婚姻費用分担請求について(最終改訂令和2年1月9日)
1)離婚の話し合いをし、夫婦が別居している時でも、離婚が成立するまでは、夫婦はお互いに扶養義務がありますので、婚姻費用分担請求として、毎月の生活費を請求することができます。こちらで標準的算定方式による婚姻費用を試算できますのでお試し下さい。
2)毎月の婚姻費用の平均額は約11万円ですが、夫の収入や子の有無にも影響されますので、金額は一概に決めることはできません。調停で話し合って、どうしても決まらない場合は審判や訴訟に移行します。(生活保護基準を用いた計算はこちら。)
3)調停が成立した場合は、調停調書が作成され、確定判決と同様の効力があります。相手が約束を守らない場合は、預金や給与を差し押さえるなどの手段で強制執行をすることができます。
4)最高裁が発表している司法統計年報(H15.7.10)から、婚姻費用・生活費月額金の支払状況はこちら。
5)最高裁が発表している司法統計年報(H15.7.10)から、婚姻費用・生活費一時金の支払状況はこちら。
6)最高裁が発表している婚姻費用算定表(令和元年版)はこちらで参照できます。
7)具体的な婚姻費用請求手続については、当事務所の無料電話法律相談にてお問い合わせ下さい。