遺産分割手続事件について(最終更新平成27年10月31日)

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遺産相続のために、長男に印鑑証明書を渡したら不動産を単独相続されてしまったという問題や、預貯金の分配額をいつまでたっても渡してもらえない、また、一部しか分配して貰えないというトラブルが後を絶ちません。これは、遺産分割の手続きを、共同相続人のうちの一人が取りまとめて手続きするために起こってしまうトラブルです。遺産分割の手続きを、中立的な立場の第三者(代理人弁護士)が行えば、このようなトラブルを防止することができます。

遺産分割手続事件の説明図

具体的な遺産分割の手続きには、次のようなものがあります。

不動産・・・法務局に対して、相続を原因とする所有権移転登記申請を行う。
預貯金・・・銀行などの金融機関に対して、相続による預貯金の解約または名義変更申請手続きを行う。
株式等・・・証券会社に対して、相続による証券口座の解約または名義変更手続きを行う。

代理人弁護士が相続人全員から委任状を受領し、代理手続きする場合は、不動産や株式を売却して、金銭で分配することも可能です。代理人弁護士は、代理受領した相続財産を、法定相続割合など、予め合意してある割合に従って分配し、各相続人に交付致します。

この「遺産分割手続事件」の費用は、次の通りとなっております。

300万円以下の部分・・・30万円
300万円を超えて3000万円以下の部分・・・2パーセント
3000万円を超えて3億円以下の部分・・・1パーセント
3億円を超える部分・・・0.5パーセント

この手続きは、法定相続分に従って遺産の名義変更をするなど、交渉に至らない遺産分割の手続のみを依頼する方式です。費用は遺言執行事件に準じます。遺産分割手続事件は相続人の一部から依頼を受ける遺産分割交渉(調停・審判)事件とは異なり、相続人全員から依頼を受けて名義変更手続きを代理する依頼形式です。取り扱い可能かどうか、電話無料法律相談(03−3248−5791)でお問い合わせください。

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