養育費について(最終改訂令和2年1月9日)

1)離婚に際して妻が子供を引き取る場合、月4〜6万円程度の養育費を子供が20才になるまで受け取ることができます。養育費の終期は、話し合いや事案によって、18才まで、子供の大学卒業まで、などとなる場合もあります。こちらで標準算定方式による養育費額を試算できますのでお試し下さい。

2)東京家庭裁判所では、養育費の簡易算定早見表を公開しています。こちらから改定標準算定表(令和元年版)をリンクしていますので、ご参考になさって下さい。(東京家庭裁判所のトップページはこちら。)

3)養育費の支払義務については、公正証書による離婚給付契約書を作成するのが良い手段です。相手方の養育費支払いが滞った場合でも、公正証書により、即時に(預金・給与などに対して)強制執行をすることができるからです。

4)養育費の請求のためには、婚姻中(別居中)であれば、婚姻費用分担請求内容証明・家庭裁判所の調停・審判などの手段を用います。離婚後に養育費を請求する場合は、養育費請求内容証明・家庭裁判所の調停・審判などの手段を用います。離婚裁判に付随して養育費を請求することもできます。

5)養育費も含めて、扶養請求権の処分・放棄は法律で禁止されています。民法881条で「扶養を受ける権利は、これを処分することができない」と規定されています。離婚時に奥さんから「養育費は一切請求しません」という念書を取っていてもほとんど効力がありませんので注意が必要です。

6)養育費を支払った場合、所得税の扶養控除を受けられる場合がありますが、子供の養育費や学費をほとんどご自分の養育費の支払いによってまかなっている等、生計を一つにしていることが必要ですし、子供が既に相手方の扶養親族として届け出られている場合は、自分の扶養親族とすることはできませんので注意が必要です。

7)厚生省が発表している人口動態調査統計(H12.5.10)に基づく、養育費取得状況はこちら

8)最高裁が発表している司法統計年報(H15.7.10)から、父親が支払う養育費一時金の支払状況はこちら

9)最高裁が発表している司法統計年報(H15.7.10)から、父親が支払う養育費月額金の支払状況はこちら

10)最高裁が発表している司法統計年報(H15.7.10)から、父親が支払う養育費月額金の年齢別支払状況はこちら

11)養育費請求の具体的手続については、当事務所の無料電話法律相談で御案内しておりますので御参考になさって下さい。

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