ながら運転(ながらうんてん) (最終改訂、平成25年12月27日)

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「ながら運転」とは、自動車などの運転中に、他の行為をしながら運転操作を行うことです。読書、カーナビ操作、携帯電話操作、パソコン操作など、様々な行為がありますが、一部の危険な行為は、道路交通法で個別に特定され、検挙取締りの対象となっています。

関係する法令条項をいくつか説明します。

1 道路交通法71条5号の5

自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

  道路交通法71条5号の5の条文は、「自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては」と規定していますから自転車を運転する場合には適用がありません。
従って、同条項で,運転者に義務付けられている事項は,大別すると次の2つですが、これらは自動車または原動機付自転車を運転する場合の義務となり、自転車を運転する場合の義務とはなっていません。
その趣旨は、通信機操作、使用による注意義務減退による交通事故を未然に防止して交通機関に関する公共の安全を実質的に確保することです。

(1)携帯電話等の使用
   携帯電話など通話をする装置について,その一部でも手に持って送受信をするものは,病人の救護や公共の安全のため緊急性が認められるような場合以外は,使用できません(車両停止中は除かれます)。
   他方,同規程からすれば,ハンズフリー(送受話器を手に持たないで通話できる通信機)の通信は,同規程の義務違反とはならないものと考えられます。通信機の操作がなく注意義務減退がないと考えられるからです。
(2)画面の注視
   携帯電話の画面やカーナビゲーション装置を注視する行為は,同規程違反となります(車両停止中は除かれます)。
   他方,車の運転をする上で,視野を確保する装置や速度計を注視する行為は,同規程違反とはなりません。交通安全確保の必要な行為であり公共の危険を発生させないからです。

2 道路交通法71条6号
  道路交通法71条6号は,同条の1号から5号の5までに規定されている具体的な義務の他,一般的に,道路における危険の防止及び交通の安全を図るために必要な義務を規定しています。
そして,かかる義務の具体化は公安委員会の定めに委ねています。これを受けて,各都道府県の公安委員会が定める道路交通法施行細則では,自転車での同行為も禁止されているのが一般的で,かかる行為は,道路交通法71条6号違反(刑事罰としては,5万円以下の罰金が科されるという規定が設けられています(道路交通法120条1項9号))となる行為と考えられます。

3 安全運転義務
  道路交通法70条は,車両(自転車も含みます)の運転について,他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならないと規定しています。
  かかる規定からすれば,他の道路交通法の違反行為の全てが同条違反にも該当してしまうのではないかという懸念が生じます。
  しかし,同条の安全運転義務は,運転者の具体的個別的義務を補充する趣旨で設けられたものと考えられているため,他の具体的個別的義務違反に該当する場合には,道路交通法70条違反とは成立しないのです(最決昭和46年5月13日参照)。
  したがって,道路交通法70条違反が成立する場合は極めて限定的であると考えて差し支えないと思われます。

判例:
<最決昭和46年5月13日>
被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
 もつとも、所論にかんがみ職権をもつて調査すると、第一審判決は、被告人が普通乗用車を運転し、時速約一〇キロないし一五キロメートルの速度で本件交差点に進入しようとした際、同所は交通整理が行なわれていない、左右の見通しがきかない状況にあつたのであるから、徐行して左右の安全を確認して進行すべき注意義務があるのに、左右の安全確認不充分のまま漫然前記速度で進行した過失により他車と接触した旨認定判示し、右の事実は道路交通法七〇条、一一九条一項九号、二項(過失犯)に該当するとして、被告人に対し同法条を適用処断し、原判決もまた、これを是認維持しているのである。
 しかしながら、道路交通法七〇条のいわゆる安全運転義務は、同法の他の各条に定められている運転者の具体的個別的義務を補充する趣旨で設けられたものであり、同法七〇条違反の罪の規定と右各条の義務違反の罪の規定との関係は、いわゆる法条競合にあたるものと解するのが相当である。したがつて、右各条の義務違反の罪が成立する場合には、その行為が同時に右七〇条違反の罪の構成要件に該当しても、同条違反の罪は成立しないものと解するのが相当であるから、前記のような事実関係のもとにおいては、道路交通法四二条、一一九条一項二号の罪のみが成立し、同法七〇条違反の罪は成立しないものといわなければならない。
 そうすると、本件において同法七〇条違反の罪の成立を認めた第一審判決およびこれを是認した原判決には、法令の解釈適用を誤つた違法があるが、同法四二条一一九条一項二号の罪の刑は、同法七〇条、一一九条一項九号、二項の罪の刑より重く、本件は被告人のみの上告にかかるものであるから、原判決を破棄しなければいちじるしく正義に反するものとは認められない。
 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

条文:
<道路交通法>
第七十条  車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
第七十一条  車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一  ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
二  身体障害者用の車いすが通行しているとき、目が見えない者が第十四条第一項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは同条第二項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。
二の二  前号に掲げるもののほか、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。
二の三  児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。
三  道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全地帯に歩行者がいるときは、徐行すること。
四  乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。
四の二  車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、速やかに転落し、又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するため必要な措置を講ずること。
四の三  安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。
五  車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。
五の二  自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。
五の三  正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車若しくは原動機付自転車を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は自動車若しくは原動機付自転車の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させないこと。
五の四  自動車を運転する場合において、第七十一条の五第一項から第三項まで若しくは第七十一条の六第一項若しくは第二項に規定する者又は第八十四条  第二項に規定する仮運転免許を受けた者が表示自動車(第七十一条の五第一項から第三項まで、第七十一条の六第一項若しくは第二項又は第八十七条第三項に規定する標識を付けた普通自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に第二十六条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。
五の五  自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
六  前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
第百十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一  第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示又は第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わなかつた車両等の運転者
一の二  第七条(信号機の信号等に従う義務)、第八条(通行の禁止等)第一項又は第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反した車両等の運転者
一の三  第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反した者
一の四  第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為(高速自動車国道等におけるものに限る。)をした者
二  第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者
二の二  第十七条(通行区分)第一項から第四項まで若しくは第六項、第十八条(左側寄り通行等)第二項、第二十五条の二(横断等の禁止)第一項、第二十八条(追越しの方法)、第二十九条(追越しを禁止する場合)、第三十一条(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第二項、第三項若しくは第四項、第三十八条の二(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)又は第七十五条の五(横断等の禁止)の規定の違反となるような行為をした者
三  第五十条の二(違法停車に対する措置)(第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。)又は第五十一条(違法駐車に対する措置)第一項(第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第二項において準用する場合を含む。)の規定による警察官等の命令に従わなかつた者
三の二  第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反して積載をして車両を運転した者(第百十八条第一項第二号に該当する者を除く。)
三の三  第五十八条の二(積載物の重量の測定等)の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は測定を拒み、若しくは妨げた者
三の四  第五十八条の三(過積載車両に係る措置命令)第一項又は第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
四  第六十一条(危険防止の措置)の規定による警察官の停止又は命令に従わなかつた者
五  第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転させ、又は運転した者
六  第六十三条(車両の検査等)第一項の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、又は検査を拒み、若しくは妨げた者
七  第六十三条(車両の検査等)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
八  第六十七条(危険防止の措置)第一項の規定による警察官の停止に従わなかつた者
九  第七十条(安全運転の義務)の規定に違反した者
九の二  第七十一条(運転者の遵守事項)第二号、第二号の三又は第三号の規定に違反した者
九の三  第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた者
十  第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者
十一  第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号の規定に違反した者(第百十八条第一項第五号に該当する者を除く。)
十二  第七十五条(自動車の使用者の義務等)第二項又は第七十五条の二(自動車の使用者の義務等)第一項若しくは第二項の規定による公安委員会の命令  に従わなかつた者
十二の二  第七十五条の三(危険防止等の措置)の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた者
十二の三  第七十五条の十(自動車の運転者の遵守事項)の規定に違反し、本線車道等において当該自動車を運転することができなくなつた者又は当該自動車に積載している物を当該高速自動車国道等に転落させ、若しくは飛散させた者
十二の四  第七十六条(禁止行為)第三項又は第七十七条(道路の使用の許可)第一項の規定に違反した者
十三  第七十七条(道路の使用の許可)第三項の規定により警察署長が付し、又は同条第四項の規定により警察署長が変更し、若しくは付した条件に違反した者
十四  第八十一条(違法工作物等に対する措置)第一項、第八十一条の二(転落積載物等に対する措置)第一項又は第八十二条(沿道の工作物等の危険防止措置)第一項の規定による警察署長の命令に従わなかつた者
十五  第九十一条(免許の条件)の規定により公安委員会が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は第百七条の四(臨時適性検査)第三項の規定による公安委員会の命令に違反して自動車又は原動機付自転車を運転した者
2  過失により前項第一号の二、第二号(第四十三条後段に係る部分を除く。)、第五号、第九号又は第十二号の三の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。
第百二十条  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一  第六条(警察官等の交通規制)第二項の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた車両等の運転者
二  第二十五条(道路外に出る場合の方法)第三項、第二十六条(車間距離の保持)、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項、第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)、第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護)、第三十二条(割込み等の禁止)、第三十四条(左折又は右折)第六項(第三十五条(指定通行区分)第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第一項、第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)、第四十条(緊急自動車の優先)、第四十一条の二(消防用車両の優先等)第一項若しくは第二項又は第七十五条の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者(第二十六条の規定の違反となるような行為をした者にあつては、第百十九条第一項第一号の四に該当する者を除く。)
三  第二十条(車両通行帯)、第二十条の二(路線バス等優先通行帯)第一項、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第三項、第三十五条(指定通行区分)第一項又は第七十五条の八の二(重被牽引車を牽引する牽引自動車の通行区分)第二項から第四項までの規定の違反となるような行為をした者
四  第二十五条の二(横断等の禁止)第二項の規定の違反となるような行為をした者
五  第五十条(交差点等への進入禁止)又は第五十二条(車両等の燈火)第一項の規定の違反となるような行為をした者
六及び七  削除
八  第五十二条(車両等の燈火)第二項、第五十三条(合図)第一項若しくは第三項又は第五十四条(警音器の使用等)第一項の規定に違反した者
八の二  第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して軽車両を運転させ、若しくは運転した者又は第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反した者
九  第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害の禁止)、第七十六条(禁止行為)第四項又は第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
十  第五十五条(乗車又は積載の方法)第一項若しくは第二項又は第五十九条(自動車の牽引制限)第一項若しくは第二項の規定に違反した者
十の二  第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反した者(第百十八条第一項第二号及び第百十九条第一項第三号の二に該当する者を除く。)
十一  第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれ た画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第百十九条第一項第九号の三に該当する者を除く。)
十一の二  第七十二条(交通事故の場合の措置)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
十一の三  第七十四条の三(安全運転管理者等)第一項若しくは第四項の規定に違反した者又は同条第六項の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者
十二  第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為をした者
十二の二  第七十五条の十一(故障等の場合の措置)第一項の規定に違反した者
十三  第七十七条(道路の使用の許可)第七項の規定に違反した者
十四  第八十七条(仮免許)第三項の規定に違反した者
十五  免許証、国外運転免許証又は国際運転免許証等を他人に譲り渡し、又は貸与した者
十六  高齢運転者等標章を他人に譲り渡し、又は貸与した者
2  過失により前項第三号、第四号、第五号、第八号、第八号の二又は第十四号の罪を犯した者は、五万円以下の罰金に処する。

<道路運送車両法>
第四十一条  自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
一  原動機及び動力伝達装置
二  車輪及び車軸、そりその他の走行装置
三  操縦装置
四  制動装置
五  ばねその他の緩衝装置
六  燃料装置及び電気装置
七  車枠及び車体
八  連結装置
九  乗車装置及び物品積載装置
十  前面ガラスその他の窓ガラス
十一  消音器その他の騒音防止装置
十二  ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置
十三  前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器
十四  警音器その他の警報装置
十五  方向指示器その他の指示装置
十六  後写鏡、窓ふき器その他の視野を確保する装置
十七  速度計、走行距離計その他の計器
十八  消火器その他の防火装置
十九  内圧容器及びその附属装置
二十  その他政令で定める特に必要な自動車の装置


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