離婚慰謝料について
1)離婚慰謝料は、婚姻関係の破綻が夫婦の一方に主な原因があると判断された場合に、それを慰謝するために支払われる賠償金を指します。
2)慰謝料金額は、事件毎に千差万別ですが、最も多い金額は100万円〜300万円の範囲内です。
3)慰謝料を請求するためには、相手方との離婚協議で話し合いを行いますが、話し合いがまとまらない場合は、離婚調停、家事審判法24条審判、離婚裁判において決着することになります。弁護士が介入する場合は、離婚協議の段階から、内容証明通知書を作成して交渉をしていくことになります。
4)協議離婚に伴う慰謝料支払いの合意は、公正証書の形で残しておけば、将来支払いが滞っても、簡易に強制執行を求めることができます。
5)厚生省が発表している人口動態調査統計(H12.5.10)に基づく、慰謝料支払状況はこちら。
6)最高裁が発表している司法統計年報(H11.9.10)から、離婚調停・審判時の慰謝料支払状況はこちら。