氏名の変更許可申立てについて
1)「正当な理由」がある場合には、家庭裁判所に申立をして、戸籍上の名前(下の名前)を変更することができます(戸籍法107条の2)。姓名(氏)の変更には「やむを得ない理由」が必要で、「離婚後3ヶ月以内の復氏届けを提出していないが、やっぱり旧姓に戻したい」「実親子と同じ氏に変更して欲しい」等の場合を除いて、許可を得るのが困難となっています(戸籍法107条1項)。
2)名前の変更が認められるのは、@奇妙な名前、Aむずかしくて正確に読まれない、B同姓同名者がいて不便、C異性とまぎらわしい、D外国人とまぎらわしい、E神官・僧侶となったとき、F通称として長年(下の名前の場合で約5年以上、姓名(氏)の変更の場合で約10年以上、出生直後の幼児の場合は5年以内でも認められる場合あり)使用している、などの事情が考えられますが、実際には裁判所が総合的に判断して決められます。
3)申立後、約一ヶ月以内に裁判所から面接の呼び出しがあります。その際、正当理由を証明する資料、例えば5年分の年賀はがき・卒業証書・名簿などを持参する必要があります。申立から1週間以内に許可が下りる場合もあります。
4)代理人に申立を依頼することもできます。許可されるかどうかの見通しも含めて、あらかじめ弁護士にご相談下さい。