公正証書(最終改訂、平成21年6月11日)

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 公正証書とは、公証役場で、公証人の面前で締結された契約書です。通常、強制執行認諾文言と呼ばれる文言が入り、支払の遅滞を生じた場合は、預金差押などの強制執行ができる書類(執行証書)となっています。強制執行認諾文言は、公正証書以外の契約書に記載しても効力を生じませんのでご注意下さい。

強制執行認諾文言の例「乙は、本契約に定める金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する旨陳述した」

公証人法第1条  公証人ハ当事者其ノ他ノ関係人ノ嘱託ニ因リ左ノ事務ヲ行フ権限ヲ有ス
1号 法律行為其ノ他私権ニ関スル事実ニ付公正証書ヲ作成スルコト

民事執行法第22条(債務名義)強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
1号  確定判決
中略
5号  金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)


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