認知(最終改訂、平成21年2月6日)

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 認知とは、父親が子供に対して自分の子供である事を認め、これを役所に届けることです。市区町村役所に認知届を提出します(民法781条)。胎児認知と言って、生まれる前でも認知することができます(民法783条)。子供又は母親は、父親が認知を拒否している場合は、裁判所に訴えて、強制的に認知を請求することができます(民法787条)。近年では、DNA鑑定を駆使するなど、かなり厳密な親子関係の認定ができるようになってきています。

 民法779条では、「父又は母」と定めていますが、通常は、母親は分娩し、医師の出生証明書を添付して出生届を提出した時点で親子関係を生じますので、母親の認知は通常は問題となりません。

 認知をすると、父親との間に親子関係を生じますので、父母が離婚したときのように、親権者をどちらにするか、毎月の養育費をどちらがどれだけ負担するか、協議する必要を生じます(民法788条、766条)。一般的に、成人に達するまで毎月3〜5万円程度の養育費を請求することができます。父母の収入や支出状況によって異なりますので、養育費の算定や請求方法については弁護士に御相談なさると良いでしょう。

第779条(認知)嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
第780条(認知能力)認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
第781条(認知の方式)認知は、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによってする。
第2項  認知は、遺言によっても、することができる。
第782条(成年の子の認知)成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。
第783条(胎児又は死亡した子の認知)父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
第2項 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
第784条(認知の効力)認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
第785条(認知の取消しの禁止)認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
(認知に対する反対の事実の主張)
第786条(認知に対する反対の事実の主張)子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。
(認知の訴え)
第787条(認知の訴え)子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
(認知後の子の監護に関する事項の定め等)
第788条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)第766条の規定は、父が認知する場合について準用する。
第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
第2項 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
第3項 前二項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。


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