和解調書(最終改訂、平成21年6月11日)

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 和解調書とは、裁判所に係属中の民事事件において、原告と被告の和解が成立し、裁判所書記官によって、その内容が書面化された書類を意味します。債務者が調書の内容を履行しないときは、確定判決同様に、預金差押などの強制執行の申立をすることができます。

民事訴訟法第267条(和解調書の効力)和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
民事執行法第22条(債務名義)強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
1号 確定判決
中略
7号 確定判決と同一の効力を有するもの


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