合意書作成継続相談(令和1年11月29日更新)

1)軽微な交通事故や婚約破棄事件など、自分自身で交渉することも不可能ではないが、示談書・合意書作成に心配があるという場合には、弁護士に合意書の作成を依頼し、同時に交渉方法等についても継続相談を依頼されると良いでしょう。

)費用は税込み55000円。「離婚事件」「相続事件」「交通事故」など、対象となる事件を特定した合意書作成継続相談契約書を作成し、事件終了まで担当弁護士からの法律相談及び書面作成を受けることが出来るサービスです。後日、代理人契約を希望される場合は、本件の費用を組み込んで(控除して)契約することができます。

例えば、こんな時にご検討下さい。

・交通事故に巻き込まれたので、合意書の作成と、解決までの間、相談に乗って欲しい。

・婚約破棄しそうなので、後日トラブルにならないように合意書作成と相談に乗って欲しい。

・兄弟間で簡単な遺産分割協議書を作成するので、弁護士に相談しながら手続したい。

・離婚しそうなので、子供のことや財産分与など含めて、合意書作成と相談に乗って欲しい。

3)次の制限事項がありますので、ご了解下さい。@必要な合意書が作成されるまでの継続相談です、A契約から3年経過しても事件が終了していない場合に相談を継続するには再契約が必要です、B合算して法律相談の時間が概ね6時間を超過した場合も再契約が必要となります、C相談時間は、面談時間(30分単位で計算)、電話通話時間・メール作成時間(20分単位で計算)の合算とします、D問い合わせに対する回答は当日中を基本としますが、担当弁護士が休暇等の場合は他の弁護士からの回答になったり、休暇明けの回答となる場合があります、Eこの依頼形式は標準的な合意書を作成する場合ですから、事件が複雑化した場合は別途見積もりを差し上げる場合があります、F担当弁護士が書面作成・継続相談は不要・不可能と判断した場合、担当弁護士の意見と相談者のご希望に不一致がある場合や、担当弁護士多忙の場合等にはお受けできないことがあります。

4)ご希望の場合は電話相談もしくは有料法律相談の際に、担当弁護士にお申出下さい。継続相談は、メールでも受けることができます。ご希望の場合は、webmaster@shinginza.comまで御連絡下さい。

継続的法律相談についてはこちらを御参照下さい。

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