法律用語解説

遺留分(いりゅうぶん)

質問

遺留分の意味を教えてください。民法改正の影響も合わせてお願い致します。

回答

1 遺留分とは

遺留分とは、法定相続分を有する者が最低限主張できる相続分を意味します。親だけが相続人となる場合は、法定相続分の3分の1が遺留分となります。それ以外の場合で、子供や孫や配偶者や両親が相続人となる場合は、法定相続分の2分の1が遺留分です。兄弟姉妹には遺留分は認められません(民法1042条)。

民法1042条(遺留分の帰属及びその割合)

第1項 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
第1号 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
第2号 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1
第2項 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

民法1043条(遺留分を算定するための財産の価額)

第1項 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
第2項 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。

民法1046条(遺留分侵害額の請求)

第1項 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
第2項 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
第一号 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
第二号 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
第三号 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額

民法1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

2 遺留分侵害請求権

亡くなった方(被相続人)が、遺言書で相続財産を遺贈をしたり、亡くなる前に贈与してしまったりして、本来の相続財産(民法1043条)が半分以下になってしまったような場合には、遺留分侵害を知ってから1年以内又は相続開始から10年以内(民法1048条)に、遺留分侵害額請求(民法1046条)を行うことにより、侵害額を受領した者に対して侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。

3 寄与分制度との関係

なお、被相続人の仕事を手伝ったり療養看護に努めた場合などに相続分を割り増しする寄与分(民法904条の2)の制度もありますが、判例では寄与分は原則として遺留分を侵害することは出来ないとされています(東京高等裁判所平成3年7月30日決定など)。

改正民法1046条2項2号で遺留分侵害額の計算から寄与分の規定を除外していますので、この解釈は現行法にも引き継がれています。

4 具体的な遺留分侵害請求手続き

具体的な遺留分侵害額請求の方法は、内容証明郵便による請求通知書発送(内容証明郵便取り扱い郵便局)でも、家庭裁判所への調停申立でも、地方裁判所への訴訟提起でも構いませんが、通常は、(1)内容証明郵便、(2)家事調停、(3)民事訴訟の順番で手続します。調停の場合は、相手方の住所地の家庭裁判所が管轄(家事事件手続法3条の13第1項2号)となります。裁判の場合は、亡くなった方の最後の住所地の地方裁判所が管轄(民事訴訟法5条14号)となります。条文上「侵害額請求」となっていますが、実務上は金銭の支払いに代えて不動産や株式等の名義移転で和解することも可能です。

5 平成30年民法改正

遺留分の制度は、平成30年の民法改正により「遺留分減殺請求」から、「遺留分侵害請求」へと名称も手続内容も変更されています。改正民法施行日である令和1年7月1日以降に発生した相続について、新法が適用されます。令和1年6月30日以前に発生した相続問題については旧法の「遺留分減殺請求」手続が適用されますので御注意下さい。詳細は当事務所事例集『遺留分侵害額請求手続について|民法改正』で解説しています。

6 参考資料

関連事例集

当事務所の弁護士が執筆・監修した遺留分に関連する法律相談事例集となります。