債務整理手続の比較

  各種債務整理手続の特徴を以下に示します。

手続名 自己破産 民事再生 特定調停 弁護士の任意整理
根拠法 破産法 民事再生法 特定調停法、民事調停法 利息制限法、出資法
管轄 地方裁判所 地方裁判所 簡易裁判所 裁判外手続
法的性格 裁判所の決定 裁判所の決定 調停 和解合意
申立要件 支払不能 支払不能のおそれ 支払不能のおそれ 特になし
成立要件 不許可事由の不存在
(ギャンブル、浪費等)
債権者過半数の同意
(給与所得者は不要)
各債権者との合意
(民事調停法17条決定あり)
各債権者との合意
所有不動産 競売又は任意売却 任意売却又は弁済継続 任意売却又は弁済継続 任意売却又は弁済継続
競売手続 続行、法92条 停止、法31条 場合により停止、法7条 話し合いによって停止
給与差押 免責決定まで継続 停止、法39条 停止せず 話し合いによって停止
預金差押 破産宣告により失効、法70条 停止、法39条 場合により停止、法7条 話し合いによって停止
整理結果 支払義務免除 5分の1以上の弁済 利息制限法+将来利息カット 利息制限法+将来利息カット


注意、、以上の比較表は、比較のために細かな条件等を省略して表示していますので、詳しい内容については申立前に必ず裁判所か弁護士に確認して下さい。

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