商品取引所法
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 商品取引所
第一節 総則(第三条―第八条)
第二節 設立(第八条の二―第二十二条)
第三節 会員(第二十三条―第五十四条)
第四節 機関(第五十五条―第七十一条)
第五節 計算(第七十二条―第七十六条)
第六節 商品市場における取引(第七十七条―第九十五条)
第七節 商品市場における取引の受託(第九十六条―第九十七条の十七)
第八節 解散及び清算(第九十八条―第百一条)
第九節 登記(第百二条―第百十八条)
第十節 監督(第百十九条―第百二十五条)
第三章 商品取引員
第一節 許可等(第百二十六条―第百三十六条)
第二節 業務(第百三十六条の二―第百三十六条の二十四)
第三節 監督(第百三十六条の二十五―第百三十六条の三十五)
第四章 商品先物取引協会
第一節 総則(第百三十六条の三十六―第百三十六条の三十九)
第二節 設立(第百三十六条の四十―第百三十六条の四十五)
第三節 協会員(第百三十六条の四十六―第百三十六条の四十八)
第四節 機関(第百三十六条の四十九―第百三十六条の五十三)
第五節 紛争の解決(第百三十六条の五十四―第百三十六条の五十六)
第六節 解散及び登記(第百三十六条の五十七・第百三十六条の五十八)
第七節 監督(第百三十六条の五十九―第百三十六条の六十二)
第八節 雑則(第百三十六条の六十三・第百三十六条の六十四)
第五章 削除
第六章 雑則(第百四十三条―第百五十一条)
第七章 罰則(第百五十二条―第百六十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、商品取引所の組織、商品市場における取引の管理等について定め、その健全な運営を確保するとともに、商品市場における取引の受託等を行う者の業務の適正な運営を確保すること等により、商品の価格の形成及び売買その他の取引並びに商品市場における取引の受託等を公正にするとともに、商品の生産及び流通を円滑にし、もつて国民経済の適切な運営及び商品市場における取引の委託者の保護に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「商品取引所」とは、商品又は商品指数について先物取引をするために必要な市場を開設することを主たる目的としてこの法律に基づいて設立された者をいう。
2 この法律において「商品」とは、次に掲げる物品をいう。
一 農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの及び政令で定めるその他のもの
二 鉱業法 (昭和二十五年法律第二百八十九号)第三条第一項
に規定する鉱物その他政令で定める鉱物及びこれらを製錬し、又は精製することにより得られる物品
三 前二号に掲げるもののほか、国民経済上重要な原料又は材料であつて、その価格の変動が著しいために先物取引に類似する取引の対象とされる蓋然性が高いもの(先物取引又は先物取引に類似する取引の対象とされているものを含む。)として政令で定める物品
3 この法律において「商品指数」とは、二以上の商品たる物品の価格の水準を総合的に表した数値をいう。
4 この法律において「上場商品」とは、商品取引所が一の商品市場で取引すべきものとして定款で定める一又は二以上の商品たる物品であつて、第八条の二の許可又は第二十条第一項の認可に係るものをいう。
5 この法律において「上場商品指数」とは、商品取引所が一の商品市場でその商品指数に係る取引を行うべきものとして定款で定める一又は二以上の商品指数であつて、第八条の二の許可又は第二十条第一項の認可に係るものをいう。
6 この法律において「先物取引」とは、商品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。
一 当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
二 当事者が商品についてあらかじめ約定する価格(以下「約定価格」という。)と将来の一定の時期における現実の当該商品の価格の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
三 当事者が商品指数についてあらかじめ約定する数値(以下「約定指数」という。)と将来の一定の時期における現実の当該商品指数の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
四 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利(以下「オプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
イ 第一号に掲げる取引
ロ 第二号に掲げる取引(これに準ずる取引で商品取引所の定めるものを含む。)
ハ 前号に掲げる取引(これに準ずる取引で商品取引所の定めるものを含む。)
7 この法律において「商品市場」とは、一種の上場商品又は上場商品指数ごとに、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める取引を行うために商品取引所が開設する市場をいう。
一 上場商品に係る商品市場 当該上場商品に係る前項第一号に掲げる取引又は同項第二号に掲げる取引
二 上場商品指数に係る商品市場 当該上場商品指数に係る前項第三号に掲げる取引
8 この法律において「商品市場における取引」には、前項各号に定める取引のほか、商品取引所が、定款で定めるところにより、商品市場において次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める取引をすることとしたものを含むものとする。
一 上場商品に係る商品市場 次に掲げる取引
イ その対象となる物品が当該上場商品であるか又はこれに含まれる商品指数に係る第六項第三号に掲げる取引
ロ 当該上場商品に係る第六項第四号イ又はロに掲げる取引に係る同号に掲げる取引
ハ その対象となる物品が当該上場商品であるか又はこれに含まれる商品指数に係る第六項第四号ハに掲げる取引に係る同号に掲げる取引
ニ 当該上場商品の売買取引(第六項第一号に掲げる取引に該当するものを除く。以下この号において同じ。)
ホ 当事者の一方の意思表示により当事者間において当該上場商品の売買取引を成立させることができる権利(以下「実物オプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
二 上場商品指数に係る商品市場 当該上場商品指数に係る第六項第四号ハに掲げる取引に係る同号に掲げる取引
第二章 商品取引所
第一節 総則
(法人格及び組織)
第三条 商品取引所は、法人とする。
2 商品取引所は、会員組織とする。
3 商品取引所は、営利の目的をもつて業務を営んではならない。
(業務の制限)
第四条 商品取引所は、その目的を達成するために直接必要な業務及び上場商品の品質の鑑定、刊行物の発行その他その業務に附帯する業務以外の業務を営んではならない。
(住所)
第五条 商品取引所の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(名称)
第六条 商品取引所は、その名称中に「取引所」という文字を用いなければならない。
2 商品取引所でない者は、商品取引所という名称又はこれに類似する名称を用いてはならない。
(市場の開設の制限)
第七条 商品取引所(以下「取引所」という。)は、定款で定める商品市場以外の市場(定款で定める開設期限を経過した商品市場を含む。)を開設し、又は定款で定める地以外の地に商品市場を開設してはならない。
2 取引所は、一種の上場商品又は上場商品指数について二以上の商品市場を開設してはならない。
(商品市場類似施設の開設の禁止)
第八条 何人も、商品又は商品指数(これに類似する指数を含む。)について先物取引に類似する取引をするための施設(証券取引法
(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十五項
に規定する取引所有価証券市場及び金融先物取引法
(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第七項
に規定する金融先物取引所の開設する同条第八項
に規定する金融先物市場を除く。)を開設してはならない。
2 何人も、前項の施設において先物取引に類似する取引をしてはならない。
第二節 設立
(設立の許可)
第八条の二 取引所を設立しようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
(設立要件)
第九条 取引所を設立するには、開設する商品市場ごとに会員になろうとする二十人以上の者が発起人とならなければならない。
2 発起人については、次の各号に掲げる商品市場の区分に応じて、当該各号に定める者が、それぞれ、一の商品市場における発起人の過半数を占めなければならない。
一 上場商品に係る商品市場 一年以上継続して当該上場商品に含まれる物品(以下「上場商品構成物品」という。)の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産又は加工(次号、第十五条第一項第二号、第百四十五条の三第一項及び第百四十五条の五第一項において「売買等」という。)を業として営んでいる者
二 上場商品指数に係る商品市場 一年以上継続して当該上場商品指数に係る商品指数の対象となる物品(以下「上場商品指数対象物品」という。)の売買等を業として営んでいる者
(定款記載事項)
第十条 発起人は、取引所の定款を作成し、これに次の事項を記載して署名しなければならない。
一 事業
二 名称
三 事務所の所在地
四 会員たる資格に関する事項
五 出資一口の金額並びにその払込みの時期及び方法
六 会員の加入及び脱退に関する事項
七 会員信認金、取引証拠金及び受託業務保証金に関する事項
八 会員の経費の分担に関する事項
九 会員に対する監査及び制裁に関する事項
十 役員の定数、任期及び選任に関する事項
十一 会員総会(以下「総会」という。)に関する事項
十二 商品市場外における会員間の契約に対する定款、業務規程、受託契約準則及び紛争処理規程の拘束力に関する事項
十三 商品市場に関する次に掲げる事項
イ 開設する地
ロ 上場商品又は上場商品指数
ハ 上場商品又は上場商品指数ごとの取引の種類
十四 事業年度
十五 剰余金の処分及び損失の処理に関する事項
十六 公告の方法
2 取引所の負担に帰すべき設立費用又は発起人が受けるべき報酬の額は、定款に記載しなければ、その効力を生じない。
3 取引所の定款には、第一項に掲げる事項のほか、取引所の存立時期又は商品市場の開設期限を定めたときは、その存立時期又は開設期限を記載するものとする。
(加入申込証)
第十一条 取引所の会員になろうとする者(発起人を含む。)は、加入申込証に住所及びその引き受けるべき出資口数並びにその者が取引をしようとする商品市場における上場商品又は上場商品指数を記載して、これに署名しなければならない。
2 設立の際の加入申込証は、発起人が作り、次の事項を記載しなければならない。
一 定款に記載した事項
二 発起人の氏名又は商号(名称を含む。以下同じ。)及び住所
三 出資の払込みの方法、期限及び場所
四 一定の時期までに創立総会が終わらなかつたときは、加入の申込みを取り消すことができること。
3 取引所の成立後の加入申込証は、理事長が作り、左の事項を記載しなければならない。
一 成立の年月日
二 定款に記載した事項
三 役員の氏名及び住所
四 出資の払込の方法、期限及び場所
(創立総会)
第十二条 発起人は、定款作成後、会員になろうとする者を募り、前条第二項第三号に定める出資の払込みの期限となつている日後十日を経過した日から五日以内に、創立総会を開かなければならない。
2 発起人は、創立総会までに出資の全額の払込みを終了しなければならない。
3 定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。
4 創立総会においては、定款を修正することができる。ただし、会員たる資格に関する事項については、この限りでない。
5 創立総会における議事は、会員になろうとする者(その出資の全額の払込みが終了した者に限る。)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。
6 第二十六条の二及び第六十六条第六項本文並びに商法
(明治三十二年法律第四十八号)第二百四十三条
(株主総会の延期又は続行の決議)、第二百四十四条第一項から第三項まで(株主総会の議事録)及び第二百四十七条から第二百五十二条まで(株主総会の決議の取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え)の規定は、創立総会について準用する。この場合において、商法第二百四十三条
中「第二百三十二条 」とあるのは「商品取引所法第十二条第六項において準用する同法第六十六条第六項本文」と、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載する」と、同条第三項中「取締役」とあるのは「発起人」と読み替えるものとする。
(許可の申請)
第十三条 発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、第八条の二の許可の申請書に次に掲げる事項を記載して、主務大臣に提出しなければならない。
一 名称
二 事務所の所在地
三 上場商品又は上場商品指数
四 商品市場を開設する地
五 役員の氏名及び住所
六 会員の氏名又は商号及び会員が取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数
2 前項の申請書には、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程、市場取引監視委員会規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
第十四条 削除
(許可の基準及び意見の聴取)
第十五条 主務大臣は、第八条の二の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。
一 申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれることその他上場商品構成物品又は上場商品指数対象物品(以下「上場商品構成物品等」という。)の取引の状況に照らし、当該先物取引をする取引所を設立することが当該上場商品構成物品等の生産及び流通を円滑にするため必要かつ適当であること。
二 上場商品に係る商品市場を開設しようとする場合にあつては、上場商品構成物品の売買等を業として営んでいる者の取引の状況その他の当該上場商品構成物品の経済の状況に照らして、当該上場商品構成物品を一の商品市場で取引することが適当であることとして政令で定める基準に適合すること。
三 二以上の商品指数を一の上場商品指数として商品市場を開設しようとする場合にあつては、当該二以上の商品指数の対象となる物品の大部分が共通していること。
四 定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程の規定が法令に違反せず、かつ、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程に規定する取引の方法又は管理、会員の資格、商品市場を開設する地、会員の数の最高限度を定めた場合におけるその最高限度、特別清算負担金又は特別担保金の預託義務を定めた場合におけるその預託に関する事項その他の事項が適当であつて、商品市場における取引の公正を確保し、及び委託者を保護するため十分であること。
五 当該申請に係る取引所がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
2 主務大臣は、取引所の存立時期又は商品市場の開設期限が定款に記載されている第八条の二の許可の申請があつた場合においては、前項第一号の基準に代えて、申請に係る上場商品又は上場商品指数の先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量が見込まれないことその他上場商品構成物品等の取引の状況に照らし、当該先物取引をする取引所を設立することが当該上場商品構成物品等の生産及び流通に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあることに該当しないことを同号の基準とし、当該基準並びに同項第二号及び第三号の基準の適用は、当該存立時期又は開設期限までの間について判断して行うものとする。
3 主務大臣は、第百四十七条の二(第三号に係る部分に限る。)の規定による公示があつた日から三月を経過した後でなければ、第八条の二の許可をしてはならない。
4 主務大臣は、第八条の二の許可の申請が第一項各号に適合していないと認めるときは、あらかじめ申請をした者にその旨を通知し、申請をした者又はその代理人の出頭を求め、釈明のための証拠を提出する機会を与えるため、その職員に意見の聴取をさせなければならない。
5 前項の場合において、主務大臣は、意見の聴取をされる者が正当な理由がないのに意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行うことを要しない。
6 主務大臣は、第四項の通知をする場合においては、意見を聴取する事項、場所及び期日を明らかにして、通知しなければならない。
7 第四項の意見の聴取は、公開により行わなければならない。ただし、主務大臣が意見の聴取をされる者の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
8 主務大臣は、第四項の意見の聴取を行うため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。
9 主務大臣は、取引所の存立時期又は商品市場の開設期限が定款に記載されている第八条の二の許可の申請があつた場合においては、第百四十七条の二(第三号に係る部分に限る。)の規定による公示があつた日から四月以内に、申請をした者に対し、許可又は不許可の通知を発しなければならない。
10 主務大臣が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に第八条の二の許可があつたものとみなす。
(成立の時期及び届出)
第十六条 取引所は、その設立の登記をすることに因り成立する。
2 取引所は、成立の日から二週間以内に、主務大臣にその旨を届け出なければならない。
(理事長への事務引継)
第十七条 発起人は、第八条の二の許可があつたとき(第十五条第十項の規定による場合を含む。)は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
(商法 の準用)
第十八条 商法第百九十三条 、第百九十四条及び第百九十六条(発起人の責任)の規定は、取引所の発起人について、同法第四百二十八条
(設立の無効の訴)の規定は、取引所の設立について準用する。
(役員又は会員の氏名等の変更)
第十九条 取引所は、第十三条第一項第五号又は第六号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の変更届出書には、その変更を証する書面及び主務省令で定める書類を添附しなければならない。
(定款の変更)
第二十条 取引所の定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 取引所は、前項の認可を受けようとするときは、申請書に主務省令で定める書類を添附して、主務大臣に提出しなければならない。
3 主務大臣は、第一項の認可の申請が次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める要件に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
一 商品市場の開設に係るもの 次に掲げる要件
イ 当該商品市場を開設しようとする取引所の会員であつて当該商品市場において取引をしようとするもの及び当該取引所の会員になろうとする者であつて当該商品市場において取引をしようとするもの(その出資の全額の払込みが終了した者に限る。)の合計数が二十人以上であり、かつ、その過半数の者が第九条第二項各号に定める者であること。
ロ 第十五条第一項各号に掲げる要件
二 前号に掲げるもの以外のもの 第十五条第一項各号に掲げる要件
4 次の各号に掲げる処分については、当該各号に定める規定を準用する。
一 第一項の認可であつて前項第一号に掲げる区分に係るもの 第十五条第四項から第八項までの規定(定款に開設期限が記載されている商品市場の開設に係るものについては、同条第二項及び第四項から第十項までの規定)
二 第一項の認可であつて前項第二号に掲げる区分に係るもののうち、商品市場に関する第十条第一項第十三号に掲げる事項の変更、取引所の存立時期若しくは商品市場の開設期限の変更若しくは廃止又は会員の数の最高限度の設定、変更若しくは廃止に係るもの 第十五条第四項から第八項までの規定(取引所の存立時期又は商品市場の開設期限の変更に係るものについては、同条第二項及び第四項から第八項までの規定)
5 主務大臣は、取引所の存立時期又は商品市場の開設期限の廃止に係る第一項の規定による処分に当たつては、当該処分までの間の当該取引所又は当該商品市場における取引の状況について勘案しなければならない。
6 主務大臣は、第一項の認可の申請が上場商品又は上場商品指数の変更(廃止又は範囲の縮小を除く。)に係るものである場合においては、第百四十七条の二(第五号に係る部分に限る。)の規定による公示があつた日から三月を経過した後でなければ、同項の認可をしてはならない。
(業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程の変更)
第二十条の二 取引所は、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
2 取引所は、前項の認可を受けようとするときは、申請書に主務省令で定める書類を添附して、主務大臣に提出しなければならない。
3 第十五条第一項第四号の規定は、第一項の認可について準用する。
(許可の取消し等)
第二十一条 主務大臣は、第百二十一条第一項第一号の規定により取引所の設立の許可を取り消す場合を除くほか、次の各号の一に該当するときは、当該各号に掲げる処分をすることができる。
一 取引所が正当な理由がないのに商品市場を開設することができることとなつた日から三月以内に全部若しくは一部の商品市場を開設しないとき、引き続き三月以上全部若しくは一部の商品市場における先物取引(上場商品に係る商品市場にあつては第二条第六項第一号又は第二号に掲げる取引、上場商品指数に係る商品市場にあつては同項第三号に掲げる取引に係るものに限る。以下この号において同じ。)を停止したとき、又は全部若しくは一部の商品市場における先物取引が第十五条第一項第一号に掲げる要件に適合しなくなつたときは、設立の許可若しくは定款の変更の認可を取り消し、又は定款の変更を命ずること。
二 第八条の二の許可、第二十条第一項の認可若しくは前条第一項の認可の申請書又はこれらの書面の添付書類の記載事項のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、当該許可若しくは認可を取り消し、又は定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程若しくは市場取引監視委員会規程について当該重要事項に係る部分の変更を命ずること。
2 前項の規定による許可又は認可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。ただし、主務大臣が当該処分の名あて人となるべき者の業務に関する秘密を保つため必要があると認めるとき、又は公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
3 主務大臣は、第一項の規定による処分を行おうとする場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。
第二十二条 削除
第三節 会員
(会員たる資格)
第二十三条 取引所の会員たる資格を有する者は、次の各号に掲げる者に限る。
一 当該取引所の上場商品構成物品等(当該上場商品構成物品等の主たる原料若しくは材料となつている物又は当該上場商品構成物品等を主たる原料若しくは材料とする物で定款で定めるものを含む。次項において同じ。)の売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産又は加工(次項、第七十七条、第百三十三条第一項及び第百四十七条において「売買・取引の取次ぎ等」という。)を業として営んでいる者
二 当該取引所の商品市場における取引の委託を受け、又はその委託の取次ぎを引き受けること(以下「商品市場における取引の受託等」という。)について第百二十六条第一項の許可を受けた者
三 前二号に掲げる者のほか、上場商品構成物品等の公正な価格の形成に資するものとして政令で定める要件に該当する者
2 会員が死亡した場合において、その相続人が被相続人の死亡の日から三月を経過する日までに、被相続人が前項第一号に該当する者であつた場合には被相続人が取引をしていた商品市場における上場商品構成物品等の売買・取引の取次ぎ等を業として営むこととなつたとき、被相続人が同項第三号に該当する者であつた場合には同号に該当する者となつたときは、その相続人は、被相続人の死亡の時から会員たる資格を有するものとみなす。
3 前項の場合において、相続人が数人あるときは、その相続人全員の同意をもつて選定された一人の相続人に対してのみ、同項の規定を適用する。
(欠格条件)
第二十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、会員たることができない。
一 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
二 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)又はこの法律若しくはこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わつた日又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者
三 第百三十六条の二十七第一項若しくは第百三十六条の三十二第一項の規定により第百二十六条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者又はこれらの規定に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。第四号において「許可等」という。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者
三の二 第百二十二条の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による命令(これに相当する外国の法令によるその他の行政処分を含む。次号及び第五号において同じ。)により取引所又はこれに相当する外国の施設から除名され、その除名の日から五年を経過するまでの者
四 第百二十六条第一項の許可を受けた会員が第百三十六条の二十七第一項若しくは第百三十六条の三十二第一項の規定により第百二十六条第一項の許可を取り消され、若しくは外国において同種の許可等を受けた法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該許可等を取り消された場合又は法人である取引所の会員若しくは取引所に相当する外国の施設の会員が第百二十二条の規定若しくはこれに相当する外国の法令の規定による命令により当該取引所若しくは当該施設から除名された場合において、当該処分があつた日前三十日以内に当該法人を代表する役員であつた者で当該法人がその処分を受けた日から五年を経過するまでのもの
五 第百二十二条若しくは第百三十六条の三十二第二項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による命令により解任された役員でその解任の日から五年を経過するまでのもの
六 第百四十三条第一項の規定による裁判所の命令又はこれに相当する外国の法令の規定による外国の裁判所の命令を受けた後一年を経過するまでの者
七 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人若しくは外国の法令上これと同様に取り扱われている者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
八 法人でその役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者のあるもの
2 合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、前項第二号から第三号の二まで及び第六号の規定の適用については、当該合併により消滅した法人と同一の法人とみなす。
(会員の純資産額)
第二十五条 取引所は、その定款をもつて、商品市場ごとに、主務省令で定めるところにより、当該商品市場において取引をする会員の純資産額の最低額を定めなければならない。
2 取引所は、前項の規定により会員の純資産額の最低額を定めるときは、二以上の商品市場において、又は他の取引所の商品市場において取引をする会員の純資産額の最低額が他の会員の純資産額の最低額より多い額となるようにしなければならない。
3 会員の純資産額が前二項の規定による最低額を下ることとなつたときは、取引所は、遅滞なく、その者の商品市場における取引を停止し、かつ、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
4 前項の場合において、当該会員が商品市場における取引の停止を命ぜられた日から六月以内にその者の純資産額が第一項又は第二項の規定による最低額以上になつたときは、取引所は、遅滞なく、前項の規定による取引の停止を解除し、かつ、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
5 第三項の場合において、会員の純資産額が前項に規定する期間内に第一項又は第二項の規定による最低額以上とならなかつたときは、取引所は、遅滞なく、当該会員を除名しなければならない。
6 取引所は、第三項の規定によりその取引を停止したとき、又は前項の規定により会員を除名したときは、その理由を示し、遅滞なく、その旨を本人に通知しなければならない。
7 第一項から第五項までの純資産額は、資産の合計金額から負債の合計金額を控除した額とし、主務省令で定めるところにより計算しなければならない。
(会員の数)
第二十五条の二 取引所は、その定款をもつて、商品市場ごとに、当該商品市場において取引をする会員の数又は委託を受けて当該商品市場において取引をする会員の数の最高限度を設定することができる。
(出資)
第二十六条 会員は、出資一口以上を持たなければならない。
2 出資は、金銭以外の財産ですることができない。
3 出資一口の金額は、均一でなければならない。
4 取引所の債務に対する会員の責任は、第二十七条の規定による経費の負担、第三十六条第三項の規定による損失額の負担及び第八十一条第四項の規定による損失の負担のほか、その出資額を限度とする。
5 会員は、出資の払込について、相殺をもつて取引所に対抗することができない。
(議決権及び選挙権)
第二十六条の二 会員は、出資口数にかかわらず、各々一個の議決権及び役員の選挙権を有する。ただし、第八十一条第四項の規定により取引所の損失を負担すべき会員がある場合における同項の規定による損失の負担に関連する事項の議決については、定款で別段の定めをすることができる。
2 会員は、第六十六条第六項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合においては、定款で定める資格を有する者でなければ、代理人となることができない。
3 前項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
4 代理人は、代理権を証する書面を取引所に差し出さなければならない。
(経費の賦課)
第二十七条 取引所は、定款で定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。
2 第二十六条第五項の規定は、前項の経費の払込について準用する。
(加入)
第二十八条 取引所の設立の際取引所に加入しようとする者でその引き受けた出資の全額の払込が終了したものは、その取引所成立の時に会員となる。
2 取引所の設立の際取引所に加入しようとする者で取引所成立の時までに前項に規定する払込の終了しない者については、取引所成立の時に加入の申込を取り消したものとみなす。
3 成立後の取引所に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき取引所の承諾を得て、その引き受けた出資の全額の払込及び取引所が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を終了した時又は会員の持分の全部若しくは一部の譲受及び取引所が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を終了した時に会員となる。
4 取引所は、会員たる資格を有する者が取引所に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒んではならない。
(持分の譲渡)
第二十九条 会員は、定款で定めるところにより、会員又は会員たる資格を有する者に持分の全部又は一部を譲り渡すことができる。
2 会員たる資格を有する者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
(持分の承継)
第三十条 会員が死亡した場合において、その相続人又は受遺者(以下本条において「相続人等」という。)が会員であるときは、その者は、被承継人の持分及びその持分についての被承継人の権利義務を承継する。この場合においては、承継人は、遅滞なく、その旨を取引所に通知しなければならない。
2 前項の場合において、相続人等が会員たる資格を有する者であるときは、その者は、定款で定める期間内に加入につき取引所の承諾を得て、被承継人の持分及びその持分についての被承継人の権利義務を承継することができる。
3 前項の場合において、相続人等が被承継人の持分及びその持分についての被承継人の権利義務を承継したときは、その者は、被承継人の死亡の時において会員になつたものとみなす。
4 第一項又は第二項の場合において、相続人等が数人あるときは、その相続人等全員の同意をもつて選定された一人の相続人等に対してのみ、これらの項の規定を適用する。
(持分の共有禁止)
第三十一条 会員は、持分を共有することができない。
(取引に係る権利義務の承継)
第三十一条の二 第三十条第一項又は第二項の規定により会員の持分及びその持分についての権利義務を承継した者は、当該会員が商品市場においてした取引に係る権利義務を承継する。
(会員たる地位の承継)
第三十一条の三 会員につき合併があつたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、会員たる地位を承継する。
(任意脱退)
第三十二条 会員は、三十日前までに予告して、取引所を脱退することができる。
2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。但し、その期間は、一年をこえることができない。
(当然脱退)
第三十三条 会員は、前条及び第三十五条第一項に規定する場合のほか、次の事由によつて脱退する。
一 会員たる資格の喪失
二 その者が取引をする商品市場のすべてが第九十九条の規定により閉鎖されたこと。
三 持分全部の譲渡
四 死亡又は解散
五 除名
(除名)
第三十四条 会員の除名は、第二十五条第五項の規定によつてする場合及び第百二十二条の規定による主務大臣の命令によつてする場合を除き、定款で定める事由のある会員につき、第六十八条に定める総会の決議によつてするものとする。
2 前項の場合においては、取引所は、その総会の会日の十日前までに、その会員に対しその旨及び除名の理由を記載した書面を送付し、且つ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
3 除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその者に対抗することができない。
(持分の差押に因る脱退)
第三十五条 会員の持分を差し押えた債権者は、その会員を脱退させることができる。但し、取引所及び会員に対し三十日前までに予告しなければならない。
2 商法第九十条 (持分差押の効力)及び第九十一条第二項
(予告の失効)の規定は、前項の場合について準用する。
(持分の払戻し)
第三十六条 脱退した会員は、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを受けることができる。
2 前項の持分は、脱退した日の属する月の前月末日における取引所の財産によつて定める。
3 前項の持分を計算するに当り、取引所の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、取引所は、定款で定めるところにより、脱退した会員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込を請求することができる。
4 第一項又は前項の規定による請求権は、脱退後二年間行わないときは、時効に因つて消滅する。
5 脱退した会員が取引所に対する債務を完済するまでは、取引所は、持分の払戻を停止することができる。
(脱退前にした取引の決済の結了)
第三十七条 会員が脱退した場合において、その会員が商品市場における取引の決済を結了していないときは、第三十条第一項若しくは第二項又は第三十一条の三の規定により承継する者がある場合を除き、取引所は、定款で定めるところにより、本人若しくはその決済が結了していない取引に係る権利義務を承継した者(以下「承継者」という。)又は他の会員(当該商品市場において取引をすることができる他の会員に限る。以下この条において同じ。)をして当該取引の決済を結了させなければならない。
2 前項の場合においては、本人又はその承継者(会員たるものを除く。)は、当該取引の決済を結了する目的の範囲内において、会員とみなす。
3 第一項の規定により取引所が他の会員をして当該取引の決済を結了させるときは、本人又はその承継者と当該会員との間には委任契約が成立しているものとみなす。
(会員信認金)
第三十八条 会員は、定款で定めるところにより、取引所に対し、当該会員が取引をする商品市場ごとに会員信認金を預託しなければならない。
2 会員は、前項の会員信認金を預託した後でなければ、商品市場において取引をしてはならない。
3 会員信認金は、有価証券(国債証券、地方債証券並びに特別の法律により法人の発行する債券、証券取引所の開設する市場において売買取引されている社債券及び株券その他の政令で定める有価証券をいう。)をもつて、これに充てることができる。
4 前項の有価証券の充用価格は、時価を参酌して主務省令で定めるところにより算出した価格を超えてはならない。
5 会員で第百二十六条第一項の許可を受けたものに対して商品市場における取引を委託した者は、その委託により生じた債権に関し、当該商品市場についての当該会員の会員信認金について、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。
6 前項の優先弁済を受ける権利が互いに競合するときは、会員でない委託者の有する権利は、会員たる委託者の有する権利に対し優先する。
7 取引所は、第八十一条第二項の規定により、会員に代わつて債務を履行し、又は引き受けたことにより取得した債権と当該会員に対する会員信認金に係る債務を相殺してはならない。
(帳簿の区分経理及び保存)
第三十九条 会員は、主務省令で定めるところにより、商品市場における取引と商品市場外における取引とを帳簿上区分して経理し、かつ、帳簿その他業務に関する書類を保存しておかなければならない。
(制裁規程)
第四十条 取引所は、その定款において、会員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分若しくは当該取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をしたときは、当該会員に対し、過怠金を科し、若しくは当該取引所の全部若しくは一部の商品市場における取引を停止し、若しくは制限し、又は当該会員を除名する旨を定めなければならない。
(市場取引監視委員会)
第四十一条 取引所は、市場取引監視委員会規程において、商品市場における取引の公正の確保を図るため、商品市場における取引について学識経験を有することその他主務省令で定める要件に該当する委員により組織される市場取引監視委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く旨を定めなければならない。
2 委員会は、商品市場における取引の方法、管理その他取引所の業務の運営について、理事長に対して意見を述べることができる。
3 取引所は、その市場取引監視委員会規程において、委員会の組織及び権限に関する事項その他主務省令で定める事項を定めなければならない。
第四十二条 削除
第四十三条 削除
第四十四条 削除
第四十五条 削除
第四十六条 削除
第四十七条 削除
第四十八条 削除
第四十九条 削除
第五十条 削除
第五十一条 削除
第五十二条 削除
第五十三条 削除
第五十四条 削除
第四節 機関
(役員)
第五十五条 取引所に、左の役員を置く。
理事長 一人
理事 二人以上
監事 二人以上
(理事長及び理事の権限)
第五十六条 理事長は、取引所を代表し、その事務を総理する。
2 理事は、定款で定めるところにより、取引所を代表し、理事長を補佐して取引所の事務を掌理し、理事長に事故があるときにはその職務を代理し、理事長が欠員のときにはその職務を行う。
3 取引所の事務の執行は、定款に別段の定がないときは、理事長及び理事の過半数で決する。
(監事の権限)
第五十六条の二 監事は、取引所の事務を監査する。
2 監事は、いつでも理事長又は理事に対して事務の報告を求め、又は取引所の事務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、理事長が総会に提出しようとする書類を調査し、総会にその意見を報告しなければならない。
(役員の欠格条件)
第五十七条 第二十四条第一項第一号から第六号までの一に掲げる者に該当する者は、役員たることができない。
(役員の選任)
第五十八条 役員は、次項の規定により選任される理事を除き、定款で定めるところにより、総会において、会員が選挙する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において、会員になろうとする者が選挙する。
2 理事長は、定款に特別の定めがある場合には、理事の過半数の同意を得て、定款で定める数の理事を選任する。
(役員の任期)
第五十九条 役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。但し、その期間は、一年をこえることができない。
(仮理事及び仮監事)
第六十条 主務大臣は、理事又は監事の職を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
(理事長及び理事の責任)
第六十条の二 理事長又は理事がその任務を怠つたときは、その理事長又は理事は、取引所に対して連帯して損害賠償の責に任ずる。
2 理事長又は理事が法令又は定款に違反する行為をしたときは、総会の決議によつた場合でもその理事長又は理事は、第三者に対して連帯して損害賠償の責に任ずる。
(役員の解任の請求)
第六十一条 会員は、総会員の五分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができる。この場合において、その請求につき、総会員の半数以上が出席する総会において、出席会員の三分の二以上の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
2 前項の規定による解任の請求は、理事長及び理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。但し、法令又は定款若しくは業務規程の違反を理由として解任を請求するときは、この限りでない。
3 第一項の規定による解任の請求は、その理由を記載した書面を理事長に提出してしなければならない。
4 第一項の規定による解任の請求があつたときは、理事長は、その請求を総会の議に附し、且つ、総会の会日から十日前までに、その請求に係る役員に対し、前項の規定による書面を送付し、且つ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
5 第六十六条第三項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。
(役員の兼職禁止)
第六十二条 役員は、他の取引所の役員の地位を占めてはならない。
2 理事長又は理事は、その者が理事長又は理事となつている取引所の監事と、監事は、その者が監事となつている取引所の使用人又は理事長若しくは理事と兼ねてはならない。
(理事の自己契約等の禁止)
第六十三条 取引所が理事長又は理事と契約をするときは、監事が取引所を代表する。取引所と理事長又は理事との訴訟についても、また同様とする。
(定款その他の書類の備置き及び閲覧)
第六十四条 理事長は、定款及び業務規程を取引所の各事務所に、会員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 理事長は、総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
3 会員名簿には、各会員について次の事項を記載しなければならない。
一 氏名又は商号及び住所
二 加入年月日
三 出資口数、出資金額及びその払込年月日
四 取引をする商品市場における上場商品又は上場商品指数
五 商品取引員(第百二十六条第三項に規定する商品取引員をいう。以下この章において同じ。)であるときは、許可年月日及び商品市場における取引の委託を受ける上場商品又は上場商品指数
4 会員及び取引所の債権者は、事業時間内いつでも、理事長に対し第一項及び第二項の書類の閲覧を求めることができる。この場合においては、理事長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(商法 等の準用)
第六十五条 商法第二百五十四条第三項 (取締役と会社との関係)、第二百六十六条第五項(取締役の責任の免除)、第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで並びに第二百六十八条から第二百六十八条ノ三まで(取締役に対する責任追及の訴え)の規定は、理事長、理事及び監事について、民法
(明治二十九年法律第八十九号)第五十五条
(理事の行為の代理)並びに商法第三十九条第二項
、第七十八条、第二百六十二条(表見代表取締役の責任)及び第二百六十九条(取締役の報酬)の規定は、理事長及び理事について、第六十条の二及び商法第二百七十八条
(監査役と取締役との連帯責任)の規定は、監事について準用する。この場合において、商法第二百六十七条第四項
中「前三項」とあるのは、「第一項及び前項」と読み替えるものとする。
(総会の招集)
第六十六条 理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2 理事長は、必要があると認めるときは、定款で定めるところにより、いつでも臨時総会を招集することができる。
3 会員が総会員の五分の一以上の者の連署をもつて、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して、総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求があつた日から二十日以内に、臨時総会を招集しなければならない。
4 理事長の職務を行う者がないとき、又は前項の請求があつた場合において理事長が正当な理由がないのに招集の手続をしないときは、監事は、遅滞なく、総会を招集しなければならない。
5 前項の場合において、監事の職務を行う者がないとき、又は監事が正当な理由がないのに前項の手続をしないときは、第三項の会員は、主務大臣の承認を得て、総会を招集することができる。
6 総会を招集するには、会日から十日前までに、各会員に対して、その通知を発しなければならない。但し、第二項から前項までに規定する招集については、定款でこの期間を短縮することができる。
7 前項の通知には、会議の目的たる事項を記載しなければならない。
(総会の決議事項)
第六十七条 この法律に特別の定があるものの外、左の事項は、総会の決議を経なければならない。
一 貸借対照表、損益計算書、業務報告書、剰余金処分案及び損失処理案の承認
二 経費の賦課及び徴収の方法
三 その他定款で定める事項
(総会の特別決議事項)
第六十八条 次の事項は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を経なければならない。
一 定款の変更
二 解散
二の二 合併
三 会員の除名
(総会の議事)
第六十九条 総会の議事は、この法律又は定款に特別の定がある場合を除いて、出席した会員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、総会において選任する。
3 議長は、会員として総会の決議に加わる権利を有しない。
4 総会においては、第六十六条第六項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる。但し、定款で別段の定をしたときは、この限りでない。
5 総会の議事録には、出席した監事も署名しなければならない。
第七十条 削除
(商法 の準用)
第七十一条 商法第二百四十三条 (株主総会の延期又は続行の決議)、第二百四十四条第一項から第三項まで(株主総会の議事録)及び第二百四十七条から第二百五十二条まで(株主総会の決議の取消し又は不存在若しくは無効確認の訴え)の規定は、総会について準用する。この場合において、商法第二百四十三条
中「第二百三十二条 」とあるのは「商品取引所法第六十六条第六項」と、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載する」と読み替えるものとする。
第五節 計算
(会員信認金等の運用方法)
第七十二条 取引所は、国債の保有その他主務省令で定める方法によるほか、会員信認金、特別清算負担金、特別担保金又は受託業務保証金として預託を受けたものを運用することができない。
(損失てん補準備金)
第七十三条 取引所は、定款で定めるところにより、毎事業年度の剰余金の百分の十以上を損失てん補準備金として積み立てなければならない。
2 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。
(剰余金の配当禁止)
第七十四条 取引所は、剰余金の分配をしてはならない。
(決算関係書類の提出)
第七十五条 理事長は、通常総会の会日の二週間前までに、財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出しなければならない。
(決算関係書類の記載事項等)
第七十五条の二 前条の貸借対照表、損益計算書及び業務報告書の記載事項及び記載方法は、主務省令で定める。
(商法 の準用)
第七十六条 商法第二百八十二条第一項 及び第二項
(第三号及び第四号を除く。)、第二百八十三条第一項及び第四項本文並びに第二百八十五条(会社の計算)の規定は、取引所の計算について準用する。この場合において、商法第二百八十二条第一項
中「第二百八十一条第一項 ニ掲グルモノ」とあるのは「商品取引所法第七十五条に規定する書類」と、「謄本(其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ含ム)」とあるのは「謄本」と、同法第二百八十三条第一項中「第二百八十一条第一項各号ニ掲グルモノ」とあるのは「商品取引所法第七十五条に規定する書類(財産目録を除く。)」と、「同項第三号ニ掲グルモノ」とあるのは「業務報告書」と、「同項第一号、第二号及第四号ニ掲グルモノ」とあるのは「同条に規定する書類(財産目録及び業務報告書を除く。)」と、同条第四項本文中「貸借対照表又ハ其ノ要旨」とあるのは「貸借対照表」と、同法第二百八十五条中「会計帳簿ニ記載又ハ記録スベキ」とあるのは「貸借対照表に記載すべき」と、「第三十四条ノ規定ニ拘ラズ法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとする。
第六節 商品市場における取引
(取引資格)
第七十七条 商品市場における取引は、その市場を開設する取引所の会員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定めるものでなければすることができない。
一 上場商品に係る商品市場 次に掲げる者
イ 当該商品市場における上場商品構成物品(当該上場商品構成物品の主たる原料若しくは材料となつている物又は当該上場商品構成物品を主たる原料若しくは材料とする物で第二十三条第一項第一号の定款で定めるものを含む。)の売買・取引の取次ぎ等を業として営んでいる者
ロ 当該商品市場における取引の受託等について第百二十六条第一項の許可を受けた者
ハ イ及びロに掲げる者のほか、第二十三条第一項第三号に係る者であつて当該商品市場における上場商品構成物品との関係に関し政令で定める要件に該当するもの
二 上場商品指数に係る商品市場 次に掲げる者
イ 当該商品市場における上場商品指数対象物品(当該上場商品指数対象物品の主たる原料若しくは材料となつている物又は当該上場商品指数対象物品を主たる原料若しくは材料とする物で第二十三条第一項第一号の定款で定めるものを含む。)の売買・取引の取次ぎ等を業として営んでいる者
ロ 当該商品市場における取引の受託等について第百二十六条第一項の許可を受けた者
ハ イ及びロに掲げる者のほか、第二十三条第一項第三号に係る者であつて当該商品市場における上場商品指数対象物品との関係に関し政令で定める要件に該当するもの
(相互決済結了取引取決めに係る取引資格)
第七十七条の二 前条の規定にかかわらず、取引所は、定款で定めるところにより、当該取引所と相互決済結了取引取決めを締結した他の取引所(取引所に相当する外国の施設を含む。次項において同じ。)の会員に、当該相互決済結了取引取決めに基づいて取引の決済を結了させるための取引を行う目的の範囲内において、当該取引所の商品市場における取引資格を与えることができる。
2 前項に規定する相互決済結了取引取決めとは、当該取引所及び他の取引所が、それぞれ、他の取引所の会員又は当該取引所の会員に、他の取引所の商品市場(商品市場に相当する外国の市場を含む。以下この項において同じ。)又は当該取引所の商品市場において決済を結了していない取引について、当該取引所の商品市場又は他の取引所の商品市場においてその取引の決済を結了させるための取引をすることを、相互に認めるための取決めをいう。
3 第一項の規定に基づき、取引所により取引資格を与えられた者は、同項に規定する目的の範囲内において、第三十七条、第三十八条第一項から第四項まで、第三十九条、第四十条、第七十九条、第八十条第三項及び第四項、第八十一条第二項、第八十四条第一項、第八十七条第一項、第九十条、第百十九条、第百二十条、第百二十一条第一項、第百二十二条並びに第百四十七条の三の規定の適用については、会員とみなす。この場合において、第三十七条第一項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)中「脱退した」とあるのは「取引資格を失つた」と、第四十条中「を除名する」とあるのは「の取引資格を失わせる」と、第百二十二条中「を除名すべき」とあるのは「の取引資格を失わせるべき」とする。
(業務規程)
第七十八条 取引所は、その業務規程において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。
一 商品市場における取引の対象とする商品たる物品、商品指数又はオプション(実物オプションを含む。)
一の二 取引の期限
二 立会の開閉
三 立会の停止
四 取引の契約の締結及びその制限に関する事項
五 受渡しその他の決済の方法
六 前各号に掲げる事項のほか、取引に関し必要な事項
(取引証拠金)
第七十九条 取引所は、定款で定めるところにより、会員をして、商品市場における取引について、取引証拠金を預託させることができる。
2 前項の取引証拠金は、定款で定めるところにより、第三十八条第三項に規定する有価証券又は当該取引所若しくは他の取引所の開設する商品市場における取引の決済のため受渡しの目的物とすることができる当該商品市場の上場商品の保管を証する倉荷証券をもつて、これに充てることができる。
3 第三十八条第四項の規定は、前項の有価証券又は倉荷証券の充用価格について準用する。
(上場商品の格付)
第八十条 上場商品の格付の方法、格付表その他格付に関する事項は、業務規程で定めなければならない。
2 前項の場合において、商品市場における取引のために、当該上場商品の等級について定められた国定規格があるときは、取引所は、これに従わなければならない。
3 会員は、取引所が業務規程で定めるところにより行う格付に従わなければならない。
4 取引所は、格付人を選任する必要がある場合においては、当該取引所の会員以外の者のうちから選任しなければならない。
5 前項の格付人は、取引所の使用人としなければならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(取引の決済等)
第八十一条 商品市場における取引の決済は、業務規程の定めるところにより、取引所を経てしなければならない。
2 取引所は、前項の規定にかかわらず、商品市場における取引を円滑にするために必要があるときは、定款で定めるところにより、会員に代わつて当該会員の商品市場における取引に基づく債権又は債務について、当該債権を行使し、若しくは取得し、又は当該債務を履行し、若しくは引き受けることができる。
3 取引所は、定款で定めるところにより、全部又は一部の会員をして、前項の規定による債務の履行又は引受けにより損失が生じた場合において当該損失の全部又は一部を負担させるために、商品市場ごとに、特別清算負担金を預託させることができる。
4 取引所は、定款で定めるところにより、第二項の規定による債務の履行又は引受けにより生じた損失について、当該損失に係る商品市場についての特別清算負担金により当該損失を補てんし、なお不足があるときは、当該商品市場の全部若しくは一部の会員に負担させ、他の商品市場についての特別清算負担金により補てんし、又は他の商品市場の全部若しくは一部の会員に負担させることができる。
(取引の決済の繰延の禁止)
第八十二条 商品市場における取引は、取引所の格付の遅延その他取引所につき生じた事由による場合を除くほか、その履行期を繰り延べて決済してはならない。
(立会の臨時的開閉等の届出)
第八十三条 取引所は、商品市場ごとに、商品市場を開設することができることとなつた日以後最初にその立会を行つたとき、及び臨時に立会を開閉し、又は停止し、若しくはその停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(債務不履行による損害賠償)
第八十四条 会員が商品市場における取引に基づく債務の不履行により他の会員又は取引所に損害を与えたときは、その損害を受けた会員又は取引所は、その損害を与えた会員の当該取引に係る商品市場についての会員信認金及び当該商品市場における取引についての取引証拠金について、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。
2 第三十八条第五項の規定による商品市場における取引の委託者が優先弁済を受ける権利は、前項の規定にかかわらず、同項の会員信認金についての会員又は取引所の権利に対して優先する。
(特別担保金)
第八十四条の二 取引所は、定款で定めるところにより、会員をして、当該会員が取引をする商品市場ごとに特別担保金を預託させることができる。ただし、第八十一条第三項の規定により特別清算負担金を預託させることとした場合は、この限りでない。
2 会員は、商品市場における取引に基づく債務の不履行による債権に関し、前条第一項の規定により同項に規定する会員信認金及び取引証拠金について弁済を受け、なお不足があるときは、当該取引の相手方たる会員の当該商品市場についての特別担保金について、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。
3 会員は、前項の規定により同項の特別担保金について弁済を受け、なお不足があるときは、他の会員の当該商品市場についての特別担保金について、その特別担保金の額に応じて、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。ただし、その不足する額のうち、その不足する額に、その会員の当該商品市場についての特別担保金の額と同項に規定する商品市場における取引の相手方たる会員以外の会員の当該商品市場についての特別担保金の総額との割合を乗じて得た額を控除した残額の範囲内に限る。
4 前項の規定による弁済があつたときは、同項に規定する他の会員は、第二項に規定する取引の相手方たる会員に対し、求償権を有する。
(総取引高等の掲示及び公表)
第八十五条 取引所は、その開設する商品市場における毎日の総取引高及び取引の成立した対価の額又は約定価格若しくは約定指数(以下「約定価格等」という。)をその日に当該商品市場に掲示しなければならない。
2 取引所は、その開設する商品市場における毎日の最高、最低及び最終の成立した対価の額又は約定価格等を表示する相場表をその日に公表しなければならない。
(相場及び取引高報告書の提出等)
第八十六条 取引所は、主務省令で定めるところにより、当該取引所の開設する商品市場における毎日及び毎月の相場及び取引高報告書を作製し、これを主務大臣に提出しなければならない。
2 取引所は、当該取引所の開設する商品市場における一の会員の自己の計算による取引であつて決済を結了していないものの数量が商品市場ごとに主務省令で定める数量を超えることとなつた場合その他その商品市場における取引の状況が主務省令で定める要件に該当することとなつた場合には、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
(取引等の停止の場合における取引の決済の結了)
第八十七条 第三十七条の規定は、会員の商品市場における取引がこの法律又は取引所の定款で定めるところにより停止された場合に準用する。
2 第百三十六条の二十八の規定は、商品取引員の商品市場における取引の受託がこの法律又は取引所の定款で定めるところにより停止された場合に準用する。
(仮装取引、なれ合い取引等の禁止)
第八十八条 何人も、商品市場における取引に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 上場商品の所有権の移転を目的としない売買取引をすること。
二 仮装の取引をし、又は偽つて自己の名を用いないで取引をすること。
三 自己のする取引の申込みと同時期に、それと同一の対価の額又は約定価格等において、他人が当該取引を成立させることのできる申込みをすることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
四 削除
五 単独で又は他人と共同して、当該商品市場における取引が繁盛であると誤解させるべき一連の取引又は当該商品市場における相場を変動させるべき一連の取引をすること。
六 第一号から第三号まで又は前号に掲げる行為の委託をし、又はその委託を受け、若しくはその委託の取次ぎを引き受けること。
七 商品市場における相場が自己又は他人の市場操作によつて変動すべき旨を流布すること。
八 商品市場における取引をする場合に、重要な事項について虚偽の表示又は誤解を生ぜしむべき表示を故意にすること。
(仮装取引等をした者の損害賠償責任)
第八十九条 前条の規定に違反した者は、当該違反行為により形成された対価の額又は約定価格等により当該商品市場における取引又はその委託をした者が当該取引又は委託につき受けた損害を賠償する責めに任ずる。
2 前項の規定による賠償の請求権は、請求権者が前条の規定に違反する行為があつたことを知つた時から一年間又は当該行為があつた時から三年間これを行わないときは、時効に因つて消滅する。
(会員の取引の制限)
第九十条 主務大臣は、商品市場において、買占め、売崩しその他の方法により過当な数量の取引が行われ若しくは行われるおそれがあり、又は不当な対価の額若しくは約定価格等が形成され若しくは形成されるおそれがある場合において、商品市場における秩序を維持し、かつ、公益を保護するため必要があると認めるときは、会員に対し、商品市場における取引又はその受託を制限することができる。
第九十一条 削除
第九十二条 削除
第九十三条 削除
第九十四条 削除
第九十五条 削除
第七節 商品市場における取引の受託
(受託契約準則への準拠)
第九十六条 会員は、商品市場における取引の受託については、取引所の定める受託契約準則によらなければならない。
2 取引所は、その受託契約準則において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。
一 取引の受託の条件
二 受渡しその他の決済の方法
三 前二号に掲げる事項のほか、取引の受託に関し必要な事項
(委託手数料及び委託証拠金)
第九十七条 会員は、受託契約準則の定めるところにより、商品市場における取引の受託について、主務省令で定める場合を除き、委託者から委託手数料を徴し、及び担保として委託証拠金の預託を受けなければならない。
2 取引所が商品市場における取引の受託について受託契約準則で定める委託証拠金の額の算定の基準となる料率は、上場商品構成物品等の取引事情及び取引の公正の確保を考慮して主務大臣が定める料率を下つてはならない。
3 第七十九条第二項及び第三項の規定は、委託証拠金について準用する。
(受託業務保証金の預託)
第九十七条の二 会員は、その受託業務(第百二十六条第一項の許可に係る商品市場における取引の受託に関する業務をいう。以下同じ。)につき委託者のために、受託業務保証金を取引所に対し預託しなければならない。
2 前項の受託業務保証金の額は、次項に規定する場合を除き、次の各号に規定する額の合計額とする。
一 本店につき商品市場ごとに主務省令で定める金額と従たる営業所につき当該営業所の数に商品市場ごとに主務省令で定める金額を乗じて得た金額との合計額
二 受託に係る商品市場における取引であつて毎月の各営業日において決済を結了していないものの数量並びに当該商品市場における当該各営業日の最終の対価の額及び約定価格等並びに前条第二項の規定により主務大臣が定める料率を基準として、その月の末日において、主務省令で定める方法により算出した額
3 会員が主務大臣が指定する者(以下「指定弁済機関」という。)と、当該会員が商品市場における取引の受託により生じた債務を弁済することができない場合に指定弁済機関が当該会員に代わつてその債務の額のうち契約で定める額(以下「契約弁済額」という。)につき当該取引を委託した者に対し弁済する契約(以下「弁済契約」という。)を締結しているときは、第一項の受託業務保証金の額は、前項第一号に規定する額と同項第二号に規定する額から契約弁済額を控除した額との合計額とする。
4 会員は、主務省令で定めるところにより、指定弁済機関以外の者であつて主務省令で定めるものと当該会員のために所要の受託業務保証金が取引所の指示に応じて当該取引所に預託される旨の契約を締結してその旨を取引所に届け出たときは、当該契約の効力の存する間に限り、当該契約において当該取引所に預託されることになつている金額(以下「契約預託金額」という。)に相当する受託業務保証金については、当該取引所に預託しないことができる。
5 取引所は、委託者の保護のため必要があると認めるときは、会員と前項の契約を締結した者又は当該会員に対し、契約預託金額に相当する金額の全部又は一部を取引所に対し預託すべき旨を指示することができる。
6 会員は、第二項第一号に規定する額の受託業務保証金を預託した後でなければ、受託業務を開始してはならない。
7 会員は、受託業務の開始後新たに従たる営業所を開設したときは、当該営業所につき従たる営業所に係る第二項第一号の主務省令で定める金額の受託業務保証金を取引所に対し預託しなければならない。
8 第六項の規定は、前項の場合について準用する。
9 第三十八条第三項及び第四項の規定は、受託業務保証金について準用する。
(受託業務保証金の払渡し)
第九十七条の三 会員に対し商品市場における取引を委託した者は、その委託により生じた債権の弁済を受けるため、当該会員に係る受託業務保証金について、取引所に対し、その払渡しを請求することができる。
2 取引所は、会員が前条第九項において準用する第三十八条第三項の規定により有価証券を預託している場合において、前項の規定による請求があつたときは、主務省令で定めるところにより、当該有価証券を換価し、その請求をした者に対し、その換価代金を支払うことができる。
(受託業務保証金の不足額の預託)
第九十七条の四 会員は、前条第一項の規定による請求権を有する者がその権利を実行したため、受託業務保証金の預託額(契約預託金額を含む。次項において同じ。)が第九十七条の二第二項又は第三項に規定する額で前月の末日におけるものに不足することとなつたときは、その不足額につき預託(同条第四項の契約の締結を含む。)をしなければならない。
2 会員は、当該会員が締結している弁済契約の失効その他の理由によりその受託業務保証金の額につき第九十七条の二第三項の規定が適用されないこととなつたため、受託業務保証金の預託額が同条第二項に規定する額で前月の末日におけるものに不足することとなつたときは、その不足額につき預託(同条第四項の契約の締結を含む。)をしなければならない。
(受託業務保証金の取戻し)
第九十七条の五 会員は、受託業務保証金の預託額が第九十七条の二第二項又は第三項に規定する額(従たる営業所を廃止した場合には、その廃止の日以後その廃止について主務省令で定める公告をした日後三月を経過する日までは、当該営業所を廃止しなかつたものとした場合における同条第二項又は第三項に規定する額)で前月の末日におけるものを超えることとなつたときは、その超える額を取り戻すことができる。
2 第百三十五条第四項、第百三十六条の二十七第一項若しくは第二項若しくは第百三十六条の三十二第一項の規定により第百二十六条第一項の許可を取り消されたとき、又は同条第四項若しくは第百三十六条の規定により第百二十六条第一項の許可が効力を失つたときは、商品取引員であつた者又はその承継人は、当該商品取引員であつた者が預託した受託業務保証金を取り戻すことができる。
3 前項の規定による受託業務保証金の取戻しは、当該受託業務保証金につき第九十七条の三第一項に規定する請求権を有する者に対し、三月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、することができない。ただし、受託業務保証金を取り戻すことができる理由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
4 受託業務保証金は、第一項又は第二項の規定により取り戻すことができる場合を除き、これを取り戻すことができない。
(主務省令への委任)
第九十七条の六 第九十七条の二から前条までに定めるもののほか、受託業務保証金の預託、払渡し及び取戻しに関し必要な事項は、主務省令で定める。
(指定)
第九十七条の七 第九十七条の二第三項の指定(以下単に「指定」という。)は、商品取引員が商品市場における取引の受託により生じた債務を弁済することができない場合にその商品取引員に代わつてその債務に関し当該取引を委託した者に対し弁済する業務(以下「弁済業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 名称
二 事務所の所在地
三 弁済業務に係る商品市場
四 役員の氏名及び住所
五 社員の氏名又は商号
3 前項の申請書には、定款、事業計画書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
(指定の基準)
第九十七条の八 主務大臣は、前条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一 申請者が民法第三十四条 の規定により設立された社団法人であること。
二 申請者が商品取引員のみを社員とするものであること。
三 申請者の定款に弁済業務のための基金及びその基金に充てるための社員からの負担金の徴収に関する事項が定められていること。
四 弁済業務の実施に関する計画が適正であり、かつ、その計画を遂行することが確実であると認められること。
五 申請者が第九十七条の十六第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
六 申請者の役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 第二十四条第一項第一号から第六号までの一に該当する者
ロ 指定弁済機関が第九十七条の十六第一項の規定により指定を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しないもの
(変更の認可)
第九十七条の九 指定弁済機関は、第九十七条の七第二項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
(社員の加入)
第九十七条の十 指定弁済機関は、商品取引員が指定弁済機関に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の社員である商品取引員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
(弁済契約の締結等)
第九十七条の十一 指定弁済機関は、社員である商品取引員から弁済契約を締結すべき旨の申出があつたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その商品取引員と弁済契約を締結しなければならない。
2 指定弁済機関は、弁済契約の締結、内容の変更、解除又は失効があつたときは、遅滞なく、主務大臣及び取引所に報告しなければならない。
3 指定弁済機関と弁済契約を締結している商品取引員に対し商品市場における取引を委託した者は、その商品取引員が当該受託に係る債務を弁済することができないときは、指定弁済機関に対し、その契約弁済額につき弁済すべきことを請求することができる。
(弁済業務規程)
第九十七条の十二 指定弁済機関は、弁済業務に関する規程(以下「弁済業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 弁済業務規程には、弁済業務のための基金の管理に関する事項、その基金に充てるための社員からの負担金の徴収の方法に関する事項、弁済契約の締結及び履行に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。
3 主務大臣は、第一項の認可をした弁済業務規程が弁済業務の適正かつ確実な運営上不適当となつたと認めるときは、その弁済業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(事業計画等)
第九十七条の十三 指定弁済機関は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定弁済機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書、貸借対照表、財産目録及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
(報告徴収等)
第九十七条の十四 主務大臣は、指定弁済機関の弁済業務の適正かつ確実な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定弁済機関に対し、その業務又は財産に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、指定弁済機関の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(適合命令)
第九十七条の十五 主務大臣は、指定弁済機関が第九十七条の八第二号、第四号又は第六号の規定に該当しないこととなつたと認めるときは、指定弁済機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定の取消し)
第九十七条の十六 主務大臣は、指定弁済機関が次の各号の一に該当するときは、指定を取り消すことができる。
一 弁済業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 第九十七条の九、第九十七条の十、第九十七条の十一第一項若しくは第二項、第九十七条の十二第一項又は第九十七条の十三の規定に違反したとき。
三 第九十七条の十二第一項の認可を受けた弁済業務規程によらないで弁済業務を行つたとき。
四 第九十七条の十二第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により指定を受けたとき。
2 第二十一条第二項の規定は、前項の規定による指定の取消しに係る聴聞について、同条第三項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。
(紛争の処理)
第九十七条の十七 取引所は、当該取引所の商品市場における取引に関して会員間又は会員と委託者との間に生じた紛争について当事者である会員又は委託者から仲介の申出があつたときは、紛争処理規程で定めるところにより、仲介を行うものとする。
2 取引所は、その紛争処理規程において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。
一 仲介の申出手続
二 仲介の方法
三 前二号に掲げる事項のほか、仲介に関し必要な事項
第八節 解散及び清算
(解散)
第九十八条 取引所は、次に掲げる事由によつて解散する。
一 定款で定めた存立時期の満了又は解散事由の発生
二 総会の決議
二の二 合併
三 破産
四 設立の許可の取消
五 会員の数がすべての商品市場について十人以下となつたこと。
2 取引所は、前項第一号、第二号、第三号又は第五号の規定により解散したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(一部の商品市場の閉鎖)
第九十九条 取引所は、その開設する商品市場において取引をする会員の数が十人以下となつたときは、前条第一項第五号の規定により解散する場合を除くほか、当該商品市場における取引を停止し、第二十条第一項の規定による定款の変更の認可の申請をしなければならない。
(合併の要件)
第九十九条の二 取引所が合併しようとするときは、総会において合併を決議しなければならない。
2 合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 前項の場合には、第十五条の規定を準用する。
(合併の手続)
第九十九条の三 取引所が合併の決議をしたときは、その決議の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
2 取引所は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3 前項の一定の期間は、三十日を下つてはならない。
第九十九条の四 債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。
2 債権者が異議を述べたときは、取引所は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む銀行に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(新設合併の手続)
第九十九条の五 合併によつて取引所を設立するには、各取引所がそれぞれの総会において会員又は役員のうちから選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2 前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。
3 第一項の規定による設立委員の選任には、第六十八条の規定を準用する。
4 第一項の規定による役員の選任には、第五十七条の規定を準用する。
(合併の時期)
第九十九条の六 取引所の合併は、合併後存続する取引所又は合併によつて設立される取引所が、その主たる事務所の所在地において、第百七条に規定する登記をすることによつてその効力を生ずる。
(合併の効果等)
第九十九条の七 合併後存続する取引所又は合併によつて設立された取引所は、合併によつて消滅した取引所の権利義務(当該取引所がその行う業務に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
2 合併後存続する取引所又は合併によつて設立された取引所は、合併によつて消滅した取引所の商品市場において成立した取引であつて決済を結了していないものがあるときは、当該取引に係る商品市場と同一の商品市場(政令で定める同種の商品市場を含む。)を開設する場合を除き、当該取引の決済を結了する目的の範囲内において、合併によつて消滅した取引所の商品市場と同一の商品市場を開設しなければならない。
3 第七条第一項の規定は、合併後存続する取引所又は合併によつて設立された取引所が前項の規定により商品市場を開設する場合には、適用しない。
4 合併によつて消滅した取引所の商品市場において成立した取引であつて決済を結了していないものは、合併後存続する取引所又は合併によつて設立された取引所の当該商品市場と同一の商品市場(政令で定める同種の商品市場を含む。)において同一の条件で成立した取引とみなす。
5 合併後存続する取引所又は合併によつて設立された取引所が、合併によつて消滅した取引所の商品市場と同一の商品市場(政令で定める同種の商品市場を含む。)を開設する場合には、合併によつて消滅した取引所の商品市場について第百二十六条第一項の許可を受けていた者は、合併後存続する取引所又は合併によつて設立された取引所の当該同一の商品市場(政令で定める同種の商品市場を含む。)についての同項の許可を受けたものとみなす。
6 前項の規定により許可を受けたものとみなされた者の当該許可の有効期限は、その者が合併により消滅した取引所の商品市場について第百二十六条第一項の規定により受けた許可の有効期限とする。
(商法 等の準用)
第九十九条の八 商法第百四条 から第百六条
まで及び第百八条 から第百十一条 まで(合名会社の合併の無効)並びに非訟事件手続法
(明治三十一年法律第十四号)第百三十五条の八
(債務の負担部分の決定)の規定は、取引所の合併について準用する。
(政令への委任)
第九十九条の九 この法律に定めるもののほか、取引所の合併に関し必要な事項は、政令で定める。
(清算人)
第百条 取引所が解散したときは、合併及び破産の場合を除いては、理事長及び理事がその清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
(商法 等の準用)
第百一条 商法第百十六条 、第百二十四条、第百二十五条、第百二十八条、第百二十九条第二項及び第三項、第百三十一条(合名会社の清算関係)、第四百十七条第二項、第四百十八条、第四百十九条第一項及び第三項本文、第四百二十一条から第四百二十五条まで、第四百二十六条第一項並びに第四百二十七条第一項及び第三項(株式会社の清算関係)並びに非訟事件手続法第三十五条第二項
、第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項、第百三十六条、第百三十七条から第百三十八条まで並びに第百三十八条ノ三(法人の清算の監督)の規定は、取引所の清算について準用する。この場合において、商法第四百二十一条第一項
中「官報ヲ以テ公告」とあるのは、「公告」と読み替えるものとする。
2 第五十六条の二第二項及び第三項、第六十条の二、第六十二条から第六十四条まで、第六十六条並びに第七十五条並びに商法第七十六条
から第七十八条 まで(合名会社の社員の代表権)、第二百四十四条第二項及び第三項(議事録署名義務者)、第二百四十七条、第二百四十九条(株主総会の決議の取消しの訴え)、第二百五十四条第三項(取締役と会社との関係)、第二百六十六条第五項(取締役の責任の免除)、第二百六十七条第一項及び第三項から第七項まで、第二百六十八条から第二百六十八条ノ三まで(取締役に対する責任追及の訴え)、第二百六十九条(取締役の報酬)、第二百七十八条(監査役と取締役との連帯責任)、第二百八十二条第一項及び第二項(第三号及び第四号を除く。)並びに第二百八十三条第一項及び第四項本文(取締役の計算書類の公示及び総会への提出義務)の規定は、清算人について準用する。この場合において、第七十五条中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「財産目録、貸借対照表及び事務報告書」と、商法第七十六条
及び第七十七条第一項 中「総社員ノ同意」とあるのは「総会の決議」と、同法第二百四十四条第二項
中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載する」と、同法第二百六十七条第四項
中「前三項」とあるのは「第一項及び前項」と、同法第二百八十二条第一項
中「第二百八十一条第一項 ニ掲グルモノ」とあるのは「商品取引所法第百一条第二項において準用する同法第七十五条に規定する書類」と、「謄本(其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ含ム)」とあるのは「謄本」と、同法第二百八十三条第一項中「第二百八十一条第一項各号ニ掲グルモノ」とあるのは「商品取引所法第百一条第二項において準用する同法第七十五条に規定する書類(財産目録を除く。)」と、「同項第三号ニ掲グルモノ」とあるのは「業務報告書」と、「同項第一号、第二号及第四号ニ掲グルモノ」とあるのは「同法第百一条第二項において準用する同法第七十五条に規定する書類(財産目録及び業務報告書を除く。)」と、同条第四項本文中「貸借対照表又ハ其ノ要旨」とあるのは「貸借対照表」と読み替えるものとする。
第九節 登記
(設立の登記)
第百二条 設立の登記は、第八条の二の許可があつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。
2 設立の登記には、左の事項を掲げなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所
四 存立の時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
五 出資の総額
六 出資一口の金額及びその払込の方法
七 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
八 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
九 公告の方法
3 取引所は、設立の登記をした後二週間以内に、従たる事務所の所在地において、前項に掲げる事項を登記しなければならない。
(従たる事務所の設立の登記)
第百三条 取引所の成立後従たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に従たる事務所を設けたことを登記し、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に前条第二項に掲げる事項を登記し、他の従たる事務所の所在地においては同期間内にその従たる事務所を設けたことを登記しなければならない。
2 主たる事務所又は従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内において新たに従たる事務所を設けたときは、その従たる事務所を設けたことを登記することをもつて足りる。
(事務所の移転の登記)
第百四条 取引所が主たる事務所を移転したときは、二週間以内に旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第百二条第二項に掲げる事項を登記し、従たる事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に同項に掲げる事項を登記しなければならない。
2 同一の登記所の管轄区域内において主たる事務所又は従たる事務所を移転したときは、その移転の登記をすることをもつて足りる。
(変更の登記)
第百五条 第百二条第二項各号に掲げる事項中に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内、従たる事務所の所在地においては三週間以内に変更の登記をしなければならない。
2 第百二条第二項第五号に掲げる事項の変更の登記は、前項の規定にかかわらず、毎事業年度末の現在により事業年度終了後主たる事務所の所在地においては四週間以内、従たる事務所の所在地においては五週間以内にすることができる。
(理事長の職務執行停止等の登記)
第百五条の二 理事長若しくは取引所を代表すべき理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
(解散の登記)
第百六条 取引所が解散したときは、合併及び破産の場合を除くほか、主たる事務所の所在地においては二週間以内、従たる事務所の所在地においては三週間以内に解散の登記をしなければならない。
(合併の登記)
第百七条 取引所が合併したときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、合併後存続する取引所については変更の登記、合併によつて消滅する取引所については解散の登記、合併によつて設立された取引所については第百二条第二項に規定する登記をしなければならない。
(清算結了の登記)
第百八条 取引所の清算が結了したときは、第百一条第一項において準用する商法第四百二十七条第一項
の承認があつた後、主たる事務所の所在地においては二週間以内、従たる事務所の所在地においては三週間以内に清算結了の登記をしなければならない。
(登記の管轄)
第百九条 取引所の登記に関する事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。
2 各登記所に、商品取引所登記簿を備える。
(設立の登記の申請)
第百十条 取引所の設立の登記の申請書には、定款並びに出資の払込があつたこと及び代表権を有する者の資格を証する書面を添附しなければならない。
2 合併による取引所の設立の登記の申請書には、前項に掲げる書面のほか、第九十九条の三第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに合併によつて消滅する取引所(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記簿の謄本を添付しなければならない。
第百十一条 削除
(変更の登記の申請)
第百十二条 取引所の従たる事務所の新設、主たる事務所又は従たる事務所の移転その他第百二条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、従たる事務所の新設又は登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。
2 第百十条第二項の規定は、取引所の合併による変更の登記の申請書について準用する。
(解散の登記の申請)
第百十三条 取引所の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面及び理事長又は取引所を代表すべき理事が清算人でない場合においては、取引所を代表すべき清算人であることを証する書面を添附しなければならない。
2 取引所が主務大臣の設立の許可の取消の処分により解散する場合における解散の登記は、主務大臣の嘱託によつてする。
第百十四条 削除
(清算結了の登記の申請)
第百十五条 第百八条の規定による登記の申請書には、清算人が第百一条第一項において準用する商法第四百二十七条第一項
の承認を得たことを証する書面を添附しなければならない。
(設立無効等の登記の手続)
第百十五条の二 非訟事件手続法第百三十五条ノ六
(裁判による会社の設立無効の登記)及び第百四十条
(嘱託書の添付書面)の規定は、取引所の設立若しくは合併を無効とし、又は総会の決議を取り消し、若しくはその不存在若しくは無効を確認する判決が確定した場合について準用する。
(登記期間の計算)
第百十五条の三 登記すべき事項であつて、主務大臣の許可又は認可を要するものは、その許可書又は認可書が到達した時から登記の期間を起算する。
(登記事項の公告)
第百十六条 登記した事項は、登記所において、遅滞なく、公告しなければならない。
(登記の効力)
第百十七条 この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(商業登記法 の準用)
第百十八条 商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第二条
から第五条 まで(登記所及び登記官)、第七条から第二十三条まで、第二十四条第一号から第十二号まで及び第十四号、第二十五条、第二十六条(登記簿等及び登記手続の通則)、第五十五条第一項、第五十六条から第五十九条まで、第六十一条第一項(合名会社の登記)、第六十六条、第六十八条第二項、第六十九条、第七十条(合併の登記)並びに第百七条から第百二十条まで(登記の更正及び抹消、電子情報処理組織による登記に関する特例並びに雑則)の規定は、この法律による登記について準用する。この場合において、同法第五十六条第三項中「商法第六十四条第一項
」とあるのは、「商品取引所法第百二条第二項」と読み替えるものとする。
第十節 監督
(報告及び資料の提出の要求)
第百十九条 主務大臣は、業務の監督上必要があると認めるときは、取引所又は会員に対し、その業務又は財産に関し、参考となるべき報告を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(立入検査)
第百二十条 主務大臣は、取引所又は会員の行為がこの法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分又は当該取引所の定款若しくは業務規程に違反し、又は違反するおそれがある場合において、公益を保護するため、又は取引の信義則を確保するため必要があると認めるときは、部下の職員をして、取引所又はその会員の事務所又は営業所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をした場合において、当該職員は、検査の目的を達成するため、当該会員が所有し、又は預託を受けた上場商品でその営業所以外の場所に保管されているものを検査する必要があると認めるときは、当該会員をして当該上場商品の保管を証する書面をその場所の管理者に提示させてその場所に立ち入り、当該会員を立ち会わせて当該上場商品を検査することができる。
3 第九十七条の十四第二項及び第三項の規定は、前二項の規定による立入検査について準用する。
(取引所に対する監督上の処分)
第百二十一条 主務大臣は、取引所が次の各号の一に該当する場合において、公益を保護するため、又は取引の信義則を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、当該取引所に対し、当該各号に掲げる処分をすることができる。
一 この法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分若しくは定款に違反したとき、又は会員がこの法律、この法律に基づく命令若しくは当該取引所の定款に違反した場合において、当該会員に対しこの法律、この法律に基づく命令若しくは当該定款を遵守させるために当該取引所がこの法律、この法律に基づく命令若しくは当該定款により認められた権能の行使その他必要な措置をすることを怠つたときは、その設立の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。
二 取引所の行為又はその開設する商品市場における取引の状況が公益上有害であると認めるときは、三月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。
2 主務大臣は、不正の手段により取引所の役員になつた者のあつたことを発見したとき、又は取引所の役員がこの法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分に違反したときは、当該取引所に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
3 第一項第二号の規定による処分については、行政不服審査法
(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
(会員に対する監督上の処分)
第百二十二条 主務大臣は、会員がこの法律、この法律に基づく命令又はこの法律に基づいてする主務大臣の処分に違反したときは、取引所に対し当該会員を除名すべき旨若しくは六月以内の期間を定めて当該会員の商品市場における取引を停止すべき旨を命じ、又は、当該違反行為が法人たる会員の役員に係るものであるときは、当該会員に対し当該違反行為をした役員を解任すべき旨を命ずることができる。
第百二十三条 削除
(定款等の変更命令)
第百二十四条 主務大臣は、取引所に対し、当該取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程、市場取引監視委員会規程その他の規則について、商品市場における取引の公正を確保し、又は委託者を保護するため必要かつ適当であると認める変更を命ずることができる。
(聴聞等の方法の特例の規定の準用)
第百二十五条 第二十一条第二項の規定は、第百二十一条及び第百二十二条の規定による許可の取消し又は役員の解任若しくは会員の除名の命令に係る聴聞について、第二十一条第三項の規定は、第百二十一条、第百二十二条及び前条の規定による処分をしようとする場合について準用する。
第三章 商品取引員
第一節 許可等
(取引の受託等の許可)
第百二十六条 商品市場における取引の委託を受け、又はその委託の取次ぎを引き受けようとする者は、主務大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、一又は二以上の商品市場によつて構成される許可の種類であつて主務省令で定めるもの(以下「許可の種類」という。)ごとに、次に掲げる区分によつて行う。
一 政令で定める人数以上の役員及び使用人について第百三十六条の四第一項の外務員の登録を受けて、商品市場における取引の受託等に関する業務を行おうとする者
二 商品市場における取引の受託等に関する業務を行おうとする者であつて、前号に掲げるもの以外のもの
3 許可の種類に係る商品市場における取引の委託又はその委託の取次ぎは、当該商品市場について第一項の許可を受けた者(外国の法令に準拠して設立された法人については、国内に営業所を有するものに限る。)(以下「商品取引員」という。)でなければ、受け、又は引き受けてはならない。
4 第一項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
5 第二項第二号に掲げる者に係る第一項の許可(前項の許可の更新を含む。以下「第二種商品取引受託業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る許可の種類について、第二項第一号に掲げる者に係る第一項の許可(以下「第一種商品取引受託業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該許可の種類についての第二種商品取引受託業の許可は、その効力を失う。
(許可の条件)
第百二十七条 前条第一項の許可(同条第四項の許可の更新を含む。以下同じ。)には、条件を付することができる。
2 前項の条件は、商品市場における秩序を維持し、又は委託者を保護するため必要な最小限度のものでなければならない。
(許可の申請)
第百二十八条 第百二十六条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(第二種商品取引受託業の許可を受けようとする者にあつては、第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項)を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 商号及び役員の氏名
二 資本の額
三 許可の種類
四 商品市場における取引の受託等を行う商品市場
五 受託等業務(第百二十六条第一項の許可に係る商品市場における取引の受託等に関する業務をいう。以下同じ。)の方法の別(商品市場における取引の受託又は商品市場における取引の委託の取次ぎの別をいう。以下同じ。)
六 本店及び従たる営業所の名称及び位置
2 前項の申請書には、主務省令で定める書類を添付しなければならない。
(許可の基準)
第百二十九条 主務大臣は、第百二十六条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 申請者が、第一種商品取引受託業の許可を受けようとする者である場合にあつては政令で定める金額以上の資本の額を有する株式会社、第二種商品取引受託業の許可を受けようとする者である場合にあつては法人であること。
二 申請者がその受託等業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その受託等業務の収支の見込みが良好であること。
三 申請者がその受託等業務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
四 申請者がこの法律若しくはこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わつた日又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過しない者でないこと。
五 申請者が第百三十六条の二十七第一項若しくは第百三十六条の三十二第一項の規定により第百二十六条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者又はこれらの規定に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
六 申請者が第百二十二条の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による命令(これに相当する外国の法令によるその他の行政処分を含む。)により取引所又はこれに相当する外国の施設から除名され、その除名の日から五年を経過しない者でないこと。
七 申請者が第百四十三条第一項の規定による裁判所の命令又はこれに相当する外国の法令の規定による外国の裁判所の命令を受けた後一年を経過しない者でないこと。
八 申請者の役員のうちに第二十四条第一項第一号から第六号までの一に該当する者がないこと。
2 合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、前項第四号から第七号までの規定の適用については、当該合併により消滅した法人と同一の法人とみなす。
3 申請者の純資産額が、前条第一項第四号に掲げる商品市場について第百三十五条第一項の規定により定められた基準額(その者が他の商品市場について第百二十六条第一項の許可又は第百三十一条第一項の許可を受けている場合にあつては、当該商品市場及び当該他の商品市場について第百三十五条第一項の規定により定められた基準額を合算した額)を下る場合には、第一項第二号の規定の適用に当たつては、その者は、その受託等業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないものとする。
4 第二十五条第七項の規定は、前項の純資産額について準用する。
(処分の手続)
第百三十条 第十五条第四項から第八項までの規定は、第百二十六条第一項の規定による処分(同条第四項の許可の更新に係る処分を含む。)について準用する。
(変更の許可)
第百三十一条 商品取引員は、次に掲げる場合(第二種商品取引受託業の許可を受けた商品取引員にあつては、第二号に掲げる場合)には、主務大臣の許可を受けなければならない。
一 資本の額を減少しようとするとき。
二 第百二十八条第一項第四号又は第五号に掲げる事項を変更するとき。
2 商品取引員は、前項の許可を受けようとするときは、申請書に主務省令で定める書類を添付し、主務大臣に提出しなければならない。
3 次の各号に掲げる処分については、当該各号に定める規定を準用する。
一 第一項の規定による処分であつて同項第一号に係るもの 第十五条第四項から第八項まで、第百二十七条及び第百二十九条第一項第一号の規定
二 第一項の規定による処分であつて同項第二号に係るもの 第十五条第四項から第八項まで、第百二十七条及び第百二十九条第一項第二号の規定
(届出事項)
第百三十二条 商品取引員は、次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その日から二週間以内に、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。
一 第百二十八条第一項第一号、第二号又は第六号に掲げる事項(第二種商品取引受託業の許可を受けた商品取引員にあつては、同項第一号又は第六号に掲げる事項)を変更したとき(前条第一項の許可を受けてこれらの事項を変更したときを除く。)。
二 従たる営業所を開設し、又は廃止したとき。
三 受託等業務を開始し、休止し、又は再開したとき。
四 受託等業務を廃止したとき。
2 前項の届出書であつて第百二十八条第一項第一号に係るものには、その変更を証する書面及びその変更の届出が新たに就任した役員に係るときは主務省令で定める書類を添付しなければならない。
第百三十三条 商品取引員は、その者が取引をする商品市場における取引の受託等業務、当該商品市場における上場商品構成物品等(当該上場商品構成物品等の主たる原料若しくは材料となつている物又は当該上場商品構成物品等を主たる原料若しくは材料とする物を含む。)の売買・取引の取次ぎ等の業務及びこれに附帯する業務以外の業務(以下「兼業業務」という。)を営もうとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。その届け出た事項を変更しようとするとき、又はその兼業業務を廃止したときも、同様とする。
2 商品取引員は、他の法人に対する支配関係(他の法人に対する関係で、商品取引員がその法人の総株主又は総社員の議決権(商法第二百十一条ノ二第四項
に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項
の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項において同じ。)の二分の一以上に相当する議決権を有する関係その他その法人の事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務省令で定める関係をいう。)を持つに至つたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。その届け出た事項に変更を生じたとき、又はその支配関係がなくなつたときも、同様とする。
3 前二項の場合において、商品取引員が営もうとする兼業業務又は前項に規定する支配関係を持つている法人の業務が商品市場に相当する外国の市場において先物取引に類似する取引を行うことの委託を受け、又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受ける業務その他の主務省令で定める業務に該当するものであるときは、主務省令で定めるところにより、当該商品取引員の財産の状況に影響を及ぼすおそれがある当該業務の運営に関する事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。その届け出た事項を変更しようとするとき、又はその届け出た事項に変更が生じたときも、同様とする。
(商品取引員たる地位の承継)
第百三十四条 商品取引員につき合併があつたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、商品取引員たる地位を承継する。
2 前項の規定により商品取引員たる地位を承継した者は、遅滞なく、その旨の届出書にその事実を証する書面を添付し、主務大臣に提出しなければならない。
(商品取引員の純資産額)
第百三十五条 商品取引員の純資産額の基準額は、商品市場における取引の種類、取引単位、取引高その他の取引事情、受託等業務の方法の別及び委託者の保護を考慮して、商品市場ごとに、主務省令で定める。
2 主務大臣は、商品取引員の純資産額が、当該商品取引員が受託等業務を行う商品市場について前項の規定により定められた基準額(その者が二以上の商品市場について第百二十六条第一項の許可又は第百三十一条第一項の許可を受けている場合にあつては、これらの商品市場について前項の規定により定められた基準額を合算した額)を下ることとなつたときは、遅滞なく、当該商品取引員に対し当該商品市場における取引の受託等の停止を命じなければならない。
3 前項の場合において、当該商品取引員が受託等の停止を命ぜられた日から六月以内にその者の純資産額が同項に規定する基準額以上となつたときは、主務大臣は、同項の規定による受託等の停止を解除しなければならない。
4 第二項の場合において、商品取引員の純資産額が前項に規定する期間内に第二項に規定する基準額以上とならなかつたときは、主務大臣は、第百二十六条第一項の許可を取り消さなければならない。
5 第二十一条第二項の規定は、前項の規定による許可の取消しに係る聴聞について、同条第三項の規定は、第二項又は前項の規定による処分について、第二十五条第七項の規定は、前各項の純資産額について準用する。
(許可の失効)
第百三十六条 商品取引員が受託等業務を廃止したときは、第百二十六条第一項の許可は、その効力を失う。
第二節 業務
(標識の掲示)
第百三十六条の二 商品取引員は、営業所ごとにその見やすい箇所に、主務省令で定める標識を掲げなければならない。
2 商品取引員以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
(名義貸しの禁止)
第百三十六条の三 商品取引員は、自己の名義をもつて、他人に商品市場における取引の受託等に関する業務を行わせてはならない。
(外務員の登録)
第百三十六条の四 商品取引員は、その役員及び使用人であつて、その商品取引員のために商品市場における取引の受託等又は委託の勧誘を行うもの(以下「外務員」という。)について、主務大臣の行う登録を受けなければならない。
2 商品取引員は、前項の規定による登録に係る外務員(以下「登録外務員」という。)以外の者に外務員の職務を行わせてはならない。
3 第一項の規定により登録を受けようとする商品取引員は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 登録申請者の商号及びその代表者の氏名
二 登録の申請に係る外務員についての次に掲げる事項
イ 氏名、生年月日及び住所
ロ 所属する営業所の名称
ハ 役員又は使用人の別
ニ 登録を受けようとする商品市場
ホ 外務員の職務を行つたことの有無並びに外務員の職務を行つたことのある者については、その所属していた商品取引員及び営業所の商号及び名称並びにその行つた期間
4 前項の登録申請書には、登録を受けようとする外務員に係る履歴書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
5 主務大臣は、第三項の規定による登録の申請があつた場合においては、第百三十六条の六第一項の規定に該当する場合を除くほか、直ちに氏名、生年月日その他主務省令で定める事項を商品市場ごとに登録原簿に登録しなければならない。
6 主務大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、書面をもつて、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
7 第一項の登録は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(外務員の登録の制限)
第百三十六条の五 主務大臣は、第二種商品取引受託業の許可を受けた商品取引員に対しては、第百二十六条第二項第一号の政令で定める人数以上の外務員について前条第一項の登録を行つてはならない。
(外務員の登録の拒否)
第百三十六条の六 主務大臣は、登録の申請に係る外務員が次の各号の一に該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 第二十四条第一項第一号から第六号までの一に該当する者
二 第百三十六条の九第一項の規定により外務員の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者
三 登録申請者以外の商品取引員に属する外務員として登録されている者
2 第十五条第四項から第八項までの規定は、前項の規定による登録の拒否について準用する。
(外務員の権限)
第百三十六条の七 外務員は、その所属する商品取引員に代わつて、商品市場における取引の受託等又は委託の勧誘に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であつたときは、この限りでない。
(外務員についての届出)
第百三十六条の八 商品取引員は、登録外務員について、次の各号の一に該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
一 第百三十六条の四第三項第二号イからハまでに掲げる事項に変更があつたとき。
二 第二十四条第一項第一号から第六号まで(同項第三号から第六号までについては、外国の法令の規定又は外国の施設に係る部分に限る。)の一に該当することとなつたとき。
三 退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつたとき。
(外務員の登録の取消し等)
第百三十六条の九 主務大臣は、登録外務員について、その登録が不正の手段によりなされたことを発見したとき、又は登録外務員が次の各号の一に該当するときは、当該登録を取り消し、又は当該登録外務員に対し、二年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。
一 第二十四条第一項第一号から第六号までの一に該当することとなつたとき。
二 法令に違反したとき、その他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
2 主務大臣は、前項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を当該外務員について登録を受けた商品取引員に通知しなければならない。
3 第二十一条第二項の規定は、第一項の規定による登録の取消しに係る聴聞について、同条第三項の規定は、第一項の規定による処分について準用する。
(外務員の登録の抹消)
第百三十六条の十 主務大臣は、次に掲げる場合においては、登録原簿につき、外務員に関する登録を抹消する。
一 前条第一項の規定により外務員の登録を取り消したとき。
二 外務員の所属する商品取引員が解散し、又はすべての受託等業務を廃止したとき。
三 退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつた事実が確認されたとき。
(商品先物取引協会による外務員の登録事務)
第百三十六条の十一 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、第百三十六条の三十六第一項に規定する商品先物取引協会(以下この条から第百三十六条の十三まで及び第百三十六条の三十四において「協会」という。)に、第百三十六条の四から第百三十六条の六まで及び前三条に規定する登録に関する事務であつて当該協会に所属する商品取引員の外務員に係るもの(以下この条及び第百三十六条の十三において「登録事務」という。)を行わせることができる。
2 主務大臣は、前項の規定により協会に登録事務を行わせることとしたときは、当該登録事務を行わないものとする。
3 協会は、第一項の規定により登録事務を行うこととしたときは、その定款において外務員の登録に関する事項を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
4 第一項の規定により登録事務を行う協会は、第百三十六条の四第五項の規定による登録、第百三十六条の八の規定による届出に係る登録の変更、第百三十六条の九第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条の規定による登録の抹消をした場合には、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
5 主務大臣は、第一項の規定により登録事務を行う協会に所属する商品取引員の登録外務員が第百三十六条の九第一項第一号又は第二号に該当するにもかかわらず、当該協会が同項に規定する措置をしない場合において、商品市場における秩序を維持し、又は委託者を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、同項に規定する措置をすることを命ずることができる。
6 第二十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(登録手数料の納付)
第百三十六条の十二 外務員の登録を受けようとする商品取引員は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項の規定により協会に登録する場合にあつては、協会)に納めなければならない。
2 前項の登録手数料で協会に納められたものは、当該協会の収入とする。
(審査請求)
第百三十六条の十三 第百三十六条の十一第一項の規定により登録事務を行う協会の第百三十六条の四第三項の規定による登録の申請に係る不作為、第百三十六条の六第一項の規定による登録の拒否又は第百三十六条の九第一項の規定による処分について不服がある商品取引員は、主務大臣に対し、行政不服審査法
による審査請求をすることができる。
(商品取引員が占有する商品等の処分の制限)
第百三十六条の十四 商品取引員は、委託者から預託を受けて、又はその者の計算において自己が占有する物をその者の書面による同意を得ないで、委託の趣旨に反して、担保に供し、貸し付け、その他処分してはならない。
(受託等に係る財産の分離保管等)
第百三十六条の十五 商品取引員は、受託等業務により生じた債務の弁済を確保するため、商品市場における取引につき、委託者から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び委託者の計算に属する金銭、有価証券その他の物(主務省令で定めるものに限る。)の価額に相当する財産については、商品取引員のその他の財産から分離して主務省令で定める銀行その他の金融機関へ預託することその他の主務省令で定める措置を講ずることにより、これを保全しなければならない。
(のみ行為の禁止)
第百三十六条の十六 商品取引員は、商品市場における取引の委託を受けたとき、又はその委託の取次ぎを引き受けたときは、その委託に係る商品市場における当該委託に係る申込みをせず、又は当該委託の取次ぎをしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。
(誠実かつ公正の原則)
第百三十六条の十七 商品取引員並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
(不当な勧誘等の禁止)
第百三十六条の十八 商品取引員は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 商品市場における取引につき、顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその委託を勧誘すること。
二 商品市場における取引につき、顧客に対し、損失の全部若しくは一部を負担することを約し、又は利益を保証して、その委託を勧誘すること。
三 商品市場における取引につき、数量、対価の額又は約定価格等その他の主務省令で定める事項についての顧客の指示を受けないでその委託を受け、又はその委託の取次ぎを引き受けること。
四 商品市場における取引につき、顧客から第二条第六項第一号に掲げる取引の委託を受け、その委託に係る取引の申込みの前に自己の計算においてその委託に係る商品市場における当該委託に係る取引と同一の取引を成立させることを目的として、当該委託に係る取引における対価の額より有利な対価の額(買付けについては当該委託に係る対価の額より低い対価の額を、売付けについては当該委託に係る対価の額より高い対価の額をいう。)で同号に掲げる取引をすること。
五 前各号に掲げるもののほか、商品市場における取引又はその受託等に関する行為であつて、委託者の保護に欠け、又は取引の公正を害するものとして主務省令で定めるもの
(受託等契約の締結前の書面の交付)
第百三十六条の十九 商品取引員は、商品市場における取引の受託等を内容とする契約(以下この条において「受託等契約」という。)を締結しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し受託等契約の概要その他の主務省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、当該受託等契約の締結前主務省令で定める期間内に当該顧客に当該書面を交付した場合は、この限りでない。
(取引の方法の別の明示)
第百三十六条の二十 商品取引員は、商品市場における取引の委託を受けたときは、あらかじめ、顧客に対し自己がその委託に係る商品市場における当該委託に係る申込みを行うか、又はその委託の取次ぎを行うかの別を明らかにしなければならない。
(取引の成立の通知)
第百三十六条の二十一 商品取引員は、委託を受け、又は委託の取次ぎを引き受けた商品市場における取引が成立したときは、遅滞なく、書面をもつて、成立した取引の種類ごとの数量及び対価の額又は約定価格等並びに成立の日その他の主務省令で定める事項を委託者に通知しなければならない。
(商品取引責任準備金)
第百三十六条の二十二 商品取引員は、主務省令で定めるところにより、先物取引の取引高に応じ、商品取引責任準備金を積み立てなければならない。
2 前項の商品取引責任準備金は、先物取引又はその委託を受け、若しくはその委託の取次ぎを引き受けることに関して生じた事故であつて主務省令で定めるものによる損失の補てんに充てる場合のほか、使用してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(帳簿の作成等)
第百三十六条の二十三 商品取引員は、商品市場における取引について、主務省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
(帳簿の区分経理)
第百三十六条の二十四 商品取引員は、商品市場における取引について、主務省令で定めるところにより、自己の計算による取引と委託者の計算による取引とを帳簿上区分して経理しなければならない。
第三節 監督
(改善命令等)
第百三十六条の二十五 主務大臣は、商品取引員の財産の状況又は受託等業務の運営が次の各号の一に該当する場合において、商品市場における秩序を維持し、又は委託者を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該商品取引員に対し、財産の状況若しくは受託等業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命じ、又は三月以内の期間を定めて商品市場における取引若しくはその受託等の停止を命ずることができる。
一 負債の合計金額の純資産額に対する比率が主務省令で定める率を超えた場合
二 流動資産の合計金額の流動負債の合計金額に対する比率が主務省令で定める率を下つた場合
三 商品取引員が、その営む兼業業務又は第百三十三条第二項に規定する支配関係を持つている法人の業務(これらの業務が同条第三項に規定する主務省令で定める業務に該当するものである場合に限る。)に関し次条の規定による勧告を受けた場合において、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたことにより、当該商品取引員の財産の状況が悪化し、又は悪化するおそれがあるとき。
四 商品市場における取引の受託等について、顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行つて委託者の保護に欠けることとなつており、又は欠けることとなるおそれがある場合
五 前各号に掲げる場合のほか、商品市場における秩序を維持し、又は委託者を保護するため財産の状況又は受託等業務の運営につき是正を加えることが必要な場合として主務省令で定める場合
2 前項第一号の負債の合計金額並びに同項第二号の流動資産の合計金額及び流動負債の合計金額は、主務省令で定めるところにより計算しなければならない。
3 第二十一条第三項の規定は、第一項の規定による命令について、第二十五条第七項の規定は、第一項第一号の純資産額について準用する。
(勧告)
第百三十六条の二十六 主務大臣は、商品取引員の商品市場における取引の受託等に関する業務の健全な遂行を確保するため必要があると認めるときは、当該商品取引員に対し、兼業業務又は当該商品取引員が第百三十三条第二項に規定する支配関係を持つている法人の業務に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(許可の取消し)
第百三十六条の二十七 主務大臣は、第百三十五条第四項の規定により第百二十六条第一項の許可を取り消す場合を除くほか、商品取引員が不正の手段により同項の許可を受けたときは、同項の許可を取り消さなければならない。
2 主務大臣は、第百三十六条の三十二第一項の規定により第百二十六条第一項の許可を取り消す場合を除くほか、商品取引員が正当な理由がないのに、受託等業務を開始することができることとなつた日から三月以内にその業務を開始しないとき、又は引き続き三月以上その業務を休止したときは、同項の許可を取り消すことができる。
3 第二十一条第二項の規定は、前二項の規定による許可の取消しに係る聴聞について、同条第三項の規定は、前二項の規定による許可の取消しについて準用する。
(取引の決済の結了)
第百三十六条の二十八 第三十七条の規定は、商品取引員が次の各号の一に該当するに至つた場合において、その商品取引員がその受託に係る商品市場における取引の決済を結了していないときに準用する。
一 第百三十五条第四項、前条第一項若しくは第二項又は第百三十六条の三十二第一項の規定により第百二十六条第一項の許可を取り消されたとき。
二 第百二十六条第四項又は第百三十六条の規定により第百二十六条第一項の許可が効力を失つたとき。
2 前項において準用する第三十七条第一項の規定により取引所が本人の承継者又は他の会員をして当該取引の決済を結了させるときは、当該承継者又は当該会員と当該取引の委託者との間には委任契約が成立しているものとみなす。
(資産の国内保有)
第百三十六条の二十九 主務大臣は、商品市場における秩序を維持し、又は委託者を保護するため必要かつ適当であると認める場合には、商品取引員に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。
2 第二十一条第三項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(報告及び資料の提出の要求)
第百三十六条の三十 主務大臣は、業務の監督上必要があると認めるときは、商品取引員に対し、その業務又は財産に関し、参考となるべき報告を求め、又は資料の提出を求めることができる。
2 主務大臣は、商品市場における秩序を維持し、又は委託者を保護するため特に必要があると認めるときは、商品取引員と取引をする者に対し、当該商品取引員の業務又は財産に関し、参考となるべき報告を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(立入検査)
第百三十六条の三十一 主務大臣は、委託者を保護するため特に必要があると認めるときは、部下の職員をして、商品取引員の営業所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をした場合において、当該職員は、検査の目的を達成するため、当該商品取引員が所有し、又は預託を受けた上場商品でその営業所以外の場所に保管されているものを検査する必要があると認めるときは、当該商品取引員をして当該上場商品の保管を証する書面をその場所の管理者に提示させてその場所に立ち入り、当該商品取引員を立ち会わせて当該上場商品を検査することができる。
3 第九十七条の十四第二項及び第三項の規定は、前二項の規定による立入検査について準用する。
(商品取引員に対する監督上の処分)
第百三十六条の三十二 主務大臣は、商品取引員が次の各号の一に該当するときは、第百二十六条第一項の許可若しくは第百三十一条第一項の許可を取り消し、又は当該商品取引員に対し、六月以内の期間を定めて商品市場における取引若しくはその受託等の停止を命ずることができる。
一 第百二十九条第一項第四号から第八号まで(同項第五号については、この法令の規定に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)の一に適合しなくなつたとき。
二 この法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分又は第百二十六条第一項の許可若しくは第百三十一条第一項の許可に付された条件に違反したとき。
2 主務大臣は、商品取引員の役員が前項第二号に該当する行為をしたときは、当該商品取引員に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
(聴聞等の方法の特例の規定の準用)
第百三十六条の三十三 第二十一条第二項の規定は、前条の規定による許可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について、第二十一条第三項の規定は、前条の規定による処分について準用する。
(非会員商品取引員に対する監督)
第百三十六条の三十四 主務大臣は、協会に加入せず、又は取引所の会員となつていない商品取引員の業務について、商品市場における秩序を乱し、又は委託者の保護に欠けることのないよう、協会又は取引所の定款その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければならない。
(商品取引員の自主的努力の尊重)
第百三十六条の三十五 主務大臣は、商品取引員を監督するに当たつては、業務の運営についての商品取引員の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。
第四章 商品先物取引協会
第一節 総則
(目的及び法人格)
第百三十六条の三十六 商品先物取引協会(以下この章及び第七章において「協会」という。)は、商品市場における取引の受託等を公正かつ円滑ならしめ、かつ、委託者の保護を図ることを目的とする。
2 協会は、法人とする。
(業務の制限)
第百三十六条の三十七 協会は、営利の目的をもつて業務を営んではならない。
2 協会は、その目的を達成するために直接必要な業務及びその業務に附帯する業務以外の業務を営んではならない。
(住所)
第百三十六条の三十八 協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(名称)
第百三十六条の三十九 協会でない者は、その名称中に商品先物取引協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
2 協会に加入していない者は、その名称中に商品先物取引協会の会員(以下この章において「協会員」という。)であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第二節 設立
(設立の認可)
第百三十六条の四十 商品取引員は、協会を設立しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
(定款記載事項)
第百三十六条の四十一 協会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 協会員たる資格に関する事項
五 協会員の加入及び脱退に関する事項
六 協会員の経費の分担に関する事項
七 協会員に対する監査及び制裁に関する事項
八 役員の定数、任期、選任及び構成に関する事項
九 協会員の役員及び使用人の資質の向上に関する事項
十 協会員総会に関する事項
十一 理事会その他の会議に関する事項
十二 商品市場における取引の受託等に関して協会員間又は協会員と顧客との間に生じた紛争についてのあつせん及び調停その他の紛争の解決に関する事項
十三 会計及び資産に関する事項
十四 公告の方法
(認可の申請)
第百三十六条の四十二 第百三十六条の四十の認可を受けようとする者は、当該認可の申請書に次に掲げる事項を記載して、主務大臣に提出しなければならない。
一 名称
二 事務所の所在の場所
三 役員及び協会員の氏名又は名称
2 前項の申請書には、定款、制裁規程、紛争処理規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
(認可の基準)
第百三十六条の四十三 主務大臣は、第百三十六条の四十の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
一 定款、制裁規程、紛争処理規程その他の規則の規定が法令に違反せず、かつ、定款、制裁規程又は紛争処理規程に規定する業務の方法、協会員の資格その他の事項が適当であつて、商品市場における取引の受託等を公正かつ円滑ならしめ、及び委託者を保護するために十分であること。
二 当該申請に係る協会がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
三 認可申請者がこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた後又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過しない者でないこと。
四 認可申請者が第百二十六条第一項の許可を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
五 認可申請者の役員のうちに第二十四条第一項第一号から第六号までの一に該当する者がないこと。
2 第十五条第四項から第八項までの規定は、第百三十六条の四十の規定による処分について準用する。
(定款等の変更)
第百三十六条の四十四 協会は、定款、制裁規程又は紛争処理規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
2 協会は、前項の認可を受けようとするときは、申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
3 協会は、第百三十六条の四十二第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。協会の規則(定款、制裁規程及び紛争処理規程を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。
4 前条第一項第一号の規定は、第一項の認可について準用する。
(認可の取消し等)
第百三十六条の四十五 主務大臣は、協会が第百三十六条の四十の認可若しくは前条第一項の認可の申請書又はこれらの書面の添付書類の記載事項のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、当該認可を取り消し、又は定款、制裁規程若しくは紛争処理規程について当該重要事項に係る部分の変更を命ずることができる。
2 第二十一条第二項の規定は、前項の規定による認可の取消しに係る聴聞について、同条第三項の規定は、前項の規定による処分について準用する。
第三節 協会員
(協会員たる資格)
第百三十六条の四十六 協会員たる資格を有する者は、商品取引員に限る。
2 協会は、その定款において、第五項に定める場合を除くほか、商品取引員は何人も協会員として加入することができる旨を定めなければならない。
3 協会は、その定款において、詐欺行為、相場を操縦する行為又は不当な手数料若しくは費用の徴収その他協会員の不当な利得行為を防止して、取引の信義則を助長することに努める旨を定めなければならない。
4 協会は、その定款において、協会員に法令及び協会の定款その他の規則を遵守するための社内規則及び管理体制を整備させることにより、法令又は協会の定款その他の規則に違反する行為を防止して、委託者の信頼を確保することに努める旨を定めなければならない。
5 協会は、その定款において、この法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分若しくは協会若しくは取引所の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をして、商品市場における取引若しくはその受託等の停止を命ぜられ、又は協会若しくは取引所から除名の処分を受けたことのある者については、その者が協会員として加入することを拒否することができる旨を定めることができる。
(名簿の縦覧)
第百三十六条の四十七 協会は、協会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(制裁規程)
第百三十六条の四十八 協会は、その定款において、協会員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分若しくは当該協会の定款、紛争処理規程その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をしたときは、制裁規程の定めるところにより、当該協会員に対し、過怠金を課し、若しくは定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は当該協会員を除名する旨を定めなければならない。
第四節 機関
(役員)
第百三十六条の四十九 協会に、役員として、会長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。
(会長及び理事の権限)
第百三十六条の五十 会長は、協会を代表し、その事務を総理する。
2 理事は、定款の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の事務を掌理し、会長に事故があるときにはその職務を代理し、会長が欠員のときにはその職務を行う。
(監事の権限)
第百三十六条の五十一 監事は、協会の事務を監査する。
2 監事は、いつでも会長又は理事に対して事務の報告を求め、又は協会の事務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、会長が協会員総会に提出しようとする書類を調査し、協会員総会にその意見を報告しなければならない。
(役員の欠格条件等)
第百三十六条の五十二 第二十四条第一項第一号から第六号までの一に該当する者は、役員となることができない。
2 役員が第二十四条第一項第一号から第六号までの一に該当することとなつたときは、その職を失う。
(仮理事又は仮監事)
第百三十六条の五十三 主務大臣は、理事又は監事の職を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
第五節 紛争の解決
(苦情の解決)
第百三十六条の五十四 協会は、委託者等から協会員の行う受託等業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2 協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 協会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4 協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員に周知させなければならない。
(あつせん・調停委員会)
第百三十六条の五十五 協会は、紛争処理規程において、商品市場における取引の受託等に関して協会員間又は協会員と顧客との間に生じた紛争(次条において「受託等に係る紛争」という。)について、あつせん及び調停を行うため、先物取引について学識経験を有することその他主務省令で定める要件に該当する委員をもつて組織されるあつせん・調停委員会(次条において「委員会」という。)を置く旨を定めなければならない。
(あつせん及び調停の実施)
第百三十六条の五十六 協会は、受託等に係る紛争について当事者である協会員又は顧客からあつせん又は調停の申出があつたときは、遅滞なく、紛争処理規程で定めるところにより、委員会によるあつせん又は調停を行うものとする。
2 協会は、その紛争処理規程において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。
一 あつせん及び調停の申出手続
二 あつせん及び調停の方法
三 前二号に掲げる事項のほか、あつせん及び調停に関し必要な事項
3 協会は、あつせん及び調停の円滑な実施を図るため必要があるときは、取引所に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
第六節 解散及び登記
(解散)
第百三十六条の五十七 協会は、次の事由によつて解散する。
一 定款で定めた解散事由の発生
二 協会員総会の決議
三 破産
四 設立の認可の取消し
2 協会は、前項第一号から第三号までの規定により解散したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 前二項に定めるもののほか、協会の解散に関し必要な事項は、政令で定める。
(設立の登記)
第百三十六条の五十八 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。
3 第一項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第七節 監督
(報告徴収及び立入検査)
第百三十六条の五十九 主務大臣は、業務の監督上必要があると認めるときは、協会又は協会員に対し、その業務又は財産に関し、参考となるべき報告を求め、又は資料の提出を求めることができる。
2 主務大臣は、協会又は協会員の行為がこの法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分又は当該協会の定款その他の規則に違反し、又は違反するおそれがある場合において、委託者を保護するため、又は取引の信義則を確保するため必要があると認めるときは、部下の職員をして、協会又はその協会員の事務所又は営業所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
3 第九十七条の十四第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(協会に対する監督上の処分)
第百三十六条の六十 主務大臣は、協会がこの法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分若しくは定款その他の規則に違反した場合又は協会員がこの法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分若しくは当該協会の定款その他の規則に違反する行為をしたにもかかわらず、当該協会員に対しこの法律、この法律に基づく命令若しくは当該定款を遵守させるために当該協会がこの法律、この法律に基づく命令若しくは当該定款により認められた権能の行使その他必要な措置をすることを怠つた場合において、商品市場における取引の受託等を公正かつ円滑ならしめ、又は委託者を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消し、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の方法の変更若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命ずることができる。
2 主務大臣は、不正の手段により協会の役員になつた者のあつたことを発見したとき、又は協会の役員がこの法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分に違反したときは、当該協会に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
(定款等の変更命令)
第百三十六条の六十一 主務大臣は、協会に対し、当該協会の定款、制裁規程、紛争処理規程その他の規則について、商品市場における取引の受託等を公正かつ円滑ならしめ、又は委託者を保護するため必要かつ適当であると認める変更を命ずることができる。
(聴聞等の方法の特例の規定の準用)
第百三十六条の六十二 第二十一条第二項の規定は、第百三十六条の六十の規定による認可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について、第二十一条第三項の規定は、前二条の規定による処分について準用する。
第八節 雑則
(協会の役員及び職員等の秘密保持義務)
第百三十六条の六十三 協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(事業概況報告書等の提出)
第百三十六条の六十四 協会は、毎事業年度の開始の日から三月以内に、次に掲げる書類を主務大臣に提出しなければならない。
一 前事業年度の事業概況報告書及び当該事業年度の事業計画書
二 前事業年度末における財産目録
三 前事業年度の収支決算書及び当該事業年度の収支予算書
第五章 削除
第百三十七条 削除
第百三十八条 削除
第百三十九条 削除
第百四十条 削除
第百四十一条 削除
第百四十二条 削除
第六章 雑則
(裁判所の禁止命令)
第百四十三条 裁判所は、緊急の必要があり、且つ、公益を保護するため必要且つ適当であると認めるときは、主務大臣の申立により、この法律に違反する行為をし、又はしようとする者に対し、その行為の禁止を命ずることができる。
2 前項の禁止命令は、回復しがたい事態が生じた場合にのみ発せられ、その必要がなくなつた場合には、すみやかに撤回されるものとする。
3 裁判所は、前項の規定により発した命令を取り消し、又は変更することができる。
4 第一項及び前項に規定する事件は、被申立人の住所地の地方裁判所の管轄とする。
5 第一項及び第三項に規定する裁判は、非訟事件手続法
によつて行う。
(取引所の役員及び使用人等の秘密保持義務)
第百四十四条 取引所の役員若しくは使用人又はこれらの職にあつた者は、取引所の役員又は使用人としてその職務に関して知得した秘密を他に漏らし、又はせつ用してはならない。
(相場によるとばく行為等の禁止)
第百四十五条 何人も、商品市場における取引によらないで、商品市場における相場を利用して、差金を授受することを目的とする行為及び次に掲げる取引と類似の取引をしてはならない。
一 第二条第六項第二号又は第三号に掲げる取引
二 第二条第六項第四号ロ又はハに掲げる取引に係る同号に掲げる取引
(委託の媒介等の禁止)
第百四十五条の二 何人も、業として、商品市場における取引の委託の媒介又は代理をしてはならない。
(商品市場類似施設の開設の禁止の適用除外)
第百四十五条の三 第八条の規定は、商品又は商品指数について次に掲げる取引のみをするための施設として政令で定める要件に該当するものについては、当該商品が第百四十七条の二の規定による公示に係る上場商品に該当しないか又は当該商品指数が同条の規定による公示に係る上場商品指数に該当しないか若しくは類似しない場合に限り、適用しない。
一 商品について当該商品の売買等を業として営んでいる者が自己の営業のためにその計算において行う先物取引に類似する取引
二 商品指数について当該商品指数の対象となる商品の売買等を業として営んでいる者が自己の営業のためにその計算において行う先物取引に類似する取引
2 商品又は商品指数が上場商品又は上場商品指数となり、かつ、その旨が第百四十七条の二の規定により公示された場合において、当該公示の際現に当該商品又は当該商品指数に係る前項の施設が開設されており、かつ、当該施設において決済を結了していない先物取引に類似する取引が存するときは、当該取引の決済のためにする先物取引に類似する取引及びその取引がなされる施設の開設については、第八条の規定は適用しない。
(他の法令との関係)
第百四十五条の四 次の各号に掲げる施設に該当するものについては、第八条の規定を適用せず、当該各号に掲げる法律の定めるところによるものとする。
一 証券取引法第二条第十五項 に規定する取引所有価証券市場に類似する施設
二 金融先物取引法第二条第七項 に規定する金融先物取引所の開設する同条第八項
に規定する金融先物市場に類似する施設
(店頭商品先物取引)
第百四十五条の五 この条及び第百四十八条において「店頭商品先物取引」とは、上場商品構成物品等(主務省令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)の売買等を業として営んでいる者(以下この条において「特定業者」という。)を相手方として、商品市場における取引によらないで、当該上場商品構成物品等について商品市場における相場を利用して自己の計算で行う差金を授受することを目的とする行為及び第百四十五条各号に掲げる取引と類似の取引であつて、その相手方たる特定業者にとつて自己の営業のためにその計算において行われるものをいう。
2 店頭商品先物取引を営業として行おうとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を主務大臣に届け出なければならない。店頭商品先物取引を営業として行う者(以下「店頭商品先物取引業者」という。)が届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
一 氏名又は商号
二 営業所の名称及び位置
三 店頭商品先物取引においてその相場を利用する商品市場
四 その他主務省令で定める事項
3 店頭商品先物取引業者は、第百四十五条の規定にかかわらず、店頭商品先物取引を行うことができる。
4 店頭商品先物取引業者は、店頭商品先物取引の契約を締結しようとするときは、主務省令で定めるところにより、取引の相手方たる特定業者が自己の営業のためにその計算において当該取引を行うことについて確認しなければならない。
5 店頭商品先物取引業者は、店頭商品先物取引の契約を締結しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、取引の相手方たる特定業者に対し、当該店頭商品先物取引においてその相場を利用する商品市場その他の主務省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
6 店頭商品先物取引業者は、店頭商品先物取引について、主務省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
7 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、店頭商品先物取引業者に対し、その店頭商品先物取引業務(第一項に規定する店頭商品先物取引に関する業務をいう。以下この条において同じ。)に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、店頭商品先物取引業者の営業所に立ち入り、店頭商品先物取引業務の状況若しくは店頭商品先物取引業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
8 第九十七条の十四第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
9 主務大臣は、店頭商品先物取引業者が第四項から第六項までの規定に違反したと認める場合において、店頭商品先物取引の公正が著しく害されるおそれがあると認めるときは、当該店頭商品先物取引業者に対し、店頭商品先物取引業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
10 主務大臣は、店頭商品先物取引業者がこの法律、この法律に基づく命令又はこの法律に基づいてする主務大臣の処分に違反したときは、当該店頭商品先物取引業者に対し、三月以内の期間を定めて店頭商品先物取引業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(参考人等の費用の請求)
第百四十六条 第十五条第八項(第二十条第四項、第九十九条の二第三項、第百三十条、第百三十一条第三項、第百三十六条の六第二項及び第百三十六条の四十三第二項において準用する場合を含む。)又は第二十一条第三項(第九十七条の十六第二項、第百二十五条、第百三十五条第五項、第百三十六条の九第三項、第百三十六条の十一第六項、第百三十六条の二十五第三項、第百三十六条の二十七第三項、第百三十六条の二十九第二項、第百三十六条の三十三、第百三十六条の四十五第二項及び第百三十六条の六十二において準用する場合を含む。)の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。
(発起人等の数の計算)
第百四十七条 第九条、第二十条第三項第一号イ、第九十八条第一項第五号又は第九十九条に規定する発起人、会員又は会員になろうとする者の数の計算については、二以上の商品市場について上場商品構成物品等の売買・取引の取次ぎ等を業として営んでいる者は、当該商品市場の一ごとに一人とみなす。
(公示)
第百四十七条の二 主務大臣は、次の各号に掲げる場合は、商品市場を開設する地、上場商品又は上場商品指数に関する事項その他の主務省令で定める事項を、遅滞なく、官報に公示しなければならない。
一 第八条の二の規定による許可又は不許可の処分をしたとき(第十五条第十項の規定による場合を含む。)。
二 商品市場について第十条第三項の開設期限を経過したとき。
三 第十三条第一項の規定による許可の申請書の提出があつたとき。
四 第二十条第一項の規定による認可又は不認可の処分(上場商品又は上場商品指数の変更に係るものに限る。)をしたとき(同条第四項第一号において準用する第十五条第十項の規定による場合を含む。)。
五 第二十条第二項の規定による認可(上場商品又は上場商品指数の変更(廃止又は範囲の縮小を除く。)に係るものに限る。)の申請書の提出があつたとき。
六 第二十一条第一項又は第百二十一条第一項第一号の規定による取引所の設立の許可の取消しをしたとき。
七 第二十一条第一項の規定による定款の変更の認可(上場商品又は上場商品指数の変更に係るものに限る。)の取消しをしたとき。
八 第九十八条第一項の規定による解散(同項第四号に掲げる事由による解散を除く。)があつたとき。
九 第九十九条の二第二項の規定による認可の申請があつたとき。
十 第九十九条の二第二項の規定による認可又は不認可の処分をしたとき。
(外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)
第百四十七条の三 会員が外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する個人である場合において、当該会員に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(主務大臣、主務省令及び権限の委任)
第百四十八条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
一 農林水産省関係商品(商品のうち政令で指定するものをいう。以下同じ。)のみを上場商品とする商品市場若しくはその対象となる物品が農林水産省関係商品のみである商品指数を上場商品指数とする商品市場(以下「農林水産省関係商品市場」という。)のみを開設する取引所、農林水産省関係商品市場に係る商品取引員、農林水産省関係商品市場のみに係る弁済業務を行う指定弁済機関又は農林水産省関係商品市場における相場のみを利用した店頭商品先物取引に係る店頭商品先物取引業者については、農林水産大臣
二 経済産業省関係商品(商品のうち農林水産省関係商品以外のものをいう。以下同じ。)のみを上場商品とする商品市場若しくはその対象となる物品が経済産業省関係商品のみである商品指数を上場商品指数とする商品市場(以下「経済産業省関係商品市場」という。)のみを開設する取引所、経済産業省関係商品市場に係る商品取引員、経済産業省関係商品市場のみに係る弁済業務を行う指定弁済機関又は経済産業省関係商品市場における相場のみを利用した店頭商品先物取引に係る店頭商品先物取引業者については、経済産業大臣
三 取引所、商品取引員、指定弁済機関若しくは店頭商品先物取引業者であつて前二号に掲げるもの以外のもの又は商品先物取引協会については、農林水産大臣及び経済産業大臣
2 この法律において主務省令は、農林水産省令、経済産業省令とする。
3 主務大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を地方支分部局の長に行わせることができる。
(経過措置)
第百四十九条 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)を定めることができる。
第百五十条 削除
第百五十一条 削除
第七章 罰則
第百五十二条 次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 商品市場における取引若しくはその受託のため、又は相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をした者
二 第八十八条の規定に違反した者
第百五十二条の二 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第八条第一項の規定に違反した者
二 第百二十六条第三項の規定に違反した者
三 第百三十六条の三の規定に違反して、他人に商品市場における取引の受託等に関する業務を行わせた者
四 第百四十三条第一項の規定による命令に違反した者
第百五十三条 第七条第一項又は第二項の規定に違反した場合においては、その行為をした取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百五十四条 取引所又は協会の役員(仮理事及び仮監事を含む。)又は職員がその職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
2 前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
3 第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第百五十四条の二 第二十一条第一項、第百二十一条第一項若しくは第二項、第百二十二条、第百二十四条又は第百三十六条の六十第一項若しくは第二項の規定による処分に違反した場合においては、その行為をした取引所又は協会の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百五十四条の三 第百三十五条第二項、第百三十六条の三十二第一項若しくは第二項又は第百四十五条の五第十項の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百五十四条の四 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十三条、第百二十八条第一項若しくは第二項又は第百三十六条の四十二の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二 第百十九条、第百三十六条の三十第一項、第百三十六条の五十九第一項又は第百四十五条の五第七項の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
三 第百二十条第一項若しくは第二項、第百三十六条の三十一第一項若しくは第二項、第百三十六条の五十九第二項又は第百四十五条の五第七項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四 第百三十六条の二十三又は第百四十五条の五第六項の規定による帳簿の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿を作成した者
五 第百三十六条の二十四の規定に違反した者
第百五十五条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第八条第二項又は第七十七条の規定に違反して取引をした者
二 第九十条の規定による制限に違反した者
三 第百三十一条第一項の許可を受けないで資本の額を減少し、又は第百二十八条第一項第四号若しくは第五号に掲げる事項を変更した者
四 第百三十六条の四第二項の規定に違反した者
五 第百三十六条の十四又は第百三十六条の十六の規定に違反した者
六 第百三十六条の三十九第二項の規定に違反して、その名称中に商品先物取引協会の会員であると誤認されるおそれのある文字を用いた者
七 第百四十五条の二の規定に違反した者
八 商品市場における相場を偽つて公示した者
九 公示若しくは領布する目的をもつて商品市場における相場を偽つて記載した文書を作成し、又はこれを領布した者
第百五十六条 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした取引所又は協会の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二十条の二第一項、第七十二条又は第七十四条の規定に違反したとき。
二 第三条第三項又は第百三十六条の三十七第一項の規定に違反したとき。
第百五十七条 第百四十五条の規定に違反して差金を授受することを目的とする行為又は同条各号に掲げる取引と類似の取引をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、刑法
(明治四十年法律第四十五号)第百八十六条
の規定の適用を妨げない。
第百五十八条 第百三十六条の六十三又は第百四十四条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百五十九条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第六条第二項、第六十二条(第百一条第二項において準用する場合を含む。)、第八十一条第一項又は第八十二条の規定に違反した者
二 第百三十一条第二項又は第百三十六条の四第三項若しくは第四項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
三 第百三十六条の十九又は第百四十五条の五第五項の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
四 第百三十六条の二十一の規定に違反して、通知せず、又は同条に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面により通知した者
五 第百三十六条の三十九第一項の規定に違反して、その名称中に商品先物取引協会であると誤認されるおそれのある文字を用いた者
六 第百四十五条の五第四項の規定に違反して確認を行わずに契約を締結した者
第百六十条 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした取引所又は協会の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条、第七十三条又は第百三十六条の三十七第二項の規定に違反したとき。
二 第二十条第二項又は第二十条の二第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
第百六十一条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第三十八条第二項、第三十九条又は第九十七条の二第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第百三十二条第一項、第百三十三条若しくは第百三十四条第二項の規定による届出書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした届出書を提出し、又は第百三十二条第二項若しくは第百三十四条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出した者
三 第百三十六条の二第二項の規定に違反して、同条第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者
四 第百三十六条の八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五 第百三十六条の三十第二項の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をした者
六 第百四十五条の五第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第百六十二条 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした取引所、指定弁済機関又は協会の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十九条第一項の規定による届出書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした届出書を提出し、又は同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
二 第九十七条の十四第一項の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。
三 第九十七条の十四第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
四 第九十九条の規定に違反したとき。
五 第百三十六条の十一第三項又は第百三十六条の四十四第一項の規定に違反したとき。
六 第百三十六条の四十四第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
七 第百三十六条の四十四第三項前段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第百六十三条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するのほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第百五十二条 五億円以下の罰金刑
二 第百五十四条の二及び第百五十四条の三 三億円以下の罰金刑
三 第百五十四条の四 二億円以下の罰金刑
四 第百五十五条第八号及び第九号 一億円以下の罰金刑
五 第百五十二条の二第一号から第三号まで、第百五十三条、第百五十五条(第八号及び第九号を除く。)、第百五十六条、第百五十九条から第百六十一条まで及び前条(第二号及び第三号を除く。) 各本条の罰金刑
2 前項の規定により第百五十二条の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。
3 第一項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第百六十三条の二 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした取引所の役員(仮理事を含む。)又は清算人は、百万円以下の過料に処する。
一 第百一条第一項において準用する商法第百二十四条第三項
において準用する民法第八十一条第一項 の規定に違反して破産宣告の請求をすることを怠つたとき。
二 清算の結了を遅延させる目的をもつて第百一条第一項において準用する商法第四百二十一条第一項
の期間を不当に定めたとき。
三 第百一条第一項において準用する商法第四百二十三条
の規定に違反したとき。
第百六十四条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一 第百三十六条の二第一項の規定に違反した者
二 第百三十六条の二十二第一項又は第二項の規定に違反して商品取引責任準備金を積み立てず、又はこれを使用した者
三 第百三十六条の二十五第一項又は第百四十五条の五第九項の規定による命令に違反した者
四 第百三十六条の二十九第一項の規定による命令に違反した者
第百六十五条 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした取引所の発起人、役員(仮理事を含む。)若しくは清算人又は協会の役員(仮理事を含む。)は、三十万円以下の過料に処する。
一 第十六条第二項の規定による届出をしなかつたとき。
二 第二十五条第三項又は第四項の規定による報告をしなかつたとき。
三 第六十四条第一項から第三項まで、第七十五条(第百一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第八十三条、第八十五条、第八十六条又は第九十八条第二項の規定に違反したとき。
四 第六十四条第四項後段(第百一条第二項において準用する場合を含む。)又は第七十六条若しくは第百一条第二項において準用する商法第二百八十二条第二項
(第三号及び第四号を除く。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付を拒んだとき。
五 第七十六条又は第百一条第二項において準用する商法第二百八十二条第一項
の規定に違反したとき。
六 第九十九条の三又は第九十九条の四第二項の規定に違反して取引所の合併をしたとき。
七 この法律に定める登記又はこの法律において準用する商法
の規定に定める登記をすることを怠つたとき。
八 第九十九条の三第二項又はこの法律において準用する商法
の規定に定める公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。
九 この法律において準用する商法 の規定に定める調査を妨げたとき。
十 取引所の総会に対し不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。
十一 定款、会員名簿、議事録、財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書、剰余金処分案、損失処理案又は決算報告書に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
十二 第百三十六条の十一第四項、第百三十六条の四十四第三項後段又は第百三十六条の五十七第二項の規定に違反して、届出を怠つたとき。
十三 第百三十六条の四十七の規定に違反して、同条の協会員の名簿を公衆の縦覧に供しないとき。
第百六十六条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第十五条第八項(第二十条第四項、第九十九条の二第三項、第百三十条、第百三十一条第三項、第百三十六条の六第二項及び第百三十六条の四十三第二項において準用する場合を含む。)又は第二十一条第三項(第九十七条の十六第二項、第百二十五条、第百三十五条第五項、第百三十六条の九第三項、第百三十六条の十一第六項、第百三十六条の二十五第三項、第百三十六条の二十七第三項、第百三十六条の二十九第二項、第百三十六条の三十三、第百三十六条の四十五第二項及び第百三十六条の六十二において準用する場合を含む。)の規定による参考人に対する処分に違反して、陳述せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告せず、若しくは虚偽の報告をした者
二 第十五条第八項(第二十条第四項、第九十九条の二第三項、第百三十条、第百三十一条第三項、第百三十六条の六第二項及び第百三十六条の四十三第二項において準用する場合を含む。)又は第二十一条第三項(第九十七条の十六第二項、第百二十五条、第百三十五条第五項、第百三十六条の九第三項、第百三十六条の十一第六項、第百三十六条の二十五第三項、第百三十六条の二十七第三項、第百三十六条の二十九第二項、第百三十六条の三十三、第百三十六条の四十五第二項及び第百三十六条の六十二において準用する場合を含む。)の規定による鑑定人に対する処分に違反して、鑑定せず、又は虚偽の鑑定をした者