犯罪被害を受けた時(最終更新平成31年4月9日)
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1)犯罪の被害を受けた場合は、証拠を集めて被害届や刑事告訴をして下さい。起訴のために被害者の告訴が必要な親告罪(秘密漏泄罪、未成年者略取罪、未成年者誘拐罪、名誉毀損罪、侮辱罪、器物損壊罪など)は、告訴期間が6ヶ月となっておりますので、この期間内に告訴の手続を取ってください。(但し、強制わいせつ罪は5年、強姦罪は7年に告訴期間が伸張されています。)
各根拠規定を列挙致します。参考URL警察庁HP→ http://www.npa.go.jp/higaisya/
被害届(犯罪捜査規範61条=国家公安委員会規則=法律の委任を受けた行政機関の命令の一種です、刑事訴訟法189条)
犯罪捜査規範第61条(被害届の受理)警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。
2項 前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第六号)に記入を求め又は警察官が代書するものとする。この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる。
刑事訴訟法第189条 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
2項 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。
刑事告発(刑事訴訟法239条)
刑事訴訟法第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2項 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
刑事告訴(刑事訴訟法230条等)
第230条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
第231条 被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
2項 被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。
第237条 告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。
2項 告訴の取消をした者は、更に告訴をすることができない。
第241条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
2項 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
第242条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
2)証拠の収集保全を図る。傷害(切り傷、内出血など)した場合は傷害の部位を写真に撮っておく。病院に行って診断書をとる。被害が原因で出費した場合の領収書を全て保存しておく。
3)社会的な注目が集まった方が事件の解決に有利な場合があります。事件が公表されてもよいとお考えの場合は、新聞社の支局等に情報を流す事もひとつの選択肢です。
4)加害者の代理人弁護士から示談交渉の申し出があった場合は、決してその場でサインせず、サインする前に示談書・和解合意書の鑑定を別の弁護士に依頼して下さい。
5)犯罪被害者給付金制度があります。参考URL警察庁HP→ https://www.npa.go.jp/higaisya/kyuhu/index.html
6)被害弁償を受ける必要があります。損害額を算定し、相手方に請求する必要があります。相手方の財産に仮差押をしたり、内容証明を送ったり、損害賠償請求訴訟を提起する必要があります。一度は弁護士に御相談なさる事をお勧めいたします。
7)企業などで会計担当者(店舗のレジ担当者など)が会社の資金を使い込んだ場合など、業務上横領事件の場合は、刑事告訴して被疑者が逮捕されても、被害金の取戻しが出来なくなってしまったり、会社の評判が悪くなってしまったりする場合があります。このような場合には、刑事告訴の準備と同時に、加害者及びその親族と早急に被害弁償について協議する必要があります。弁護士が代理人交渉を行い、刑事告訴を留保し分割払いによる弁償を認める代わりに公正証書を作成したり、親族の数名を連帯保証人にしたり、親族所有不動産に抵当権を設定したりできる場合があります。くわしくはこちらを参照して下さい。
8)データベース事例集検索
9)電子メール法律相談:こちらのフォームに書込後、送信ボタンを押して下さい。担当弁護士から一般的なご回答をご連絡いたします。
10)電話法律相談:03−3248−5791までご相談内容をご連絡頂ければ、担当弁護士から簡単なご回答を差し上げておりますので、ご参考になさって下さい。