不動産関係(最終改訂令和2年9月16日)
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1)居住権をご存じですか?借地借家法36条で、借主である内縁の夫が死亡した場合でも、内縁の妻は借主としての地位を主張できるというものです。
2)賃貸借契約書に1〜2ヶ月分の賃料額の更新料の取り決めがある場合、更新契約書を作成する場合は更新料を支払わなければなりませんが、更新料の支払いがなくとも、法律上は法定更新されたことになります(借地借家法26条)。従来の賃料を支払い続ければ住み続けることができます。
3)契約期間が終了しても、居住権がありますので、立ち退きを求める場合には立退料の支払いが必要になります(借地借家法28条)。立退料の目安としては、付近の同程度の部屋に移転するのに必要な費用ということになります。ただし、明け渡し判決のためには、立退料の支払いだけではなく、自己使用の必要や建物老朽化による建て替えの必要など、正当事由が必要とされています。
4)賃料の値上げに応じたくない場合には、法務局に供託してから、簡易裁判所に家賃減額請求調停を申し立てて対抗するという方法があります。
5)賃貸借契約書の特約について、有効なもの、無効なものリストはこちら。
6)敷金から畳や壁紙の張り替え費用を差し引く特約は無効(名古屋地裁H2.10.19)です。敷金返還請求ができます。
7)家賃が3ヶ月以上滞納されると、解除・立退請求の原因となります。
8)建物賃貸借契約の保証人は、更新時の契約書に署名捺印しなくても更新後の責任も負うことになりますのでご注意下さい(最判H9.11.13)。責任を限定したい場合には「更新後の債務については責任を負わない」という特約を入れて下さい。
9)借地借家法の改正で、定期借家契約が認められています。詳しい説明はこちら(改正借地借家法、定期借家契約について)。
10)抵当権実行などにより裁判所が不動産を競売にかける場合があります。通常の不動産売買とは取引方法が違いますが、一般に市場価格より低額で取得できる場合が多いです。詳しい説明はこちら(競売物件の取得方法)。
11)自分の権利証(権利証に代わる登記識別情報12桁の符号)及び、印鑑証明書、実印を信頼している息子さん等に預けておいた結果、登記簿上息子さん等が勝手に自分の虚偽名義にして以上の事情をまったく知らない第三者に転売(担保権設定)すると不動産をとりもどせない可能性があります(担保権も同様です)。
12)借地権の更新拒絶については、こちら
13)借地権付き建物の建替えについては、こちら
14)分譲マンション建替え決議については、こちら
マンション建替円滑化法の手続きについては、こちら
15)地代減額請求については、こちら
16)建物賃料減額請求については、こちら
17)都市再開発法対策については、こちら
18)店舗賃貸契約の立ち退き交渉については、こちら