本人訴訟についてご説明いたします。(最終改訂、平成22年2月16日)

 弁護士のアドバイスを受けながら、ご自分で裁判を起こすという手段もあります。ご自分で法廷に行く訴訟の事を、本人訴訟といいます。本人訴訟のやり方には、@全部自分でやる、Aアドバイスを受けながら全部自分でやる、B書類は弁護士・司法書士に作成してもらう、という3つの方法があります。

 当事務所では、「法の支配」の理念を目標としており、その実現のため、泣き寝入りを可能な限り無くすには、本人訴訟も重要な要素だと考えています。本人訴訟をお考えの方がお読みになれるように、「法の支配と民事訴訟実務入門」という説明文を作成しましたので、ご参考になさって下さい。法学書院から書籍として出版されておりますので、こちらもご参考になさって下さい。



ご不明な点は、電話法律相談や、継続相談をご利用頂ければと思います。

1、全部自分でやる、専門家に相談もしない、という方法はお勧めできません。「相手方には弁護士が付いているのだから、大丈夫だと思った」という話をよく聞きますが、相手方の弁護士の言うとおりに和解して、不本意な和解調書を作成してしまったという事件が後を絶ちません。

2、訴訟・調停遂行の方針や、和解条件について、弁護士の相談を受けながら本人訴訟をやっていく方法が、事件の種類によっては合理的な選択肢のひとつになります。訴状・答弁書などの書類作成を弁護士・司法書士に依頼するのも、良い方法です。必要最小限の費用で目的を達することができますし、事件の経過を詳細に把握することができます。

3、本人訴訟で行われる事が多い事件、本人訴訟向けの事件は、以下のような事件です。しかし、事件の種類によっては、弁護士に代理人交渉を依頼した方が利益が大きくなる場合もありますので注意が必要です。また、自分で手続をやる場合は、必ず、事前に弁護士や司法書士など専門家にご相談なさることをお勧めいたします。

 @、少額訴訟
 A、敷金返還請求訴訟
 B、売買代金請求訴訟(証拠書類の明確なもの)
 C、貸金返還請求訴訟(証拠書類の明確なもの)
 D、遺産分割調停・訴訟事件(当事者同士の話し合いが可能なもの)
 E、夫婦関係調整調停事件(当事者同士の話し合いが可能なもの)
 

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