立人の親族に対し、「保護命令が終わったら痛めつけてやる。」などと発言している場合が挙げられます。
また、退去命令については、前回の退去命令の期間中に申立人がやむを得ない事情(申立人の責めに帰することのできない事由)で住居から転居できなかったような場合に限り、再度の申立てが認められます。他方で、裁判所における審理の結果、退去命令を発令すると、配偶者等の生活に特に著しい支障を生ずると認められる場合には、再度の申立てが認められないこともあります。
なお、保護命令が発令されるまでには一定の期間を要しますので、当該期間を考慮して、再度の保護命令の申立てを行う必要がありますので、この点、注意が必要です。
3 保護命令制度の具体的な手続き
まず、保護命令の申立先となる裁判所は、①相手方となる配偶者等の住所(日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所)の所在地を管轄する地方裁判所、②申立人の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所、③相手方となる配偶者等からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地を管轄する地方裁判所のいずれかとなります(DV防止法11条)。
次に、保護命令の申立てに当たっては、申立先となる裁判所に対し、次の資料を提出します。
(a)申立書2部(正本・副本)
(b)申立手数料の収入印紙1000円
(c)郵便切手2260円
(d)法律上又は事実上の夫婦であることを証明する資料(例えば、申立人及び相手方の戸籍謄本、住民票)1部、又は、申立人と相手方との関係が生活の本拠を共にする交際であることを証明する資料(例えば、申立人及び相手方の住民票、生活の本拠における交際時の写真、メール又は手紙、住居所における建物の登記事項証明書又は賃貸借契約書の写し、電気料金・水道料金・電話料金の支払請求書の写し)2部
(e) 暴力・脅迫を受けたことを証明する資料(例えば、診断書、受傷部位の写真、本人や第三者の陳述書)2部
(f) 相手方から今後身体的暴力を振るわれて生命、身体に重大な危害を受けるおそれが大きいことを証明する資料(例えば、本人や第三者の陳述書、相手方からのメール又は手紙)2部等
申立後の具体的な手続きの流れとしては、まず始めに、裁判官による申立人面接が行われるのが通例となっています。申立人面接の終了後、通常、1週間程が経った後に、相手方の意見聴取のための審尋期日が設けられます(同法14条1項)。この審尋期日には、申立人が出席する必要はありません。裁判所は、相手方の言い分を確認し、証拠に照らして保護命令を発令するかどうかを決します。早ければ、相手方の出頭した審尋期日に保護命令が言い渡されますが、事案によっては、再度の申立人面接を行う場合もあります。また、保護命令を発令するかどうかを判断するために数日間を要する場合もあります。そして、保護命令の効力は、相手方に対する告知によって生じることになります(同法15条2項)。
4 まとめ
以上のとおり、本件は、適切な主張・立証を行えば、保護命令の申立てが認められる可能性が十分にある事案といえます。
ただ、やはり、交際相手が生活の本拠を共にする者であることや、交際相手からの身体に対する暴力により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいことを証明するに当たっては、相応のハードルがあることは否定できないため、お近くの法律事務所でご相談いただき、保護命令の申立てのご依頼を検討されることをお勧めいたします。
以上