定期建物賃貸借契約(最終改訂、平成21年6月11日)

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定期建物賃貸借契約とは、借地借家法38条で認められた特殊な賃貸借契約で、「契約の更新がない」という特約がついた賃貸借契約です。定期借家契約とも言います。平成12年3月の改正借地借家法施行で導入されました。それまでは賃借人の居住権を重視して認められていませんでしたが、社会経済上の要請があり、賃貸用不動産の有効活用の観点から、一定の条件のもとに導入されました。条件については、下記の借地借家法38条各項をご参照下さい。賃貸人からみると、契約期間満了により賃貸借契約を終了させることができるため、通常の賃貸借契約よりも、建物明渡請求が簡易になるメリットがあります。賃借人からみると、自分の使用目的に合致している物件であれば相場よりも安めに賃借できる可能性があるというメリットがあります。賃貸人から見ても、賃借人から見ても、選択肢が増えたと考えると良いでしょう。但し、賃借人の立場で言うと、通常の賃貸借契約のつもりで契約してしまうと、後日、想定外の明渡請求を受けてしまいますので、契約時に契約書を良く注意して確認する必要があります。

借地借家法第38条(定期建物賃貸借)期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第29条第1項の規定を適用しない。
第2項  前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
第3項  建物の賃貸人が前項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。
第4項  第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から六月を経過した後は、この限りでない。
第5項  第一項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が二百平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する。
第6項  前二項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
第7項  第32条の規定は、第一項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。

第29条(建物賃貸借の期間)期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
第2項 民法第六百四条 の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。
第30条(強行規定)この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。


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