競売用語集
この他にも御疑問の点があれば、お電話・メール等でご質問下さい、お答えいたします。
物件明細書、裁判所が作成する売却後も存続する権利関係についてのレポート。
評価書、不動産鑑定士が作成する最低売却価格算定のレポート。
現況調査報告書、裁判所の執行官が作成する占有関係・賃貸借権利関係のレポート。
短期賃貸借、民法395条・602条で、抵当権設定後の賃借人でも、3年間は住むことができるように保護されています。
特別売却、入札期間中に1件も入札がなかった物件は、最低売却価格で先着順に買い受けることができます。
「地代の滞納あり」、借地権付建物で借地の賃料を滞納している場合に物件明細書に記載されます。この他に「地主から賃貸借契約解除の意思表示あり」「建物収去土地明渡訴訟継続中」「〜訴訟につき、原告の勝訴判決あり」「〜訴訟につき、原告の勝訴判決が確定している」という記載があります。いずれも落札後の所有権が消滅する危険がありますので、注意が必要です。