贈与税の計算 (最終更新令和元年12月27日)
以下のフォームで、贈与税の計算をすることができます。
贈与税は、受け取った人が、毎年3月15日までに、前年1年間に受け取った贈与額に基づいて、申告・納税する税金です。「贈与」という名目を取らなくても、親子間の出世払いの借金なども、贈与とみなされてしまう場合もあります。また、法人からの贈与は一時所得として所得税の課税対象となりますので、贈与税の課税対象とはなりません。
贈与税の基礎控除は110万円です。1年間に受け取った贈与金額が110万円未満であれば、贈与税はかからず、申告の必要もありません。また、結婚20年以上経過した夫婦間で居住用不動産やそれを購入するための資金の贈与が行われた場合は、2000万円まで控除される特例もあります。基礎控除とあわせて2110万円まで税金がかかりません。特例の適用を受けるためには、申告が必要です。「相続時精算課税制度」を選択した場合は2500万円の控除を受けることができる場合もありますが、これも申告が必要です。
※参考ページ、国税庁タックスアンサー贈与税解説ページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/zouyo.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
遺産分割で、協議がまとまらない場合、「生前贈与で受け取ったので、相続財産はない」と主張する相続人がいた場合、贈与税の申告をしていない場合は、延滞税が加算されてしまう場合もあります。贈与が本当にあったのか、良く確認してみる必要があります。
下記計算は、税額表に基づく概算ですので、申告の際は専門家に相談を受けて下さい。