弁護士費用について(令和2年7月6日更新)


 当事務所では、依頼者にもっとも負担の少ない手段での事件解決を目指しており、明確・公平な弁護士報酬を目指しております。新銀座法律事務所報酬規定はこちら。

 弁護士費用には、最初に必要となる着手金と事件が解決した場合の報酬金が含まれます。民事事件の場合、概ね、着手金は請求額の4〜8パーセント、報酬金 は経済的利益の15〜20パーセント程度ですが、事件の性質・争いの額によって異なります。当事務所では、ご依頼の際は弁護士委任契約書を作成して、費用 を明確にするよう努めております。

 以下の記載はあくまで標準額です。ご依頼を検討されている事件について、どれくらいの費用がかかるのか、電 話無料法律相談(03−3248−5791)の際に御質問頂ければ、その場で概算をお答えいたします。お気軽にお問い合わせ下さい。交通死亡 事故・労災死亡事故・重度の後遺障害の場合など、特別の考慮ができる場合もありますので、お問い合わせ下さい。(弁 護士費用の用意が困難な場合についての説明はこちら。)

弁護士費用一覧(基本金額、個別事情により変動することがあ ります。消費税、実費別途。)

0、弁護士報酬について記載がない場合は、経済的利益 の2割を基本とする。

1、継続相談 → 3万円(累計6時間以内)

2、 契約書・遺言書作成・継続相談 → 5万円 + 公正証書の場合3万円加算  

3、内容証明作成+示談交渉 → 基本10万円+実費3〜5万円

4、民事訴訟 → 30万円 + 実費預かり5万円  + 印紙代

      (印紙、1000 万円で約6万、2000万で10万、3000万で14万)

5、仮差押  → 20万円 + 実費預かり10万円  + 仮差保証金

      (裁判所に納める保証金、請求金額の 2〜3割、不動産の1割程度)

6、強制執行 → 10万円 + 実費預かり5万円

        執行のみ受任した場合の報酬は取得額 の10パーセント

7、家事事件

  離婚事件 → 交渉20万円+実費5万円+報酬 30万円(離婚成立)
          調停30万円+実費10万円+報酬30万円(離婚成立)
        (交渉から調停になった場合は、追加着手金10万円)
         裁判40万円+実費10万円+報酬30万円(離婚成立)
        (調停から訴訟になった場合は、追加着手金10万円)

  遺産分割事件 → 交渉20万円+実費5万円
           調停30万円+実費10万円
          (交渉から調停になった場合は、追加着手金10万円)
           審判40万円+実費10万円
          (調停から審判になった場合は、追加着手金10万円)
          (争いが無い相続財産の取得額は3分の1として経済的利益を計算)

          (名義変更手続だけであれば下記遺産分割手続事件も検討して下さ い。)

  遺言執行事件 → 300万円以下の部分30万円
           300万円を超えて3000万円以下の部分2パーセント
           3000万円を超えて3億円以下の部分1パーセント
           3億円を超える部分0.5パーセント

  遺産分割手続事件 →300万円以下の部分30万円
           300万円を超えて3000万円以下の部分2パーセント
           3000万円を超えて3億円以下の部分1パーセント
           3億円を超える部分0.5パーセント


          (法定相続分に従って遺産の名義変更をするなど、交渉に至らない
           遺産分割手続事件も遺言執行事件に準じます。遺産分割手続事件
           は相続人の一部から依頼を受ける遺産分割事件とは異なり、相続人
           全員から依頼を受けて名義変更手続きを代理する依頼形式です。
           取り扱い可能かどうか、電話 相談でお問い合わせください。)


  相続放棄申立 → 相 続人1名につき5万円

  成年後見申立 → 1件10万円(鑑定費用は別途10〜20万円程度必要)


8、刑事事件 → 詳 細は新銀座法律事務所報酬規定をご覧下さい。

    接見のみ 1回8万円(実費込み、最低費用、 税込84000円)

    起訴前の弁護30万円+実費預かり10万円+ 報酬30万(不起訴、最低費用)

    起訴後の弁護30万円+実費預かり10万円+ 報酬30万(執行猶予、最低費用)

    同時に民事示談交渉を受任する場合、1件5万 円+実費+和解成立報酬5万円(最低費用)

9、少年事件

    接見のみ 1回8万円(実費込み、最低費用、 税込84000円)

    警察段階から家庭裁判所少年審判手続まで付添 人30万円+実費預かり10万円
    +報酬30万(審判不開始又は不処分、最低費用)

    高等裁判所への抗告申立、最高裁判所への再抗 告申立、保護処分取消申立30万円
    +実費預かり10万円+報酬30万(保護処分の取消決定、最低費用)

    同時に民事示談交渉を受任する場合、1件5万 円+実費+和解成立報酬5万円(最低費用)

10、クーリングオフ・時効援用 → 5万円+実費1万円

11、医道審議会弁明手続一切 → 着手金50万円以上
   (過去に取消事案のある罪名の場合、重大事案の場合は内容により個別 協議となります)
    弁明聴取手続終了時の一律基本報酬 → 50万円(免許取消の場合を除く)
   事案の軽重、処分結果(停止処分、戒告処分、行政指導)に応じて追加報酬あり。
   

12、任意整理 →着手金1社2万円、和解成立報 酬2万円

   減額報酬は10パーセント(税抜)、過払取得報酬20パーセント(税抜)
   債務整理の弁護士費用は協議により分割払いも可能です。

13、個人民事再生 →
   住宅ローン特則なし、着手金30万円以内
   住宅ローン特則あり、着手金40万円以内
   再生計画案が認可確定した場合の報酬
   債権者数15社以内で事案簡明な場合、報酬金20万円以内
   債権者数15社以内、報酬金30万円以内
   債権者数30社以内、報酬金40万円以内
   債権者数31社以上、報酬金50万円以内
   債権者数31社以上で事案複雑な場合、報酬金60万円以内

   法人民事再生申立事件・会社更生法申立事件 → 
   負債総額1億円未満、着手金100万円
   負債総額2億円未満、着手金200万円
   負債総額4億円未満、着手金300万円
   負債総額6億円未満、着手金400万円
   負債総額10億円未満、着手金500万円
   負債総額50億円未満、着手金600万円
   負債総額100億円未満、着手金700万円
   負債総額100億円以上、御相談下さい
   再生計画案(更生計画)認可時の報酬は、免除額の5パーセント

   ※参考、東京地裁の法人予納金額(再生委員費用=着手金と別に実費として必要)
   負債総額5000万円未満、200万円
   負債総額1億円未満、300万円
   負債総額10億円未満、500万円
   負債総額50億円未満、600万円
   負債総額100億円未満、700〜800万円

14、個人自己破産 →
   債権者数10社以下、着手金20万円以内
   債権者数15社以下、着手金25万円以内
   債権者数16社以上、着手金30万円以内
   負債総額1000万円以上、着手金40万円以内
   免責決定を得た場合は上記着手金同額を上限とした報酬金が必要となります。
   
東京で申立するのを原則とする。小額管財予納金20万円

   法人自己破産申立事件 → 
   負債総額1億円未満、着手金50万円
   負債総額2億円未満、着手金100万円
   負債総額4億円未満、着手金150万円
   負債総額6億円未満、着手金200万円
   負債総額10億円未満、着手金300万円
   負債総額50億円未満、着手金400万円
   負債総額100億円未満、着手金500万円
   負債総額100億円以上、御相談下さい
   破産廃止決定に関する報酬は、無し

   ※参考、東京地裁の法人予納金額(管財人費用=着手金と別に実費として必要)

   少額管財事件、20万円(法人と代表者あわせた申立時の予納金、資産状況に応じて下記特定管財に移行)
   (どんな法人でも予納金実費25万円あれば申立可能です。手続費用でお困りの方は一度御相談下 さい。)
   負債総額5000万円未満、70万円
   負債総額1億円未満、100万円
   負債総額5億円未満、200万円
   負債総額10億円未満、300万円
   負債総額50億円未満、400万円
   負債総額100億円未満、500万円

   ※管財費用以外に必要な、破産事件の申立印紙・切手・公告費用実費は1件につき3万円以下です。

15、弁護士着手金無料事件
   家事、民事、刑事、商事、あらゆる事件において、例外的に実費費用と成功報酬のみで精算できる着手金無料事件を受任できる場合があります。

   注意点(1)03−3248−5791無料電話相談を受けて頂き、有料相談の際に着手金無料の委任契約を希望する旨を担当弁護士にお申し出下さい。
   (2)着手金無料事件は例外ですので複数弁護士による事前審査が必要です。審査には、証拠資料写しが必要ですので、証拠資料写しを御用意下さい。お受けできるかどうかの判断は当事務所の個別裁量となりますので御了承下さい。
   (3)予め申し上げます。破産再生など債務整理事件は着手金無料にはできません。請求交渉または訴訟事件の債務者側・被告側(請求されている側) も、着手金無料にはできません。
   (4)着手金無料事件は、事件終結時に費用を精算するものですので万一途中解任や辞任の際には通常の着手金相当額の弁護士費用が掛かります。
   (5)着手金無料事件の弁護士報酬の最低額は経済的利益の20パーセントで、事件内容により提案内容が変わります。

   (6)着手金無料事件の契約締結時には、着手金は不要ですが、事件内容により実費預かり金として数万円をお預かりす ることになります。


※上記費用は当事務所に直接依頼された事件に適用されます。弁護士会相談センターや法テラス経由の事件については、各基準に 従います。

日 弁連で配布しているパンフレットもご参照下さい。市民のための弁護士費用ガイド弁 護士費用の目安中小企業のための目安

弁護 士費用を計算できます。紛争額・経済的利益の欄に金額を記入して、計算ボタンを押して下さい。

紛争額・経済的利益 万円
着手金(税込)       円
報酬金(税込)       円

※注意
1)裁判所に支払う印紙代、交通費、通信費、日当などの実費は別です。
2)計算された額は標準額ですので、実際の費用は具体的事例により変化します。
  具体的金額については、あらかじめお問い合せ下さい。

裁判所の申立手数料の概算を計算できます。訴額の欄に金額を記入して、計算ボタンを押して下さい。

訴額(請求金額)    万円
裁判提起(地裁)     円
控訴提起(高裁)     円
上告提起(最高裁)    円
民事調停申立(簡裁)   円
支払督促申立(簡裁)   円

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※注意
1)上記の計算は、民事訴訟費用等に関する法律(平成16年1月1日施行)によるものです。訴状や申立書に貼る印紙代です。
2)計算は概算ですので、実際に裁判を提起される場合は各裁判所の担当係にお問い合わせ下さい。
3)訴額算定方法及び予納郵券額はこちらを参照下さい。訴額算定不能の場合は、160万円が訴額とみなされます。(平成16年4月1日以降)

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