本人訴訟(最終改訂、平成21年6月10日)
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本人訴訟とは、弁護士を代理人に立てず、本人が直接訴訟行為を行う裁判です。通常は、弁護士に相談しアドバイスを受けながら行われます。原則として全ての民事事件で本人訴訟が可能です。
刑事訴訟では、刑罰を受ける可能性があるので、刑事訴訟法289条1項により必要的弁護事件が定められており、長期3年以上の懲役刑・禁錮刑にあたる事件を審理する場合は、弁護士の在廷が必要とされています。
刑事訴訟法289条1項 死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。
民事事件でも、未成年者や痴呆症患者などで、原告又は被告本人に訴訟能力が無い場合は、両親などの法定代理人や、成年後見人や、弁護士が代理人として訴訟を遂行する必要があります。
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