DV防止法・保護命令と被害者支援

最終更新:令和8年(2026年)10月8日

「配偶者から暴力を受けている」「別居しても電話や待ち伏せが続く」「子どもを連れて安全な場所に避難したい」。DVは、家庭内だけで解決しなければならない問題ではありません。まず安全を確保し、警察・配偶者暴力相談支援センター・弁護士に相談してください。このページでは、DV防止法による保護命令、証拠の残し方、住所の保護、離婚や子どもの問題を順に説明します。

1 DV防止法の理念・対象と、相談できる被害

正式名称は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」です。暴力の防止だけでなく、相談、一時保護、生活の再建、自立支援のための仕組みを定めています。被害者は女性に限られず、男性も対象です。国籍や在留資格を理由に、相談をためらう必要はありません。

(1)DV防止法の理念と、前文が置かれている意味

DV防止法は、一般の法律では大変珍しい「前文」が付けられている法律です。前文は第1条より前に置かれ、法律を制定するに至った社会的な背景と、その根本となる理念を示しています。この法律では、日本国憲法が掲げる個人の尊重と法の下の平等を出発点として、配偶者からの暴力を、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害として捉えています。

その上で、被害者の救済が従来十分でなかったことや、経済的な事情などから被害者が暴力を受ける関係を離れにくいという問題を踏まえ、暴力の防止、被害者の保護、自立支援を社会全体で進める必要性を明らかにしています。DVを家庭内の私的な問題として放置せず、被害者の尊厳と安全を守り、暴力から離れて生活を立て直せるよう支えることが、この法律の基本的な理念です。つまり、この法律は、家庭内の問題への対処にとどまらず、憲法が保障する一人ひとりの人権や幸福追求権を実質的に支えるため、国や地方公共団体の責務、相談・保護・自立支援の体制を定め、社会全体で被害者を支える仕組みを整えようとするものなのです。

前文では女性の被害と男女平等の実現が特に取り上げられていますが、これは男性の被害者を保護の対象から除く趣旨ではありません。また、前文は法律の趣旨を理解する上で重要ですが、保護命令が認められるかどうかは、後述する各条文の具体的な要件に従って判断されます。

DV防止法の前文(全文)

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取組が行われている。

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会における取組にも沿うものである。

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。

出典:e-Gov法令検索「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」前文

(2)殴る・蹴る以外の被害も相談できます

身体的暴力だけでなく、人格を否定する言葉を繰り返す、脅して行動を支配する、生活費を渡さず困窮させる、性的な行為を強要するといった問題も、状況に応じてDVとして相談・支援の対象になります。夫婦や恋人であることは、暴力や性行為の強要を正当化しません。

ただし、「DVとして相談・支援を受けられる範囲」と「裁判所が保護命令を出せる範囲」は同じではありません。保護命令には、暴力・脅迫の内容と、今後重大な危害を受ける危険について法律上の要件があります。命令が難しい場合にも、警察への相談、避難、生活支援、離婚等の対応を検討できます。

(3)法律婚・事実婚・同居する交際相手

法律上の配偶者のほか、事実婚の相手も対象です。また、生活の本拠を共にし、婚姻に類する共同生活を営む交際相手からの暴力には法律が準用されます。単なるルームシェアや、一時的に泊まるだけの関係とは区別されます。内閣府は、同性カップルについても保護命令の対象となった例があると案内しています。

別居中でも対象となります。離婚や同居関係の解消前から暴力等があり、その後も引き続き被害を受けている場合は、元配偶者・元同居交際相手に対しても申立てを検討できます。同居していない交際相手など、DV防止法の適用が難しい関係でも、暴行・傷害・脅迫等の刑事事件やストーカー規制法による対応が考えられます。

参考:内閣府・DV防止法/法律の対象に関するQ&A

2 近年の改正と保護命令の種類

令和6年4月1日施行の改正により、接近禁止命令等の対象が拡大し、精神への重大な危害の危険も対象になりました。接近禁止命令の期間は6か月から1年間となり、同居する子への電話等禁止命令も設けられました。退去等命令は原則2か月ですが、一定の場合は6か月です。

令和7年12月30日施行の改正では、GPS機器等に加え、紛失防止タグ等を使った無断の位置情報取得や取付け等が、電話等禁止命令などの禁止行為に加わりました。タグと同様の機能を持つイヤホン等も対象となり得ます。古いパンフレットや記事にGPSしか書かれていなくても、現在の規制はそれに限られません。

保護命令の6つの類型
種類内容と期間
被害者への接近禁止命令被害者へのつきまといや、住居・勤務先など通常いる場所の付近のはいかいを禁止。効力発生から1年間。
被害者への電話等禁止命令面会要求、監視を告げる行為、無言電話、一定の連続した電話・文書・メール・SNS送信、深夜早朝の連絡、名誉や性的羞恥心を害する行為、無断の位置情報取得等を禁止。本人への接近禁止命令と併せて申し立てます。
同居する子への接近禁止命令子へのつきまといや住居・学校付近のはいかいを禁止。子を介して被害者が相手に会わざるを得なくなる危険を防ぐための命令です。
同居する子への電話等禁止命令子への監視の告知、無言・連続電話、一定の連続したメール等、無断の位置情報取得等を禁止。本人への命令とは禁止行為の範囲が一部異なります。
親族等への接近禁止命令親族や、被害者と社会生活上密接な関係がある人へのつきまとい・はいかいを禁止。親族等を介した被害者との接触を防ぐ必要性が求められます。
退去等命令生活の本拠としている住居からの退去と、その付近のはいかいを禁止。原則2か月。建物の所有者又は賃借人が被害者のみで、被害者が申し立てた場合は6か月。

電話等禁止命令、子への命令、親族等への命令の終期は、本人への接近禁止命令の終期に連動します。後から追加しても、その時点から新たに1年間となるわけではありません。同居の子は未成年の子が対象で、15歳以上の場合は本人の同意が必要です。親族等への命令にも対象者等の同意について要件があります。

接近禁止命令だけで、電話やメールのすべてが一律に禁止されるわけではありません。必要な命令を組み合わせ、決定書の禁止内容を確認します。

参考:内閣府・保護命令/令和7年改正の解説/DV防止法10条・10条の2

3 接近禁止命令・退去等命令の要件

(1)接近禁止命令――精神的な被害についても検討できます

接近禁止命令では、①身体に対する暴力、又は生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると告げる脅迫を受け、②更なる暴力・脅迫によって、生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいことが必要です(10条1項)。

例えば、閉じ込めると脅す、性的な画像を公表すると脅す、大切な財産を壊すと脅すといった行為も、具体的な事情によって対象となり得ます。一方、「モラハラと感じた」「不快な発言があった」というだけで直ちに命令が出るものではありません。発言の内容、繰り返しの程度、支配関係、健康への影響などを具体化する必要があります。

精神への重大な危害については、うつ病、PTSD等の医学的な評価も重要になります。眠れない、強い不安が続くなどの症状があるときは、治療を優先して受診し、原因となった言動と経過を医師に伝えてください。診断名だけで自動的に認められるものでもなく、診断書がないことだけで一切相談できなくなるものでもありません。

(2)退去等命令――接近禁止命令とは要件が異なります

退去等命令は、身体への暴力又は生命・身体への脅迫を受け、今後さらに身体への暴力によって生命・身体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合に認められます(10条の2)。精神への危害や、名誉・財産への脅迫だけを理由として、当然に退去等命令が出るわけではありません。

申立時に生活の本拠を共にしていることも必要です。ただし、危険を避けるため一時的にホテル等へ避難しているからといって、直ちに要件を失うとは限りません。住居との生活上の関係を確認します。退去等命令は、住居の所有権や賃借権を最終的に移転させる制度ではありません。

参考:裁判所・保護命令(DV事件)/内閣府Q&A

4 申立先・準備・費用・手続の流れ

(1)申立先は地方裁判所です

離婚調停を扱う家庭裁判所と異なり、保護命令は地方裁判所に申し立てます。相手方の住所地のほか、申立人の住所・居所、対象となる暴力・脅迫が行われた場所を管轄する地方裁判所にも申立てができます(11条)。本人が申し立てることも、弁護士に代理を依頼することもできます。親や友人が、弁護士と同じ立場で当然に代理できるものではありません。

(2)まず警察又は配偶者暴力相談支援センターへ

申立書には、暴力・脅迫の状況、将来の危険、相談先・日時・内容・対応などを記載します。東京地裁の案内では、警察署又は配偶者暴力相談支援センターに出向いて相談し、援助又は保護を求める必要があり、電話相談だけでは足りないとされています。子や親族への命令を求める事情も相談時に伝えます。

これらの相談等の記載がない場合には、公証人の認証を受けた宣誓供述書等を添付する方法があります(12条3項)。法律事務所への相談だけで、この事前相談に代わるわけではありません。避難や受診を遅らせず、安全な方法を支援機関と調整してください。

(3)準備する主な資料

  • 裁判所の最新書式による申立書、被害経過と現在の危険を記した陳述書。
  • 戸籍など関係を示す資料。同居交際では共同生活の実態を示す資料。
  • 診断書、写真、録音、メッセージ、相談記録などの証拠。
  • 6か月の退去等命令では、被害者のみが建物を所有又は賃借していると分かる登記事項証明書・契約書等。
  • 子や親族等への命令では、必要性を示す資料と、必要に応じた同意書等。

申立手数料は収入印紙1,000円で、別に郵便費用が必要です。東京地裁本庁の掲載額は郵便切手2,310円ですが、提出時点の額・内訳を必ず確認してください。弁護士費用、診断書代、宣誓供述書等の費用は別です。

(4)裁判官の面接・相手方の審尋・決定

裁判所は迅速に審理し、申立人から事情を確認し、原則として相手方が立ち会うことのできる審尋等を行います。その期日を経ると申立ての目的を達成できない事情がある場合は例外があります(13条・14条)。相手方が実際に出席しなければ一切決定できないという制度ではありません。

申立て当日の発令や一定日数内の発令が保証されるわけではありません。東京地裁本庁は当日面接を行うことがあるため、来庁予定の事前連絡を求めています。審理中も安全な避難先と連絡体制を維持してください。

令和8年5月に始まった民事訴訟の全面電子化と、保護命令手続は別です。東京地裁は、現時点で保護命令を「電子申立て不可」と案内しています。mintsで提出できると考えず、提出先の案内を確認してください。

書式・費用・来庁案内:東京地方裁判所・保護命令/申立てQ&A(PDF)

5 証拠の残し方と住所を守る方法

(1)安全に残せる範囲で、日時と内容を記録します

いつ、どこで、どのような暴力や脅迫を受け、どのような症状が生じたかを時系列に整理します。けが・壊された物の写真、診断書、相手のメッセージや録音、目撃者の情報、警察や支援センターへの相談日時などが資料になります。メッセージは前後の流れ、送信者、日時が分かる状態で保存し、元データも残してください。

別居後の待ち伏せ、居場所の探索、勤務先への連絡、子の連れ戻しを示す言動などは、今後の危険を判断する上で重要です。ただし、証拠を得るために相手を刺激したり、危険な住居に戻ったりする必要はありません。十分な資料がなくても、まず相談してください。

(2)裁判所に出す書類から避難先が伝わらないようにします

相手方へ送られる書類や、相手方が閲覧できる記録に、避難先・学校・勤務先などが含まれることがあります。診断書の医療機関名、封筒、領収書、写真の位置情報などにも注意してください。提出前に弁護士・裁判所へ住所等を知られたくない事情を伝え、記載方法、マスキング、非開示・秘匿等の取扱いを確認します。必要な情報を自己判断で虚偽記載することは避けてください。

(3)住民票・戸籍の附票の支援措置

DV・ストーカー等の被害者は、市区町村へ住民基本台帳事務における支援措置を申し出ることができます。支援の必要性が確認されると、相手方による住所探索を防ぐため、住民票の写し・戸籍の附票の写しの交付や閲覧等を制限します。保護命令が出れば自動で全ての制限がかかるものではありません。住民登録・本籍のある自治体等と手続、対象、更新時期を確認してください。

この措置だけで、あらゆる情報経路から住所が分からなくなるわけではありません。子どもの学校、医療機関、勤務先にも必要な範囲で事情を伝え、連絡先の扱いを調整します。共有アカウントや位置情報共有、不審なタグ等がある場合も、相手に知らせず安全に対応できる方法を警察・支援者と相談しましょう。

参考:郡山市・DV等被害者に対する支援措置(具体的な申出方法はお住まいの自治体へ)

6 命令の効力・違反・再度の申立て

保護命令は、相手方への決定書の送達、又は相手方が出頭した期日での言渡しにより効力を生じます(15条2項)。申立書を提出しただけで命令の禁止が始まるわけではありません。

違反には2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金が定められています(29条)。令和7年6月1日の拘禁刑導入後の現在の表記は「拘禁刑」です。命令には民事執行上の執行力はありません(15条5項)が、違反に対する刑事罰によって履行を確保する制度です。執行官が当然に相手を排除する制度と混同しないでください。

裁判所から警察へ命令の内容が通知されますが、常時警護が自動で付くわけではありません。違反や切迫した危険があれば110番へ通報し、命令の存在、禁止内容、相手の行動を伝えてください。接触の記録を安全な範囲で残します。保護命令がまだなくても、暴行等について警察に通報・相談できます。

期間満了後も危険が続く場合は再度の申立てを検討できますが、自動更新ではありません。現在の危険を改めて説明する必要があります。退去等命令を同じ事実に基づいて再度求める場合には、18条の特別な要件も問題になります。満了前から弁護士・支援機関と相談しましょう。

当事者間で「もう近づいてよい」と話しただけで命令が取り消されるわけではありません。取消しは裁判所の手続によります。謝罪や復縁の申出があったときも、本人と子どもの安全を確認して判断します。

7 避難後の生活・離婚・子ども

(1)一時保護と生活の再建

配偶者暴力相談支援センターは、相談、緊急時の安全確保、一時保護につなぐ支援、住宅・就労・福祉制度に関する援助を行います。現在は「女性相談支援センター」等の名称で設置されている機関もあります。子どもを同伴したいこと、必要な薬や通院、障害、言語、費用などの事情を伝えてください。受入先や支援方法は個別に調整されます。

避難後の住居、生活保護等の利用、学校・保育、健康保険などは自治体や支援機関と並行して相談します。離婚するかまだ決めていなくても、安全の確保や支援を求めることはできます。

(2)保護命令と離婚・金銭の問題は別に進めます

保護命令だけで離婚が成立したり、生活費・慰謝料が支払われたりするわけではありません。別居中の婚姻費用、離婚調停・訴訟、慰謝料、財産分与、養育費などを別途検討します。財産の処分が心配な場合は仮差押えなどの保全が適切か、資料と必要性を確認します。

直接の話合いが危険な場合には、弁護士を窓口とし、調停でも待合室・入退庁時刻等への配慮を事前に求めます。「示談に応じる」「被害届を取り下げる」ことを、避難や相談を受けるための条件にする必要はありません。

(3)令和8年4月施行の親権制度とDV

令和8年4月1日施行の改正民法では、離婚後に共同親権を定めることも可能になりました。しかし、共同親権が一律に強制される制度ではありません。子への虐待のおそれや、DV等の事情により父母が共同して親権を行うことが困難と認められる場合などは、裁判所は単独親権としなければなりません(民法819条7項)。身体的暴力だけに限らず、精神的な支配なども問題になります。

また、DVや虐待からの避難は、子の利益のため急迫の事情がある場合の単独での親権行使の対象となり得ます。共同親権だから相手の同意が得られるまで危険な場所にとどまる、ということではありません。避難時の事情を支援機関と共有し、その後の監護や親子交流は個別に整理してください。

子への保護命令と、親権者・監護者の指定や親子交流は別の制度です。保護命令の内容を守り、子どもの安全と利益を優先して家庭裁判所の手続等で調整します。保護命令が出なかったことだけで、DVが存在しない、あるいは親子交流を無条件に実施すべきだと決まるわけでもありません。

参考:法務省改正民法Q&A(民法編)/Q&A(行政手続・支援編)

8 裁判例から分かる判断のポイント

当事務所の法律相談事例1437番では、次の裁判例を紹介しています。いずれも改正前の判断ですので、現在の申立てでは、精神への重大な危害を含む現行法の要件に置き直して検討する必要があります。

(1)東京高裁平成14年3月29日決定

暴力の頻度、態様、傷害の程度などを踏まえて、将来重大な危害が生じる危険性を具体的に検討し、当該事案では保護命令を取り消しました。過去の出来事だけでなく、申立時の危険を裏付ける事情と、供述・客観資料の整合性が重要であることを示す事例です。

(2)福岡高裁平成19年5月9日決定

再度の接近禁止命令について、先の命令後の行動や連絡の経緯等を検討し、当該事案では要件を満たさないと判断しました。ただし、命令を守って暴力を振るっていないことだけで再申立てが認められなくなる、としたものではありません。

これらは「けががなければ保護されない」「別居すれば危険はない」という一般論を示すものではありません。現在は身体に傷がなくても、法定の脅迫と精神への重大な危害の危険があれば、接近禁止命令等を検討できます。古い判例の当時の期間・罰則を、現在の説明として引用しないことが大切です。

9 保護命令を申し立てられた方へ

裁判所から書類が届いたら、期日と提出期限を確認し、暴力・脅迫の有無、経緯、将来の危険について具体的な資料を用意して対応してください。事実と異なる点がある場合も、相手方本人や親族に押しかけて訂正・取下げを迫ることは避け、裁判所や弁護士を通じて主張します。

決定に不服がある場合には即時抗告ができます。期間は原則として裁判の告知を受けた日から1週間という短期間です。抗告しただけでは保護命令の効力は止まりません(16条)。効力停止には別の要件と裁判が必要ですので、命令を守りながら速やかに相談してください。

保護命令は、離婚、慰謝料、親権を最終確定する裁判ではありません。それぞれの手続で事実と資料に基づいて判断されます。

10 新銀座法律事務所への無料相談

新銀座法律事務所では、DV被害、保護命令の申立て、別居・離婚、婚姻費用、子どもの監護、慰謝料、保護命令を申し立てられた場合の対応について、無料の電話法律相談を受け付けています。

無料相談受付:0120-48-5791
電話・LINE・メールの受付方法、受付時間等は、無料法律相談の案内をご確認ください。

受付後、弁護士が電話で5分程度を目安に一般的な見解を回答する方式です。来所での詳しい相談や申立ての代理等は別途費用をご案内します。折り返し電話を受けても安全な番号・時間帯、留守番電話に残してよいかを、最初にお伝えください。

相談時には、現在の安全、相手との関係、直近の暴力・脅迫、子の有無、警察等への相談、証拠、裁判所からの書類や期限を、分かる範囲で整理すると円滑です。緊急時は、当事務所の回答を待たず110番等を利用してください。

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12 参照条文・公的資料・PDF・書式

DV防止法の条文主な内容
1条・3条配偶者からの暴力等の定義、配偶者暴力相談支援センターの機能。
8条警察官による暴力の制止・被害者保護等。
10条・10条の2接近禁止命令等、退去等命令の要件と期間。
11条~14条管轄、申立書・事前相談等、迅速な裁判、審理方法。
15条~18条効力発生、即時抗告、取消し、退去等命令の再度の申立て。
29条保護命令違反の罰則(2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金)。

公的PDFは発行元の資料へ直接リンクしています。PDFの記載時点とその後の改正情報を併せて確認し、申立書は提出時に裁判所掲載の最新書式を入手してください。本ページは一般的な情報提供であり、具体的な見通しは事実関係と資料によって異なります。