刑事事件の継続相談(最終更新平成25年12月9日)
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例えば、繁華街の飲食店で知り合った自称18歳の女性と意気投合して、その日のうちに男女の性的関係に発展して、帰りのタクシー代を渡して、別れて帰ってきたが、相手が17歳だったら「青少年保護育成条例」とか、「児童買春禁止法」など、何かの刑罰法規に違反するのではないか、という心配があるという事案があります。この例のように、犯罪行為を犯してしまったのかどうかも定かではない、というケースもありますし、万引き(窃盗罪)や忘れ物の持ち去り(占有離脱物横領罪)など、明確に犯罪行為となっている場合に、どうしても自首する勇気が持てない、というケースも考えられます。犯罪を犯してしまった場合は所轄警察署に自首して被害者にも被害弁償を提案するというのが望ましい措置ですし、当事務所でもそのようにお勧めしておりますが、自首することが法的な義務であるとまでは言えません。
※刑法第42条(自首等)
第1項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
第2項 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
※刑事訴訟法第241条
第1項 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
第2項 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
第242条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
第245条 第241条及び第242条の規定は、自首についてこれを準用する。
※犯罪捜査規範(昭和32年7月11日 国家公安委員会規則第2号)
第63条(告訴、告発および自首の受理)
第1項 司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。
第2項 司法巡査たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、直ちに、これを司法警察員たる警察官に移さなければならない。
第64条(自首調書、告訴調書および告発調書等)
第1項 自首を受けたときまたは口頭による告訴もしくは告発を受けたときは、自首調書または告訴調書もしくは告発調書を作成しなければならない。
第2項 告訴または告発の口頭による取消しを受けたときは、告訴取消調書または告発取消調書を作成しなければならない。
第68条(自首事件の捜査)
自首のあつた事件について捜査を行うに当つては、次に掲げる事項に注意しなければならない。
一号 当該犯罪または犯人が既に発覚していたものでないかどうか。
二号 自首が当該事件について他に存する真犯人を隠すためのものでないかどうか。
三号 自首者が、自己が犯した他の犯罪を隠すために、ことさらに当該事件につき自首したものでないかどうか。
被害者のある犯罪行為の場合は、警察署への被害届け提出前に民事上の示談交渉をすることにより、相手方との和解合意書を作成し、その中で、刑事告訴権の放棄という条項を入れることにより刑事事件も解決する方法がありますが、相手方の連絡先が分からないという場合もあります。
このような場合、当該刑事事件に関して弁護士の継続法律相談を受けて、法律問題のアドバイスを受け、万が一逮捕された場合は、警察署等へ接見に駆けつけることを打ち合わせしておく手段が考えられます。費用は31500円、警察や本人から逮捕されたという連絡があった場合には、至急接見に駆けつけます。接見の予約をしたような状態になります。事前に依頼してあるので、逮捕されてしまってから、弁護士を探したり、弁護士を依頼したりする手間が省けます。
※電話法律相談:03−3248−5791までご相談内容をご連絡頂ければ、担当弁護士から簡単なご回答を差し上げておりますので、ご参考になさって下さい。