商品投資に係る事業の規制に関する法律
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 商品投資販売業
第一節 許可(第三条―第十二条)
第二節 業務(第十三条―第二十四条)
第三節 監督(第二十五条―第二十九条)
第三章 商品投資顧問業
第一節 許可(第三十条―第三十三条)
第二節 業務(第三十四条―第四十三条)
第三節 監督(第四十四条)
第四章 雑則(第四十五条―第五十二条)
第五章 罰則(第五十三条―第五十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、商品投資に係る事業を営む者について許可制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営を確保し、もって商品投資に係る事業を公正かつ円滑にするとともに、投資者の保護を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「商品投資」とは、次に掲げるものをいう。
一 商品取引所法 (昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二項
に規定する商品(以下「特定商品」という。)又は同条第三項
に規定する商品指数(以下「特定商品指数」という。)について、同条第六項
に規定する先物取引(同条第七項 に規定する商品市場に相当する外国の市場において行われる取引であって、同条第六項
に規定する先物取引に類するものを含む。)を行うこと。
二 特定商品その他の価格の変動が著しい物品(鉱業権、工業所有権及び施設の利用に関する権利を含む。以下同じ。)として政令で定めるもの(以下「特定物品」という。)について、当事者の一方の意思表示により当事者間において当該商品の売買取引を成立させることができる権利(以下「オプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引を行うこと。
三 特定商品その他の価格の変動が著しい物品又はその使用(鉱業権、工業所有権及び施設の利用に関する権利にあっては、その行使。以下同じ。)により得られる収益の予測が困難な物品として政令で定めるもの(以下「指定物品」という。)を取得(生産を含む。)し、これを譲渡し、使用し、又は使用させること。
2 この法律において「商品投資契約」とは、次に掲げる契約であって、商品投資に係る事業の公正及び投資者の保護を確保することが必要なものとして政令で定めるものをいう。
一 当事者の一方が相手方の業として行う商品投資のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として商品投資により運用し、当該運用から生ずる利益の分配及び当該出資の価額(当該出資が損失によって減少した場合にあっては、その残額)の返還(以下「利益の分配等」という。)を行うことを約する契約
二 各当事者が出資を行い、業務の執行を委任された者が共同の事業としてその出資された財産を主として商品投資により運用し、当該運用から生ずる収益の分配及び当該出資の価額に応じて分割された残余財産の価額の返還(以下「収益の分配等」という。)を行うことを約する契約
三 外国の法令に基づく契約であって、前二号に掲げるものに類するもの
3 この法律において「商品投資受益権」とは、次に掲げる権利であって、商品投資に係る事業の公正及び投資者の保護を確保することが必要なものとして政令で定めるものをいう。
一 商品投資契約に係る利益の分配等又は収益の分配等(以下「投資収益の分配等」という。)を受ける権利
二 信託財産を主として商品投資により運用することを目的とする信託の収益の分配及び元本の返還(以下「信託収益の分配等」という。)を受ける権利
三 外国の法令に準拠して設立された法人(以下「外国法人」という。)に対する権利であって、前二号に掲げるものに類するもの
4 この法律において「商品投資販売業」とは、次に掲げる行為を行う営業をいう。
一 商品投資契約の締結又はその代理若しくは媒介(以下「締結等」という。)
二 商品投資受益権の販売又はその代理若しくは媒介(以下「販売等」という。)
5 この法律において「商品投資販売業者」とは、次条の許可を受けて商品投資販売業を営む者をいう。
6 この法律において「商品投資顧問契約」とは、当事者の一方が、相手方から、商品投資(第一項各号に掲げるもののうち政令で定めるものに限る。以下「特定商品投資」という。)に係る投資判断(投資の対象となる物品の種類、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断(第一項第一号に規定する先物取引(特定商品に係る商品取引所法第二条第六項第一号
に規定する取引を除く。)及び第一項第二号に規定する取引にあっては、行うべき取引の内容及び時期についての判断)をいう。以下同じ。)の全部又は一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき相手方のため特定商品投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約をいう。
7 この法律において「商品投資顧問業」とは、商品投資顧問契約に基づいて特定商品投資を行う営業をいう。
8 この法律において「商品投資顧問業者」とは、第三十条の許可を受けて商品投資顧問業を営む者をいう。
第二章 商品投資販売業
第一節 許可
(商品投資販売業者の許可)
第三条 商品投資販売業は、主務大臣の許可を受けた法人(外国法人については、国内に営業所を有するものに限る。)でなければ、営むことができない。
(許可の条件)
第四条 主務大臣は、前条の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、公益又は投資者の保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
(許可の申請)
第五条 第三条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 商号又は名称及び住所
二 営業所の名称及び所在地
三 役員の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
四 資本の額又は出資の総額
五 業務の種類及び方法
六 他に事業を行っているときは、その事業の種類
七 その他主務省令で定める事項
2 前項の許可申請書には、主務省令で定める書類を添付しなければならない。
(許可の基準)
第六条 主務大臣は、前条の規定による許可の申請があったときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第三条の許可をしなければならない。
一 資本の額又は出資の総額が投資者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上の法人でない者
二 第二十八条(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により第三条若しくは第三十条の許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない法人又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。以下「許可等」という。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない法人
三 この法律、信託業法 (大正十一年法律第六十五号)、証券取引法
(昭和二十三年法律第二十五号)、商品取引所法
、投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
(昭和二十九年法律第百九十五号)、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律
(昭和五十七年法律第六十五号)、特定商品等の預託等取引契約に関する法律
(昭和六十一年法律第六十二号)、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律
(昭和六十一年法律第七十四号)、抵当証券業の規制等に関する法律
(昭和六十二年法律第百十四号)若しくは金融先物取引法
(昭和六十三年法律第七十七号)又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない法人
四 役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
ニ 前号に掲げる法律若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法
(明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
ホ 商品投資販売業者が第二十八条の規定により第三条の許可を取り消され、又は商品投資顧問業者が第四十四条において準用する第二十八条の規定により第三十条の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該商品投資販売業者又は当該商品投資顧問業者の役員又は政令で定める使用人であった者で当該取消しの日から三年を経過しないもの
ヘ この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の許可等を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該許可等を取り消された法人の当該取消しの日前三十日以内に役員又は政令で定める使用人であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)
五 業務の種類及び方法が投資者の保護のため必要なものとして主務省令で定める基準に適合しない法人
六 商品投資販売業を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有しない法人
2 主務大臣は、第三条の許可の申請があった場合において、不許可の処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(許可の有効期間)
第七条 第三条の許可の有効期間は、許可の日から起算して六年とする。
(許可の有効期間の更新)
第八条 第三条の許可の有効期間(この項の規定による有効期間の更新を受けた場合における当該有効期間の更新に係る同条の許可の有効期間を含む。以下同じ。)の満了の後引き続き当該許可に係る商品投資販売業を営もうとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の行う有効期間の更新を受けなければならない。
2 第四条から第六条までの規定は、第三条の許可の有効期間の更新について準用する。
3 第三条の許可の有効期間の満了の日までに有効期間の更新の申請があった場合において、その申請について有効期間の更新の承認又は拒否の通知があるまでの間は、当該申請に係る同条の許可は、同条の許可の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、有効期間の更新が承認されたときは、当該有効期間の更新に係る第三条の許可の有効期間は、従前のその許可の有効期間の満了する日の翌日から起算するものとする。
(変更の認可)
第九条 商品投資販売業者は、第五条第一項第五号に掲げる事項を変更しようとするとき、又はその資本の額若しくは出資の総額を減少しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
(変更の届出)
第十条 商品投資販売業者は、第五条第一項第一号から第三号まで、第六号若しくは第七号に掲げる事項に変更があったとき、又はその資本の額若しくは出資の総額を増加したときは、その日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(廃業の届出等)
第十一条 商品投資販売業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
一 合併により消滅したとき。 その法人を代表する役員であった者
二 破産により解散したとき。 その破産管財人
三 合併及び破産以外の理由により解散したとき。 その清算人
四 商品投資販売業を廃止したとき。 商品投資販売業者であった法人を代表する役員
2 商品投資販売業者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該商品投資販売業者の第三条の許可は、その効力を失う。
(登録免許税及び手数料)
第十二条 第三条の許可を受けようとする者は、登録免許税法
(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を、第八条第一項の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、それぞれ納めなければならない。
第二節 業務
(標識の掲示)
第十三条 商品投資販売業者は、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、主務省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2 商品投資販売業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
(名義貸しの禁止)
第十四条 商品投資販売業者は、自己の名義をもって、他人に商品投資販売業を営ませてはならない。
(広告の規制)
第十五条 商品投資販売業者は、その行う商品投資販売業に関して広告をするときは、商品投資による利益の見込みその他主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
(商品投資契約等の成立前の書面の交付)
第十六条 商品投資販売業者は、商品投資契約の締結等をしようとするとき、又は商品投資受益権の販売を内容とする契約(以下「商品投資販売契約」という。)の締結等をしようとするときは、顧客に対し、当該商品投資契約又は当該商品投資販売契約が成立するまでの間に、主務省令で定めるところにより、商品投資契約又は商品投資販売契約(商品投資販売契約に係る商品投資契約又は商品投資受益権を含む。以下「商品投資販売契約等」という。)の内容及びその履行に関する事項であって主務省令で定めるものについて当該商品投資契約又は当該商品投資販売契約等に係る概要を記載した書面を交付しなければならない。
(商品投資契約等の成立時の書面の交付)
第十七条 商品投資販売業者は、商品投資契約又は商品投資販売契約(以下「商品投資契約等」という。)が成立したときは、顧客に対し、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該商品投資契約又は当該商品投資販売契約等の内容及びその履行に関する次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 商品投資の内容に関する事項
二 契約期間に関する事項
三 投資収益の分配等又は信託収益の分配等に関する事項
四 契約の解除に関する事項(第十九条第一項から第三項までの規定に関する事項を含む。)
五 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
六 商品投資受益権の譲渡に関する定めがあるときは、その内容
七 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
(報告書の交付)
第十八条 商品投資販売業者は、自らを当事者とする商品投資契約が成立したときは、当該商品投資契約を締結している顧客に対して、主務省令で定めるところにより、当該商品投資契約に係る財産の運用の現状について説明した報告書を交付しなければならない。
2 商品投資販売業者は、商品投資契約の締結の代理若しくは媒介をしたとき、又は商品投資受益権(信託会社又は信託業務を兼営する銀行を当事者とする信託契約に係る信託収益の分配等を受ける権利を除く。以下この項において同じ。)の販売等をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該商品投資契約又は当該商品投資受益権に係る財産の運用の現状について調査し、その結果について説明し又は記録した報告書又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、当該商品投資契約を締結した顧客又は当該商品投資受益権を購入した顧客の利用に供しなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第十八条の二 商品投資販売業者は、第十六条若しくは第十七条の規定による書面の交付又は前条第一項の規定による報告書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面又は報告書に記載すべき概要又は事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該商品投資販売業者は、当該書面又は報告書を交付したものとみなす。
2 前項前段に規定する方法(主務省令で定める方法を除く。)により第十七条の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該顧客に到達したものとみなす。
(書面による解除)
第十九条 商品投資販売業者と商品投資契約等を締結した顧客は、第十七条の書面を受領した日から起算して十日を経過するまでの間、書面によりその契約の解除(商品投資契約に係る組合からの脱退を含む。以下同じ。)を行うことができる。
2 前項の契約の解除は、その契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3 商品投資販売業者は、第一項の規定による契約の解除があった場合には、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4 前三項の規定に反する特約で顧客に不利なものは、無効とする。
(書類の閲覧)
第二十条 商品投資販売業者は、主務省令で定めるところにより、当該商品投資販売業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、営業所ごとに備え置き、顧客の求めに応じ、閲覧させなければならない。
(商品投資顧問業者等以外の者に一任する商品投資契約の締結等の禁止)
第二十一条 商品投資販売業者は、出資された財産の全部又は一部を特定商品投資により運用することを目的とする商品投資契約の締結等又はその投資収益の分配等を受ける権利の販売等を行う場合においては、商品投資顧問業者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種の許可等を受けている者に対してその特定商品投資に係る投資判断を一任する商品投資契約でなければ、その締結等をし、又はその投資収益の分配等を受ける権利の販売等をしてはならない。
(金銭等の貸付け又はその媒介等の禁止)
第二十二条 商品投資販売業者は、その行う商品投資販売業に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない。
(商品投資契約等の締結又は更新についての勧誘等)
第二十三条 商品投資販売業者は、商品投資契約等の締結又は更新について勧誘をするに際し、商品投資契約又は商品投資販売契約等に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
2 商品投資販売業者は、商品投資契約等の解除を妨げるため、商品投資契約又は商品投資販売契約等に関する事項であって、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
(不当な勧誘等の禁止)
第二十四条 商品投資販売業者又はその代理人、使用人その他の従業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して、商品投資契約等の締結又は更新を勧誘すること。
二 顧客に対し、損失の全部若しくは一部を負担することを約し、又は利益を保証して、商品投資契約等の締結又は更新を勧誘すること。
三 前二号に掲げるもののほか、商品投資販売業に関する行為であって、投資者の保護に欠けるものとして主務省令で定めるもの
第三節 監督
(業務に関する帳簿書類)
第二十五条 商品投資販売業者は、主務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
(報告及び立入検査)
第二十六条 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、商品投資販売業者に対し報告をさせ、又はその職員に、商品投資販売業者の営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(業務改善命令)
第二十七条 主務大臣は、商品投資販売業者の業務の運営に関し、投資者の利益を害する事実があると認めるときは、投資者の保護のため必要な限度において、当該商品投資販売業者に対し、業務の種類及び方法の変更、財産の供託その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(許可の取消し等)
第二十八条 主務大臣は、商品投資販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第六条第一項第一号から第四号まで(同項第二号については、第三十条の許可の取消しに係る部分及びこの法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当することとなったとき。
二 不正の手段により第三条の許可又は第八条第一項の有効期間の更新を受けたとき。
三 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第四条第一項に規定する許可に付した条件に違反したとき。
四 商品投資販売業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
(監督処分の公告)
第二十九条 主務大臣は、前条の規定による処分をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
第三章 商品投資顧問業
第一節 許可
(商品投資顧問業者の許可)
第三十条 商品投資顧問業は、主務大臣の許可を受けた株式会社(外国法人については、株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものに限る。)でなければ、営むことができない。
(許可の申請)
第三十一条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 商号及び住所
二 営業所の名称及び所在地
三 取締役及び監査役(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律
(昭和四十九年法律第二十二号)第一条の二第三項
に規定する委員会等設置会社にあっては、取締役及び執行役)の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
四 資本の額
五 業務の種類及び方法
六 他に事業を行っているときは、その事業の種類
七 その他主務省令で定める事項
2 前項の許可申請書には、主務省令で定める書類を添付しなければならない。
(許可の基準)
第三十二条 主務大臣は、前条の規定による許可の申請があったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 許可申請者がその営もうとする業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その者の当該業務の収支の見込みが良好なものであること。
二 許可申請者が、その人的構成に照らして、その営もうとする業務を公正かつ適確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有するものであること。
2 主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第三十条の許可をしなければならない。
一 資本の額が投資者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上の株式会社でない者
二 第二十八条(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定により第三条若しくは第三十条の許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない会社又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の許可等を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない会社
三 第六条第一項第三号に掲げる法律又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない会社
四 取締役、執行役、監査役又は政令で定める使用人のうちに第六条第一項第四号イからヘまでのいずれかに該当する者のある会社
五 業務の種類及び方法が投資者の保護のため必要なものとして主務省令で定める基準に適合しない会社
3 第六条第二項の規定は、前項の規定による処分について準用する。
(準用規定)
第三十三条 第四条、第七条、第八条第一項、第三項及び第四項並びに第九条から第十二条までの規定は、商品投資顧問業者について準用する。この場合において、第四条第一項中「前条」とあり、並びに第七条、第八条第一項、第三項及び第四項、第十一条第二項並びに第十二条中「第三条」とあるのは「第三十条」と、第九条中「第五条第一項第五号」とあるのは「第三十一条第一項第五号」と、第九条及び第十条中「資本の額若しくは出資の総額」とあるのは「資本の額」と、同条中「第五条第一項第一号から第三号まで、第六号若しくは第七号」とあるのは「第三十一条第一項第一号から第三号まで、第六号若しくは第七号」と、第十一条第一項第一号及び第四号中「法人を代表する役員」とあるのは「会社の代表取締役又は代表執行役」と読み替えるものとする。
2 第四条、第三十一条及び前条の規定は、第三十条の許可の有効期間の更新について準用する。
第二節 業務
(広告等の規制)
第三十四条 商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業の内容について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、第四十条に規定する事項を表示しなければならない。
2 商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業に関して広告をするときは、商品投資顧問契約を締結している顧客から一任されて行った投資の実績その他主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
(商品投資顧問契約の締結前の書面の交付)
第三十五条 商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約を締結しようとするときは、顧客に対し、当該商品投資顧問契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、商品投資顧問契約の内容及びその履行に関する事項であって主務省令で定めるものについて当該商品投資顧問契約に係る概要を記載した書面を交付しなければならない。
(商品投資顧問契約の締結時の書面の交付)
第三十六条 商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約を締結したときは、顧客に対し、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該商品投資顧問契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 投資判断の一任の範囲及び投資の実行に関する事項
二 報酬の額及び支払の時期
三 契約の解除に関する事項
四 損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
五 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
(報告書の交付)
第三十七条 商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約を締結している顧客に対し、主務省令で定めるところにより、当該商品投資顧問契約に係る当該顧客の資産の現状について説明した報告書を交付しなければならない。
(契約を締結している顧客に対する書面の交付)
第三十八条 商品投資顧問業者は、商品投資顧問契約を締結している顧客に対し、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにする書面を交付しなければならない。
一 当該商品投資顧問業者が自己の計算で行った特定商品投資に係る取引のうち当該顧客から一任されて投資を行ったものと同一の特定商品、特定商品指数、特定物品又は指定物品について取引を行った事実の有無
二 前号の場合において、取引を行った事実があるときは、その売買の別(第二条第一項第一号に規定する先物取引(特定商品に係る商品取引所法第二条第六項第一号
に規定する取引を除く。)又は第二条第一項第二号に規定する取引にあっては、主務省令で定める事項)
三 前二号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
(帳簿書類の閲覧)
第三十九条 商品投資顧問契約を締結している顧客は、当該商品投資顧問契約に係る商品投資顧問業者に対し、主務省令で定めるところにより、当該商品投資顧問契約に係る当該顧客の財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができる。
2 前項の場合において、商品投資顧問業者は、その請求が次の各号のいずれかに該当すると認められる相当の理由があるときを除くほか、その請求を拒むことができない。
一 自己の権利の確保又はその行使に関する調査を目的とするものでないこと。
二 当該商品投資顧問業者の業務の運営を害することを目的としていること。
(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止)
第四十条 商品投資顧問業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う商品投資顧問業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該商品投資顧問業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。
(忠実義務)
第四十一条 商品投資顧問業者は、法令の規定及び商品投資顧問契約の本旨に従い、顧客のため忠実に商品投資顧問業を行わなければならない。
(禁止行為)
第四十二条 商品投資顧問業者は、その行う商品投資顧問業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 顧客を相手方として特定商品投資に係る取引を行うこと。
二 特定の商品等(特定商品、特定商品指数、特定物品に係るオプション又は指定物品をいう。)に関し、商品投資顧問業者が顧客から一任されて行った特定商品投資に基づく価格、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の第三者の利益を図る目的をもって、正当な根拠を有しない投資判断に基づく特定商品投資を行うこと。
(準用規定)
第四十三条 第十三条、第十四条、第十八条の二第一項、第二十条及び第二十二条から第二十四条までの規定は、商品投資顧問業者について準用する。この場合において、第十八条の二第一項中「第十六条若しくは第十七条」とあるのは「第三十五条、第三十六条若しくは第三十八条」と、「前条第一項」とあるのは「第三十七条」と、第二十三条中「商品投資契約等」とあり、「商品投資契約又は商品投資販売契約等」とあり、並びに第二十四条第一号及び第二号中「商品投資契約等」とあるのは「商品投資顧問契約」と読み替えるものとする。
第三節 監督
(準用規定)
第四十四条 第二章第三節の規定は、商品投資顧問業者について準用する。この場合において、第二十八条中「第三条」とあるのは「第三十条」と、同条第一号中「第六条第一項第一号から第四号まで」とあるのは「第三十二条第二項第一号から第四号まで」と、「第三十条」とあるのは「第三条」と、同条第二号中「第八条第一項」とあるのは「第三十三条において準用する第八条第一項」と、同条第三号中「第四条第一項」とあるのは「第三十三条において準用する第四条第一項」と読み替えるものとする。
第四章 雑則
(外国法人に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替え等)
第四十五条 商品投資販売業者又は商品投資顧問業者が外国法人である場合において、当該商品投資販売業者又は当該商品投資顧問業者に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替えその他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(営業のために締結する商品投資契約等の適用除外)
第四十六条 第十六条から第十八条まで、第十八条の二(第四十三条において準用する場合を含む。)、第十九条、第二十二条から第二十四条まで(第四十三条において準用する場合を含む。)、第三十五条から第三十八条まで及び第四十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、商品投資契約等又は商品投資顧問契約であって、商品投資販売業者又は商品投資顧問業者が当該商品投資契約等又は当該商品投資顧問契約の締結等をする者(第十六条から第十八条まで、第十八条の二(第四十三条において準用する場合を含む。)及び第三十五条から第三十八条までの規定については、資本の額が主務省令で定める金額以上の株式会社その他主務省令で定める者に限る。)が営業のために又は営業として締結し、又は締結しようとするものについては、適用しない。
(海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律
の適用除外)
第四十七条 海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律第三条
の規定は、商品投資顧問業者が海外商品市場における先物取引の受託等を行う場合については、適用しない。
(銀行、信託会社等の適用除外)
第四十八条 第二章の規定は、銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)その他のこの法律以外の法律の規定でこれにより商品投資に係る事業の公正及び投資者の保護が確保されるものの適用を受ける者として政令で定めるものについては、適用しない。
2 第三章の規定は、信託会社及び信託業務を兼営する銀行並びに投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十八項
に規定する投資信託委託業者(同条第四項 に規定する証券投資信託の信託財産の運用上生じる資金として政令で定めるものを特定商品投資により運用する場合に限る。)については、適用しない。
(主務大臣等)
第四十九条 第二章における主務大臣は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣とし、第三章における主務大臣は、政令で定めるところにより、農林水産大臣又は経済産業大臣とする。
2 この法律における主務省令は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣の発する命令とする。
3 内閣総理大臣は、第二章の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
4 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの法律による農林水産大臣及び経済産業大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長(当該金融庁長官に委任された権限にあっては、財務局長又は財務支局長)に委任することができる。
(協議等)
第五十条 この法律の規定により、商品投資販売業に関し、主務大臣が命令その他の処分(政令で定めるものに限る。)を行う場合又は第三条の許可の申請があった場合における農林水産大臣又は経済産業大臣との協議、これに対する通知その他の手続については、政令で定める。
(財務大臣への資料提出等)
第五十条の二 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、商品投資販売業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
(主務省令への委任)
第五十一条 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。
(経過措置)
第五十二条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)を定めることができる。
第五章 罰則
第五十三条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条又は第三十条の許可を受けないで商品投資販売業又は商品投資顧問業を営んだ者
二 第十四条(第四十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、他人に商品投資販売業又は商品投資顧問業を営ませた者
三 第四十二条(第二号に係る部分に限る。)の規定に違反して、正当な根拠を有しない投資判断に基づく特定商品投資を行った者
第五十四条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条第一項(第八条第二項及び第三十三条において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反した者
二 第九条(第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第五条第一項第五号若しくは第三十一条第一項第五号に掲げる事項を変更し、又は資本の額若しくは出資の総額を減少した者
三 第二十二条(第四十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をした者
四 第二十三条第一項(第四十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げた者
五 第二十三条第二項(第四十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、不実のことを告げた者
六 第二十八条(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者
七 第四十条の規定に違反して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は顧客の金銭若しくは有価証券を預託させた者
八 第四十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して、顧客を相手方として特定商品投資に係る取引を行った者
第五十五条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第五条(第八条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二 第十五条又は第三十四条第二項の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をした者
三 第十六条、第十七条、第三十五条、第三十六条又は第三十八条の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する概要若しくは事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
四 第十八条第一項又は第三十七条の規定に違反して、報告書を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない報告書若しくは虚偽の記載のある報告書を交付した者
五 第十八条第二項の規定に違反して、報告書若しくは電磁的記録を作成せず、又は同項に規定する事項を記載し若しくは記録しない報告書若しくは電磁的記録若しくは虚偽の記載若しくは記録のある報告書若しくは電磁的記録を作成した者
六 第三十四条第一項の規定に違反して、同項に規定する事項を表示しなかった者
第五十六条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十条(第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十三条第一項(第四十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、主務省令で定める様式の標識を掲示しなかった者
三 第十三条第二項(第四十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第十三条第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者
四 第二十条(第四十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは顧客の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは顧客に閲覧させた者
五 第二十五条(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者
六 第二十六条第一項(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
七 第二十七条(第四十四条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
八 第三十九条第二項の規定に違反して、相当の理由がないのに、帳簿書類の閲覧又は謄写の請求を拒んだ者
第五十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十三条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第五十八条 第十一条第一項(第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、百万円以下の過料に処する。