外国人登録証、外国人住民票、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード(がいこくじんとうろくしょう、がいこくじんじゅうみんひょう、ざいりゅうかーど、とくべつえいじゅうしゃしょうめいしょ、じゅうみんきほんだいちょうかーど) (最終改訂、平成26年7月16日)
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入管法改正法(出入国管理および難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律:以下「入管法改正法」)の一部が平成24年7月19日から施行され、入管法改正法4条において外国人登録証が廃止され、住民基本台帳法の一部を改正する法律により「外国人住民票制度」が創設されました。これにより、従来交付されていた外国人登録証がなくなり、代わりに中長期在留者(入管法第19条の3)に対しては「在留カード」が、特別永住者(入管特例法第7条)に対しては、「特別永住者証明書」が、外国人住民(住基法第30条の44)には「住民基本台帳カード」が交付されます。この一連の改正により、外国人住民のほか、「中長期在留者」及び「特別永住者」についても住民票の写しの交付を受けられるようになりました。
なお、従来の外国人登録制度では不法滞在者についても登録対象とされていましたが、改正により対象外とされました。よって、現在不法滞在の状態である方は最寄の入国管理局に出向いて出頭申告手続きを受ける必要があります。
【解説】
1 在留カード
@交付対象者
在留カードの交付対象者となる「中長期在留者」とは、以下のいずれにも該当しない者をいいます。
1 在留期間が「3月以下」の決定をされた者
2 在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」に決定された者
3 法務省令で、上記1,2の外国人に準ずると定められた者
4 特別永住者
5 在留資格を有しない者
以上のように、在留カードの交付対象者は、在留資格が「日本人の配偶者等」(日本人と婚姻した場合)、「定住者」(日系人)、「技術」「人文知識・国際業務」(会社等に所属している場合)である場合や、技能実習生、留学生、永住者であり、観光目的で滞在する場合には対象になりません。
A交付手続き
ア)これから日本に入国する場合
入国時に上陸許可が出て中長期在留者となったときに、在留カードが交付されます(入国時に在留カードが交付されるのは,平成24年7月の制度導入当初は,成田空港,羽田空港,中部空港及び関西空港に限定されています。)。入国後、住居地を定めてから2週間以内に交付された在留カードを持参して、住居地の市区町村窓口にて、その住居地を法務大臣に届け出る必要があります。なお、パスポートに「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた場合も同様で、当該パスポートを持参して手続きをする必要があります。
イ)既に日本に在留している場合
既に日本に在留している中長期在留者の場合、一定期間は現在所持している外国人登録証を在留カードとして使用することができますが、当該期限が切れる前に、在留カードの交付の手続きを地方入国管理局にて行う必要があります。
なお、婚姻により、住居地以外の事項(氏名、生年月日、性別、国籍、地域)に変更が生じた場合は、2週間以内に地方入国管理局で手続きをして法務大臣に届け出る必要があります。引越しにより住居地が変更となった場合には、移転先の市区町村窓口で法務大臣にその旨の変更を届け出ます。
2 特別永住者証明書
@ 交付対象
特別永住者(サンフランシスコ講和条約の発効により日本国籍を離脱した朝鮮・台湾人とその子孫など)を対象に交付されます。
A 交付手続き
原則として、従来どおり市区町村窓口で交付されます。住居地に関する届出をする場合には、特別永住者証明書を持参する必要があります。
B みなし再入国許可
有効なパスポート及び特別永住者証明書を所持する特別永住者が、出国の際に出国後2年以内に入国する意志を表明すれば、原則として再入国許可を受ける必要がなくなりました。ただし、この許可により出国した場合、当該期間を海外で延長することはできず、出国後2年以内に再入国しないと特別永住者の地位を失うこととなるため、注意が必要です。
C 再入国許可の有効期間の上限の引き上げ
再入国許可の有効期間の上限が「4年」から「6年」に伸長されました。
3 外国人住民票
@交付対象者
観光などの短期滞在者等を除いて、適法に日本に住所を有しながら3ヶ月以上在留する外国人について住民票が作成されることとなりました。これにより、在留カード交付対象者である中長期在留者及び特別永住者にも日本人と同様の「住民票の写し」が交付されます。交付対象者は次の通りです。
(1) 中長期在留者及び
(2) 特別永住者以外の外国人で住民票の交付を受けられるのは、他に
(3) 一時庇護許可者(難民の可能性がある場合)及び仮滞在許可者(不法滞在者が難民認定を受けて滞在が認められた場合等)
(4) 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者(出生又は日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人。当該事由が生じた日から60日間に限り、在留資格がなくても在留することが可能)
A住民票記載事項
住民票に記載される事項は、日本人と同様、氏名・生年月日、性別、住所等の基本事項、及び国民健康保険や国民年金等の被保険者に関する事項です。さらに、外国人特有の記載事項として、国籍等の他、外国人住民となった日、中長期者在留者、特別永住者等の区分の旨、在留資格ごとに定められた事項が記載されますが、外国人登録法において登録事項とされていた本国における住所又は居所、出生地、職業、旅券番号等の情報は住民票には記載されません。
B転出入の手続き
外国人登録法では、他の市町村に転居した場合、新住所地にのみ居住地変更登録を申請し、旧住所地での届出等は不要でしたが、改正住民基法の施行により、日本人と同様、旧住所地に転出届を提出し、新住所地に転入届をする必要があります。
4 外国人登録証明書の有効期限
現在所持している外国人登録証明書は、中長期在留者及び特別永住者については、下記の期限までは在留カード又は特別永住者証明書として用いることができます。中長期在留者及び特別永住者以外の短期滞在資格又は在留資格がない者、及び、在留期間が3ヶ月以下の者については、平成24年7月9日以降は外国人登録証明書を本人確認書類として利用することはできません。
ただし、中長期在留者及び特別永住者についても有効期限が切れる前に在留カード又は特別永住者証明書への切り替えが必要になりますので注意が必要です。
1 中長期在留者
@永住者
□16歳未満の場合
16歳の誕生日又は平成27年7月8日のいずれか早い日まで
□16歳以上の場合
平成27年7月8日まで
A特定活動かつ在留期間が4年又は5年の者
□16歳未満の場合
在留期間満了日、16歳の誕生日又は平成27年7月8日のいずれか早い日まで
□16歳以上の場合
在留期間満了日または平成27年7月8日のいずれか早い日まで
B@A以外の者
□16歳未満の場合
16歳の誕生日又は在留期間満了日のいずれか早い日まで
□16歳以上の場合
在留期間満了日まで
2 特別永住者
@16歳未満の場合
16歳の誕生日
A16歳以上の場合
□次回の切替期間が平成27年7月8日までに到来する者は平成27年7月8日まで
□上記以外の者は、次回切替申請期間の始期とされた誕生日まで
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